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令和8年度税制改正の大綱(1/9)

物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設するほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置等の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。このほか、自動車関係諸税について、自動車税等の環境性能割の廃止や軽油引取税の当分の間税率の廃止等を行う。また、国際観光旅客税の税率の引上げや防衛特別所得税(仮称)の創設等を行う。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。

個人所得課税

物価上昇局面における基礎控除等の対応

(国税)

所得税については、基礎控除の額が定額であることにより、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として、実質的な税負担が増加するという課題がある。こうした課題に対応していくため、今後、次のような基本的考え方に基づいて基礎控除等を適時に見直すこととする。

基礎控除の本則部分については、見直し前の控除額に、税制改正時における直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率を乗ずることで調整する。

給与所得控除の最低保障額についても、基礎控除の本則と同様の措置を講ずる。

源泉徴収義務者等の事務負担に配慮し、見直しの結果、控除額に端数が生ずる場合には万円単位で調整するとともに、見直し初年は、月次の源泉徴収等では対応せず年末調整からの対応とする。

(1)基礎控除

1基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げる。

2上記1の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。

合計所得金額が2,350万円以下である個人62万円

合計所得金額が2,350万円を超え2,400万円以下である個人48万円

合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人32万円

合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人16万円

3上記1の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等の所要の措置を講ずる。

(注1)上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。なお、給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用する。

(注2)上記の改正及び下記(4)の改正に伴い生ずる公的年金等につき源泉徴収された所得税の額に係る超過額について、当該公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く。)の支払者から還付等をするための措置を講ずる。

(2)給与所得控除

1給与所得控除について、65万円の最低保障額を69万円に引き上げる。

2上記1の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。なお、上記2の給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。

(3)上記(1)及び(2)の見直しに伴う所要の措置

1同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げる。

2ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げる。

3勤労学生の合計所得金額要件を89万円以下(現行:85万円以下)に引き上げる。

4家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を69万円(現行:65万円)に引き上げる。

5その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。

(4)令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例

1居住者のその年分の合計所得金額が655万円(令和10年分以後の各年分にあっては、132万円)以下である場合の基礎控除の控除額の加算額を次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。

令和8年分及び令和9年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(イ)その居住者のその年分の合計所得金額が489万円以下である場合42万円

(ロ)その居住者のその年分の合計所得金額が489万円を超える場合5万円

令和10年分以後の各年分37万円

2上記1の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等の所要の措置を講ずる。

(注)上記2の公的年金等の源泉徴収については、令和9年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用する。

(5)給与所得控除の最低保障額の特例の創設

1令和8年及び令和9年における給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例を創設する。

2上記1の特例は、年末調整において適用できることとする。

3その他所要の措置を講ずる。

(6)ひとり親控除

1ひとり親控除について、控除額を38万円(現行:35万円)に引き上げる。

2上記1の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和9年分以後の所得税について適用する。

(地方税)

(1)給与所得控除

1給与所得控除について、65万円の最低保障額を69万円に引き上げる。

2令和9年度分及び令和10年度分の個人住民税に係る給与所得控除の最低保障額について、1に加え、5万円引き上げる。

(2)所得税における(1)から(5)までの見直しに伴う所要の措置

1同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げる。

2ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げる。

3勤労学生の前年の合計所得金額要件を89万円以下(現行:85万円以下)に引き上げる。

4その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和9年度分以後の個人住民税について適用する。

(3)ひとり親控除

1ひとり親控除について、控除額を33万円(現行:30万円)に引き上げる。

2上記1の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和10年度分以後の個人住民税について適用する。

住宅・土地税制

(国税)

〔延長・拡充等〕

(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限(令和7年12月31日)を令和12年12月31日まで5年延長するとともに、次の措置を講ずる。

1住宅の取得等をして令和8年から令和12年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間を次のとおりとする。

認定住宅等の新築等の場合

住宅の区分 居住年 借入限度額 控除率 控除期間
認定住宅 令和8年~令和12年 4,500万円 0.7% 13年
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円
省エネ基準適合住宅 令和8年・令和9年 2,000万円

(注1)上記の「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいい、「認定住宅等の新築等」とは、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得をいう。以下同じ。

(注2)上記(注1)の「買取再販認定住宅等」とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものをいう。以下同じ。

(注3)省エネ基準適合住宅である買取再販認定住宅等を令和10年から令和12年までの間に居住の用に供した場合には、借入限度額は2,000万円と、控除率は0.7%と、控除期間は13年とする。

認定住宅等である既存住宅の取得の場合

住宅の区分 居住年 借入限度額 控除率 控除期間
認定住宅 令和8年~令和12年 3,500万円 0.7% 13年
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅 2,000万円

イ及びロ以外の住宅の取得等の場合

居住年 借入限度額 控除率 控除期間
令和8年~令和12年 2,000万円 0.7% 10年

(注1)上記の「イ及びロ以外の住宅の取得等」とは、買取再販住宅の取得、既存住宅の取得又は住宅の増改築等をいう。以下同じ。

(注2)上記(注1)の「買取再販住宅」とは、既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものをいう。

(注3)上記の「イ及びロ以外の住宅の取得等」には、令和9年12月31日以前に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日以前のものを含む。)又は建築確認を受けない省エネ基準適合住宅で登記簿上の建築日付が令和10年6月30日以前のものの新築等であって、令和10年から令和12年までの間に居住の用に供したものを含む。

2特例対象個人が、認定住宅等の新築等又は認定住宅等である既存住宅の取得をして令和8年から令和12年までの間に居住の用に供した場合(下記3の適用を受ける場合を除く。)の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。

