二資産課税
1教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、令和8年3月31日までとされている教育資金管理契約に基づく信託等可能期間を延長せずに終了することとし、同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置を適用できることとする。
2租税特別措置等
(国税)
〔新設〕
〈登録免許税〉
(1)令和8年4月1日から令和10年3月31日までの間に重点的に医師の確保を図る必要がある区域のうち一定の区域内で承継又は開設する一定の要件を満たす診療所の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
所有権の保存登記1,000分の2(本則1,000分の4)
所有権の移転登記1,000分の10(本則1,000分の20)
(2)地盤の液状化により被害を受けた土地(一定のものに限る。)について、地籍調査により作成された地図における当該土地の境界を当該土地の筆界とするための分筆がされた場合において、当該分筆後の土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人が当該分筆後の土地の所有権を取得したときにおける当該土地の所有権の移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。
〔延長・拡充等〕
〈相続税・贈与税〉
(1)相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象となる一定の専門課程による教育を行う専修学校の設置を主たる目的とする学校法人におけるその専修学校の専門課程の範囲について、学校教育法等の改正による専修学校の専門課程の単位制への移行に伴う所要の措置を講ずる。
(2)個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、個人事業承継計画の提出期限を2年6月延長する。
(3)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を1年6月延長する。
(4)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等について、次の措置を講ずる。
適用期限を3年延長する。
医療法人の移行計画の認定要件のうち「自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること」との要件について、特定外国人患者に対し請求する診療報酬の額(療養の給付並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る療養に相当する給付に係るものに限る。)にあっては、関係法令の改正により「その診療報酬の額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額からその金額に3を乗じて得た金額までの範囲内であって地域における標準的な料金を超えないものであること」との要件とする見直しが行われた後も、その見直し後の認定医療法人について、本制度を適用する。
(注)上記の「特定外国人患者」とは、自費患者である外国人であって公的医療保険に加入していない者をいう。
(5)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の適用に係る農地等を収用交換等により譲渡した場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限を5年延長する。
〈登録免許税〉
(6)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(7)マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
マンション建替事業からマンション再生事業への改正後も引き続き本措置の適用対象とする。
改正後のマンション再生事業における再生後マンション(マンション再生事業により建築等をされるマンションをいう。)の単身者等以外の者が入居すべき住戸の床面積要件を40m²以上(現行:50m²以上)に引き下げる。
マンション敷地売却事業からマンション等売却事業への改正後も引き続き本措置の適用対象とする。
敷地分割事業の対象マンションに配管設備の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるマンション及び一定のバリアフリー基準に適合していないマンションが追加された後も引き続き本措置の適用対象とする。
令和8年4月1日から令和10年3月31日までの間の措置として、マンション除却組合が受ける次の登記に対する登録免許税を免税とする。
イ補償金支払手続開始の登記
ロマンション除却組合が売渡請求権の行使により取得する区分所有権又は敷地利用権の取得の登記
その他所要の措置を講ずる。
(8)農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(9)農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(10)金融機能の強化のための特別措置に関する法律の改正を前提に、同法に規定する経営強化計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、同法の改正に伴う所要の措置を講じた上、その適用期限を5年延長する。
(11)医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(12)都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。
(13)認定民間都市再生事業計画(当該計画に係る認定が国家戦略特別区域法の規定により国土交通大臣の認定があったものとみなされるものである場合における当該計画を含む。(14)において同じ。)に基づき都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、認定事業者が特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築するまでの期間に係る要件を、国土交通大臣の認定の日から5年以内(現行:3年以内)とした上、その適用期限を3年延長する。
