このページの本文へ移動

令和8年度税制改正の大綱(3/9)

法人課税

税制上の基準額の点検・見直し

(国税)

  • (1)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げる(所得税についても同様とする。)。

  • (2)公益法人等の収益事業に係る課税について、関係法令の改正を前提に、収益事業から除外される公的医療機関に該当する病院等を設置する農業協同組合連合会が行う医療保健業の要件のうち特別の療養環境に係る病床の病室差額料に係る要件における特別の療養環境に係る病床の病室差額料の平均額を、1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げる。

「強い経済」の実現に向けた対応

(国税)

  • (1)特定生産性向上設備等投資促進税制の創設

    産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエア(一定の規模以上のものに限る。)で、特定生産性向上設備等(仮称)(その法人が同法の改正法の施行の日から令和11年3月31日までの間に経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に該当するもの(以下「特定機械装置等」という。)の取得等をし、これを国内にあるその法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(その確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に、特定機械装置等の取得等をし、その事業の用に供した場合に限る。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度においてその特定機械装置等について普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(即時償却)とその取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物については、4%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は3年間の繰越しができることとする(所得税についても同様とする。)。

    • (注1)上記の「生産等設備」とは、その法人の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお、事務用器具備品、本店、寄宿舎等の建物、福利厚生施設等は該当しない。

    • (注2)上記の「一定の規模以上のもの」とは、それぞれ次のものをいう。

      • 1機械装置1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

      • 2工具及び器具備品それぞれ1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(それぞれ1台又は1基の取得価額が40万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)

      • 3建物一の取得価額が1,000万円以上のもの

      • 4建物附属設備及び構築物それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの(建物附属設備については、一の取得価額が60万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)

      • 5ソフトウエア一の取得価額が70万円以上のもの

    • (注3)上記の「特定生産性向上設備等」とは、産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち、次の基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものをいう。

      • 1生産性向上設備等の導入に係る投資計画に記載された生産等設備を構成する生産性向上設備等の取得価額の合計額が35億円以上(中小企業者又は農業協同組合等については、5億円以上)であること。

      • 2生産性向上設備等の導入に係る投資計画における年平均の投資利益率が15%以上となることが見込まれるものであること。

      • 3生産性向上設備等の導入に係る投資計画にその実現に必要な資金調達手段が記載されていること。

      • 4生産性向上設備等の導入に係る投資計画が取締役会等の適切な機関の意思決定に基づくものであること。

      • 5上記のほか、生産性向上設備等の導入がその法人の設備投資を増加させるものであること等の要件を満たすものであること。

    • (注4)上記の「取得等」とは、取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下同じ。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。

    • (注5)控除限度超過額の繰越控除は、産業競争力強化法の改正法の施行の日から令和11年3月31日までの間に予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について産業競争力強化法の認定を受けた法人(繰越控除の適用を受けようとする事業年度終了の日までに、その認定を取り消された法人又はその認定に係る計画の計画期間が終了した法人を除く。)で予見し難い国際経済事情の急激な変化への対応を確実に実施していることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限り、適用できることとする。

    • (注6)中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等以外の法人の所得の金額が前期の所得の金額を超える一定の事業年度で、かつ、次のいずれかに該当しない事業年度においては、本制度(繰越税額控除制度を除く。)を適用しないこととする。

      • 1継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1%以上(資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合又は常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合には、2%以上)であること。

      • 2国内設備投資額が当期償却費総額の30%(資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合又は常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合には、40%)を超えること。

    • (注7)特定生産性向上設備等に係る投資計画の確認を受けた法人については、その投資計画の期間中においては、次の制度(②の制度のうち繰越税額控除制度を除く。)の適用を受けることができないこととする。

      • 1地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度

      • 2中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)

      • 3カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

  • (2)研究開発税制について、次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)。

    • 1重点産業技術試験研究費の額に係る税額控除制度の創設

      産業技術力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から令和11年3月31日までの間に産業技術力強化法の重点研究開発計画(仮称)につき同法の認定(以下「認定」という。)を受けたもの(以下「認定研究開発法人」という。)の適用期間内の日を含む各事業年度において、重点産業技術試験研究費の額(一般試験研究費の額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制及び特別試験研究費の額に係る税額控除制度の適用を受ける場合のその適用を受ける金額を除く。)がある場合には、重点産業技術試験研究費の額の40%(特別重点産業技術試験研究費の額の場合には、50%)の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の10%を上限とし、控除限度超過額は3年間の繰越しができることとする。

      • (注1)上記の「適用期間」とは、重点研究開発計画の認定を受けた日(認定日)から同日以後5年を経過する日(5年経過日)までの期間をいい、その認定に係る重点研究開発計画の計画期間の終了の日(計画期間終了日)が5年経過日前の場合には、認定日から計画期間終了日までの期間をいう。

      • (注2)上記の「重点産業技術試験研究費の額」とは、認定研究開発法人が、適用期間内において支出するその認定に係る重点研究開発計画に従って行う特定重点研究開発に係る試験研究費の額をいう。

      • (注3)上記の「特別重点産業技術試験研究費の額」とは、重点産業技術試験研究費の額のうち産業技術力強化法の重点産業技術共同研究開発機関(仮称)と共同して行う試験研究又は重点産業技術共同研究開発機関に委託する試験研究に係るものをいう。

      • (注4)上記の「特定重点研究開発」とは、産業技術力強化法の重点産業技術(仮称)(AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙)のうち特に早期の企業化が期待されるものとして一定の基準に該当するものに関する研究及び開発であることにつき確認を受けた研究及び開発をいう。

      • (注5)繰越税額控除制度は、認定研究開発法人が繰越税額控除の適用を受けようとする事業年度において試験研究費の額が前期の試験研究費の額を超える場合に限り、適用できることとする。

      • (注6)通算法人については、次のとおりとする。

        • 通算グループを一体として計算した税額控除限度額(以下「重点産業技術試験研究費基準額」という。)と通算グループを一体として計算した控除上限額(以下「法人税額基準額」という。)とのうちいずれか少ない金額に控除分配割合を乗じて計算した金額(以下「税額控除可能分配額」という。)を税額控除額とする。

        • 繰越税額控除制度の適用要件(上記(注5))については、通算グループ全体の試験研究費の額により判定することとする。

        • 通算法人ごとに、次の金額の合計額(繰越通算税額控除限度超過額)と当期の法人税額の10%相当額(当期に税額控除可能分配額がある場合には、税額控除可能分配額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額を繰越税額控除額とする。