認定住宅等の新築等の場合

住宅の区分 居住年 借入限度額
認定住宅 令和8年~令和12年 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円
省エネ基準適合住宅 令和8年・令和9年 3,000万円

(注)省エネ基準適合住宅である買取再販認定住宅等を令和10年から令和12年までの間に居住の用に供した場合には、借入限度額は3,000万円とする。

認定住宅等である既存住宅の取得の場合

住宅の区分 居住年 借入限度額
認定住宅 令和8年~令和12年 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅 3,000万円

(注)上記の「特例対象個人」とは、個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいう。以下同じ。

3個人が取得等をした床面積が40m²以上50m²未満である居住用家屋についても、本特例の適用ができることとする。ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用しない。

4令和10年1月1日以後に建築確認を受ける居住用家屋(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く。)又は建築確認を受けない居住用家屋で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のもののうち、一定のZEH水準省エネ基準を満たさないものの新築又は当該居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得については、本特例の適用ができないこととする。

5個人が災害危険区域等内において、居住用家屋の新築(従前家屋(当該個人、当該個人の配偶者又は当該個人の2親等以内の親族が5年以上居住の用に供し、又は供していた家屋に限る。)の建替えによる居住用家屋の新築を除く。)又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得をした場合において、その居住用家屋を令和10年1月1日以後に居住の用に供したときは、本特例の適用ができないこととする。ただし、当該居住用家屋に係る建築確認を受けた時において、当該居住用家屋の新築をする土地の全部が災害危険区域等に含まれない場合は、この限りでない。

(注1)上記の「災害危険区域等」とは、災害危険区域(一定の居住用家屋が建築された場合における当該災害危険区域に限る。)、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域をいう。以下同じ。

(注2)上記(注1)の「一定の居住用家屋が建築された場合」とは、一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで居住用家屋が建築された一定の場合をいう。

6いわゆる気候風土適応住宅を本特例の対象に追加する。

7年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除その他の措置について、所要の措置を講ずる。

(注)上記3及び6の改正は、住宅の取得等をして令和8年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用する。

(2)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、適用期限(令和7年12月31日)を令和12年12月31日まで5年延長するとともに、次の措置を講ずる。

1再建住宅の取得等をして令和8年から令和12年までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間を次のとおりとする。

認定住宅等の新築等の場合

住宅の区分 居住年 借入限度額 控除率 控除期間
認定住宅 令和8年~令和12年 4,500万円 0.9% 13年
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅 令和8年・令和9年

(注)省エネ基準適合住宅である買取再販認定住宅等を令和10年から令和12年までの間に居住の用に供した場合には、借入限度額は3,000万円と、控除率は0.9%と、控除期間は13年とする。

認定住宅等である既存住宅の取得の場合

住宅の区分 居住年 借入限度額 控除率 控除期間
認定住宅 令和8年~令和12年 3,500万円 0.9% 13年
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅 3,000万円

イ及びロ以外の住宅の取得等の場合

居住年 借入限度額 控除率 控除期間
令和8年~令和12年 3,000万円 0.9% 10年

(注)上記の「イ及びロ以外の住宅の取得等」には、令和9年12月31日以前に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日以前のものを含む。)又は建築確認を受けない省エネ基準適合住宅で登記簿上の建築日付が令和10年6月30日以前のものの新築等であって、令和10年から令和12年までの間に居住の用に供したものを含み、その借入限度額は4,500万円とする。

2特例対象個人である住宅被災者が、認定住宅等の新築等又は認定住宅等である既存住宅の取得をして令和8年から令和12年までの間に居住の用に供した場合(上記(1)3の適用を受ける場合を除く。)の再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。

認定住宅等の新築等の場合

住宅の区分 居住年 借入限度額
認定住宅 令和8年~令和12年 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅 令和8年・令和9年

(注)省エネ基準適合住宅である買取再販認定住宅等を令和10年から令和12年までの間に居住の用に供した場合には、借入限度額は4,000万円とする。

認定住宅等である既存住宅の取得の場合

住宅の区分 居住年 借入限度額
認定住宅 令和8年~令和12年 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅 4,000万円

3上記(1)3から7までと同様の措置を講ずる。

(3)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

1地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の改正を前提に、適用対象に、承認地域経済牽引事業用地整備(仮称)を行う承認地域経済牽引事業用地整備者(仮称)に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるものを加える。

2都市計画区域内における一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡について、その建設される耐火構造を有する住宅の建築費単価上限額の要件を160万円/3.3m²(現行:100万円/3.3m²)に引き上げる。

3適用対象から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の認定建替計画に従って建築物の建替えの事業を行う認定事業者に対する土地等の譲渡を除外する。

4次に掲げる土地等の譲渡について、譲渡した土地等がその譲渡の時において地すべり防止区域等内に存する場合には、本特例の適用ができないこととする。

都市計画法の開発許可を受けて行う一定の一団の住宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡

都市計画法の開発許可を要しない一定の一団の住宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡

都市計画区域内における一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡

(注)上記の「地すべり防止区域等」とは、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域をいう。

(注)上記4の改正は、令和10年1月1日以後に行う土地等の譲渡について適用する。

(4)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用除外措置の対象である優良な住宅の供給に寄与するものとして新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地の譲渡におけるその建設される耐火構造を有する住宅の建築費単価上限額の要件を160万円/3.3m²(現行:100万円/3.3m²)に引き上げた上、適用停止措置の期限を3年延長する。

(5)マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、次の措置を講ずる(次の2及び3の措置については、法人税についても同様とする。)。