(14)認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
対象となる都市再生事業について、「事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積のその事業区域の面積のうちに占める割合が10%以上であること」との要件を必須とする。
対象となる民間都市再生事業計画(事業区域の全部又は一部が東京都の特別区の区域内にあるものに限る。)の認定要件について、複合用途開発であることとの要件の判定上、分譲住宅の開発を除外する。
認定事業者が特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築するまでの期間に係る要件を、国土交通大臣の認定の日から5年以内(地上階数30以上又は延べ面積150,000m²以上の建築物については、7年以内)(現行:3年以内(地上階数30以上又は延べ面積150,000m²以上の建築物については、5年以内))とする。
(15)居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(16)東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の免税措置について、次の措置を講ずる。
適用期限を3年延長する。
東日本大震災により滅失等をした建物の範囲を福島県の区域内に所在していたものに限定する。
(注)上記
の改正は、令和9年4月1日以後に新築又は取得をする代替建物に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税について適用する。
(17)東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、次の措置を講ずる。
適用期限を3年延長する。
東日本大震災により滅失等をした建物の範囲を福島県の区域内に所在していたものに限定する。
(注)上記
の改正は、令和9年4月1日以後に取得をする被災代替建物の敷地の用に供する土地に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税について適用する。
(18)東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を1年延長する。
〈印紙税〉
(19)学校教育法の改正により創設される専修学校における専攻科の学生に対して行われる学資の貸与及び支給のうち一定の要件を満たすものに係る消費貸借契約書について、印紙税の非課税措置等の対象に加える。
(20)東日本大震災の被災者等に対して行う特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置について、適用対象から株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が行う特別貸付けを除外した上、その適用期限を5年延長する。
(21)東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置の適用期限を3年延長する。なお、令和9年4月1日以後は滅失等建物等の範囲を福島県の区域内に所在していたものに限ることとする。
(22)東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置の適用期限を1年延長する。
〔廃止・縮減等〕
〈登録免許税〉
(1)東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象を、警戒区域設定指示等が行われた日においてその対象区域内に所在していた農用地に代わるものとして取得した農用地に限定する。
(2)次に掲げる特別措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置
被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置
東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが必要となった金融機関等が金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
〈印紙税〉
(3)東日本大震災の被災者が作成する被災農用地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置のうち被災農用地を譲渡する場合等において作成される契約書等に係る措置については、適用期限の到来をもって廃止する。なお、対象区域内農用地を譲渡する場合等に作成される一定の契約書等については、適用期限を撤廃した上で、引き続き印紙税を課さないこととする。
(地方税)
〔新設〕
〈不動産取得税〉
重点的に医師の確保を図る必要がある区域のうち一定の区域内で承継又は開設する一定の要件を満たす診療所の用に供する一定の不動産に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を令和10年3月31日まで講ずる。
〔延長・拡充等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「高齢者移動等円滑化法」という。)に規定する特別特定建築物(以下「特別特定建築物」という。)に該当する家屋のうち主に実演芸術の公演等を行う一定のものについて、高齢者移動等円滑化法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるよう改修工事を行った家屋に係る固定資産税及び都市計画税の税額の減額措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
対象資産を特別特定建築物に該当する家屋のうち、政府の補助を受けて高齢者移動等円滑化法に基づく建築物移動等円滑化基準又は建築物移動等円滑化誘導基準に適合する改修工事を行った一定のもの(現行:特別特定建築物に該当する家屋で主に実演芸術の公演等を行う一定のもののうち、建築物移動等円滑化誘導基準に適合する改修工事を行ったもの)とする。
固定資産税額及び都市計画税額の3分の1を参酌して6分の1以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(現行:3分の1)に相当する金額を減額することとする。
その他所要の措置を講ずる。
