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令和6年度税制改正の大綱(3/10)

法人課税

構造的な賃上げの実現

(国税)

(1)給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

1全法人向けの措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

原則の税額控除率を10%(現行:15%)に引き下げる。

税額控除率の上乗せ措置を次の場合の区分に応じそれぞれ次のとおりとする。

(イ)継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上である場合税額控除率に5%(その増加割合が5%以上である場合には10%とし、その増加割合が7%以上である場合には15%とする。)を加算する。

(ロ)教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合税額控除率に5%を加算する。

(ハ)プラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定を受けている場合税額控除率に5%を加算する。

本措置の適用を受けるために「給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項」を公表しなければならない者に、常時使用する従業員の数が2,000人を超えるものを加える。

本措置の適用を受けるために公表すべき「給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項」における取引先に消費税の免税事業者が含まれることを明確化する。

2青色申告書を提出する法人で常時使用する従業員の数が2,000人以下であるもの(その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある法人の常時使用する従業員の数の合計数が1万人を超えるものを除く。)が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる措置を加える。この場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上であるときは、税額控除率に15%を加算し、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上であるときは、税額控除率に5%を加算し、当期がプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている事業年度又はえるぼし認定(3段階目)を受けた事業年度であるときは、税額控除率に5%を加算する。ただし、控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。

(注)資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項をインターネットを利用する方法により公表したことを経済産業大臣に届け出ている場合に限り、適用があるものとする。

3中小企業向けの措置について、次の見直しを行い、控除限度超過額は5年間の繰越しができることとした上、その適用期限を3年延長する。

教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が5%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合に税額控除率に10%を加算する措置とする。

当期がプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている事業年度又はくるみん認定若しくはえるぼし認定(2段階目以上)を受けた事業年度である場合に税額控除率に5%を加算する措置を加える。

(注)繰越税額控除制度は、繰越税額控除をする事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限り、適用できることとする。

4給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に看護職員処遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算その他の役務の提供の対価の額が含まれないこととする。

5その他所要の措置を講ずる。

(2)大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定(特定税額控除規定)を適用できないこととする措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。

1資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当する場合における要件の上乗せ措置について、次の見直しを行う。

本措置の対象に、常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当する場合を加える。

国内設備投資額に係る要件を、国内設備投資額が当期償却費総額の40%(現行:30%)を超えることとする。

2継続雇用者給与等支給額に係る要件を判定する場合に給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に看護職員処遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算その他の役務の提供の対価の額が含まれないこととする。

(3)中小企業事業再編投資損失準備金制度について、産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から令和9年3月31日までの間に産業競争力強化法の特別事業再編計画(仮称)の認定を受けた認定特別事業再編事業者(仮称)であるものが、その認定に係る特別事業再編計画に従って他の法人の株式等の取得(購入による取得に限る。)をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合(その株式等の取得価額が100億円を超える金額又は1億円に満たない金額である場合及び一定の表明保証保険契約を締結している場合を除く。)において、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その株式等の取得価額に次の株式等の区分に応じそれぞれ次の割合を乗じた金額以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できる措置を加える。

1その認定に係る特別事業再編計画に従って最初に取得をした株式等90%

2上記1に掲げるもの以外の株式等100%

この準備金は、その株式等の全部又は一部を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事業年度終了の日の翌日から10年を経過した日を含む事業年度から5年間でその経過した準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入する。

(地方税)

(1)給与等の支給額が増加した場合の付加価値割の課税標準からの控除制度について、次の措置を講ずる。

1法人が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上である等の要件を満たすときは、控除対象雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できることとする。

2中小企業者等が、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上である等の要件を満たすときは、控除対象雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できることとする。

(注)雇用安定控除との調整等所要の措置を講ずる。

(2)国税(1)の見直し及び延長に伴い、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

生産性向上・供給力強化に向けた国内投資の促進

(国税)

(1)戦略分野国内生産促進税制の創設

産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から令和9年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の事業適応計画の認定に係る同法の認定事業適応事業者(その事業適応計画にその計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として同法の産業競争力基盤強化商品(仮称)の生産及び販売を行う旨の記載があるものに限る。)であるものが、その事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る機械その他の減価償却資産(以下「産業競争力基盤強化商品生産用資産」という。)の取得等をして、国内にある事業の用に供したときは、その認定の日以後10年以内(以下「対象期間」という。)の日を含む各事業年度において、その産業競争力基盤強化商品生産用資産により生産された産業競争力基盤強化商品のうちその事業年度の対象期間において販売されたものの数量等に応じた金額とその産業競争力基盤強化商品生産用資産の取得価額を基礎とした金額(既に本制度の税額控除の対象となった金額を除く。)とのうちいずれか少ない金額の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の税額控除制度による控除税額及びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の税額控除制度による控除税額との合計で当期の法人税額の40%(半導体生産用資産にあっては、20%)を上限とし、控除限度超過額は4年間(半導体生産用資産にあっては、3年間)の繰越しができる。