1優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。

適用対象となるマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡について、次の措置を講ずる。

(イ)マンションの再生等の円滑化に関する法律の買取請求等に基づく一定の要件を満たすマンション再生事業の施行者に対する土地等の譲渡を本特例の適用対象とする。

(ロ)一定の延べ面積以上のマンションが建築される一定の要件を満たすマンション再生事業(マンション更新事業を除く。)の施行者に対する土地等(隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡を本特例の適用対象とする。

(ハ)改正後のマンション再生事業における再生後マンション(マンション再生事業により建築等をされるマンションをいう。)の単身者等以外の者が入居すべき住戸の床面積要件を40m²以上(現行:50m²以上)に引き下げる。

適用対象となるマンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡について、次の措置を講ずる。

(イ)マンション敷地売却事業からマンション等売却事業への改正後も引き続き本特例の適用対象とする。

(ロ)認定買受計画に、決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項等の記載があるマンション敷地売却事業であることとの要件を、認定除却等計画等にマンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項等の記載があるマンション等売却事業であることとの要件に見直す。

(ハ)上記(ロ)の新たに建築されるマンションに関する事項等のうち、単身者等以外の者が入居すべき住戸の床面積要件を40m²以上(現行:50m²以上)に引き下げる。

2換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずる。

適用対象となるマンション建替事業が施行された場合においてその資産(一定のものに限る。)に係る権利変換により施行再建マンションに関する権利を取得する権利等を取得したときについて、次の措置を講ずる。

(イ)マンション建替事業からマンション再生事業への改正後も引き続き本特例の適用対象とする。

(ロ)マンションの再生等の円滑化に関する法律に規定する敷地共有持分等を適用対象となる資産に追加する。

適用対象となる敷地分割事業が実施された場合においてその資産に係る敷地権利変換により除却敷地持分等を取得したときについて、敷地分割事業の対象マンションに配管設備の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるマンション及び一定のバリアフリー基準に適合していないマンションが追加された後も引き続き本特例の適用対象とする。

3特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、次の措置を講ずる。

適用対象となるやむを得ない事情により土地等がマンションの建替え等の円滑化に関する法律の買取請求等又は補償金の取得により当該マンション建替事業の施行者に買い取られる場合について、マンション建替事業からマンション再生事業への改正後も引き続き本特例の適用対象とする。

適用対象となるマンション敷地売却事業に係る措置について、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が、マンションの再生等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売却事業又はマンション除却敷地売却事業に伴う売渡し請求又は分配金取得により当該マンション敷地売却事業又はマンション除却敷地売却事業を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を適用対象とする。

4移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入制度の適用対象となる収用その他やむを得ない事由の発生に伴い資産の移転等の費用に充てるための金額の交付について、そのやむを得ない事由の範囲に、マンション再生組合、マンション等売却組合又はマンション除却組合のマンションの再生等の円滑化に関する法律の賃貸借の終了請求又は配偶者居住権の消滅請求に基づく賃貸借の終了又は配偶者居住権の消滅を加える。

5完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例の適用対象外となる内国法人の範囲について、次の措置を講ずる。

マンション除却組合を追加する。

マンション建替組合及びマンション敷地売却組合のマンション再生組合及びマンション等売却組合への改組後も、引き続き本特例の適用対象外となる内国法人とする。

敷地分割組合の業務範囲の見直し後も、引き続き本特例の適用対象外となる内国法人とする。

6割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例について、支払を受ける割引債の償還金につき所得税の納税義務者となる内国法人の範囲について、次の措置を講ずる。

マンション除却組合を追加する。

マンション建替組合及びマンション敷地売却組合のマンション再生組合及びマンション等売却組合への改組後も、引き続き本特例の納税義務者となる内国法人とする。

敷地分割組合の業務範囲の見直し後も、引き続き本特例の納税義務者となる内国法人とする。

7その他所要の措置を講ずる。

(6)地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の改正を前提に、改正後の同法に規定する認定重点区域における認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が地方公共団体等に買い取られる場合について、引き続き特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の対象とする(法人税についても同様とする。)。

(7)低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除の適用期限を3年延長する。

(8)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(9)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずる。

1本特例の適用期限を3年延長する。

2標準的な工事費用の額について、工事の実績を踏まえて見直しを行う。

(注)上記2の改正は、令和9年1月1日以後に行う耐震改修工事について適用する。

(10)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずる。

1本特例の適用期限を3年延長する。

2改修工事をした居住の用に供する家屋でその床面積が40m²以上50m²未満であるものについても、本特例の適用ができることとする。ただし、その者のその年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用しない。

3標準的な工事費用の額について、工事の実績を踏まえて見直しを行う。

(注)上記3の改正は、特定の改修工事をした家屋を令和9年1月1日以後に居住の用に供する場合について適用する。

(11)認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずる。

1本特例の適用期限を3年延長する。

2個人が災害危険区域等内において、認定住宅等の新築(従前家屋(当該個人、当該個人の配偶者又は当該個人の2親等以内の親族が5年以上居住の用に供し、又は供していた家屋に限る。)の建替えによる認定住宅等の新築を除く。)又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をした場合において、その認定住宅等を令和10年1月1日以後に居住の用に供したときは、本特例の適用ができないこととする。ただし、当該認定住宅等に係る建築確認を受けた時において、当該認定住宅等の新築をする土地の全部が災害危険区域等に含まれない場合は、この限りでない。