          • (イ)その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の重点産業技術試験研究費基準額が法人税額基準額を超える場合におけるその超える部分の金額に、その各事業年度の控除分配割合を乗じて計算した金額(前事業年度までに繰越控除の適用を受けた金額を除く。)

          • (ロ)通算法人のその事業年度前3年以内に開始した各事業年度において生じた控除限度超過額(前事業年度までに繰越控除の適用を受けた金額を除く。)

        • 通算グル-プ内の他の法人の各事業年度の重点産業技術試験研究費の額等が確定申告書に記載された各事業年度の重点産業技術試験研究費の額等と異なる場合には、確定申告書に記載された各事業年度の重点産業技術試験研究費の額等を各事業年度の重点産業技術試験研究費の額等とみなすほか、所要の措置を講ずる。

    • 2一般試験研究費の額に係る税額控除制度について、次の見直しを行う。

      • 令和9年4月1日以後に開始する各事業年度の税額控除率を次のとおり見直し、その上限を14%(原則:10%)とする特例の適用期限を3年延長する。

        • (イ)増減試験研究費割合が3%以下の場合

          8.5%+(増減試験研究費割合−3%)×13分の8.5

        • (ロ)増減試験研究費割合が3%超15%以下の場合

          8.5%+(増減試験研究費割合−3%)×0.25

        • (ハ)増減試験研究費割合が15%超である場合

          11.5%+(増減試験研究費割合−15%)×0.375

      • 増減試験研究費割合が4%を超える場合又は増減試験研究費割合がマイナス4%を下回る場合の控除税額の上限の特例について、令和9年4月1日以後に開始する各事業年度の控除税額の上限について、増減試験研究費割合が7%を超える部分1%当たり当期の法人税額の0.625%(5%を上限とする。)を加算し、増減試験研究費割合がマイナス1%を下回る部分1%当たり当期の法人税額の0.625%(5%を上限とする。)を減算する特例とした上、その適用期限を3年延長する。

      • 試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を3年延長する。

    • 3中小企業技術基盤強化税制について、次の見直しを行う。

      • 増減試験研究費割合が12%を超える場合の税額控除率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を3年延長する。

      • 試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を3年延長する。

      • 控除限度超過額については、3年間の繰越しができることとする。

        • (注1)繰越税額控除制度は、繰越税額控除の適用を受けようとする事業年度において試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合に限り、適用できることとする。ただし、一般試験研究費の額に係る税額控除制度の適用を受ける事業年度は適用できないこととする。

        • (注2)通算法人については、次のとおりとする。

          • (イ)繰越税額控除制度の適用要件(上記(注1))については、通算グループ全体の試験研究費の額により判定することとする。

          • (ロ)通算法人ごとに、次の金額の合計額(繰越通算税額控除限度超過額)と当期の法人税額の25%(控除上限の上乗せ特例の適用がある場合には、その適用後の割合)相当額(当期に税額控除可能分配額がある場合には、税額控除可能分配額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額を繰越税額控除額とする。

            • その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の通算グループを一体として計算した税額控除限度額が通算グループを一体として計算した控除上限額を超える場合におけるその超える部分の金額に、その各事業年度の控除分配割合を乗じて計算した金額(前事業年度までに繰越控除の適用を受けた金額を除く。)

            • 通算法人のその事業年度前3年以内に開始した各事業年度において生じた控除限度超過額(前事業年度までに繰越控除の適用を受けた金額を除く。)

          • (ハ)通算グル-プ内の他の法人の各事業年度の試験研究費の額等が確定申告書に記載された各事業年度の試験研究費の額等と異なる場合には、確定申告書に記載された各事業年度の試験研究費の額等を各事業年度の試験研究費の額等とみなすほか、所要の措置を講ずる。

    • 4特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、次の見直しを行う。

      • 大学等との共同研究及び大学等への委託研究に係る試験研究費の額について、共同研究又は委託研究に要した費用であることにつき、監査を受け、その大学等の確認を受けた金額であることとの要件について、次の要件を満たすことにつき経済産業大臣の指定を受けた大学等については、その大学等の長が認定した金額とする。

        • (イ)大学等に企業との共同研究及び企業からの委託研究(以下「共同研究等」という。)についての管理を行う業務を集約する専門の部署が設置されていること等その大学等が共同研究等を行うに当たって管理を行うための体制が十分なものであると認められること。

        • (ロ)その大学等の規則において共同研究等についての管理に関する業務方法等が定められており、その業務方法等が共同研究等を実施するに当たって適切なものであると認められること。

        • (ハ)その大学等において共同研究等についての企業との間の連絡調整及び事務手続に関する方法が具体的に定められていること。

      • その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究に係る試験研究費の額について、その医薬品に関する試験研究に係る試験研究費の額の全部又は一部につき重点産業技術試験研究費の額に係る税額控除制度の適用を受ける場合におけるその医薬品に関する試験研究に係る試験研究費の額を特別試験研究費の額に係る税額控除制度の対象外とする。

      • 新規高度研究業務従事者に対して人件費を支出して行う試験研究について、次の見直しを行う。

        • (イ)新規高度研究業務従事者の範囲に、博士の学位を授与された者(その授与された日以後5年以内にその法人の役員又は使用人となったものに限る。)で、その法人の役員又は使用人となった日から5年を経過していないものを加える。

        • (ロ)その内容に関する提案が広く一般に又は広くその法人の使用人に募集されたこととの要件について、その内容に関する提案が広く一般に又は広くその法人の試験研究に専ら従事する使用人に募集されたこととする。

        • (ハ)その内容がその試験研究に従事する新規高度研究業務従事者から提案されたものであることとの要件について、その内容がその試験研究に専ら従事する使用人から提案されたものであることとする。

    • 5他の者に委託する試験研究(契約又は協定により委託する試験研究でその委託に基づき行われる試験研究が国外において行われるものに限る。)に係る試験研究費の額については、次の試験研究費の額の区分に応じた金額を税額控除の対象とする。

      • 医薬品、医療機器又は再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)に係る試験研究のうちその医薬品等の有効性及び安全性の確認のために行う臨床試験(科学的な質及び成績の信頼性が確保されているものに限る。)の委託に係る試験研究費の額その試験研究費の額