(2)農業経営基盤強化促進法に規定する認定就農者であって同法に規定する地域計画に位置付けられた者に利用させるため、農業協同組合等が取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、適用対象者の範囲に農地中間管理機構等を加えた上、その適用期限を2年延長する。
(3)所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く。)に農地中間管理事業のための賃借権等を新たに設定し、かつ、当該賃借権等の設定期間が10年以上である一定の農地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
対象となる農地について、農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の区域内において当該賃借権等が新たに設定される一定の農地とする。
当該賃借権等の設定期間が15年以上である農地について、課税標準を最初の3年間(現行:5年間)価格の2分の1とする。
(4)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する一定の再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
太陽光発電設備について、ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備に適用対象を限定した上、価格に次の割合を乗じて得た額を課税標準とする。
イ大臣配分資産又は知事配分資産 2分の1(現行:出力が1,000kW以上の発電設備については4分の3、出力が1,000kW未満の発電設備については3分の2)
ロその他の資産 2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(現行:出力が1,000kW以上の発電設備については4分の3を参酌して12分の7以上12分の11以下の範囲内において市町村の条例で定める割合、出力が1,000kW未満の発電設備については3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合)
風力発電設備について、適用対象となる設備を次の設備とし、次の設備の区分に応じそれぞれ価格に次の割合を乗じて得た額を課税標準とする。
イ海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に規定する認定公募占用計画に従って取得した設備
(イ)大臣配分資産又は知事配分資産5分の3
(ロ)その他の資産5分の3を参酌して2分の1以上10分の7以下の範囲内において市町村の条例で定める割合
ロ港湾法の規定による許可を受けて設置された設備及び地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画又は農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく認定設備整備計画に従って取得した設備
(イ)大臣配分資産又は知事配分資産3分の2
(ロ)その他の資産3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合
バイオマス発電設備について、出力が10,000kW以上の発電設備を適用対象から除外する。
(5)物資の流通の効率化に関する法律(以下「物流効率化法」という。)の改正を前提に、物流効率化法の認定を受けた事業者が、総合効率化計画に基づき取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
対象となる家屋について、物流効率化法に規定する認定貨物自動車中継輸送実施計画(仮称)に基づき取得した一定の施設とする。
対象となる償却資産について、
に附属する一定の構築物に見直した上、当該償却資産に係る課税標準を、価格の4分の3(現行:ナンバープレート解析AIカメラ等については2分の1、その他の資産については4分の3)とする。
(6)都市再生特別措置法の改正を前提に、同法に規定する認定事業者が同法に規定する特定都市再生緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域において、一定の認定事業により取得した公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、対象施設に同法に規定する都市再生整備等協定(仮称)に定められた民間事業者の交流又は連携の拠点となる集会施設、国際会議場施設、観光案内所及び防災上有効な備蓄倉庫を加えた上、その適用期限を3年延長する。
(7)都市再生特別措置法の改正を前提に、同法に規定する認定事業者が同法に規定する特定都市再生緊急整備地域において、一定の認定事業により取得した公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
対象施設に都市再生特別措置法に規定する都市再生整備等協定(仮称)に定められた民間事業者の交流又は連携の拠点となる集会施設、国際会議場施設、観光案内所及び防災上有効な備蓄倉庫を加える。
事業区域の面積に占める当該事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の割合が10%以上であることとする要件を加える。
対象となる民間都市再生事業計画(事業区域の全部又は一部が東京都の特別区の区域内にあるものに限る。)の認定要件について、複合用途開発であることとの要件の判定上、分譲住宅の開発を除外する。
(8)都市再生特別措置法施行規則の改正を前提に、都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が、当該事業により整備した一定の固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
適用対象となる償却資産に便所、遊具及び案内板を加える。
適用対象となる家屋に便所の用に供する家屋を加える。
(9)河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得した代替家屋に係る固定資産税の税額の減額措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
床面積要件の上限を、代替家屋が住宅である場合は、240m²以下(現行:280m²以下)とする。
床面積要件の下限を、代替家屋が住宅である場合は、40m²以上(現行:50m²以上)とする。