3標準的な費用の額について、工事の実績を踏まえて見直しを行う。

(注)上記3の改正は、認定住宅等を令和9年1月1日以後に居住の用に供する場合について適用する。

〔廃止・縮減等〕

(1)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産が建築後使用されたことのない家屋である場合の要件に、その家屋を令和10年1月1日以後に居住の用に供したとき又は供する見込みであるときには、その家屋が災害危険区域等内に存するもの(当該家屋に係る建築確認を受けた時において、当該家屋の新築をする土地の全部が災害危険区域等に含まれないものを除く。)でないことを加えた上、その適用期限を2年延長する。

(注)上記の改正は、令和8年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資産について適用する。

(2)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等について、買換資産が建築後使用されたことのない家屋である場合の要件に、その家屋を令和10年1月1日以後に居住の用に供したとき又は供する見込みであるときには、その家屋が災害危険区域等内に存するもの(当該家屋に係る建築確認を受けた時において、当該家屋の新築をする土地の全部が災害危険区域等に含まれないものを除く。)でないことを加えた上、その適用期限を2年延長する。

(注)上記の改正は、令和8年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資産について適用する。

(3)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例を廃止する。

(4)特定住宅被災市町村の区域内の土地等を地方公共団体等に譲渡した場合の2,000万円特別控除について、対象区域を福島復興再生特別措置法に規定する避難解除区域等(現行:特定住宅被災市町村の区域)に限定した上、その適用期限を3年延長する(法人税についても同様とする。)。

(地方税)

〔延長・拡充等〕

(1)個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について、次の措置を講ずる。

1令和8年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(住宅の取得等をして令和8年から令和12年までの間に居住の用に供した者に限る。)のうち、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とする。)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(最高9.75万円)の控除限度額の範囲内で減額する。また、この措置による令和9年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。

2その他所要の措置を講ずる。

(2)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

1地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の改正を前提に、適用対象に、承認地域経済牽引事業用地整備(仮称)を行う承認地域経済牽引事業用地整備者(仮称)に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるものを加える。

2都市計画区域内における一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡について、その建設される耐火構造を有する住宅の建築費単価上限額の要件を160万円/3.3m²(現行:100万円/3.3m²)に引き上げる。

3適用対象から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の認定建替計画に従って建築物の建替えの事業を行う認定事業者に対する土地等の譲渡を除外する。

4次に掲げる土地等の譲渡について、譲渡した土地等がその譲渡の時において地すべり防止区域等内に存する場合には、本特例の適用ができないこととする。

都市計画法の開発許可を受けて行う一定の一団の住宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡

都市計画法の開発許可を要しない一定の一団の住宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡

都市計画区域内における一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡

(注)上記の「地すべり防止区域等」とは、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域をいう。

(注)上記4の改正は、令和10年1月1日以後に行う土地等の譲渡について適用する。

(3)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用除外措置の対象である優良な住宅の供給に寄与するものとして新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地の譲渡におけるその建設される耐火構造を有する住宅の建築費単価上限額の要件を160万円/3.3m²(現行:100万円/3.3m²)に引き上げた上、適用停止措置の期限を3年延長する。

(4)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(5)個人住民税について、所得税における〔延長・拡充等〕(5)から(7)までの見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

〔縮減等〕

(1)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等について、買換資産が建築後使用されたことのない家屋である場合の要件に、その家屋を令和10年1月1日以後に居住の用に供したとき又は供する見込みであるときには、その家屋が災害危険区域等内に存するもの(当該家屋に係る建築確認を受けた時において、当該家屋の新築をする土地の全部が災害危険区域等に含まれないものを除く。)でないことを加えた上、その適用期限を2年延長する。

(注)上記の改正は、令和8年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資産について適用する。

(2)個人住民税について、所得税における〔廃止・縮減等〕(1)及び(4)の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

金融・証券税制

(国税・地方税)

〔拡充等〕

(1)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、次の措置を講ずる。

1非課税口座の口座開設可能年齢の下限を撤廃する。

2特定非課税累積投資契約に係る非課税措置について、次の措置を講ずる。

上記1の改正にあわせ、非課税口座に未成年者特定累積投資勘定を設けられることとするとともに、特定非課税管理勘定は未成年者特定累積投資勘定とは同時に設けられないこととする。

(注)上記の「未成年者特定累積投資勘定」とは、特定累積投資勘定のうち、令和9年以後の各年(居住者等が、その年1月1日において18歳未満である年及び出生した日の属する年に限る。)に設けられるものをいう。

未成年者特定累積投資勘定には、特定累積投資勘定に受け入れることができる公募等株式投資信託(株式投資信託で、その受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものをいう。以下同じ。)の受益権のうち次に掲げるもののみを受け入れることとする。

(イ)その居住者等の非課税口座に未成年者特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当該非課税口座が開設された金融商品取引業者等への買付けの委託等により取得した公募等株式投資信託の受益権で、当該期間内の取得対価の額の合計額が60万円を超えないもの(公募等株式投資信託の受益権を当該未成年者特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額及び未成年者特定累積投資勘定に前年末に受け入れている株式投資信託の受益権の購入の代価の額等の合計額が600万円を超えることとなるときにおける当該公募等株式投資信託の受益権を除く。)

(ロ)その未成年者特定累積投資勘定に係る公募等株式投資信託の受益権の分割等により取得する公募等株式投資信託の受益権

(注)未成年者特定累積投資勘定については、その設けられるべき金融商品取引業者等の営業所に開設している非課税口座以外の非課税口座に設けることはできないこととする。

未成年者特定累積投資勘定で管理される公募等株式投資信託につき支払を受ける配当等及び当該公募等株式投資信託の受益権の譲渡の対価等については、非課税口座を開設した居住者等がその年3月31日において18歳である年(以下「基準年」という。)の前年12月31日までは、特定課税未成年者口座において管理しなければならないこととする。

