四消費課税
1国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し
(国税)
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(1)課税の対象の見直し
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通信販売の方法により国内以外の地域から国内に宛てて発送される資産(一の資産の対価の額が1万円(税抜き)以下であるものに限る。)の譲渡(以下「特定少額資産の譲渡」(仮称)という。)について、資産の譲渡等に係る消費税の課税の対象とする。-
(注)簡易課税制度における仕入控除税額の計算の基礎となる課税資産の譲渡等の範囲から特定少額資産の譲渡に該当するものを除外する。
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下記(3)
の登録を受けた事業者(以下「特定少額資産販売事業者」(仮称)という。)が行った特定少額資産の譲渡に係る課税貨物(次に掲げる事項がその課税貨物の輸入申告書等に付記されているものに限る。)の保税地域からの引取りについては、輸入に係る消費税が課税されないための措置を講ずる。-
イその課税貨物に係る特定少額資産の譲渡を行った特定少額資産販売事業者の登録番号
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ロその課税貨物が特定少額資産の譲渡に係るものである旨
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(注)特定少額資産の譲渡に係る課税貨物が郵便物として輸入される場合には、上記の輸入申告書等に代えて、郵便に関する条約に基づき、差出人がその課税貨物に貼り付け、又は添付した税関告知書に上記イ及びロに掲げる事項が付記されているものを上記の措置の対象とする。
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事業者(免税事業者を除く。)が特定少額資産の譲渡を行った場合において、その特定少額資産の譲渡に係る課税貨物に輸入に係る消費税が課されたときは、その課税貨物に係る輸入許可書等の保存を要件として、その課税期間における課税標準額に対する消費税額からその特定少額資産の譲渡に係る消費税額を控除する。
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(2)物品販売に係るプラットフォーム課税の導入
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デジタルプラットフォームを介して行う次に掲げる資産の譲渡のうち、下記
の指定を受けたプラットフォーム事業者(以下「第2種プラットフォーム事業者」(仮称)という。)を介してその対価を収受するものについては、第2種プラットフォーム事業者が行ったものとみなす。-
イ国外事業者が国内において行う資産の譲渡(これに付随して行われる資産の譲渡等を含むものとし、特定少額資産の譲渡に該当するものを除く。)
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ロ事業者が行う特定少額資産の譲渡
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(注)上記の見直しに伴い、電気通信利用役務の提供に係る特定プラットフォーム事業者の名称を「第1種プラットフォーム事業者」(仮称)とする。
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プラットフォーム事業者のその課税期間において上記
イ及びロに掲げる資産の譲渡に係る対価の額の合計額が50億円(税込み)を超える場合には、そのプラットフォーム事業者に国税庁長官への届出義務を課すとともに、国税庁長官はそのプラットフォーム事業者を第2種プラットフォーム事業者として指定する。 -
第2種プラットフォーム事業者は、上記
イの国外事業者が国内において行った課税仕入れ及びその国外事業者が行った課税貨物の保税地域からの引取りのうち、プラットフォーム課税の適用を受ける上記
イに掲げる資産の譲渡にのみ要するものを、あらかじめその国外事業者の承諾を得て、その第2種プラットフォーム事業者が行ったものとみなして、仕入税額控除を適用することができる。-
(注)上記の適用を受ける場合には、確定申告書に添付することとされている明細書に上記の仕入税額控除の明細を記載するものとする。
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(3)特定少額資産販売事業者登録制度の創設
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特定少額資産販売事業者の登録「特定少額資産販売事業者」とは、特定少額資産の譲渡を行う事業者(免税事業者を除く。)であって、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出し、税務署長の登録を受けた事業者をいう。
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(注)特定国外事業者(事務所、事業所等を国内に有しない国外事業者をいう。)が上記の登録を受ける場合にあっては、消費税に関する税務代理人があること等を要件に加える。
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特定少額資産販売事業者の登録の取消し特定少額資産販売事業者が、登録の取消しを求める届出書を納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その登録を取り消すことができる。
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事業者免税点制度との適用関係上記
の登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、上記②の登録の取消しを求める届出書の提出が行われない限り、事業者免税点制度は、適用しない。 -
特定少額資産販売事業者の義務特定少額資産販売事業者は、特定少額資産の譲渡を行った場合には、その発送に係る仕入書等に次に掲げる事項を記載し、かつ、その特定少額資産の譲渡に係る資産を輸入しようとする者又はその者の関税法の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者に対し、これらの事項を通知しなければならない。
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イその特定少額資産販売事業者の登録番号
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ロその特定少額資産の譲渡に係る資産に該当する旨
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特定少額資産の譲渡に係る仕入書等類似書類の交付等の禁止-
イ特定少額資産販売事業者が行う特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、特定少額資産販売事業者により特定少額資産の譲渡として行われたものであると誤認されるおそれのある仕入書等をその資産を輸入しようとする者及びその者の関税法の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者(以下「輸入者等」という。)に交付し、又は上記
イに掲げる登録番号若しくはその登録番号と誤認されるおそれのある番号及び上記
ロに掲げる事項を輸入者等に通知すること(以下「輸入者等への交付等」という。)を禁止する。 -
ロ上記イの輸入者等への交付等に関する調査に係る質問検査権の規定を整備する。
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(4)所要の経過措置
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事業者免税点制度に係る特例基準期間の初日が令和10年4月1日前であるときは、その基準期間の初日から上記(1)の見直しが行われていたものとし、かつ、下記
の特例によりプラットフォーム課税の適用があるものとして事業者免税点制度の規定を適用する。ただし、その基準期間の初日からその見直し等が行われていたものとして課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、令和9年10月1日から同年12月31日までの間においてその見直し等が行われていたものとして計算した課税売上高に4を乗じて計算した金額によることを認めるほか、所要の経過措置を講ずる。 -