(10)新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置等について、次の見直しを行った上、その適用期限を5年延長する。
床面積要件の上限を240m²以下(現行:280m²以下)とする。
床面積要件の下限を40m²以上(現行:50m²以上)とする。ただし、東京都の特別区の区域内の都市再生特別措置法に規定する特定都市再生緊急整備地域については、その下限を50m²以上に据え置くこととする。
災害危険区域等内において新築(従前住宅(所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の2親等以内の親族が5年以上居住の用に供し、又は供していた住宅に限る。)の建替えによる住宅の新築を除く。)された住宅及び市街化調整区域内にある土砂災害警戒区域等内において新築(従前住宅の建替えによる住宅の新築及び都市計画法上開発許可が不要な一定の住宅の新築を除く。)された住宅については、本特例の適用ができないこととする。
その他所要の措置を講ずる。
(注1)上記
の「災害危険区域等」とは、一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域をいう。
(注2)上記
の「土砂災害警戒区域等」とは、一定の土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域をいう。
(注3)上記
の改正は、令和11年4月1日以後に新築された住宅に係る固定資産税について適用する。
(11)令和8年度分及び令和9年度分の令和6年能登半島地震による被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税については、被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置を引き続き適用できることとする。
(12)新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を5年延長する。
床面積要件の上限を240m²以下(現行:280m²以下)とする。
床面積要件の下限を40m²以上(現行:50m²以上)とする。ただし、東京都の特別区の区域内の都市再生特別措置法に規定する特定都市再生緊急整備地域については、その下限を50m²以上に据え置くこととする。
災害危険区域等内において新築(従前住宅(所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の2親等以内の親族が5年以上居住の用に供し、又は供していた住宅に限る。)の建替えによる住宅の新築を除く。)された住宅及び市街化調整区域内にある土砂災害警戒区域等内において新築(従前住宅の建替えによる住宅の新築及び都市計画法上開発許可が不要な一定の住宅の新築を除く。)された住宅については、本特例の適用ができないこととする。
その他所要の措置を講ずる。
(注1)上記
の「災害危険区域等」とは、一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域をいう。
(注2)上記
の「土砂災害警戒区域等」とは、一定の土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域をいう。
(注3)上記
の改正は、令和11年4月1日以後に新築された住宅に係る固定資産税について適用する。
(13)耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置について、次の措置を講ずる。
耐震改修を行った一定の住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を5年延長する。
バリアフリー改修を行った一定の住宅に係る固定資産税の税額の減額措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を5年延長する。
イ床面積要件の上限を240m²以下(現行:280m²以下)とする。
ロ床面積要件の下限を40m²以上(現行:50m²以上)とする。
省エネ改修を行った一定の住宅に係る固定資産税の税額の減額措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を5年延長する。
イ床面積要件の上限を240m²以下(現行:280m²以下)とする。
ロ床面積要件の下限を40m²以上(現行:50m²以上)とする。
耐震改修を行った住宅であって、認定長期優良住宅に該当することとなった一定の住宅に対する固定資産税の税額の減額措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を5年延長する。
イ床面積要件の上限を240m²以下(現行:280m²以下)とする。
ロ床面積要件の下限を40m²以上(現行:50m²以上)とする。
省エネ改修を行った住宅であって、認定長期優良住宅に該当することとなった一定の住宅に対する固定資産税の税額の減額措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を5年延長する。
イ床面積要件の上限を240m²以下(現行:280m²以下)とする。
ロ床面積要件の下限を40m²以上(現行:50m²以上)とする。
(14)児童福祉法の改正後の小規模保育事業について、現行制度と同様に、社会福祉法人等が当該事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税を非課税とする措置を講ずる。
(15)水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
(16)東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が一定の事業の用に供する固定資産並びに独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置の適用期限を10年延長する。
(17)国内路線に就航する航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(18)水防法に規定する避難確保・浸水防止計画に基づき、地下街等の所有者又は管理者が取得する一定の浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