(注)上記の「特定課税未成年者口座」とは、当該居住者等が非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所(当該金融商品取引業者等の関連会社の営業所を含む。)に開設した預貯金口座又は預り金の管理口座をいう。

未成年者特定累積投資勘定で管理される公募等株式投資信託の受益権は、非課税口座を開設した居住者等の基準年の前年12月31日までは、当該公募等株式投資信託の受益権を当該非課税口座以外の口座に払い出すことはできないこととする。ただし、次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める場合は、この限りでない。

(イ)当該居住者等がその年3月31日において12歳である年の前年以前の各年 当該居住者等が、その居住する家屋が災害により全壊したことその他これに類する事由(当該事由が生じたことにつき税務署長の確認を受けた場合に限る。)に基因して当該未成年者特定累積投資勘定に係る公募等株式投資信託の受益権及び特定課税未成年者口座内の金銭等の全てを払い出す場合

(ロ)当該居住者等がその年3月31日において12歳である年以後の各年 

上記(イ)に定める場合及び当該居住者等が、当該非課税口座が開設された金融商品取引業者等に払出しの基因となる事由(当該居住者等に係る学校等の入学金又は授業料その他の当該居住者等の教育費又は生活費の支払に限る。以下「特定事由」という。)その他の事項を記載した書類を提出して当該公募等株式投資信託の受益権を払い出す場合

(注)上記の書類提出手続は当該居住者等の親権者等が行うとともに、上記の書類には特定事由に基因して払い出すことについて当該居住者等の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない(下記ホ(ロ)の書類提出手続についても同様とする。)。

特定課税未成年者口座内の金銭等は、当該特定課税未成年者口座を開設した居住者等の基準年の前年12月31日までは、その金銭等を非課税口座における投資に用いる場合を除き、当該特定課税未成年者口座から払い出すことはできないこととする。ただし、次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める場合は、この限りでない。

(イ)当該居住者等がその年3月31日において12歳である年の前年以前の各年上記ニ(イ)に定める場合

(ロ)当該居住者等がその年3月31日において12歳である年以後の各年

上記(イ)に定める場合及び当該居住者等が、当該特定課税未成年者口座が開設された金融商品取引業者等に特定事由その他の事項を記載した書類を提出して当該金銭等を払い出す場合

非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設した居住者等が基準年の前年12月31日までに、これらの口座の公募等株式投資信託の受益権及び金銭等をこれらの口座から上記ニ及びホの取扱いに反する払出しをした場合等には、当該払出しがあった日において公募等株式投資信託の受益権の譲渡又は公募等株式投資信託の配当等の支払があったものとして、次の金額に対して20%(所得税15%、個人住民税5%)の税率により源泉徴収(特別徴収)を行うこととする。

(イ)次に掲げる金額の合計額から、当該非課税口座を開設した日から当該払出しがあった日までの間に当該非課税口座において取得した公募等株式投資信託の受益権の取得対価の額等の合計額を控除した金額

当該非課税口座を開設した日から当該払出しがあった日までの間に、当該非課税口座において行われた公募等株式投資信託の受益権の譲渡に係る譲渡対価の額の合計額

当該払出しがあった日において当該非課税口座において有する公募等株式投資信託の受益権の価額(時価)の合計額

(ロ)当該非課税口座を開設した日から当該払出しがあった日までの間に当該非課税口座において支払を受けた公募等株式投資信託の配当等の額の合計額

(注)上記(イ)の譲渡所得等の金額の計算上損失が生じた場合には、その生じた損失の金額はなかったものとみなす。また、上記(ロ)の配当所得の金額から控除することもできない。

上記ヘにより源泉徴収された公募等株式投資信託の受益権に係る譲渡所得等の金額は、確定申告不要制度を適用できることとする。

上記ヘによる源泉徴収を行う金融商品取引業者等は、当該源泉徴収に係る税額その他の事項について記載した報告書を作成し、これを上記ヘの払出しがあった日の属する月の翌月末日までに、当該居住者等に交付しなければならないこととする。

3特定累積投資勘定に受け入れることができる公募株式投資信託の受益権及び上場株式投資信託の受益権について、次の措置を講ずる。

指定インデックス投資信託及び上場株式投資信託に係る指定指数について、次の措置を講ずる。

(イ)指定指数の範囲に、次に掲げる指数を加える。

読売株価指数

JPXプライム150指数

(ロ)指定インデックス投資信託の対象となる株式に係る指定指数のうち、投資信託約款において2以上の指定指数に採用されている資産に投資を行う旨等の定めがあることとの要件が適用されるものについて、投資信託約款において1の指定指数に採用されている資産に投資を行う旨等の定めがあることとの要件が適用される指定指数とするとともに、上場株式投資信託の対象となる指定指数に加える。

指定インデックス投資信託以外の公募株式投資信託の主たる投資の対象資産に係る要件について、対象資産を株式又は公社債(現行:株式)とする。

公募株式投資信託の受益権及び上場株式投資信託の受益権の譲渡等の手数料に係る要件について、対象となる手数料の範囲から、これらの投資信託の受益者が金融商品取引業者等と締結したこれらの投資信託の受益権の定期的かつ継続的な方法による譲渡等に関する契約に基づき当該受益者が当該金融商品取引業者等に対して支払う当該譲渡等の手数料で、通常必要と認められるものを除外する。

