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令和6年度税制改正の大綱(4/10)

消費課税

国外事業者に係る消費税の課税の適正化

(国税)

(1)プラットフォーム課税の導入

1国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、下記2の指定を受けたプラットフォーム事業者(以下「特定プラットフォーム事業者」という。)を介してその対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなす。

2国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において上記1の対象となるべき電気通信利用役務の提供に係る対価の額の合計額が50億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を特定プラットフォーム事業者として指定する。

3上記2の要件に該当する者は、その課税期間に係る確定申告書の提出期限までに、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。

4国税庁長官は、特定プラットフォーム事業者を指定したときは、当該特定プラットフォーム事業者に対してその旨を通知するとともに、当該特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称等についてインターネットを通じて速やかに公表するものとし、指定を受けた特定プラットフォーム事業者は、上記1の対象となる国外事業者に対してその旨を通知するものとする。

5特定プラットフォーム事業者は、確定申告書に上記1の対象となる金額等を記載した明細書を添付するものとする。

6その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用することとし、特定プラットフォーム事業者の指定制度に係る事前の指定及び届出については、所要の経過措置を講ずる。

(2)事業者免税点制度の特例の見直し

1特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例について、課税売上高に代わり適用可能とされている給与支払額による判定の対象から国外事業者を除外する。

2資本金1,000万円以上の新設法人に対する納税義務の免除の特例について、外国法人は基準期間を有する場合であっても、国内における事業の開始時に本特例の適用の判定を行う。

3資本金1,000万円未満の特定新規設立法人に対する納税義務の免除の特例について、本特例の対象となる特定新規設立法人の範囲に、その事業者の国外分を含む収入金額が50億円超である者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合のその法人を加えるほか、上記2と同様の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。

(3)簡易課税制度等の見直し

その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者については、簡易課税制度の適用を認めないこととする。また、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用についても同様とする。

(注)上記の改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。

(4)その他所要の措置を講ずる。

(地方税)

消費税におけるプラットフォーム課税の導入に伴い、地方消費税について所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用する。

外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の抜本的な見直し

(国税)

外国人旅行者向け免税制度については、制度が不正に利用されている現状を踏まえ、免税販売の要件として、新たに政府の免税販売管理システムを通じて取得した税関確認情報(仮称)の保存を求めることとし、外国人旅行者の利便性の向上や免税店の事務負担の軽減に十分配慮しつつ、空港等での混雑防止の確保を前提として、令和7年度税制改正において、制度の詳細について結論を得る。

(注)上記の「税関確認情報(仮称)」とは、免税店で免税購入対象者が免税購入した物品を税関長が国外に持ち出すことを確認した旨の情報をいう。

租税特別措置等

(国税)

〔延長・拡充等〕

(1)外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税措置について、外国公館等による免税購入表の提出及び事業者による免税購入表の保存を電磁的記録により行うことができることとする。

(2)入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長する。

(3)沖縄発電用特定石炭等に係る石油石炭税の免税措置の適用期限を3年延長する。

(4)公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税措置について、適用対象に新たに創設される認定レベルに応じた標準仕様を満たす車両として国土交通大臣の認定を受けたユニバーサルデザインタクシーを加えた上、その適用期限を2年延長する。

(地方税)

〔延長・拡充〕

〈自動車税環境性能割〉

(1)公共交通移動等円滑化基準に適合したユニバーサルデザインタクシー(新車に限る。)に係る自動車税の環境性能割の課税標準の特例措置の対象に、新たに創設される認定レベルに応じた標準仕様を満たす車両として国土交通大臣が認定するものを加える。

〈軽油引取税〉

(2)船舶の動力源に供する軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束に基づき、当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため行う当該軽油の譲渡に係る軽油引取税の課税免除の特例措置について、日独物品役務相互提供協定(仮称)の締結を前提に、同協定に基づきドイツ連邦共和国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合を対象に加えた上、その適用期限を3年延長する。

