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令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置について(1/2)

令和6年2月2日
閣議決


令和6年1月に発生した能登半島地震による災害(以下「今般の災害」という。)では、広範囲において、生活の基礎となるような家財や生計の手段に甚大な被害が生じており、かつ、発災日が1月1日と令和5年分所得税の課税期間に極めて近接していること等の事情を総合的に勘案し、臨時・異例の対応として、令和5年分所得税・令和6年度分個人住民税について、以下のとおり今般の災害による損失に係る特別な措置を講ずることとする。


所得税関係

(1)雑損控除の特例

今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和5年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設ける。

(2)災害減免法の特例

今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との選択により、令和5年分の所得税について、災害減免法(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)による軽減免除の適用を受けることができる特例を設ける。

(3)被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例

今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができる特例を設ける。

(注)上記(1)から(3)の特例は、確定申告を通じて適用するものとし、申告期限を徒過した場合においても、更正の請求等により特例を適用できることとする。