4非課税累積投資契約に係る非課税措置及び特定非課税累積投資契約に係る非課税措置について、金融商品取引業者等が行う基準経過日における非課税口座を開設している居住者等の住所等の確認に係る措置を廃止する。

(注)上記の廃止に伴い、金融商品取引業者等において、非課税口座を開設している居住者等の住所等の変更の有無等を確認し、その変更の可能性がある居住者等から一定期間内に非課税口座異動届出書の提出等がなかった場合には当該口座に係る特定累積投資勘定等に上場株式等を受け入れないこととする等の運用上の対応を行うほか、当該特定累積投資勘定等に上場株式等を受け入れないこととした場合には、その年の当該口座に係る非課税口座年間取引報告書にその旨を記載することとする。

5その他所要の措置を講ずる。

(2)金融商品取引法等の改正を前提に、次の措置を講ずる。

1居住者等が、暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して暗号資産(金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限る。以下「特定暗号資産」という。)の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、他の所得と分離して20%(所得税15%、個人住民税5%)の税率により課税する。

2暗号資産取引業を行う者は、その年中に特定暗号資産の取引を行った居住者等の氏名、住所及び個人番号、その取引に係る特定暗号資産の名称その他の事項を記載した報告書を、その取引があった日の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならないこととする。

3特定暗号資産を暗号資産取引業を行う者に対して譲渡等をしたことにより生じた損失の金額のうちに、その譲渡等をした日の属する年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額があるときは、一定の要件の下で、その控除しきれない金額についてその年の翌年以後3年内の各年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除を可能とする。

4先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象に、暗号資産デリバティブ取引(特定暗号資産に係るものに限る。以下「特定暗号資産デリバティブ取引」という。)に係る雑所得等を加える。

5投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正を前提に、次の措置を講ずる。

上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例の適用対象に、一定の投資信託を加える。

一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等の対象となる株式等の範囲に、特定暗号資産を投資の対象とする投資信託の受益権を加える。

6総合課税の譲渡所得の基因となる暗号資産について、次の措置を講ずる。

当該暗号資産の譲渡益について、譲渡所得の特別控除額を控除しないこととする。

当該暗号資産については、5年を超えて保有した資産に係る譲渡所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととする。

当該暗号資産に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、他の総合課税の対象となる所得との損益通算を適用しないこととする。

7その他所要の措置を講ずる。

(注1)上記1及び3の改正は、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日(以下「適用開始日」という。)以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用する。

(注2)上記2の改正は、適用開始日の属する年の翌年の1月1日以後に行う特定暗号資産の取引について適用する。

(注3)上記4の改正は、適用開始日以後に行う特定暗号資産デリバティブ取引に係る差金等決済について適用する。

(注4)上記6の改正は、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年分以後の所得税について適用する。

(3)同族会社の役員等が、その同族会社以外の法人(以下「特定法人」という。)が発行した社債の利子で、実質的にその同族会社から支払を受けるものと認められる場合における当該利子を、総合課税の対象とする。

また、その同族会社の役員等が支払を受ける当該特定法人が発行した社債の償還金についても、総合課税の対象とする。

(注1)上記の「実質的にその同族会社から支払を受けるものと認められる場合」とは、特定法人が発行した社債に係る債務についての同族会社による保証の契約その他の契約の内容その他の状況からみて、同族会社の役員等が特定法人が発行した社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合をいう。

(注2)上記の改正は、令和8年4月1日以後に支払を受けるべき社債の利子及び償還金について適用する。

(4)勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度について、その利子所得等が非課税とされる適格払出しの範囲に、床面積が40m²以上50m²未満の住宅の取得又は住宅の増改築等に係る費用の支払のための払出しを加える。

(5)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、持株会契約等に基づき取得した上場株式等で、当該持株会契約等に基づき持株会等口座が開設されている金融商品取引業者等との間に支配関係がある他の金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座に受け入れられるものを加える。

(国税)

〔延長〕

(6)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の適用期限を1年延長するとともに、漁業協同組合等が取り扱う組込型共済契約に係る共済掛金が介護医療保険料控除の対象であることを明確化する。

(7)特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(エンジェル税制)について、次の措置を講ずる。

1適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を3年延長する。

2適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を3年延長する。

租税特別措置等

(国税)

〔延長・拡充等〕

(1)特定の基準所得金額の課税の特例について、特例対象者を個人でその者のその年分の基準所得金額が1億6,500万円(現行:3億3,000万円)を超えるものとするとともに、税率を30%(現行:22.5%)に引き上げる。

(注)上記の改正は、令和9年分以後の所得税について適用する。

(2)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を3年延長する(法人税についても同様とする。)。

(3)青色申告特別控除について、次の見直しを行う。

155万円の青色申告特別控除について、その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うことを適用要件に加えた上、控除額を65万円に引き上げる。

265万円の青色申告特別控除について、対象者を上記1の見直し後の要件を満たす者であって、その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳につき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の保存等を行っていること(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に限る。)との要件を満たすものとした上、控除額を75万円に引き上げる。

仕訳帳及び総勘定元帳について、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っている場合

特定電子計算機処理システムを使用するとともに、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(特定電磁的記録に限る。)のうちその保存が当該特定電子計算機処理システムを使用して国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たすことができるものは当該要件に従って保存を行っている場合

310万円の青色申告特別控除の対象者から、その年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者で、これらの所得に係る取引を簡易な簿記の方法により記録しているもののうち、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者を除外する。