(3)自衛隊又は日豪部隊間協力円滑化協定に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリア軍隊(以下「オーストラリア軍隊」という。)が通信の用に供する機械等の電源又は動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(4)鉄道事業又は軌道事業を営む者等が鉄道用車両、軌道用車両等(日本貨物鉄道株式会社にあっては、駅の構内等において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフト等の機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(5)農業又は林業を営む者等が動力耕うん機等の機械の動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(6)セメント製品製造業を営む者が事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフト等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(7)生コンクリート製造業を営む者が事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフト等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(8)鉱物(岩石及び砂利を含む。)の掘採事業を営む者が事業場内において専ら鉱物の掘採等のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(9)とび・土工工事業を営む者が工事現場において専らくい打ち等のために使用する建設機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(10)鉱さいバラス製造業を営む者(中小事業者等に限る。)が事業場内において専ら鉱さいの破砕等のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(11)港湾運送業を営む者が港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザー等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(12)倉庫業を営む者が倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフト等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(13)鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者が駅の構内において専ら積込み事業等のために使用するフォークリフト等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(14)航空運送サービス業を営む者が空港等において専ら航空機への旅客の乗降等のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(15)廃棄物処理事業を営む者(産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者にあっては、中小事業者等に限る。)が廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(16)木材加工業を営む者が事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(17)木材市場業を営む者が事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(18)堆肥製造業を営む者が事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械等の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(19)索道事業を営む者がスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械等の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(20)船舶の動力源に供する軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律又は国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律に基づき行う当該軽油の譲渡に係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

(21)船舶の動力源に供する軽油の引取りを行ったオーストラリア軍隊の船舶の使用者が、自衛隊に対して行う当該軽油の譲渡に係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。

〈狩猟税〉

(22)鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に規定する対象鳥獣捕獲員が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税の課税免除の特例措置の適用期限を5年延長する。

(23)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する認定鳥獣捕獲等事業者の従事者が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税の課税免除の特例措置の適用期限を5年延長する。

(24)狩猟者登録の申請書を提出する日前1年以内の期間に、鳥獣の管理の目的で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等を行った者等が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税の税率の特例措置の適用期限を5年延長する。

〔縮減等〕

〈軽油引取税〉

船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置について、一定のレクリエーション(業として行うものを除く。)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)を適用対象から除外した上、その適用期限を3年延長する。なお、令和7年3月31日までに行われる一定のレクリエーション(業として行うものを除く。)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りについては、課税免除とする経過措置を講ずる。

その他

(国税)

(1)高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、その課税期間において取得した金又は白金の地金等の額の合計額が200万円以上である場合を加える。

(注)上記の改正は、令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う金又は白金の地金等の課税仕入れ及び保税地域から引き取られる金又は白金の地金等について適用する。

(2)公益信託制度改革による新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産に係る取引については、その受託者に対し、当該受託者の固有資産に係る取引とは区別して消費税を課税するとともに、特定収入がある場合の仕入控除税額の調整措置の対象とする。

(注)現行の特定公益信託及び特定公益信託以外の公益信託について、所要の経過措置を講ずる。

(3)外国人旅行者向け消費税免税制度により免税購入された物品と知りながら行った課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。

(注)上記の改正は、令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用する。

(4)消費税の不正受還付犯(未遂犯を含む。)の対象に、偽りその他不正の行為による更正の請求に基づく還付を加える。

(注)上記の改正は、法律の公布の日から起算して10日を経過した日以後にした違反行為について適用する。

(5)脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づき設立される脱炭素成長型経済構造移行推進機構を消費税法別表第三法人とする。

(6)適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について、一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で10億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととする。

(注)上記の改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。

(7)漁港及び漁場の整備等に関する法律の漁港水面施設運営権を消費税法上の調整対象固定資産(無形固定資産)とする。

(8)二酸化炭素の貯留事業に関する法律(仮称)の制定を前提に、同法の貯留権(仮称)及び試掘権(仮称)を消費税法上の調整対象固定資産(無形固定資産)とする。

(9)金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件として保存することとされている消費税法上の本人確認書類について、次の措置を講ずる。

1健康保険法等の改正に伴い、本人確認書類の範囲に、健康保険法に規定する被保険者の資格の確認に必要な書面等を加える。

2特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の改正を前提に、本人確認書類の範囲に、特別児童扶養手当受給証明書(仮称)を加える。

(10)一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、帳簿への住所等の記載を不要とする。

(注)上記の改正の趣旨を踏まえ、令和5年10 月1日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。

(11)簡易課税制度又は適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する事業者が、令和5年10月1日以後に国内において行う課税仕入れについて、税抜経理方式を適用した場合の仮払消費税等として計上する金額につき、継続適用を条件として当該課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の8)を乗じた金額とすることが認められることを明確化するほか、消費税に係る経理処理方法について所要の見直しを行う。

(12)社会医療法人の認定要件のうち救急医療等確保事業に係る業務を行っていることとの要件について、医療法の改正により救急医療等確保事業に「そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療の確保に必要な事業」が追加されたことに伴いその事業に関する基準が新たに設定された後も、社会医療法人を引き続き消費税法別表第三法人とする。