      • 上記イ以外の試験研究費の額その試験研究費の額の50%相当額(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度については70%相当額とし、令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度については60%相当額とする。)

    • 6その他所要の措置を講ずる。

  • (3)給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

    • 1全法人向けの措置は、令和8年3月31日をもって廃止する。

    • 2常時使用する従業員の数が2,000人以下である法人向けの措置は、適用期限(令和9年3月31日)の到来をもって廃止することとし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について、次の見直しを行う。

      • 原則の税額控除率(10%)が適用できる場合を、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上(現行:3%以上)である場合とする。

      • 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上である場合に税額控除率に15%を加算する措置を、その増加割合が5%以上である場合に税額控除率に5%(その増加割合が6%以上である場合には、15%)を加算する措置とする。

      • 教育訓練費に係る上乗せ措置は、廃止する。

    • 3中小企業向けの措置における教育訓練費に係る上乗せ措置は、廃止する。

  • (4)戦略分野国内生産促進税制について、次の見直しを行う。

    • 1特定生産性向上設備等投資促進税制(上記(1)の措置)の適用を受けた特定機械装置等の取得価額は、半導体税額控除限度額の計算の基礎となる半導体生産用資産及びこれとともに半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に投資した金額に含めないこととする。

    • 2特定生産性向上設備等投資促進税制(上記(1)の措置)の適用を受けた特定機械装置等の取得価額は、特定商品税額控除限度額の計算の基礎となる特定商品生産用資産及びこれとともに特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に投資した金額に含めないこととする。

    • 3継続雇用者給与等支給額に係る要件及び国内設備投資額に係る要件のいずれにも該当しない場合に、税額控除の規定を適用できないこととする措置について、次の見直しを行う。

      • 継続雇用者給与等支給額に係る要件を、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2%以上(現行:1%以上)であることとする。

      • 継続雇用者給与等支給額に係る要件及び国内設備投資額に係る要件のいずれにも該当しないこととの要件を、継続雇用者給与等支給額に係る要件又は国内設備投資額に係る要件のいずれかに該当しないこととの要件とする。

  • (5)大企業につき研究開発税制等の生産性の向上に関連する税額控除の規定(特定税額控除規定)を適用できないこととする措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を令和11年3月31日まで延長する(所得税についても同様とする。)。

    • 1特定税額控除規定に、研究開発税制のうち重点産業技術試験研究費の額に係る措置(上記(2)①の措置)(繰越税額控除制度を除く。)を加える。

    • 2継続雇用者給与等支給額に係る要件について、次の見直しを行う。

      • 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1%以上であること(現行:継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えること)とする。

      • 資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合又は常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当する場合における要件の上乗せ措置について、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2%以上(現行:1%以上)であることとする。

    • 3次の制度について、継続雇用者給与等支給額に係る要件及び国内設備投資額に係る要件のいずれにも該当しないこととの要件を、継続雇用者給与等支給額に係る要件又は国内設備投資額に係る要件のいずれかに該当しないこととの要件とする。

      • 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の税額控除制度

      • カーボンニュートラルに向けた投資促進税制における税額控除制度

  • (6)特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例について、関係法令の改正を前提に次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

    • 1増資特定株式に係る措置について、次の見直しを行う。

      • 中小企業者以外の法人が取得をする内国法人の株式の取得価額要件を2億円以上(現行:1億円以上)に引き上げる。

      • 下記3の改正に伴い、下記3により特別勘定を設けている又は設けていた株式と同一の銘柄の株式の取得をする場合におけるその取得をする株式をこの措置の対象から除外する。

    • 2発行法人以外の者から購入により取得した特定株式でその取得により総株主の議決権の過半数を有することとなるものに係る措置について、次の見直しを行う。

      • 取得価額要件を7億円以上(現行:5億円以上)に引き上げる。

      • 特別勘定に係る特定株式の発行法人の事業の成長発展が図られたことにつき明らかにされた場合において、その特別勘定を設けている法人を合併法人とし、その発行法人を被合併法人とする合併が行われたときは、その被合併法人に係る特別勘定は、その合併の日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から5年間で特別勘定の残高の均等額を取り崩して、益金算入することとする。

      • 下記2の改正に伴い、下記3により特別勘定を設けている又は設けていた株式と同一の銘柄の株式の取得をする場合におけるその取得をする株式をこの措置の対象から除外する。

    • 3対象となる特定株式に、発行法人以外の者から購入により取得した特別新事業開拓事業者の株式でその取得の日から3年以内に発行法人の総株主の議決権の過半数を有することとなることが見込まれるもの(その取得の直前において発行法人の総株主の議決権の過半数を有するものを除く。)を加え、その特定株式の取得価額の20%以下の金額を特別勘定の金額として経理した場合には、その事業年度の所得の金額を上限に、その経理した金額の合計額を損金算入できることとする。

      • (注1)上記の特定株式に係る対象となる取得価額の上限は、200億円とする。

      • (注2)上記の特定株式の要件は、取得価額要件を3億円以上とするほか、上記2の特定株式の要件と同様とする。

      • (注3)上記の特定株式に係る特別勘定の取崩し事由は、次のとおり現行の取崩し事由を見直した事由とするほか、上記2の特定株式の取崩し事由と同様とする。

        • 上記の特定株式の取得から3年を経過した場合には、特別勘定の金額を取り崩して、益金算入する。ただし、その取得の日から3年以内に、その発行法人の総株主の議決権の過半数を有することとなった場合はこの限りでない。

        • 上記イただし書の場合において、対象法人が特定株式に係る特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の過半数を有しないこととなったときは、特別勘定の金額を取り崩して、益金算入する。

        • 特別勘定に係る特定株式の発行法人の事業の成長発展が図られたことにつき明らかにされた場合において、その特別勘定を設けている法人を合併法人とし、その発行法人を被合併法人とする合併が行われたときは、その被合併法人に係る特別勘定は、その合併の日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から5年間で特別勘定の残高の均等額を取り崩して、益金算入する。

      • (注4)増資特定株式でその取得の日が令和5年4月1日以後であるものにつき特別勘定を設けている又は設けていたものと同一の銘柄の株式の取得をする場合におけるその取得をする株式は、この措置の対象外とする。

    • 4その他所要の措置を講ずる。

(地方税)