その者が不動産所得を生ずべき事業を営む者である場合 その年の前々年分の不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超えるもの

その者が事業所得を生ずべき事業を営む者である場合 その年の前々年分の事業所得に係る収入金額が1,000万円を超えるもの

4その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和9年分以後の所得税について適用する。

(4)山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を2年延長する。

(5)「高等職業訓練促進継続給付金(仮称)」として給付される給付金については、所得税を課さないこととする。

(6)児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業による金銭の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、引き続き所得税を課さないこととする。

(7)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付けによる金銭の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、引き続き所得税を課さないこととする。

(8)特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、次の措置を講ずる。

1本特例のうちスイッチOTC医薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限を撤廃するとともに、それ以外の医薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限を5年延長する。

(注)上記の「スイッチOTC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「一般用医薬品等」という。)のうち、医療用から転用された一定の医薬品(体外診断用医薬品を除く。)をいう。

2本特例の対象となる医薬品の範囲について、次の見直しを行う。

スイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品等について、消化器官用薬としての効能又は効果を有する医薬品及び一定の生薬を有効成分として含有する鎮咳去痰薬としての効能又は効果を有する医薬品を対象に加えるとともに、所要の経過措置(5年未満の必要範囲内)を講じた上、痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医薬品を除外する。

体外診断用医薬品である一般用医薬品等のうち一定のものを対象に加える。

薬局製造販売医薬品で、本特例の対象となる一般用医薬品等と同じ成分を有効成分として含有するものを対象に加える。

(注)上記の「薬局製造販売医薬品」とは、薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接需要者に販売し、又は授与する一定の医薬品(体外診断用医薬品を除く。)をいう。

3その他所要の措置を講ずる。

(注)上記2の改正は、令和9年分以後の所得税について適用する。

(地方税)

〔延長・拡充等〕

〈個人住民税〉

(1)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を3年延長する。

(2)特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、次の措置を講ずる。

1本特例のうちスイッチOTC医薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限を撤廃するとともに、それ以外の医薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限を5年延長する。

(注)上記の「スイッチOTC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「一般用医薬品等」という。)のうち、医療用から転用された一定の医薬品(体外診断用医薬品を除く。)をいう。

2本特例の対象となる医薬品の範囲について、次の見直しを行う。

スイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品等について、消化器官用薬としての効能又は効果を有する医薬品及び一定の生薬を有効成分として含有する鎮咳去痰薬としての効能又は効果を有する医薬品を対象に加えるとともに、所要の経過措置(5年未満の必要範囲内)を講じた上、痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医薬品を除外する。

体外診断用医薬品である一般用医薬品等のうち一定のものを対象に加える。

薬局製造販売医薬品で、本特例の対象となる一般用医薬品等と同じ成分を有効成分として含有するものを対象に加える。

(注)上記の「薬局製造販売医薬品」とは、薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接需要者に販売し、又は授与する一定の医薬品(体外診断用医薬品を除く。)をいう。

3その他所要の措置を講ずる。

(注)上記2の改正は、令和10年度分以後の個人住民税について適用する。

(3)個人住民税について、所得税における〔延長・拡充等〕(3)から(7)までの見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

〈国民健康保険税〉

(4)病床転換助成事業の期限の延長に伴い、引き続き病床転換支援金等の納付に要する費用を含めて国民健康保険税を課する特例措置を講ずる。

その他

(国税)

(1)学校教育法等の改正に伴い、次の措置を講ずる。

1勤労学生について、専修学校の学生でその修業期間が1年以上であること等の要件を満たす専攻科を履修するものを加えるとともに、適用対象となる専修学校の専門課程に係る要件のうちその1年の授業時間数が800時間以上であること等の要件を、その年平均の単位数が31単位以上であること等の要件に見直すこととする。

2その他所要の措置を講ずる。

(2)通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者が受ける通勤手当について、次の措置を講ずる。

1通勤距離が片道65km以上の者の1月当たりの非課税限度額を次のように引き上げる。

改正案
通勤距離の区分 非課税限度額 通勤距離の区分 非課税限度額
片道55km以上 38,700円 片道55km以上65km未満 38,700円
片道65km以上75km未満 45,700円
片道75km以上85km未満 52,700円
片道85km以上95km未満 59,600円
片道95km以上 66,400円

2一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする者の1月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1月当たりの当該駐車場等の料金相当額(5,000円を上限とする。)を加算した金額とする。

(3)ノルウェー科学文学アカデミーからアーベル賞として交付される金品について、所得税を課さないこととする。

(4)所得税法及び租税特別措置法等の規定による本人確認の方法について、個人番号を証する書類の範囲に、特定在留カード等を加える。

(5)公的年金等に係る雑所得について、次の見直しを行う。

1給与等の収入金額及び公的年金等の収入金額を有する者について、その年分の給与所得控除額と公的年金等控除額の合計額が280万円を超える場合には、その超える部分の金額をその公的年金等控除額から控除することとする。

2その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和9年分以後の所得税について適用する。

(6)独立行政法人農業者年金基金法施行令の改正を前提に、農業者年金制度について、その保険料の額の上限を月額7.4万円(現行:6.7万円)に引き上げた後も、現行の税制上の措置を適用する。

(7)小規模企業共済等掛金控除の証明書等の添付又は提示に代えてその記載事項を記載した明細書を確定申告書の提出の際に添付できる措置の適用対象に、社会保険料控除(国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係るものに限る。)の適用を受ける場合を加える。

