六防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
1防衛特別法人税(仮称)の創設
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(1)納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務がある。
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(注)法人には、人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含む。
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(2)課税の範囲
法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税を課する。
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(3)税額の計算
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防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)に4%の税率を乗じて計算した金額とする。
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課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を控除した金額とする。
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基準法人税額は、次の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額とする。ただし、附帯税の額を除く。
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イ所得税額の控除
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ロ外国税額の控除
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ハ分配時調整外国税相当額の控除
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ニ仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
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ホ戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除及び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算
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ヘ控除対象所得税額等相当額の控除
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基礎控除額は、年500万円とする。なお、通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とする。
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(注)上記の配分は、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法人税額と異なる場合には、原則として期限内申告における基準法人税額により配分する。
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次の税額控除を行うこととする。
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イ外国税額の控除
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ロ分配時調整外国税相当額の控除
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ハ控除対象所得税額等相当額の控除
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ニ仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除
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(4)申告及び納付等
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各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税の中間申告書を提出しなければならない。
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(注)上記の防衛特別法人税の中間申告書の提出は、令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から適用する。
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防衛特別法人税の申告期限及びその申告に係る防衛特別法人税の納期限は、各事業年度の所得に対する法人税の申告期限及び納期限と同一とする。
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電子申告の特例については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とする。
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防衛特別法人税中間申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、その防衛特別法人税確定申告書に中間納付額で防衛特別法人税の額の計算上控除しきれなかった金額の記載があるときは、その金額に相当する中間納付額を還付する。
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各事業年度の所得に対する法人税につき欠損金の繰戻しによる法人税の還付の請求書を提出した法人に対して還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合には、その課税事業年度の防衛特別法人税の額でその還付の時に確定しているもののうち、法人税の還付金の額に4%を乗じて計算した金額にその課税事業年度の課税標準法人税額を乗じてこれをその課税事業年度の基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額を併せて還付する。
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(5)その他
質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とし、その他所要の措置を講ずる。
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(6)適用関係
防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
2たばこ税
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(1)加熱式たばこの課税方式の見直し
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加熱式たばこに係る国及び地方のたばこ税の課税標準について、当分の間、次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とする。
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イ紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の0.35gをもって紙巻たばこの1本に換算する方法
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(注)1本当たりの重量が0.35g未満のものについては、当該加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算することとする。
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ロ上記イ以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の0.2gをもって紙巻たばこの1本に換算する方法
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(注1)品目ごとの1個当たりの重量が4g未満のものについては、当該加熱式たばこの品目ごとの1個をもって紙巻たばこ20本に換算することとする。
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(注2)製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具で、上記イに掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されることが明らかなもの等については、(注1)を適用しない。
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上記
の改正は、令和8年4月1日から実施するが、激変緩和等の観点から、その実施時期について次のとおり経過措置を講ずる。
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イ第一段階令和8年4月1日
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ロ第二段階令和8年10月1日
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上記
の改正に係る上記
の実施時期における加熱式たばこの具体的な課税標準は、次のとおり、現行の換算方法により計算した紙巻たばこの本数(
において「現行の換算本数」という。)及び改正後の換算方法により計算した紙巻たばこの本数(
において「新換算本数」という。)のそれぞれに一定の率を乗じて計算した本数の合計本数とする。
現行の換算方法 改正後の換算方法 現行 現行の換算本数×1.0 − 改正案 第一段階 現行の換算本数×0.5 新換算本数×0.5 第二段階 − 新換算本数×1.0 -
加熱式たばこの課税標準の算定において、重量から除外されるものの範囲を明確化する。
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その他所要の措置を講ずる。
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(2)たばこ税の税率の特例
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国のたばこ税の税率を、当分の間、1,000本につき8,302円(本則税率:6,802円)とする。
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(注)上記のほか、特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率については、1,000本につき15,924円(本則税率:14,424円)とする。
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上記①の改正は、令和9年4月1日から実施するが、激変緩和等の観点や予見可能性への配慮から、税率改正の実施時期について次のとおり経過措置を講ずる。
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イ第一段階令和9年4月1日
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ロ第二段階令和10年4月1日
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ハ第三段階令和11年4月1日
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上記
による税率改正の実施時期における具体的なたばこ税の税率は、1,000本につき、次のとおりとする。
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イ第一段階7,302円(本則税率:6,802円)
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ロ第二段階7,802円
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ハ第三段階8,302円
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(注)上記のほか、特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率を、1,000本につき、第一段階で14,924円(本則税率:14,424円)に、第二段階で15,424円に、第三段階で15,924円に引き上げる。
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手持品課税を実施する。
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その他所要の措置を講ずる。
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