  • (1)国税(1)の新設に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

  • (2)国税(2)の見直し及び延長に伴い、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

  • (3)給与等の支給額が増加した場合の付加価値割の課税標準からの控除制度(中小企業向けの措置を除く)について、適用期限(令和9年3月31日)の到来をもって廃止することとし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について、次の見直しを行う。

    • 1適用対象を、常時使用する従業員の数が2,000人以下である法人に限ることとする。

    • 2適用要件を、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上(現行:3%以上)であることとする。

  • (4)国税(3)の見直しに伴い、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

活力ある地方・中小企業の後押し

(国税)

  • (1)地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。

    • 1次のイ又はロの法人の区分に応じそれぞれ次の要件を満たす場合は、特定建物等の特別償却率を20%(現行:15%)とし、税額控除率を5%(現行:4%)とする。なお、その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型事業に係るものである場合には、特別償却率を25%とし、税額控除率を8%(現行:7%)とする。

      • ロに掲げる法人以外の法人次の要件

        • (イ)一の特定業務施設(特定業務児童福祉施設のうちその特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。)を構成する建物等及び構築物の取得価額の合計額が10億円以上であること。

        • (ロ)その特定建物等を事業の用に供した日を含む事業年度終了の日においてその特定業務施設(特定業務児童福祉施設を除く。)に勤務する特定雇用者(集中地域以外の地域にある特定業務施設以外の事業所から転勤した者を除く。)の増加数が60人以上であること。

        • (ハ)その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間に特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数として記載された数が60人以上であること。

      • 中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)に該当する法人次の要件

        • (イ)その特定建物等を事業の用に供した日を含む事業年度終了の日において特定業務施設(特定業務児童福祉施設を除く。)に勤務する特定雇用者(集中地域以外の地域にある特定業務施設以外の事業所から転勤した者を除く。)の増加数が20人以上であること。

        • (ロ)その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間に特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数として記載された数が20人以上であること。

    • 2対象となる資産に事業の用に供されたことのある建物等及び構築物(これらの資産を事業の用に供するためにこれらの資産の取得に伴い行う改良又はこれらの資産を事業の用に供するために実施する工事に伴って取得し、又は製作するものを含む。)を加え、その特別償却率を10%(移転型事業の場合には、15%)、税額控除率を2%(移転型事業の場合には、4%)とする。

    • 3中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の法人の取得価額要件を4,500万円以上(現行:3,500万円以上)に引き上げる。

    • 4地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日からその認定に係る特定建物等を事業の用に供した日を含む事業年度終了の日までの期間内において事業主都合による離職者(人員整理、事業の休廃止等による解雇の事由による離職者に限る。)がいないことにつき証明がされた場合に限り、この制度を適用できることとする。

    • 5地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件のうち、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間に地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数が5人以上(中小企業者の場合は、1人以上)であることとの要件について、その数から集中地域以外の地域にある特定業務施設以外の事業所から転勤した者の数を除外する。

  • (2)地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。

  • (3)法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度の適用除外措置(優良住宅地の造成等のための譲渡等に係る適用除外)について、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の改正を前提に、対象に、承認地域経済牽引事業用地整備(仮称)を行う承認地域経済牽引事業用地整備者(仮称)に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるものを加える。

  • (4)中小企業技術基盤強化税制について、次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)。(再掲)

    • 1増減試験研究費割合が12%を超える場合の税額控除率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を3年延長する。

    • 2試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を3年延長する。

    • 3控除限度超過額については、3年間の繰越しができることとする。

  • (5)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。

    • 1対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げる。(再掲)

    • 2対象となる法人から常時使用する従業員の数が400人を超える法人を除外する。

(地方税)

  • (1)国税(1)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

  • (2)国税(2)の廃止に伴い、法人住民税について、国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

  • (3)国税(4)の見直し及び延長に伴い、税額控除制度を法人住民税に適用する。(再掲)

公平かつ円滑な納税のための環境整備

(国税)

  • (1)企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設

    内国法人が関連者との間で特定取引を行った場合において、その取引に関して、取引関連書類等にその取引に関する資産又は役務の提供の明細、その取引においてその内国法人が支払うこととなる対価の額の計算の明細等のその取引に係る対価の額を算定するために必要な事項の記載又は記録がないときは、その記載又は記録がない事項を明らかにする書類(電磁的記録を含む。)を取得し、又は作成し、かつ、これを保存しなければならないこととする。

    • (注1)上記の「関連者」は、移転価格税制における関連者と同様の基準により判定する。

    • (注2)上記の「特定取引」とは、次の取引(販売費、一般管理費その他の費用の額の基因となるものに限る。)をいう。

      • 1その関連者がその内国法人に対して行う次の資産(以下「工業所有権等」という。)の譲渡又は貸付け(工業所有権等に係る権利の設定等その関連者がその内国法人に工業所有権等を使用させる行為を含む。)

        • 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの

        • 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)

        • プログラムの著作物

      • 2その関連者がその内国法人に対して行う役務の提供のうち次のもの

        • 次のいずれかの事業活動で、その内国法人とその関連者との契約又は協定に基づきその関連者が行うもの

          • (イ)その関連者が有する産業、商業又は学術に関する知識経験等その関連者が有する経営資源を活用して行われる研究開発、広告宣伝等の事業活動

          • (ロ)その関連者が有する専用資産(専らその内国法人及び関連者の事業の用に供することを目的とする資産をいう。)をその内国法人に使用させる行為並びにその専用資産の維持及び管理

        • その関連者がその内国法人に対して行う経営の管理又は指導、情報の提供等の役務の提供でその関連者が有する産業、商業又は学術に関する知識経験に基づき行うもの

        • 上記イ及びロの役務の提供に類するもの

    • (注3)上記の「取引関連書類等」とは、取引に関して受領し、若しくは交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類又はこれらの書類に通常記載される事項が記録された電磁的記録で、法人税法及び法人税に関する法令の規定により保存しなければならないこととされているものをいう。

    • (注4)上記の明らかにする書類の保存が法令の定めに従って行われていないことは、青色申告の承認の取消事由等となる。

  • (2)投資簿価修正制度における調整勘定対応金額の加算措置について、通算完全支配関係発生日以前に離脱法人の株式の譲渡をした場合の調整勘定対応金額の調整の対象となる譲渡から、全部取得条項付種類株式に係る取得決議による完全子法人化の際の離脱法人の株式の譲渡を除外する。