物品販売に係るプラットフォーム課税に係る特例-
イ令和9年1月1日からこの制度の見直しが行われていたものとして、同日から同年3月31日までの期間におけるプラットフォーム課税の対象となるべき上記(2)
イ及びロに掲げる資産の譲渡に係る対価の額の合計額に4を乗じて計算した金額が50億円(税込み)を超える場合には、そのプラットフォーム事業者に国税庁長官への届出義務を課すとともに、国税庁長官はそのプラットフォーム事業者を第2種プラットフォーム事業者として指定する。-
(注)上記の指定の効力は、令和10年4月1日に生ずることとする。
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ロ第2種プラットフォーム事業者の指定制度に係る手続について、所要の経過措置を講ずる。
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(注)上記の改正は、令和9年4月1日から適用する。
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特定少額資産販売事業者の登録に係る特例特定少額資産販売事業者の登録については、令和9年10月1日からその申請を受け付けることとする。
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(5)その他所要の措置を講ずる。
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(注)上記の改正は、(4)
及び
を除き、令和10年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。
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(地方税)
消費税における国境を越えた電子商取引に係る課税の見直しに伴い、地方消費税について所要の措置を講ずる。
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(注)上記の改正は、令和10年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。
2適格請求書等保存方式に係る経過措置の見直し
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(1)適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置
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個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間(免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限る。)については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとする。 -
適格請求書発行事業者が上記
の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとする。 -
上記
の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を認める。-
(注)現行の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用を受けた適格請求書発行事業者についても上記と同様の措置を講ずることとし、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から本措置を適用できることとする。
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(2)適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置
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本経過措置における控除可能割合について、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とする。-
イ令和8年10月1日から令和10年9月30日まで70%
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ロ令和10年10月1日から令和12年9月30日まで50%
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ハ令和12年10月1日から令和13年9月30日まで30%
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一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(現行:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととする。-
(注)上記の改正は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。
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3自動車関係諸税の見直し
(国税)
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に係る自動車重量税の免税等の特例措置(いわゆる「自動車重量税のエコカー減税」)について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
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(1)乗用自動車
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自動車重量税を免除し、又は税率を50%若しくは25%軽減する自動車に係る燃費性能に関する要件を次のとおりとする。現行 令和8年5月1日以後 令和9年5月1日以後 令和12年度燃費基準を達成しているもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。) 令和12年度燃費基準に対する達成の程度が105%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。) 同左 令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。) 令和12年度燃費基準に対する達成の程度が95%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。) 同左 令和12年度燃費基準に対する達成の程度が80%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。) 現行と同じ。 令和12年度燃費基準に対する達成の程度が85%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。) -
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物の排出量が少ない揮発油自動車若しくは石油ガス自動車又は平成30年排出ガス規制に適合する軽油自動車のうち、令和12年度燃費基準を達成しているもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)について、新車に係る新規検査の際に納付すべき自動車重量税の税率を75%軽減する。 -
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物の排出量が少ない揮発油自動車若しくは石油ガス自動車又は平成30年排出ガス規制に適合する軽油自動車のうち、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が80%以上であるもの(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。)で、令和9年5月1日から令和10年4月30日までの間に自動車検査証の交付等を受けるものについては、当該自動車検査証の交付等の際に納付すべき自動車重量税について本則税率を適用する経過措置を講ずる。
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(2)トラック(車両総重量が2.5t以下の揮発油自動車に限る。)
