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令和7年度税制改正の大綱(9/9)

(参考1)令和7年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額

(単位:億円)

改正事項 平年度 初年度

1.個人所得課税

(1)物価上場局面における税負担の調整及び就業調整への対応

▲ 5,830 ▲ 6,750

(2)生命保険料控除の拡充

▲ 250

(3)住宅ローン控除の拡充

▲ 290 ▲ 20

(4)企業年金・個人年金制度等の見直し

▲ 200



個人所得課税

▲ 6,570 ▲ 6,770

2.法人課税

中小企業経営強化税制の拡充等

▲ 40 ▲ 30
合計 ▲ 6,610 ▲ 6,800

(注1)上記の計数は、10億円未満を四捨五入している。

(注2)「1.(1)物価上場局面における税負担の調整及び就業調整への対応」は、基礎控除の引上げ(平年度▲5,450億円、初年度▲6,310億円)、給与所得控除の引上げ等(平年度▲280億円、初年度▲320億円)及び特定親族特別控除(仮称)の創設(平年度▲100億円、初年度▲120億円)である。

(注3)住宅ローン控除の拡充による平年度減収見込額は、令和7年の居住分について、改正後の制度を適用した場合の減収見込額と改正前の制度を適用した場合の減収見込額との差額を計上している。

(注4)外国子会社合算税制における外国子会社所得の合算時期の後ろ倒しによって、法人税について、令和6年度に▲620億円の減収が生じることとなる。

【別掲】防衛力強化に係る財源確保のための税制措置による増収見込額

(単位:億円)

改正事項 令和8年度 令和9度 平年度

1.防衛特別法人税(仮称)の創設(令和8年4月施行)

5,280 8,210 7,710

2.たばこ税の見直し(令和8年4月施行)

440 1,170 2,150
合計 5,720 9,380 9,860

(注1)上記の計数は、10億円未満を四捨五入している。

(注2)令和7年度税制改正による現時点の増収見込額を記載したもの。計数は今後変動がありうる。

(注3)所得税については、令和5年度税制改正大綱等の基本的方向性を踏まえつつ、いわゆる「103万円の壁」の引上げ等の影響も勘案しながら、引き続き検討することとされている。

(参考2)令和7年度の税制改正(地方税関係)による増減収見込額

(単位:億円)

改正事項 平年度 初年度
道府県税 市町村税 道府県税 市町村税

1.個人住民税

▲ 264 ▲ 486 ▲ 750

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

▲ 264 ▲ 486 ▲ 750

2.不動産取得税

▲ 1 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1

中小事業者等が認定経営力向上計画に従って事業譲渡を受ける不動産に係る課税標準の特例措置の拡充

▲ 1 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1

3.固定資産税

7 7

(1)生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る固定資産税の特例措置の拡充及び適用期限の延長

9 9

(2)その他

▲ 2 ▲ 2
合計 ▲ 265 ▲ 479 ▲ 744 ▲ 1 ▲ 1

国税の税制改正に伴うもの

▲ 68 ▲ 27 ▲ 95 ▲ 2 ▲ 2

個人住民税

▲ 65 ▲ 118 ▲ 183

法人住民税

▲ 1 ▲ 5 ▲ 6

法人事業税

▲ 18 ▲ 18 ▲ 2 ▲ 2

地方たばこ税

16 96 112
再計 ▲ 333 ▲ 506 ▲ 839 ▲ 3 ▲ 3

(注1)上記の計数は1億円未満を四捨五入しているため、計とは一致しない場合がある。

(注2)「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」は、給与所得控除の引上げ等(▲700億円)及び特定親族特別控除(仮称)の創設(▲50億円)である。

(注3)外国子会社合算税制における外国子会社所得の合算時期の後ろ倒しによって、法人住民税、法人事業税及び特別法人事業譲与税について、令和7年度に▲139億円の減収が生じることとなる。

(注4)上記の他、国税の税制改正に伴う特別法人事業譲与税の減収額は、平年度▲9億円と見込まれる。