(注1)上記の「産業競争力基盤強化商品」とは、次の商品をいい、数量等に応じた金額は、次の産業競争力基盤強化商品の区分に応じ次の金額とする。ただし、その産業競争力基盤強化商品生産用資産を事業の用に供した日(以下「供用日」という。)以後7年を経過する日の翌日からその供用日以後8年を経過する日までの期間内に販売された産業競争力基盤強化商品にあっては次の金額の75%相当額とし、その供用日以後8年を経過する日の翌日からその供用日以後9年を経過する日までの期間内に販売された産業競争力基盤強化商品にあっては次の金額の50%相当額とし、その供用日以後9年を経過する日の翌日以後に販売された産業競争力基盤強化商品にあっては次の金額の25%相当額とする。

1半導体次の半導体の区分に応じ1枚(直径200ミリメートル換算)当たりそれぞれ次の金額

マイコン半導体のうちテクノロジーノード28ナノメートルから45ナノメートルまで相当のもの1万6,000円

マイコン半導体のうちテクノロジーノード45ナノメートルから65ナノメートルまで相当のもの1万3,000円

マイコン半導体のうちテクノロジーノード65ナノメートルから90ナノメートルまで相当のもの1万1,000円

マイコン半導体のうちテクノロジーノード90ナノメートル以上相当のもの7,000円

パワー半導体のうちウエハーが主としてけい素で構成されるもの6,000円

パワー半導体のうちウエハーが主として炭化けい素又は窒化ガリウムで構成されるもの2万9,000円

アナログ半導体のうちイメージセンサー1万8,000円

その他のアナログ半導体4,000円

2電動車1台当たり20万円(軽自動車でない電気自動車及び燃料電池自動車にあっては、40万円)

3鉄鋼1トン当たり2万円

4基礎化学品1トン当たり5万円

5航空機燃料1リットル当たり30円

(注2)上記の「産業競争力基盤強化商品生産用資産の取得価額を基礎とした金額」は、その産業競争力基盤強化商品生産用資産及びこれとともにその産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に係る投資額の合計額として事業適応計画に記載された金額とする。

(注3)所得の金額が前期の所得の金額を超える一定の事業年度で、かつ、次のいずれにも該当しない事業年度においては、本制度(繰越税額控除制度を除く。)を適用しないこととする。

1継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1%以上であること。

2国内設備投資額が当期償却費総額の40%を超えること。

(注4)半導体生産用資産に係る控除税額を除き、本制度による控除税額は、地方法人税の課税標準となる法人税額から控除しない。

(2)イノベーションボックス税制の創設

青色申告書を提出する法人が、令和7年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する各事業年度において居住者若しくは内国法人(関連者であるものを除く。)に対する特定特許権等の譲渡又は他の者(関連者であるものを除く。)に対する特定特許権等の貸付け(以下「特許権譲渡等取引」という。)を行った場合には、次の金額のうちいずれか少ない金額の30%に相当する金額は、その事業年度において損金算入できることとする。

1その事業年度において行った特許権譲渡等取引ごとに、次のイの金額に次のロの金額のうちに次のハの金額の占める割合を乗じた金額を合計した金額

その特許権譲渡等取引に係る所得の金額

当期及び前期以前(令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)において生じた研究開発費の額のうち、その特許権譲渡等取引に係る特定特許権等に直接関連する研究開発に係る金額の合計額

上記ロの金額に含まれる適格研究開発費の額の合計額

2当期の所得の金額

(注1)上記の「関連者」は、移転価格税制における関連者と同様の基準により判定する。

(注2)上記の「特定特許権等」とは、令和6年4月1日以後に取得又は製作をした特許権及び人工知能関連技術を活用したプログラムの著作権で、一定のものをいう。

(注3)特定特許権等の貸付けには、特定特許権等に係る権利の設定その他他の者に特定特許権等を使用させる行為を含む。

(注4)上記の「研究開発費の額」とは、研究開発費等に係る会計基準における研究開発費の額に一定の調整を加えた金額をいう。

(注5)上記の「適格研究開発費の額」とは、研究開発費の額のうち、特定特許権等の取得費及び支払ライセンス料、国外関連者に対する委託試験研究費並びに国外事業所等を通じて行う事業に係る研究開発費の額以外のものをいう。

