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令和7年度税制改正の大綱(2/9)

資産課税

租税特別措置等

(国税)

〔延長・拡充等〕

〈相続税・贈与税〉

(1)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

(2)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における営農困難時貸付け及び山林に係る相続税の納税猶予制度における特例山林の経営委託の適用を受けることができる事由に、介護医療院へ入所したことを加える。

(3)個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度における事業従事要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特定事業用資産に係る事業に従事していたこととする。

(4)非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特例認定贈与承継会社の役員等であることとする。

(注)上記(3)及び(4)の改正は、令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

〈登録免許税〉

(5)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の2(現行:1,000分の1.5)に引き上げた上、その適用期限を3年延長する。

(6)農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の2(現行:1,000分の1.5)に引き上げた上、その適用期限を3年延長する。

(7)日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の2(現行:1,000分の1.5)に引き上げた上、その適用期限を3年延長する。

(8)食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の改正を前提に、産業競争力強化法の事業再編計画の認定があったものとみなされる改正後の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の認定を受けた持続的供給事業活動計画(仮称)に基づき行う合併の登記等について、産業競争力強化法の認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の対象とする。

(9)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(10)特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

1特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が不動産の取得後に新築等又は特定増築等に着手するまでの期間に係る要件を、不動産の取得後3年以内(現行:2年以内)とする。

2特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得する建替え又は特定増築等をすることが必要な建築物の築年数要件を、新築の日から15年(現行:10年)を経過したこととする。

(11)相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。

〈印紙税〉

(12)特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を3年延長する。

〔廃止〕

〈登録免許税〉

帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止する。

(地方税)

〔新設〕

〈固定資産税〉

鉄軌道事業者が豪雨対策のために取得した一定の償却資産(次の線区に存するものに限る。)に係る固定資産税について、課税標準を最初の5年間価格の3分の2(一定の鉄軌道事業者については4分の3)とする特例措置を令和9年3月31日まで講ずる。

11日当たりの片道断面輸送量が1万人未満の線区

21日当たりの片道断面輸送量が1万人以上15万人未満の線区(一定の鉄軌道事業者の線区を除く。)

31日当たりの片道断面輸送量が15万人以上の線区であって、貨物運送を行う列車又は運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送を行う列車が運行する線区(一定の鉄軌道事業者の線区を除く。)

〔延長・拡充等〕

〈固定資産税・都市計画税〉

(1)中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得する生産性向上や賃上げに資する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

1対象資産を雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた同計画に基づき取得する一定の機械・装置等に限定する。

2当該機械・装置等に係る課税標準を、次のとおり(現行:最初の3年間価格の2分の1(雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場合は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得されるものは最初の5年間価格の3分の1、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得されるものは最初の4年間価格の3分の1))とする。

雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場合 最初の3年間価格の2分の1

雇用者給与等支給額を3%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場合 最初の5年間価格の4分の1

(2)令和2年7月豪雨により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして一定の被災地域内で令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等をした償却資産に係る固定資産税については、被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を引き続き適用できることとする。

(3)令和7年度分及び令和8年度分の令和2年7月豪雨による被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税については、被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置を引き続き適用できることとする。

(4)令和2年7月豪雨により滅失・損壊した家屋に代わるものとして一定の被災地域内で令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等をした家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置を引き続き適用できることとする。

(5)港湾法の改正を前提に、南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域及び首都直下地震緊急対策区域において、国の無利子資金の貸付けを受けて改良された同法に規定する特別特定技術基準対象施設である護岸、岸壁及び物揚場に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

1対象地域を全国(現行:南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域及び首都直下地震緊急対策区域)に拡大する。

2対象資産を政府の補助を受けて同法に規定する協働防護計画(仮称)が作成された国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において新たに取得され、又は改良された協定特定港湾施設(仮称)であって国土交通大臣が認めた護岸、岸壁、物揚場、防潮堤、堤防及び胸壁(現行:国の無利子資金の貸付けを受けて改良された同法に規定する特別特定技術基準対象施設である護岸、岸壁及び物揚場)とする。

(6)公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象資産に資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律に規定する廃棄物処理施設又は設備を加える。

(7)社会福祉事業の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、対象に妊婦等包括相談支援事業及び乳児等通園支援事業の用に供する固定資産を加える。

(8)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、国又は地方公共団体により選定された選定事業者が、選定事業により整備する公共施設のうち公共代替性が高く、民間競合のおそれのない施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