(19)建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された既存家屋(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったもの及び住宅を除く。)について、政府の補助を受けて、耐震基準に適合させるよう改修工事を行い、その旨を市町村に申告した場合に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を3年延長する。
(20)東日本大震災による被災住宅用地に代わるものとして取得した土地に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置の適用期限を1年(福島県の区域内の被災住宅用地の所有者等が、代替土地を取得した場合は3年)延長する。
(21)東日本大震災により滅失・損壊した家屋に代わるものとして取得等をした家屋に係る固定資産税及び都市計画税の税額の減額措置の適用期限を1年(福島県の区域内の被災家屋の所有者等が、代替家屋の取得等をした場合は3年)延長する。
〈不動産取得税〉
(22)2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催に伴い、参加者等が博覧会の用に供するために取得した一定の家屋に係る不動産取得税の非課税措置について、令和10年3月1日(現行:博覧会の終了の日から6月を経過する日)において当該家屋を所有している場合には、令和10年3月1日において当該家屋の取得があったものとみなして不動産取得税を課することとする。
(23)老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定する施行者又はマンション敷地売却組合が取得した特定要除却認定マンション及びその敷地に係る不動産取得税を非課税とする措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
対象事業をマンション再生事業、マンション等売却事業又はマンション除却事業とする。
適用対象を施行者、マンション等売却組合又はマンション除却組合が取得したものとする。
対象資産を要除却等認定マンション若しくはその敷地又は災害により被災したマンション若しくはその敷地とする。
(24)住宅及びその土地に係る不動産取得税の課税標準等の特例措置について、次の見直しを行う。
床面積要件の下限を40m²以上(現行:50m²以上)とする。ただし、令和13年3月31日までの間、東京都の特別区の区域内の都市再生特別措置法に規定する特定都市再生緊急整備地域については、その下限を50m²以上に据え置くこととする。
災害危険区域等内において新築(従前住宅(所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の2親等以内の親族が5年以上居住の用に供し、又は供していた住宅に限る。)の建替えによる住宅の新築を除く。)された住宅及び市街化調整区域内にある土砂災害警戒区域等内において新築(従前住宅の建替えによる住宅の新築及び都市計画法上開発許可が不要な一定の住宅の新築を除く。)された住宅並びにその土地については、本特例の適用ができないこととする。
その他所要の措置を講ずる。
(注1)上記
の「災害危険区域等」とは、一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域をいう。
(注2)上記
の「土砂災害警戒区域等」とは、一定の土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域をいう。
(注3)上記
の改正は、令和11年4月1日以後に取得された住宅及びその土地に係る不動産取得税について適用する。
(25)既存住宅及びその土地に係る不動産取得税の課税標準等の特例措置について、床面積要件の下限を40m²以上(現行:50m²以上)とする。
(26)新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を5年延長する。
床面積要件の下限を40m²以上(現行:50m²以上)とする。ただし、東京都の特別区の区域内の都市再生特別措置法に規定する特定都市再生緊急整備地域については、その下限を50m²以上に据え置くこととする。
災害危険区域等内において新築(従前住宅(所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の2親等以内の親族が5年以上居住の用に供し、又は供していた住宅に限る。)の建替えによる住宅の新築を除く。)された住宅及び市街化調整区域内にある土砂災害警戒区域等内において新築(従前住宅の建替えによる住宅の新築及び都市計画法上開発許可が不要な一定の住宅の新築を除く。)された住宅については、本特例の適用ができないこととする。
その他所要の措置を講ずる。
(注1)上記
の「災害危険区域等」とは、一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域をいう。
(注2)上記
の「土砂災害警戒区域等」とは、一定の土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域をいう。
(注3)上記
の改正は、令和11年4月1日以後に取得された住宅に係る不動産取得税について適用する。
(27)児童福祉法の改正後の小規模保育事業について、現行制度と同様に、社会福祉法人等が当該事業の用に供する不動産に係る不動産取得税を非課税とする措置を講ずる。
(28)医療機関の開設者が、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(29)中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に従って行う事業の譲受けにより取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(30)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する特定都市再生緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域において、認定事業により取得した不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
