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令和8年度税制改正の大綱(5/9)

国際課税

グローバル・ミニマム課税への対応

(国税)

各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について、次の見直しを行う。

  • (1)移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における調整後対象租税額の計算については、次に掲げる繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。

    • 1国又は地方公共団体との間で締結された税額控除等に係る取決め(その税額控除等の額に係る繰延税金資産を増加させるために令和3年12月1日以後に締結されたものに限る。)があることその他これに準ずる事由により生じた繰延税金資産

    • 2法人税に相当する税に関する我が国以外の国又は地域における法令(令和3年12月1日から移行対象会計年度開始の日の前日までの間に制定されたものに限る。)において、資産又は負債の金額が時価により評価されることにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債

  • (2)その他所要の措置を講ずる。

(地方税)

法人住民税について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の見直しに関する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

外国子会社合算税制等の見直し

(国税)

内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(いわゆる「外国子会社合算税制」)等について、次の見直しを行う。

  • (1)解散した部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に係る特例の創設

    • 1外国関係会社が清算部分対象外国関係会社(解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前2年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係会社に該当していたものをいう。(1)において同じ。)又は清算外国金融子会社等(解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外国金融子会社等に該当していたものをいう。(1)において同じ。)に該当する場合には、その解散により最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に該当しないこととなった事業年度終了の日から原則として同日以後3年を経過した日までの期間内の日を含む事業年度((1)において「特例清算事業年度」という。)については、清算部分対象外国関係会社は部分対象外国関係会社と、清算外国金融子会社等は外国金融子会社等とそれぞれみなして、外国子会社合算税制を適用する。

    • 2外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当する場合における特例清算事業年度については、部分合算課税の対象所得である異常所得の金額の計算において控除することとされる金額の計算の基礎となる総資産の額、人件費の額及び減価償却累計額は、その解散により最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に該当しないこととなった事業年度の前事業年度に係るこれらの金額とする。

    • 3外国関係会社が清算外国金融子会社等に該当する場合における特例清算事業年度については、部分合算課税の対象所得である異常な水準にある資本に係る所得の金額はないものとして金融子会社等部分適用対象金額の計算を行う。

    • 4国税当局の当該職員が内国法人にその外国関係会社が清算部分対象外国関係会社若しくは清算外国金融子会社等のいずれかに該当すること又はその外国関係会社の事業年度が特例清算事業年度に該当することを明らかにする書類等の提出等を求めた場合において、期限までにその提出等がないときは、上記1の適用については、その外国関係会社は清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に、その事業年度は特例清算事業年度に、それぞれ該当しないものと推定する。

    • 5現行の解散した外国金融子会社等に係る特例を廃止する。

  • (2)ペーパー・カンパニー特例に係る資産割合要件について、外国関係会社の事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の額が零である場合には、その外国関係会社に係るその事業年度に係る資産割合要件の判定を不要とする。

  • (3)外国関係会社の本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合に最高税率を用いて租税負担割合を計算することができる特例について、その最高税率が適用されることが通常見込まれないこと、その最高税率が適用される所得の額の区分が適用される所得の金額が極めて限定されていることその他の事情により本特例を適用することが著しく不適当であると認められる場合には、本特例を適用できないこととする。

  • (4)居住者に係る外国子会社合算税制及び特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例等の関連制度につき、上記(1)から(3)までと同様の見直しを行う。

  • (注)上記の改正は、外国関係会社の令和8年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。

(地方税)

個人住民税、法人住民税及び事業税について、内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(いわゆる「外国子会社合算税制」)等の見直しに関する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

その他

(国税)

  • (1)外国組合員に対する課税の特例について、次の措置を講ずる。

    • 1本特例の適用要件について、次の見直しを行う。

      • 投資組合財産に対する持分割合が25%未満であることとの要件について、投資組合の有限責任組合員等から構成される一定の委員会を設置する投資組合の有限責任組合員の持分割合を50%未満に引き上げる。

      • 投資組合事業に係る業務の執行等を行わないこととの要件について、その業務の執行の承認等から除外される行為の範囲を、利益相反取引の承認等(現行:その業務の執行を行う者の自己取引等の承認等)とする。

      • 投資組合事業に係る恒久的施設帰属所得以外の恒久的施設帰属所得を有しないこととの要件を廃止する。

    • 2上記1の改正に伴い、特例適用申告書等の記載事項の見直しを行うほか、所要の措置を講ずる。

  • (2)非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税措置の適用時期について、特定複合観光施設区域の整備に関する計画の認定状況等を踏まえた所要の措置を講ずる。

  • (3)特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子等の非課税措置の適用期限を3年延長する。

  • (4)非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について、資金移動業者に関する内閣府令の改正を前提に、特定取引の範囲から履行保証金弁済信託契約の締結を除外する。

(地方税)

個人住民税、法人住民税及び事業税について、国税における諸制度の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。