(9)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入計画に基づき、電波法の規定によりローカル5G無線局に係る免許を受けた者が、新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、適用対象となるシステムをその主たる用途が住宅用のインターネットサービスの提供であるものとする等の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

(10)公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法に規定する重要無形文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(11)農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得した農林漁業者等の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(12)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する地域福利増進事業を実施する者が当該事業の用に供する一定の土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(13)都市再開発法に規定する市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者が取得した一定の家屋に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。

(14)特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

(15)自転車活用推進法に規定する市町村自転車活用推進計画に基づくシェアサイクル事業のうち、都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画の都市機能誘導区域内において新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(16)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街区整備事業の施行に伴い従前の権利者が取得した一定の家屋に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。

(17)長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について、マンション管理組合の管理者等から市町村長に必要書類等の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められるときは、当該マンションの区分所有者から減額措置に係る申告書の提出がなかった場合においても、当該減額措置を適用することができることとした上、その適用期限を2年延長する。

(18)鉄軌道事業者が政府の補助を受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(19)鉄軌道事業者が取得した新造車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化に資する一定の構造を有する車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(20)都市鉄道等利便増進法に規定する都市鉄道利便増進事業により取得した鉄道施設に対して、次の措置を講ずる。

1鉄軌道事業者又は一定の第三セクター若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が取得した駅施設の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

2独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が整備した線路設備等のうち市街化区域のトンネルに係る固定資産税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

(21)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線において政府の補助を受けて取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(22)鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設等を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄道駅等の改良工事により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(23)国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾において、港湾運営会社が、国の無利子資金の貸付け又は補助を受けて取得した一定の荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(24)特定貨物輸入拠点港湾において、特定貨物取扱埠頭の整備を図るため、港湾管理者が作成する特定利用推進計画の一定の事業を実施する者が、政府の補助を受けて取得した荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(25)防災上重要な道路等における無電柱化のため、道路の地下に埋設するために新設した電線等に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

(26)政府の補助を受けて新築された一定のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。

(27)鉄軌道事業者が首都直下地震・南海トラフ地震に備えた鉄道施設等の耐震補強工事によって新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

〈不動産取得税〉

(28)農地等の生前一括贈与に係る不動産取得税の徴収猶予制度について、営農困難時貸付けの適用を受けることができる事由に、農業に従事することが困難な故障として介護医療院への入所を加える。

(29)中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に従って行う事業の譲受けにより取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、適用対象に企業グループ内の法人間で行われる一定の事業の譲受けにより取得した場合を加える。

(30)不動産特定共同事業法に規定する特例事業者等が不動産特定共同事業契約に基づき取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

1特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が不動産の取得後に新築等又は特定増築等に着手するまでの期間に係る要件を、不動産の取得後3年以内(現行:2年以内)とする。

2特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得する建替え又は特定増築等をすることが必要な建築物の築年数要件を、新築の日から15年(現行:10年)を経過したこととする。

(31)社会福祉事業の用に供する一定の不動産に係る不動産取得税の非課税措置について、対象に妊婦等包括相談支援事業及び乳児等通園支援事業の用に供する不動産を加える。

(32)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、国又は地方公共団体により選定された選定事業者が、選定事業により整備する公共施設のうち公共代替性が高く、民間競合のおそれのない施設の用に供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

(33)預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関等の事業の譲受け又は預金保険機構の委託を受けて行う資産の買取りにより取得した不動産に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

(34)保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う破綻保険会社等の資産の買取りにより取得した不動産に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

(35)公益社団法人又は公益財団法人が取得した文化財保護法に規定する重要無形文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(36)農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画等に基づき取得した農用地区域内にある土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(37)農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得した農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用施設に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(38)都市再生特別措置法の規定による公告があった居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づく移転により取得した不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(39)宅地建物取引業者が取得した既存住宅及び当該既存住宅の用に供する土地について、一定の増改築等を行った上、取得の日から2年以内に耐震基準適合要件を満たすもの等として個人に販売し、自己の居住の用に供された場合に係る不動産取得税の減額措置の適用期限を2年延長する。

(40)特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(41)信託会社等が投資信託により取得した一定の不動産及び投資法人が取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(42)政府の補助を受けて新築された一定のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置の適用期限を2年延長する。

〈事業所税〉

(43)民間都市開発推進機構が参加業務として行う不動産販売業及び不動産貸付業について、都市再生特別措置法の改正後も引き続き収益事業から除外される事業として、事業所税を非課税とする措置を講ずる。