(注6)令和9年4月1日前に開始する事業年度において、当期において行った特許権譲渡等取引に係る特定特許権等のうちに令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に開始した研究開発に直接関連するものがある場合には、上記1の金額は、次の1の金額に次の2の金額のうちに次の3の金額の占める割合を乗じた金額とする。

1当期において行った特許権譲渡等取引に係る所得の金額の合計額

2当期、前期及び前々期において生じた研究開発費の額の合計額

3上記2の金額に含まれる適格研究開発費の額の合計額

(注7)本制度の適用において、法人が関連者に対して支払う特定特許権等の取得費又はライセンス料が独立企業間価格に満たない場合には、独立企業間価格によることとし、国内の関連者に対してこれらの費用を支払う場合には、所要の書類を作成し、税務当局からの求めがあった場合には遅滞なく提示し、又は提出しなければならないこととする。また、更正期限を延長する特例、同業者に対する質問検査権、書類の提示又は提出がない場合の推定課税その他所要の措置を講ずる。

(3)試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)について、次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)。

1制度の対象となる試験研究費の額から、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業に係る試験研究費の額を除外する。

2一般試験研究費の額に係る税額控除制度について、令和8年4月1日以後に開始する事業年度で増減試験研究費割合が零に満たない事業年度につき、税額控除率を次のとおり見直すとともに、税額控除率の下限(現行:1%)を撤廃する。

令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する事業年度

8.5%+増減試験研究費割合×30分の8.5

令和11年4月1日から令和13年3月31日までの間に開始する事業年度

8.5%+増減試験研究費割合×27.5分の8.5

令和13年4月1日以後に開始する事業年度

8.5%+増減試験研究費割合×25分の8.5

(4)法人が有する市場暗号資産に該当する暗号資産で譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の期末における評価額は、次のいずれかの評価方法のうちその法人が選定した評価方法(自己の発行する暗号資産でその発行の時から継続して保有するものにあっては、次の1の評価方法)により計算した金額とするほか、所要の措置を講ずる。

1原価法

2時価法

(注1)上記の「譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産」とは、次の要件に該当する暗号資産をいう。

1他の者に移転できないようにする技術的措置がとられていること等その暗号資産の譲渡についての一定の制限が付されていること。

2上記1の制限が付されていることを認定資金決済事業者協会において公表させるため、その暗号資産を有する者等が上記1の制限が付されている旨の暗号資産交換業者に対する通知等をしていること。

(注2)上記の評価方法は、譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の種類ごとに選定し、その暗号資産を取得した日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限までに納税地の所轄税務署長に届け出なければならないこととする。なお、評価方法を選定しなかった場合には、原価法(上記1の評価方法)により計算した金額をその暗号資産の期末における評価額とする。

(5)特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。

(6)認定株式分配に係る課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を4年延長する。

1主務大臣による認定事業再編計画の内容の公表時期について、その認定の日からその認定事業再編計画に記載された事業再編の実施時期の開始の日まで(現行:認定の日)とする。

2認定株式分配が適格株式分配に該当するための要件に、その認定株式分配に係る完全子法人が主要な事業として新たな事業活動を行っていることとの要件を加える。

(地方税)

(1)国税(1)の新設に伴い、税額控除制度を法人住民税に適用しないこととする措置を講ずる。

(2)国税(2)の新設に伴い、法人住民税及び法人事業税について、国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

(3)国税(3)の見直しに伴い、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

(4)国税(5)の延長に伴い、法人住民税及び法人事業税について、国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

地域・中小企業の活性化

(国税)

(1)地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

1産業競争力強化法の改正を前提に、特別償却率及び税額控除率を引き上げる措置について、次の要件の全てを満たすことにつき主務大臣の確認を受けた場合を対象に加え、その対象となる機械装置及び器具備品の税額控除率を6%(現行:5%)とする。

産業競争力強化法の特定中堅企業者(仮称)であること。

「パートナーシップ構築宣言」を公表していること。

その承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備を構成する減価償却資産の取得予定価額の合計額が10億円以上であること。

下記2の見直し後の労働生産性の伸び率に係る要件、現行の付加価値額増加率に係る要件並びに現行の年平均付加価値額及び付加価値額の創出に係る要件その他現行の特別償却率及び税額控除率を引き上げる措置の適用要件の全てを満たすこと。