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物の排出量が少ない自動車について、自動車重量税を免除し、又は税率を75%、50%若しくは25%軽減する自動車に係る燃費性能に関する要件を次のとおりとする。
現行 令和8年5月1日以後 令和4年度燃費基準に対する達成の程度が105%以上であるもの 令和4年度燃費基準に対する達成の程度が115%以上であるもの 令和4年度燃費基準を達成しているもの 令和4年度燃費基準に対する達成の程度が110%以上であるもの 令和4年度燃費基準に対する達成の程度が95%以上であるもの 令和4年度燃費基準に対する達成の程度が105%以上であるもの 令和4年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であるもの 令和4年度燃費基準を達成しているもの -
(3)バス(車両総重量が3.5t以下の揮発油自動車及び軽油自動車に限る。)
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揮発油自動車のうち、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの及び軽油自動車のうち平成30年排出ガス規制に適合するものに係る本措置の適用については、次のとおりとする。-
イ自動車重量税を免除し、又は税率を75%軽減する自動車に係る燃費性能に関する要件を次のとおりとする。
現行 令和8年5月1日以後 令和2年度燃費基準に対する達成の程度が105%以上であるもの 令和12年度燃費基準に対する達成の程度が75%以上であるもの 令和2年度燃費基準を達成しているもの 令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70%以上であるもの -
ロ令和12年度燃費基準に対する達成の程度が65%以上である自動車について、新車に係る新規検査の際に納付すべき自動車重量税の税率を50%軽減する。
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揮発油自動車のうち、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より25%以上窒素酸化物の排出量が少ないものに係る本措置の適用については、次のとおりとする。-
イ本措置の適用対象となる自動車の範囲から、現行、自動車重量税を免除する自動車を除外する。
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ロ税率を75%又は50%軽減する自動車に係る燃費性能に関する要件を次のとおりとする。
現行 令和8年5月1日以後 令和2年度燃費基準に対する達成の程度が105%以上であるもの 令和12年度燃費基準に対する達成の程度が75%以上であるもの 令和2年度燃費基準を達成しているもの 令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70%以上であるもの -
ハ令和12年度燃費基準に対する達成の程度が65%以上である自動車について、新車に係る新規検査の際に納付すべき自動車重量税の税率を25%軽減する。
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(4)トラック(車両総重量が2.5tを超え3.5t以下の揮発油自動車及び軽油自動車に限る。)
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揮発油自動車のうち、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの及び軽油自動車のうち平成30年排出ガス規制に適合するものについて、自動車重量税を免除し、又は税率を75%若しくは50%軽減する自動車に係る燃費性能に関する要件を次のとおりとする。現行 令和8年5月1日以後 令和4年度燃費基準を達成しているもの 令和4年度燃費基準に対する達成の程度が105%以上であるもの 令和4年度燃費基準に対する達成の程度が95%以上であるもの 令和4年度燃費基準を達成しているもの 令和4年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であるもの 令和4年度燃費基準に対する達成の程度が95%以上であるもの -
揮発油自動車のうち、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より25%以上窒素酸化物の排出量が少ないものに係る本措置の適用については、次のとおりとする。-
イ税率を75%又は50%軽減する自動車に係る燃費性能に関する要件を次のとおりとする。
現行 令和8年5月1日以後 令和4年度燃費基準を達成しているもの 令和4年度燃費基準に対する達成の程度が105%以上であるもの 令和4年度燃費基準に対する達成の程度が95%以上であるもの 令和4年度燃費基準を達成しているもの -
ロ本措置の適用対象となる自動車の範囲から、現行、税率を25%軽減する自動車を除外する。
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(5)バス・トラック(車両総重量が3.5tを超えるものに限る。)
自動車重量税を免除し、又は税率を50%軽減する自動車に係る燃費性能に関する要件を次のとおりとする。
現行 令和8年5月1日以後 令和7年度燃費基準を達成しているもの 令和7年度燃費基準に対する達成の程度が105%以上であるもの 令和7年度燃費基準に対する達成の程度が95%以上であるもの 令和7年度燃費基準を達成しているもの -
(6)その他所要の措置を講ずる。
(地方税)
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(1)環境性能割の廃止
自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止する。これに伴い、現行の自動車税種別割を自動車税とし、現行の軽自動車税種別割を軽自動車税とするなど、所要の措置を講ずる。
同日までの自動車の取得に対して課する自動車税環境性能割及び同日までの軽自動車の取得に対して課する軽自動車税環境性能割については、なお従前の例によるなど、所要の措置を講ずる。
環境性能割の廃止に伴う地方税の減収分については、安定財源を確保するための具体的な方策を検討し、それまでの間、国の責任で手当する旨を令和8年度地方税法改正法案において規定する。
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(2)グリーン化特例の延長
自動車税及び軽自動車税において講じている燃費性能等の優れた自動車の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重くする特例措置(いわゆる「グリーン化特例」)について、次の措置を講ずる。
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自動車税のグリーン化特例(軽課)電気自動車、天然ガス自動車及びプラグインハイブリッド自動車について、現行のグリーン化特例(軽課)の適用期限を2年延長する。
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自動車税のグリーン化特例(重課)現行のグリーン化特例(重課)の適用期限を2年延長する。
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軽自動車税のグリーン化特例(軽課)電気軽自動車及び天然ガス軽自動車について、現行のグリーン化特例(軽課)の適用期限を2年延長する。
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(3)軽油引取税の当分の間税率の廃止
軽油引取税の当分の間税率を令和8年4月1日に廃止するほか、所要の措置を講ずる。
4国際観光旅客税の税率引上げ
国際観光旅客税について、税率を出国1回につき3,000円(現行:1,000円)に引き上げる。
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(注)上記の改正は、令和8年7月1日以後の出国について適用する。ただし、同日前に締結された一定の運送契約に基づく同日以後の出国については、現行の税率(1,000円)とする。
5租税特別措置等
(国税)
〔延長〕
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(1)入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長する。