(44)社会福祉事業の用に供する施設に係る事業所税の非課税措置について、対象に妊婦等包括相談支援事業及び乳児等通園支援事業の用に供する施設を加える。

(45)沖縄振興特別措置法に規定する観光地形成促進地域における特定民間観光関連施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(46)沖縄振興特別措置法に規定する情報通信産業振興地域における一定の情報通信産業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(47)沖縄振興特別措置法に規定する産業イノベーション促進地域における一定の産業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(48)沖縄振興特別措置法に規定する国際物流拠点産業集積地域における一定の産業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

〔廃止・縮減等〕

〈固定資産税・都市計画税〉

(1)政府の補助を受けて取得した一定の燃料電池自動車用水素充塡設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象となる燃料電池自動車用水素充塡設備の取得価額要件を3億円以上(現行:1億5,000万円以上)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。

(2)都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が同法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、市民緑地が設置される前と比して緑化施設の面積が増加すること等の要件を加えた上、その適用期限を2年延長する。

(3)鉄軌道事業者が取得した新造車両等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

1一定の鉄軌道事業者が取得した改良車両に係る固定資産税について、課税標準を最初の5年間価格の4分の3(現行:3分の2)とする。

2一定の鉄軌道事業者について、適用対象となる改良車両に一定の環境性能要件を加える。

(4)平成28年熊本地震による被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止する。

(5)平成28年熊本地震により滅失・損壊した家屋に代わるものとして一定の被災地域内で取得等をした家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置を廃止する。

(6)平成30年7月豪雨により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして一定の被災地域内で取得等をした償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。

(7)平成30年7月豪雨による被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止する。

(8)平成30年7月豪雨により滅失・損壊した家屋に代わるものとして一定の被災地域内で取得等をした家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置を廃止する。

(9)福島復興再生特別措置法に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が同法に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に基づき一定の事業の用に供する土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止する。

〈不動産取得税〉

(10)福島復興再生特別措置法に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が同法に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に基づき取得した一定の土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を廃止する。

〈事業所税〉

(11)子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が設置する一定の保育施設において行う事業に係る事業所税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止する。

その他

(国税)

(1)相続税の物納制度における物納許可限度額等について、物納許可限度額の計算の基礎となる延納年数は納期限等における申請者の平均余命の年数を上限とする等の見直しを行う。

(2)関係法令の改正を前提に、医療法人の移行計画の認定要件について次の見直しが行われた後も、その見直し後の認定医療法人について、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等を適用する。

1社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80を超えることとの要件について、社会保険診療等に係る収入金額の範囲に補助金等に係る収入金額を加えるとともに、計算の基礎となる全収入金額を医療保健業務による収入金額(補助金等に係る収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。)とする。

2医療診療による収入金額が患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じて得た額の範囲内であることとの要件について、現行の医療診療による収入金額及び患者のために直接必要な経費の額の範囲に係る取扱いを法令上明確化するとともに、当該収入金額の範囲に補助金等に係る収入金額を加える。

(注1)上記の「補助金等に係る収入金額」とは、国又は地方公共団体(以下「国等」という。)から交付される補助金その他相当の反対給付を伴わない給付金(固定資産の取得に充てるためのものを除くものとし、国等に代わってその交付に係る事務を行う者から交付されるものを含む。)に係る収入金額及び国等からの委託(国等に代わってその委託に係る事務を行う者からの委託を含む。)を受けて行う事業に係る収入金額であって、医療保健業務(上記②にあっては、本来業務)に係るものをいう。

(注2)上記の「医療保健業務」とは、医療法人の本来業務及び附帯業務(医業及びこれに類する業務、介護サービスに係る業務並びに障害福祉サービスに係る業務に限る。)をいう。

(3)農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農地所有適格法人について、議決権要件の特例が措置された後も、現行の農地所有適格法人に講じられている農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等を適用する。

(4)土地改良法の改正を前提に、改正後の土地改良事業について、土地改良事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に対する登録免許税の非課税措置を引き続き適用する。

(5)独立行政法人男女共同参画機構法(仮称)の制定を前提に、独立行政法人男女共同参画機構(仮称)を非課税法人(登録免許税法別表第二、印紙税法別表第二)とする。

(6)関係法律の改正を前提に、国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金の業務範囲の見直し等が行われた後も、引き続き登録免許税法別表第三(登録免許税の非課税登記等)掲名法人とする。