    • (注)上記の取得決議により交付を受けた上記の離脱法人の株式の価額がその譲渡をした株式の価額とおおむね同額となっていないと認められる場合を除く。

  • (3)次の場合において、その移行又は転用に係る資産及び負債のその移行時又は転用時における帳簿記載金額を基礎として、その移行後又は転用後の各事業年度における所得の金額の計算を行うことが明らかとなるよう規定を整備するほか、減価償却資産の償却の方法等について所要の措置を講ずる。

    • 1公共法人又は公益法人等が普通法人又は協同組合等に移行する場合

    • 2公共法人が収益事業を行う公益法人等に移行する場合

    • 3内国法人である公益法人等又は人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債に転用された場合

その他の租税特別措置等

(国税)

〔拡充等〕

  • (1)カーボンニュートラルに向けた投資促進税制について、特別償却率及び税額控除率を次のとおり見直した上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。

    • 1中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。以下同じ。) 特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された次の炭素生産性向上率の区分に応じそれぞれ次の率

      • 炭素生産性向上率22%以上(現行:17%以上)特別償却率30%(現行:50%)又は税額控除率10%(現行:14%)

      • 炭素生産性向上率17%以上22%未満(現行:10%以上17%未満)特別償却率30%(現行:50%)又は税額控除率5%(現行:10%)

    • 2中小企業者以外の法人 特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された次の炭素生産性向上率の区分に応じそれぞれ次の率

      • 炭素生産性向上率25%以上(現行:20%以上)特別償却率30%(現行:50%)又は税額控除率8%(現行:10%)

      • 炭素生産性向上率20%以上25%未満(現行:15%以上20%未満)特別償却率30%(現行:50%)又は税額控除率3%(現行:5%)

        • (注1)特定大企業(一定のサプライチェーン連携を実施している中小企業者以外の法人をいう。以下同じ。)の炭素生産性向上率については、その炭素生産性向上率を現行どおりとした上で、上記イ又はロの特別償却率又は税額控除率を適用する。

        • (注2)上記の「一定のサプライチェーン連携」とは、連携企業(特定大企業のサプライチェーン上の国内の中小企業者をいい、グループ会社を除く。以下同じ。)のエネルギー起源二酸化炭素排出量の削減を目指す取組のうち次の要件の全てに該当するものをいう。

          • 連携企業への支援により、その連携企業に対する取引量を減らさずにその連携企業の炭素生産性を事業所単位で30%以上向上させる計画を立てること。

          • 連携企業とその計画に関する費用負担を行うこと等を明記した一定の合意書を締結していること。

          • 特定大企業に追加の費用負担が発生するものであって、連携企業の排出量削減に資する内容であること。

          • 連携企業が自身のエネルギー起源二酸化炭素の排出削減量を算定すること。

  • (2)マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、次の措置を講ずる。

    • 1法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度の適用除外措置(優良住宅地の造成等のための譲渡等に係る適用除外)について、次の措置を講ずる。

      • 対象となるマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡について、次の措置を講ずる。

        • (イ)マンションの再生等の円滑化に関する法律の買取請求等に基づく一定の要件を満たすマンション再生事業の施行者に対する土地等の譲渡を対象とする。

        • (ロ)一定の延べ面積以上のマンションが建築される一定の要件を満たすマンション再生事業(マンション更新事業を除く。)の施行者に対する土地等(隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡を対象とする。

        • (ハ)改正後のマンション再生事業における再生後マンション(マンション再生事業により建築等をされるマンションをいう。)の単身者等以外の者が入居すべき住戸の床面積要件を40m²以上(現行:50m²以上)に引き下げる。

      • 対象となるマンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡について、次の措置を講ずる。

        • (イ)マンション敷地売却事業からマンション等売却事業への改正後も引き続き対象とする。

        • (ロ)認定買受計画に、決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項等の記載があるマンション敷地売却事業であることとの要件を、認定除却等計画等にマンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項等の記載があるマンション等売却事業であることとの要件に見直す。

        • (ハ)上記(ロ)の新たに建築されるマンションに関する事項等のうち、単身者等以外の者が入居すべき住戸の床面積要件を40m²以上(現行:50m²以上)に引き下げる。

    • 2改正後のマンション再生事業における一定の権利変換及び敷地分割事業における一定の敷地権利変換について、換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例のうち完全支配関係がある法人の間で譲渡された譲渡損益調整資産の譲渡利益額を引き続き計上しないこととする措置の対象とする。

    • 3その他所要の措置を講ずる。

  • (3)法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度について、次の措置を講ずる。

    • 1適用除外措置(優良住宅地の造成等のための譲渡等に係る適用除外)について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

      • 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の改正を前提に、対象に、承認地域経済牽引事業用地整備(仮称)を行う承認地域経済牽引事業用地整備者(仮称)に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるものを加える。(再掲)

      • 都市計画区域内における一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡について、その建設される耐火構造を有する住宅の建築費単価上限額の要件を160万円/3.3m²(現行:100万円/3.3m²)に引き上げる。

      • 対象から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の認定建替計画に従って建築物の建替えの事業を行う認定事業者に対する土地等の譲渡を除外する。

      • 次に掲げる土地等の譲渡について、譲渡した土地等がその譲渡の時において地すべり防止区域等内に存する場合には、対象としないこととする。

        • (イ)都市計画法の開発許可を受けて行う一定の一団の住宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡

        • (ロ)都市計画法の開発許可を要しない一定の一団の住宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡

        • (ハ)都市計画区域内における一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡

        • (注)上記の「地すべり防止区域等」とは、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域をいう。

    • 2適用停止措置の期限を3年延長する。

  • (4)短期の土地譲渡益に対する追加課税制度について、適用除外措置の対象である優良な住宅の供給に寄与するものとして新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地の譲渡におけるその建設される耐火構造を有する住宅の建築費単価上限額の要件を160万円/3.3m²(現行:100万円/3.3m²)に引き上げた上、適用停止措置の期限を3年延長する。

  • (5)特定の医療法人の法人税率の特例における承認要件のうち「自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること」との要件について、関係法令の改正を前提に、特定外国人患者に対し請求する診療報酬の額(療養の給付並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る療養に相当する給付に係るものに限る。)にあっては、「その診療報酬の額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額からその金額に3を乗じて得た金額までの範囲内であって地域における標準的な料金を超えないものであること」との要件とする。