(13)新たなワクチン追加後の予防接種法の健康被害救済給付に係る医療について、所要の法令改正を前提に、引き続き消費税を非課税とする。

(14)次期戦闘機の共同開発に係る国際機関の設立のための国際約束の締結を前提に、その国際約束に基づき保税地域から引き取られる物品に係る消費税を免除する。

(15)健康保険法等の改正に伴い、酒類の製造免許等の取消申請書に添付する本人確認書類の範囲に、健康保険法に規定する被保険者の資格の確認に必要な書面等を加える。

(16)たばこ税の未納税引取りの範囲に「製造たばこ製造者が自己の製造たばこの製造場で試験検査の用に供するための製造たばこの保税地域からの引取り」を加える。

(17)酒類業組合等の名称例外承認申請書等の様式について、国税庁長官が必要がある場合に、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができることとする。

(注)上記の改正は、令和8年9月1日以後に提出する酒類業組合等の名称例外承認申請書等の様式について適用する。

(18)沖縄の揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置の適用期限を3年延長する。

(19)特例輸入者による特例申告の納期限延長において必須とされている担保について、内国消費税の保全のために必要があると認められる場合にのみ提供を求めることとする。

(注)上記の改正は、令和6年10月1日以後の納期限の延長について適用する。

(地方税)

〈地方消費税〉

(1)公益信託の信託財産に係る取引については、その受託者に対し、当該受託者の固有資産に係る取引とは区別して消費税が課税されることに伴い、地方消費税について所要の措置を講ずる。

(注)現行の特定公益信託及び特定公益信託以外の公益信託について、所要の経過措置を講ずる。

(2)消費税の不正受還付犯(未遂犯を含む。)の対象に、偽りその他不正の行為による更正の請求に基づく還付が加えられることに伴い、地方消費税について所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、法律の公布の日から起算して10日を経過した日以後にした違反行為について適用する。

(3)地方消費税の清算基準について、次の見直しを行う。

1消費に相当する額のうち、小売年間販売額及びサービス業対個人事業収入額について、平成26年商業統計及び平成28年経済センサス活動調査に基づき定める額から、令和3年経済センサス活動調査に基づき定める額に更新する。

2小売年間販売額について、「百貨店」、「衣料品専門店」、「家電大型専門店」及び「衣料品中心店」並びにこれらに係る「通信・カタログ販売」、「インターネット販売」及び「自動販売機による販売」の額を、「総務大臣が調査した額」とする。

3小売年間販売額について、経営組織別の統計表の「個人」のうち「小売業」の「売上(収入)金額」の欄の額を加算する。

4サービス業対個人事業収入額について、令和3年経済センサス活動調査の「自動車賃貸業」及び「学術・開発研究機関」の欄の額を除外する。

(注)上記の改正は、令和6年4月1日以後に行われる地方消費税の清算について適用する。

〈航空機燃料譲与税〉

(4)航空機燃料譲与税の譲与基準について、次の見直しを行う。

1着陸料に代えて、新たな譲与基準として「航空機の重量×着陸回数」(以下「延べ重量」という。)及び旅客数を用いる。

2各譲与基準に基づく譲与割合は、延べ重量4分の1、旅客数4分の1、騒音世帯数2分の1(現行:着陸料2分の1、騒音世帯数2分の1)とする。

3譲与基準として用いる延べ重量については、次のとおり補正する。

万t超

万t以下

補正率

4.0

1.50

4.0

20.0

1.25

20.0

100.0

1.00

100.0

500.0

0.75

500.0

2,500.0

0.50

2,500.0

0.25

4譲与基準として用いる旅客数については、次のとおり補正する。

万人超

万人以下

補正率

12.0

1.50

12.0

60.0

1.25

60.0

300.0

1.00

300.0

1,500.0

0.75

1,500.0

7,500.0

0.50

7,500.0

0.25

5次のとおり激変緩和措置を講ずる。

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度以降

着陸料割

40/100

30/100

20/100

10/100

0/100

延べ重量割

5/100

10/100

15/100

20/100

25/100

旅客数割

5/100

10/100

15/100

20/100

25/100

騒音世帯数割

50/100

(注)令和6年度以後の年度分の着陸料割は、令和5年度3月譲与時期の譲与額の計算に用いた着陸料の収入額を用いて算定する。

6その他所要の措置を講ずる。