(7)科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の改正を前提に、先端技術研究成果活用機構(仮称)が業務の用に供する建物の所有権の取得登記に対する登録免許税を非課税とする措置(登録免許税法別表第三)を講ずる。

(8)地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律に規定する生物多様性維持協定が締結された一定の土地の相続税等における評価方法について、同協定が締結されていないものとして評価した価額から、その価額に100分の20を乗じて計算した金額を控除して評価することを明確化する。

(9)独立行政法人日本学生支援機構法に基づき独立行政法人日本学生支援機構等が行う学資の支給に係る業務に関する文書で同機構等が作成するものについては、印紙税を課さないこととする。

(10)社会保険診療報酬支払基金法等の改正を前提に、社会保険診療報酬支払基金の業務範囲の見直し等が行われた後も、同基金が作成する一定の業務に関する文書については、引き続き印紙税を課さないこととする。

(11)健康増進法の改正を前提に、国民健康保険団体連合会が市町村からの委託を受けて行う検診等に係る業務に関する文書で同連合会が作成するものについては、印紙税を課さないこととする。

(12)予防接種法の改正に伴い、国民健康保険団体連合会が市町村長又は都道府県知事からの委託を受けて行う定期の予防接種等の実施事務等に係る業務に関する文書で同連合会が作成するものについては、印紙税を課さないこととする。

(13)母子保健法の改正に伴い、国民健康保険団体連合会が市町村からの委託を受けて行う健康診査等に係る業務に関する文書で同連合会が作成するものについては、印紙税を課さないこととする。

(14)日本学術会議法(仮称)の制定を前提に、日本学術会議の法人化により新たに設立される法人を非課税法人(印紙税法別表第二)とする。

(15)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を令和7年8月31日まで延長する。

(16)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正により引き続き支給されることとなる特別弔慰金について、特別弔慰金に関する書類及び特別弔慰金国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さないこととする。

(17)土地改良法の改正を前提に、土地改良事業に係る見直し等が行われた後も、土地改良区等を引き続き印紙税の非課税法人とする。

(地方税)

〈固定資産税・都市計画税〉

(1)関係法令の改正を前提に、改正後の社会医療法人等について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。

(2)関係法令の改正を前提に、農地所有適格法人がアグリビジネス投資育成株式会社から過半出資を受けることが可能になった後も、現行制度と同様に、中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得する生産性向上や賃上げに資する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置を講ずる。

(3)土地改良法の改正を前提に、改正後の土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会について、現行制度と同様の措置を講ずる。

〈不動産取得税〉

(4)関係法令の改正を前提に、改正後の社会医療法人等について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。

(5)農業経営基盤強化促進法の改正により新たに措置された議決権要件の特例の適用を受ける農地所有適格法人についても、現行制度と同様の措置を講ずる。

(6)土地改良法の改正を前提に、改正後の土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会について、現行制度と同様の措置を講ずる。

〈事業所税〉

(7)マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正を前提に、次の措置を講ずる。

1マンション除却組合(仮称)を公益法人等とみなして、収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。

2マンション建替組合及びマンション敷地売却組合のマンション再生組合(仮称)及びマンション等売却組合(仮称)への改組後も、引き続き公益法人等とみなして、収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。

3敷地分割組合の業務範囲の見直し後も、引き続き公益法人等とみなして、収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。

(8)社会保険診療報酬支払基金法等の改正を前提に、社会保険診療報酬支払基金の業務範囲の見直し等が行われた後も、同基金が行う事業に係る事業所税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。

(9)日本学術会議法(仮称)の制定を前提に、日本学術会議の法人化により新たに設立される法人が行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。

(10)科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の改正を前提に、先端技術研究成果活用機構(仮称)が行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。

(11)関係法令の改正を前提に、公益法人等の収益事業から除外される医療保健業の要件の見直し及び社会医療法人制度における認定要件の見直しが行われた後も、社会医療法人、福祉病院事業法人、オープン病院事業法人及び公的医療機関に該当する病院等を設置する農業協同組合連合会が行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。

(12)土地改良法の改正により次の法人の解散時の財産処分に係る見直し等が行われた後も、引き続き次の措置を講ずる。

1土地改良区又は土地改良区連合が行う事業に対する事業所税について、非課税とする措置を講ずる。

2土地改良事業団体連合会が行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。