    • (注)上記の「特定外国人患者」とは、自費患者である外国人であって公的医療保険に加入していない者をいう。

  • (6)認定株式分配に係る課税の特例について、令和8年4月1日以後に産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けた法人が同法の特定剰余金配当として行う現物分配で完全子法人の株式が移転するものは、株式分配に該当することとし、その現物分配のうち次の要件に該当するものは、適格株式分配に該当することとする措置に見直す(所得税についても同様とする。)。

    • 1その法人の株主の持株数に応じてその完全子法人の株式のみを交付するものであること。

    • 2その現物分配の直後にその法人が有するその完全子法人の株式の数が発行済株式の総数の20%未満となること。

    • 3適格株式分配と同様の非支配要件、特定役員継続要件及び従業者継続要件に該当すること。

    • 4その法人及び完全子法人が事業の成長発展が見込まれるものとして次の要件を満たすものであること。

      • その法人(その法人がその経営を実質的に支配していると認められるものとして一定の関係を有するものを含む。)のその現物分配前に行う事業のうちいずれかの事業について、その法人がその経営資源を集中させるものとして特定しており、かつ、その特定した事業がその現物分配後にその法人(その法人がその経営を実質的に支配していると認められるものとして一定の関係を有するもの(その完全子法人以外の法人で、その一定の関係が継続することが見込まれているものに限る。)を含む。以下同じ。)において引き続き行われることが見込まれていること。

      • その完全子法人のその現物分配前に行う主要な事業が上記イの特定した事業以外のものであり、かつ、その主要な事業がその現物分配後にその完全子法人において引き続き行われることが見込まれていること。

      • その法人及び完全子法人が実施する主要な事業について、その現物分配により生産性向上に関する目標の達成が見込まれること。

  • (7)企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

    • 1特定事業活動振興計画に係る措置の適用期限を3年延長する。

    • 2新産業創出等推進事業促進計画に係る措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

      • 関係法令の改正を前提に、対象となる事業に、新産業創出等推進事業に追加される新たな技術を活用し又は産業の発展に寄与する事業であって、福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるものを加える。

      • 上記イの事業に係る対象資産は、機械装置、建物等及び構築物とし、特別償却率は、45%(建物等及び構築物については、23%)とし、税額控除率は、14%(建物等及び構築物については、7%)とする。

  • (8)企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

    • 1特定事業活動振興計画に係る措置の適用期限を3年延長する。

    • 2新産業創出等推進事業促進計画に係る措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

      • 関係法令の改正を前提に、対象となる事業に、新産業創出等推進事業に追加される新たな技術を活用し又は産業の発展に寄与する事業であって、福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるものを加える。

      • 上記イの事業に係る対象となる雇用者は、次の者とし、税額控除率は、9%とする。

        • (イ)平成23年3月11日において避難対象区域又は福島国際研究産業都市区域の区域内に所在する事業所に勤務していた者

        • (ロ)平成23年3月11日において避難対象区域又は福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していた者

〔延長〕

  • (1)環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。

  • (2)輸出事業用資産の割増償却制度の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。

  • (3)海外投資等損失準備金制度の適用期限を2年延長する。

  • (4)特定原子力施設炉心等除去準備金制度の適用期限を3年延長する。

  • (5)中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置について、その適用期限を2年延長するとともに、対象から銀行等保有株式取得機構の欠損金額を除外する措置の適用期限を2年延長する。

  • (6)退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限を3年延長する。

  • (7)新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却制度等の適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。

〔廃止・縮減等〕

  • (1)中小企業投資促進税制における工具の取得価額要件のうち「1台又は1基の取得価額が30万円以上の工具の取得価額の合計額が120万円以上であること」との要件を「1台又は1基の取得価額が40万円以上の工具の取得価額の合計額が120万円以上であること」とする(所得税についても同様とする。)。

  • (2)国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

    • 1令和8年4月1日以後に受けた確認に係る事業実施計画に記載された特定機械装置等の特別償却率を、機械装置及び器具備品については40%(現行:45%)に、建物等及び構築物については20%(現行:23%)に、それぞれ引き下げる。

    • 2令和8年4月1日以後に受けた確認に係る事業実施計画に記載された特定機械装置等の税額控除率を、機械装置及び器具備品については12%(現行:14%)に、建物等及び構築物については6%(現行:7%)に、それぞれ引き下げる。

    • 3対象となる特定事業から、情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に関する情報システム(電磁的記録により作成又は保存される診療の記録に関するものを含む。)の研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)を除外する。

  • (3)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、対象となる特定国際戦略事業から次の事業を除外した上、その適用期限を2年延長する。

    • 1情報通信技術を活用して電気の供給を自動的に調整するシステム又は機器の研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)

    • 2希少金属の回収又はこれらに代替する物質の製造若しくは研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)

  • (4)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)における工具及び器具備品の取得価額要件を40万円以上(現行:30万円以上)に引き上げる(所得税についても同様とする。)。

  • (5)特定船舶の特別償却制度について、対象船舶から、匿名組合契約等の目的である船舶貸渡業の用に供される外航船舶のうち海上運送法の認定事業基盤強化事業者により建造された同法の先進船舶以外のものを除外した上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。

  • (6)特定事業継続力強化設備等の特別償却制度における器具備品の取得価額要件を40万円以上(現行:30万円以上)に引き上げる(所得税についても同様とする。)。

  • (7)特定都市再生建築物の割増償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。

    • 1対象となる特定都市再生緊急整備地域内において行われる都市再生事業について、「事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積のその事業区域の面積のうちに占める割合が10%以上であること」との要件を必須とする。

    • 2対象となる民間都市再生事業計画のうち特定都市再生緊急整備地域における民間都市再生事業計画(事業区域の全部又は一部が東京都の特別区の区域内にあるものに限る。)の認定要件について、複合用途開発であることとの要件の判定上、分譲住宅の開発を除外する。

  • (8)倉庫用建物等の割増償却制度は、所要の経過措置を講じた上、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。

  • (9)国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例について、対象事業から次の事業を除外した上、その適用期限を2年延長する。

    • 1高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験その他の臨床研究若しくは高度再生医療の研究開発に関する事業又はその成果を活用して役務を提供する事業

    • 2高度医療施設等の運営に関する事業

  • (10)特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年(一定の船齢の日本船舶から環境への負荷の低減に資する一定の日本船舶への買換えのうち港湾の作業船については、令和10年3月31日まで)延長する(所得税についても同様とする。)。

