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(1)雑損控除の特例
今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設ける。
(2)所得税における取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
一及び二の措置について、被災者が円滑に活用できるよう、国税庁等関係省庁は、法案の国会提出前であっても、措置の内容や個々の納税者の状況に応じた必要な手続等について、必要に応じて周知広報を行うこととする。
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