(31)都市緑地法に規定する都市緑化支援機構が、都道府県等の要請に基づき取得した特別緑地保全地区等の区域内の土地に係る不動産取得税を非課税とする措置の適用期限を2年延長する。
(32)河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得した代替家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(33)東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が取得した一定の事業の用に供する不動産並びに独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が取得した一定の業務の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を10年延長する。
(34)不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を5年延長する。
(35)新築住宅特例が適用される住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200m²を限度)相当額等の減額)について、土地取得後から住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を5年延長する。
(36)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業により鉄道事業者が譲渡を受けた一定の不動産に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
(37)東日本大震災により滅失・損壊した家屋に代わるものとして取得した家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を1年(福島県の区域内の被災家屋の所有者等が、代替家屋を取得した場合は3年)延長する。
(38)東日本大震災により滅失・損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に代わるものとして取得した土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を1年(福島県の区域内の被災家屋の敷地の用に供されていた土地の所有者等が、代替土地を取得した場合は3年)延長する。
〈事業所税〉
(39)児童福祉法の改正後の小規模保育事業について、現行制度と同様に、当該事業の用に供する施設に係る事業所税を非課税とする措置を講ずる。
(40)特定農産加工業経営改善等臨時措置法に規定する承認計画に基づき特定農産加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置について、適用期間を当該計画の承認後5年間とした上、その適用期限を2年延長する。
〔廃止・縮減等〕
〈固定資産税〉
(1)地震防災対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、適用対象を緊急遮断装置と同時に設置する緊急地震速報受信設備等に見直した上、その適用期限を3年延長する。
(2)農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の認定を受けた事業者が取得した一定のバイオ燃料製造設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
脂肪酸メチルエステル製造設備に係る課税標準を価格の4分の3(現行:3分の2)とする。
木質固形燃料製造設備の適用対象を中小事業者等が取得したものに限定した上、課税標準を価格の6分の5(現行:4分の3)とする。
(3)公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、下水道除害施設のうち酸化又は還元装置、凝集沈澱装置及びイオン交換装置を適用対象から除外した上、その適用期限を2年延長する。
(4)日本貨物鉄道株式会社が取得した新たに製造された一定の機関車に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止することとし、所要の経過措置を講ずる。
(5)東日本大震災により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして一定の被災地域内で取得等された償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止することとし、所要の経過措置を講ずる。
〈不動産取得税〉
(6)都市再生特別措置法の改正を前提に、同法に規定する認定事業者が同法に規定する特定都市再生緊急整備地域において、認定事業により取得した不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
事業区域の面積に占める当該事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の割合が10%以上であることとする要件を加える。
対象となる民間都市再生事業計画(事業区域の全部又は一部が東京都の特別区の区域内にあるものに限る。)の認定要件について、複合用途開発であることとの要件の判定上、分譲住宅の開発を除外する。
(7)東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地に代わるものとして取得した農用地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を廃止する。
3その他
(国税)
(1)金融商品取引法の改正を前提に、顧客財産管理人(仮称)による業務及び財産の管理を命ずる処分の登記等に対する登録免許税を非課税とする措置を講ずる。
(2)社会福祉法の改正を前提に、社会福祉法人の解散時における残余財産の帰属先として認められるものの範囲の見直し後も、社会福祉法人を引き続き登録免許税法別表第三(登録免許税の非課税登記等)掲名法人とする。
(3)農業近代化資金融通法の改正を前提に、改正後の農業近代化資金の借入れに係る債務保証について、農業信用基金協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置を引き続き適用する。
(4)相続税等の財産評価の適正化
