八関税
1暫定税率等の適用期限の延長等
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(1)令和7年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(411品目)及び特別緊急関税制度について、令和8年3月31日まで適用期限の延長を行う。
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(2)加糖調製品(5品目)について、国内産糖への支援の原資となる調整金の拡大のため、次のとおり暫定税率の引下げを行う。
関税率表番号 主な品名 現行 改正案 1806.10-1 ココア粉 20.4% 19.0% 1806.20-2-(1)-B ココアの調製品 20.9% 19.9% 1901.90-2-(1)-A-(b) ミルクの調製品 22.3% 21.2% 2106.10-2-(1)-B たんぱく質濃縮物 7.7% 5.8% 2106.90-2-(2)-E-(a)-ハ-(ロ)-Ⅲ-(Ⅰ) 乳糖を含有する調製食料品 22.3% 21.2% -
(3)令和7年3月31日に適用期限の到来する沖縄に係る特例措置(選択課税制度等)について、令和9年3月31日まで適用期限の延長を行う。
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(4)児童福祉法上に新設される乳児等通園支援事業について、給食用脱脂粉乳に対する関税軽減措置(暫定無税)の対象に追加する。
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(5)後発開発途上国(LDC)に対する特別特恵関税について、適用対象外となるまでの期間をLDC卒業後1年以内(現行)から3年以内に延長する。
2個別品目の関税率の見直し
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(1)リチウム=ビス(オキサラト)ボラートについて、暫定税率を無税とする。
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(2)シクロヘキシル(エチル)(ジメチル)アンモニウム=ブロミド、シクロヘキシル(エチル)(ジメチル)アンモニウム=ヒドロキシド及び1,6-ヘキサンジオールについて、基本税率を無税とする。
3その他
納税環境整備に係る内国税の規定を踏まえた所要の措置を講ずる。