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(2)特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減措置の適用期限を3年延長する。
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(3)特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付措置の適用期限を3年延長する。
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(4)公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税措置の適用期限を3年延長する。
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(5)側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例措置の適用期限を令和10年8月31日まで延長する。
(地方税)
〔拡充〕
船舶の動力源に供する軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束に基づき、当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため行う当該軽油の譲渡に係る軽油引取税の課税免除の特例について、次の措置を講ずる。
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(1)日比物品役務相互提供協定の締結を前提に、同協定に基づきフィリピンの軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合を対象に加える。
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(2)日蘭物品役務相互提供協定の締結を前提に、同協定に基づきオランダ王国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合を対象に加える。
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(3)日新物品役務相互提供協定の締結を前提に、同協定に基づきニュージーランド国防軍の船舶の動力源に供するため譲渡する場合を対象に加える。
6その他
(国税)
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(1)暗号資産に係る課税関係の見直し
金融商品取引法等の改正を前提に、次の措置を講ずる。
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暗号資産の譲渡を有価証券に類するもの(現行:支払手段に類するもの)の譲渡として、引き続き消費税を非課税とする。 -
消費税の課税売上割合の計算上、暗号資産の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入する。 -
暗号資産の貸付けについて消費税を非課税とするほか、所要の措置を講ずる。
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(注)上記の改正は、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後に行われる暗号資産の譲渡等について適用する。
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(2)一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除を認める再生資源等に係る特例の対象から盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律に規定する特定金属くずを除外するとともに、同法に基づき特定金属くず買受業の届出を行っている事業者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産(消耗品を除く。)として買い受ける特定金属くずについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除を認める特例の対象に加えるほか、所要の措置を講ずる。
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(注)上記の改正は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行の日から起算して3月を経過する日の翌日以後に行う課税仕入れについて適用する。
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(3)消費税に係る貸倒れの範囲に円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の規定による権利変更決議に基づいて債権の切捨てがあったことを加える。
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(4)輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けのうち、その輸出取引の代金を現金等により受領したものについて、消費税の輸出免税の適用を受ける場合には、輸出したことを証明する書類として、現行の証明書類に加えて、輸入国における輸入許可書等(その電磁的記録を含む。)を保存しなければならないこととする。
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(注)上記の改正は、令和8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用する。
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(5)非居住者に対して行う国内に所在する不動産に係る役務の提供等について、消費税の輸出免税の適用対象から除外するほか、所要の措置を講ずる。
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(注)上記の改正は、令和8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用する。ただし、同年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に資産の譲渡等を行った場合には、適用しない。
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(6)金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件として保存することとされている本人確認書類の範囲に、特定在留カード等を加える。
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(7)社会福祉法の改正を前提に、社会福祉法人の解散時における残余財産の帰属先として認められるものの範囲の見直し後も、社会福祉法人を引き続き消費税法別表第三法人とする。
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(8)関係法令の改正を前提に、改正後の社会医療法人について、引き続き消費税法別表第三法人とする。
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(9)更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律による改正後の更生保護事業法に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等について、引き続き消費税を非課税とする。
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(10)介護保険法等の改正を前提に、同法の規定に基づく居宅サービス等について、引き続き消費税を非課税とする。
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(11)学校教育法の改正により創設される専修学校の専攻科に係る授業料、入学金等について、消費税を非課税とする。
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(12)新たなワクチン追加後の予防接種法の健康被害救済給付に係る医療について、所要の法令改正を前提に、引き続き消費税を非課税とする。