相続税法の時価主義の下、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離の実態を踏まえ、その取引実態等を考慮し、次の見直しを行う。
被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
(注)上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができることとする。
不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産については、その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
(注)上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等、事業者等が把握している適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額によって評価することができることとする。ただし、これらに該当するものがないと認められる場合には、上記
に準じて評価(取得時期や評価の安全性を考慮)する。
(注)上記の改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用する。ただし、上記
の改正については、当該改正を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限る。)に新築をした家屋(同日において建築中のものを含む。)には適用しない。
(5)病床転換助成事業の期限の延長に伴い、社会保険診療報酬支払基金が行う病床転換助成事業に係る業務に関する文書については、引き続き印紙税を課さないこととする。
(6)介護保険法等の改正を前提に、国民健康保険団体連合会が都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務に係る業務に関する文書で同連合会が作成するものについては、印紙税を課さないこととする。
(7)農林中央金庫法の改正を前提に、農林中央金庫の業務の範囲の見直しが行われた後も、引き続き農林中央金庫が作成する約束手形又は為替手形に対する印紙税の税率の軽減措置等を適用する。
(8)重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律(仮称)の制定を前提に、改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の規定に基づき国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う一定の研究開発に関する設備等の供用の業務に関する文書で同機構が作成するものについては、印紙税を課さないこととする。
(9)独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正を前提に、独立行政法人中小企業基盤整備機構が地域経済牽引事業用地の整備に関する計画を作成しようとする者及び当該計画の承認を受けた者に対して行う助言等の業務に関する文書で同機構が作成するものについては、印紙税を課さないこととする。
(地方税)
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)学校教育法の改正により専修学校に専攻科が創設された後も、学校法人等について、現行制度と同様の非課税措置を講ずる。
(2)関係法令の改正を前提に、改正後の社会医療法人等について、現行制度と同様の非課税措置を講ずる。
(3)農業近代化資金融通法の改正を前提に、改正後の農業近代化資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者等の共同利用に供する一定の機械及び装置について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。
〈不動産取得税〉
(4)学校教育法の改正により専修学校に専攻科が創設された後も、学校法人等について、現行制度と同様の非課税措置を講ずる。
(5)関係法令の改正を前提に、改正後の社会医療法人等について、現行制度と同様の非課税措置を講ずる。
(6)農業近代化資金融通法の改正を前提に、改正後の農業近代化資金の貸付けを受けて取得した農林漁業経営の近代化又は合理化のための一定の共同利用施設について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。
〈事業所税〉
(7)脱炭素成長型経済構造移行推進機構が脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れに関する業務として行う物品販売業について、収益事業から除外される事業として、事業所税を非課税とする措置を講ずる。
(8)電気事業法の改正を前提に、広域的運営推進機関が同法に基づく次の貸付業務として行う金銭貸付業について、収益事業から除外される事業として、事業所税を非課税とする措置を講ずる。
一定の送電用又は変電用の電気工作物の整備等をする一般送配電事業者又は送電事業者に対する貸付業務(広域系統整備交付金交付等業務を除く。)
一定の発電等用電気工作物の整備等をする発電事業者に対する貸付業務
(9)関係法令の改正を前提に、公益法人等の収益事業から除外される公的医療機関に該当する病院等を設置する農業協同組合連合会が行う医療保健業の要件の見直しが行われた後も、同連合会が行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。
(10)学校教育法の改正により専修学校に専攻科が創設された後も、学校法人等について、引き続き現行制度と同様の特例措置を講ずる。
(11)関係法令の改正を前提に、改正後の社会医療法人が行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。
(12)社会福祉法の改正を前提に、社会福祉法人の解散時における残余財産の帰属先として認められるものの範囲の見直し後も、改正後の社会福祉法人が行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。
(13)関係法律の改正を前提に、次の措置を講ずる。
農林中央金庫の業務の範囲の見直し後も、引き続き現行制度と同様の特例措置を講ずる。
改正後の農業近代化資金の貸付けを受けて設置される農林水産業者の共同利用に供する一定の施設について、引き続き非課税とする措置を講ずる。