    • 1航空機騒音障害区域の内から外への買換えのうち防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の第二種区域に係る措置を除外する。

    • 2市街地再開発事業による買換えについて、買換資産が次の区域以外の区域内にある場合の課税の繰延べ割合を60%(現行:80%)に引き下げる。

      • 次の区域(その区域が都市再開発方針の策定が努力義務とされている大都市の区域に該当する場合にあっては、その大都市の区域に係る都市再開発方針に定められた二号地区の区域に該当するものに限る。)

        • (イ)防災街区整備方針に定められた防災再開発促進地区の区域

        • (ロ)特定都市再生緊急整備地域内の区域

        • (ハ)立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域

      • 都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内の区域

    • 3長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えについて、買換資産のうち、建物及びその附属設備を特定施設の用に供される建物及びその附属設備に、構築物を特定施設に係る事業の遂行上必要なものに、それぞれ限定する。

    • 4一定の船齢の日本船舶から環境への負荷の低減に資する一定の日本船舶への買換えのうち港湾の作業船について、譲渡資産から、その作業船に設置されている原動機の定格出力の合計が1,500kW以下のものを除外する。

  • (11)特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例は、適用期限の到来をもって廃止する。

  • (12)投資法人に係る課税の特例における再生可能エネルギー発電設備に係る措置について、対象となる再生可能エネルギー発電設備を太陽光、風力、水力又は地熱を電気に変換する設備及びその附属設備に限定した上、再生可能エネルギー発電設備の取得期限を5年延長する。

  • (13)特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度は、所要の経過措置を講じた上、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。

  • (14)特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。

  • (15)特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却制度等は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。

  • (16)被災代替船舶の特別償却制度は、所要の経過措置を講じた上、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。

(地方税)

〔新設〕

電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、一般送配電事業者が広域系統整備計画に定める電気工作物(以下「地域間連系線」という。)の整備又は更新の実施及び維持を行う一般送配電事業者又は送電事業者に地域間連系線の整備等に必要な費用として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置を3年間に限り講ずる。

〔延長・拡充等〕

  • (1)国税〔拡充等〕(1)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

  • (2)国税〔拡充等〕(7)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を法人住民税に適用する。

  • (3)国税〔拡充等〕(8)の見直し及び延長に伴い、税額控除制度を法人住民税に適用する。

  • (4)国税〔延長〕(3)の延長に伴い、海外投資等損失準備金制度を法人住民税に適用する。

  • (5)国税〔延長〕(7)の延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

  • (6)電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、発電事業者が一般送配電事業者等による託送供給により電気の供給を行う場合において当該託送供給の料金として支払うべき金額(発電側課金)に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

  • (7)電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、次の収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

    • 1小売電気事業者が一般送配電事業者又は配電事業者から託送供給を受けて電気の供給を行う場合の当該電気の供給に係る収入金額のうち、当該電気の供給に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額

    • 2配電事業者が電気工作物を一般送配電事業者から譲り受けるなどして託送供給を行う場合の配電事業者又は一般送配電事業者の託送供給に係る収入金額のうち、当該電気工作物の譲り受け等に係る費用として支払うべき定期支払額に相当する収入金額

  • (8)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

〔廃止・縮減等〕

  • (1)国税〔廃止・縮減等〕(1)の見直しに伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を法人住民税に適用する。

  • (2)国税〔廃止・縮減等〕(2)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に適用する。

  • (3)国税〔廃止・縮減等〕(3)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に適用する。

  • (4)国税〔廃止・縮減等〕(4)の見直しに伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を法人住民税に適用する。

  • (5)国税〔廃止・縮減等〕(13)の廃止に伴い、法人住民税及び法人事業税について、国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

  • (6)国税〔廃止・縮減等〕(14)の廃止に伴い、法人住民税について、国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

  • (7)国税〔廃止・縮減等〕(15)の廃止に伴い、法人住民税及び法人事業税について、国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

  • (8)銀行等保有株式取得機構に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置を廃止することとし、資本金等の額から、事業年度の区分に応じ次に掲げる金額をそれぞれ控除する経過措置を講ずる。

    • 1令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度

      資本金等の額に20分の19を乗じて得た金額

    • 2令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度

      資本金等の額に10分の9を乗じて得た金額

    • 3令和10年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する事業年度

      資本金等の額に10分の8を乗じて得た金額

    • 4令和11年4月1日から令和12年3月31日までの間に開始する事業年度

      資本金等の額に10分の7を乗じて得た金額

    • 5令和12年4月1日から令和13年3月31日までの間に開始する事業年度

      資本金等の額に10分の6を乗じて得た金額

    • 6令和13年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する事業年度

      資本金等の額に10分の5を乗じて得た金額

    • 7令和14年4月1日から令和15年3月31日までの間に開始する事業年度

      資本金等の額に10分の4を乗じて得た金額

    • 8令和15年4月1日から令和16年3月31日までの間に開始する事業年度

      資本金等の額に10分の3を乗じて得た金額

    • 9令和16年4月1日から令和17年3月31日までの間に開始する事業年度

      資本金等の額に10分の2を乗じて得た金額

    • 10令和17年4月1日から令和18年3月31日までの間に開始する事業年度

      資本金等の額に10分の1を乗じて得た金額

その他

(国税)

  • (1)公益法人等の収益事業に係る課税について、次の見直しを行う。

    • 1次の事業を収益事業から除外する。

      • 脱炭素成長型経済構造移行推進機構が脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れに関する業務として行う物品販売業

      • 電気事業法の改正を前提に、広域的運営推進機関が同法に基づく次の貸付業務として行う金銭貸付業

        • (イ)一定の送電用又は変電用の電気工作物の整備等をする一般送配電事業者又は送電事業者に対する貸付業務(広域系統整備交付金交付等業務を除く。)

        • (ロ)一定の発電等用電気工作物の整備等をする発電事業者に対する貸付業務

    • 2収益事業から除外される医療保健業について、次の見直しを行う。

      • 医師会法人等がその開設する病院又は診療所において行う医療保健業の要件のうち「その医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が、健康保険法の規定等により算定される額以下であること」との要件について、関係法令の改正を前提に、特定外国人患者から受ける診療報酬の額(療養の給付並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る療養に相当する給付に係るものに限る。)にあっては、「その診療報酬の額が、その算定される額に3を乗じて得た額以下の額であって地域における標準的な料金を超えないものとして厚生労働大臣の証明を受けているものであること」との要件とする。