(注)上記の改正は、令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に提出する場合について適用する。

(8)社会医療法人制度における認定要件のうち「自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること」との要件について、特定外国人患者に対し請求する診療報酬の額(療養の給付並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る療養に相当する給付に係るものに限る。)にあっては、関係法令の改正により「その診療報酬の額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額からその金額に3を乗じて得た金額までの範囲内であって地域における標準的な料金を超えないものであること」との要件とする見直しが行われた後も、その見直し後の社会医療法人を引き続き公共法人等(所得税法別表第一)とする。

(注)上記の「特定外国人患者」とは、自費患者である外国人であって公的医療保険に加入していない者をいう。

(9)社会福祉法の改正を前提に、社会福祉法人の解散時における残余財産の帰属先として認められるものの範囲の見直し後も、社会福祉法人を引き続き公共法人等(所得税法別表第一)とする。

(10)使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について所得税が非課税とされる当該食事の支給に係る使用者の負担額の上限を月額7,500円(現行:月額3,500円)に引き上げる。

(11)使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税が非課税とされる1回の支給額を650円以下(現行:300円以下)に引き上げる。

(12)高等学校等就学支援金の支給に関する法律の改正を前提に、見直し後の同法の高等学校等就学支援金について、引き続き次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(13)特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の改正を前提に、同法の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等について、引き続き所得税を課さないこととする。

(14)健康保険法等の改正を前提に、新たに支給されることとなる分娩費(仮称)及び出産時一時金(仮称)について次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(15)介護保険法の介護給付等について、介護保険法等の改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(16)平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決(令和7年6月27日)への対応として支給されることとなる生活保護法の保護金品等については、所得税を課さないこととする。

(17)母子及び父子並びに寡婦福祉法の自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(18)新たなワクチン追加後の予防接種法の健康被害救済給付について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

3障害年金を受けている者を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。

(19)労働者災害補償保険法の保険給付等について、労働者災害補償保険法等の改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

3傷病補償年金を受けている者等を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。

(地方税)

〈個人住民税〉

(1)小規模企業共済等掛金控除の証明書等の添付又は提示に代えてその記載事項を記載した明細書を個人住民税の申告書の提出の際に添付できる措置の適用対象に、社会保険料控除(国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係るものに限る。)の適用を受ける場合を加える。

(注)上記の改正は、令和9年度分以後の個人住民税の申告書を令和9年1月1日以後に提出する場合について適用する。

(2)個人住民税について、所得税における(1)から(6)まで及び(10)から(19)までの見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

(3)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。

(4)個人住民税における都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。)に対する寄附金に係る寄附金税額控除(以下「ふるさと納税」という。)について、次の見直しを行う。

1特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割と次の金額とのいずれか低い金額(現行:個人住民税所得割額の2割)とする。

道府県民税77万2千円

(指定都市に住所を有する者の場合、38万6千円)

市町村民税115万8千円

(指定都市に住所を有する者の場合、154万4千円)

(注)上記の改正は、令和10年度分以後の個人住民税について適用する。

2総務大臣が都道府県等をふるさと納税の対象として指定する際の基準として、次の基準その他都道府県等による寄附金の使途に係る基準を加える。

都道府県等が指定対象期間において受領する寄附金の合計額から当該指定対象期間における募集に要する費用を控除して得た額(以下「寄附金活用可能額」(仮称)という。)が当該寄附金の合計額の100分の60に相当する金額以上であること

寄附金活用可能額の使途に関する事項について、公表すること

3上記2の改正は、令和8年10月1日以後に効力を生ずる指定について適用する。ただし、上記2イの割合について、次のとおり所要の経過措置を講ずる。

指定対象期間 2イの割合
令和8年10月1日から令和9年9月30日までの指定対象期間 100分の52.5
令和9年10月1日から令和10年9月30日までの指定対象期間 100分の55
令和10年10月1日から令和11年9月30日までの指定対象期間 100分の57.5

4総務大臣は、指定の取消しを受けた都道府県等について、3年以内の期間(現行:2年間)を定めて指定を行わない旨の決定をしなければならないこととする。

(注)上記の改正は、都道府県等による令和8年4月1日以後の基準違反等に係る指定の取消しについて適用する。

5総務大臣は、ふるさと納税の対象として指定をした都道府県等が、指定対象期間の初日前4年以内(現行:前1年以内)に基準に違反していたと認める場合等には、指定を取り消すことができることとする。

(注)上記の改正は、都道府県等による令和7年10月1日以後の基準違反等について適用する。

6その他所要の措置を講ずる。

(5)道府県民税利子割に清算制度を導入することとし、次の措置を講ずる。

1都道府県は、当該都道府県に納入された利子割額から徴収取扱費に相当する額を控除した額を、各都道府県ごとの清算基準額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の都道府県に係る額を他の都道府県に対し、それぞれ支払うものとする。

21により他の都道府県に支払うべき金額と他の都道府県から支払を受けるべき金額は、関係都道府県間で、それぞれ相殺するものとする。

3清算基準額は、各都道府県ごとに、当該都道府県内に住所を有する個人に係る所得の金額に相当する金額として算定した額で当該年度の初日の属する年の前年前3年内の各年に係るものを平均した額とする。

4その他所要の措置を講ずる。

〈国民健康保険税〉

(6)国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次のとおりとする。

1基礎課税額に係る課税限度額を67万円(現行:66万円)に引き上げる。

2子ども・子育て支援納付金課税額に係る課税限度額について、令和8年度予算措置を前提に、所要の措置を講ずる。

(7)国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。

15割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を31万円(現行:30.5万円)に引き上げる。

22割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を57万円(現行:56万円)に引き上げる。