      • 公的医療機関に該当する病院等を設置する農業協同組合連合会が行う医療保健業の要件について、関係法令の改正を前提に、次の見直しを行う。

        • (イ)「その農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が、健康保険法の規定等により算定される額以下であること」との要件について、特定外国人患者から受ける診療報酬の額(療養の給付並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る療養に相当する給付に係るものに限る。)にあっては、「その診療報酬の額が、その算定される額に3を乗じて得た額以下の額であって地域における標準的な料金を超えないものであること」との要件とする。

        • (ロ)特別の療養環境に係る病床の病室差額料に係る要件について、特別の療養環境に係る病床の病室差額料の平均額を1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げる。(再掲)

      • 無料又は低額な料金による診療事業等を行う公益法人等が行う医療保健業の要件のうち「その公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、健康保険法の規定等により算定される額以下であること」との要件について、関係法令の改正を前提に、特定外国人患者から受ける診療報酬の額(療養の給付並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る療養に相当する給付に係るものに限る。)にあっては、「その診療報酬の額が、その算定される額に3を乗じて得た額以下の額であって地域における標準的な料金を超えないものとして厚生労働大臣の証明を受けているものであること」との要件とする。

      • (注)上記の「特定外国人患者」とは、自費患者である外国人であって公的医療保険に加入していない者をいう。

    • 3収益事業から除外される専修学校が行う技芸の教授及び学力の教授(以下「技芸の教授等」という。)について、次の見直しを行う。

      • その技芸の教授等に、専修学校の専攻科における技芸の教授等でその年平均の単位数が31単位以上であること等の要件に該当するものを加える。

      • その技芸の教授等の要件のうち専修学校の専門課程における1年間の授業時間数に係る要件について、学校教育法等の改正による単位制への移行に伴う所要の措置を講ずる。

      • その他所要の措置を講ずる。

  • (2)寄附金の損金不算入制度について、次の見直しを行う(次の2イ(ハ)に係る見直しを除き、所得税についても同様とする。)。

    • 1専修学校の専攻科(その修業期間を通ずる単位数が62単位以上であるものに限る。以下同じ。)の教育の用に供される校舎等の取得等に充てるためのその専攻科を置く学校法人(準学校法人を含む。以下同じ。)に対する一定の寄附金及び専修学校の専攻科の教育の用に供される費用等に充てるための日本私立学校振興・共済事業団に対する一定の寄附金を、指定寄附金とする。

    • 2次の事項について、学校教育法等の改正による専修学校の専門課程の単位制への移行に伴う所要の措置を講ずる。

      • 指定寄附金となる次の寄附金における専修学校の専門課程の範囲

        • (イ)専修学校の一定の専門課程の教育の用に供される校舎等の取得等に充てるためのその専門課程を置く学校法人に対する寄附金

        • (ロ)専修学校の一定の専門課程の教育の用に供される費用等に充てるための日本私立学校振興・共済事業団に対する寄附金

        • (ハ)専修学校の一定の専門課程を置く学校法人の設立に必要な費用に充てるためのその設立を目的とする法人に対する寄附金

      • 特定公益増進法人となる一定の専門課程による教育を行う専修学校の設置を主たる目的とする学校法人におけるその対象となる専修学校の専門課程の範囲

    • 3指定寄附金となる学校等の教育に必要な費用等に充てるための日本私立学校振興・共済事業団に対する寄附金について、その寄附金の受入れの実績が一定の基準以上であること等の要件を満たす学校法人にあってはその受入れに係る一定の書類の作成を不要とする等の当該寄附金に係る手続の簡素化を行う。

    • 4その他所要の措置を講ずる。

  • (3)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で地熱ポテンシャル高度利活用技術開発(仮称)等に係るものを加える(所得税についても同様とする。)。

  • (4)企業再生に関する税制について、次の措置を講ずる(次の1の措置は、所得税についても同様とする。)。

    • 1個別評価金銭債権に係る貸倒引当金制度について、貸倒引当金の繰入事由に金銭債権に係る債務者について生じた円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の規定による権利変更決議に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることを加え、その場合の繰入限度額をその金銭債権の額のうち5年以内に弁済されることとなっている金額以外の金額とする。

    • 2欠損金の繰越控除制度について、控除限度額がその繰越控除前の所得の金額となる事実に円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の規定により権利変更決議が効力を生じたことを加える。

    • 3仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額、地方法人税額及び防衛特別法人税額の還付の特例について、還付請求の対象となる事実に円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の規定により権利変更決議が効力を生じたことを加える。

  • (5)社会医療法人制度における認定要件のうち「自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること」との要件について、特定外国人患者に対し請求する診療報酬の額(療養の給付並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る療養に相当する給付に係るものに限る。)にあっては、関係法令の改正により「その診療報酬の額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額からその金額に3を乗じて得た金額までの範囲内であって地域における標準的な料金を超えないものであること」との要件とする見直しが行われた後も、その見直し後の社会医療法人を引き続き公益法人等(法人税法別表第二)とする。

    • (注)上記の「特定外国人患者」とは、自費患者である外国人であって公的医療保険に加入していない者をいう。

  • (6)社会福祉法の改正を前提に、社会福祉法人の解散時における残余財産の帰属先として認められるものの範囲の見直し後も、社会福祉法人を引き続き公益法人等(法人税法別表第二)とする。

  • (7)農林中央金庫法の改正を前提に、農林中央金庫の本来業務の範囲の見直し後も、農林中央金庫を引き続き協同組合等(法人税法別表第三)とする。

(地方税)

  • (1)学校教育法の改正により専修学校に専攻科が設置された後も、専修学校について、収益事業を行わない場合には、引き続き法人住民税及び法人事業税を非課税とする措置を講ずる。

  • (2)社会福祉法の改正を前提に、社会福祉法人の解散時における残余財産の帰属先として認められるものの範囲の見直しを行った後も、見直し後の社会福祉法人について、収益事業を行わない場合には、引き続き法人住民税及び法人事業税を非課税とする措置を講ずる。

  • (3)電気事業法の改正を前提に、独立行政法人製品評価技術基盤機構が行う業務に、事業用電気工作物の製造業者等に対する立入検査が追加された後も、引き続き法人住民税の非課税独立行政法人とする(非課税独立行政法人の規定があるその他の全ての税目についても同様とする。)。

  • (4)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。