2特別償却率及び税額控除率を引き上げる措置の適用要件のうち労働生産性の伸び率に係る要件について、その労働生産性の伸び率を5%以上(現行:4%以上)に引き上げる。

(注)中小企業基本法の中小企業者については、現行どおりとする。

(2)給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について、青色申告書を提出する法人で常時使用する従業員の数が2,000人以下であるもの(その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある法人の常時使用する従業員の数の合計数が1万人を超えるものを除く。)が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる措置を加える。この場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上であるときは、税額控除率に15%を加算し、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上であるときは、税額控除率に5%を加算し、当期がプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている事業年度又はえるぼし認定(3段階目)を受けた事業年度であるときは、税額控除率に5%を加算する。ただし、控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする(所得税についても同様とする。)。(再掲)

(3)中小企業事業再編投資損失準備金制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。

1産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から令和9年3月31日までの間に産業競争力強化法の特別事業再編計画(仮称)の認定を受けた認定特別事業再編事業者(仮称)であるものが、その認定に係る特別事業再編計画に従って他の法人の株式等の取得(購入による取得に限る。)をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合(その株式等の取得価額が100億円を超える金額又は1億円に満たない金額である場合及び一定の表明保証保険契約を締結している場合を除く。)において、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その株式等の取得価額に次の株式等の区分に応じそれぞれ次の割合を乗じた金額以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できる措置を加える。(再掲)

その認定に係る特別事業再編計画に従って最初に取得をした株式等90%

上記イに掲げるもの以外の株式等100%

この準備金は、その株式等の全部又は一部を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事業年度終了の日の翌日から10年を経過した日を含む事業年度から5年間でその経過した準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入する。

2その事業承継等を対象とする一定の表明保証保険契約を締結している場合には、本制度を適用しないこととする。

3準備金の取崩し事由に株式等の取得をした事業年度後にその事業承継等を対象とする一定の表明保証保険契約を締結した場合を加え、その事由に該当する場合には、その全額を取り崩して、益金算入することとする。

4中小企業等経営強化法の経営力向上計画(事業承継等事前調査に関する事項の記載があるものに限る。)の認定手続について、その事業承継等に係る事業承継等事前調査が終了した後(最終合意前に限る。)においてもその経営力向上計画の認定ができることとする運用の改善を行う。

(4)交際費等の損金不算入制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。

1損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げる。

2接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を3年延長する。

(注)上記1の改正は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用する。

(地方税)

(1)外形標準課税

1減資への対応

外形標準課税の対象法人について、現行基準(資本金又は出資金(以下単に「資本金」という。)1億円超)を維持する。ただし、当分の間、当該事業年度の前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金(これに類するものを含む。以下単に「資本剰余金」という。)の合計額(以下「資本金と資本剰余金の合計額」という。)が10億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。

施行日以後最初に開始する事業年度については、上記イにかかわらず、公布日を含む事業年度の前事業年度(公布日の前日に資本金が1億円以下となっていた場合には、公布日以後最初に終了する事業年度)に外形標準課税の対象であった法人であって、当該施行日以後最初に開始する事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。

その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和7年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用する。

2100%子法人等への対応

資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人(当該法人が非課税又は所得割のみで課税される法人等である場合を除く。)又は相互会社・外国相互会社(以下「特定法人」という。)の100%子法人等のうち、当該事業年度末日の資本金が1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額(公布日以後に、当該100%子法人等がその100%親法人等に対して資本剰余金から配当を行った場合においては、当該配当に相当する額を加算した金額)が2億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。

(注)上記の「100%子法人等」とは、特定法人との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人及び100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人をいう。

産業競争力強化法の改正を前提に、令和9年3月31日までの間に同法の特別事業再編計画(仮称)の認定を受けた認定特別事業再編事業者(仮称)が、当該認定を受けた計画に従って行う一定の特別事業再編(仮称)のための措置として他の法人の株式等の取得、株式交付又は株式交換を通じて当該他の法人を買収し、その買収(一定のものに限る。)の日以降も引き続き株式等を有している場合には、当該他の法人(当該認定特別事業再編事業者(仮称)が当該計画の認定を受ける前5年以内に買収した法人を含む。以下「他の法人等」という。)が行う事業に対する法人事業税については、当該買収の日の属する事業年度からその買収の日以後5年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度においては、外形標準課税の対象外とする。ただし、当該他の法人等が、現行基準(資本金1億円超)又は上記1により外形標準課税の対象である場合は、特例措置の対象から除外する。

上記イにより、新たに外形標準課税の対象となる法人について、外形標準課税の対象となったことにより、従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる額のうち、次に定める額を、当該事業年度に係る法人事業税額から控除する措置を講ずる。

(イ)令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度当該超える額に3分の2の割合を乗じた額

(ロ)令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度当該超える額に3分の1の割合を乗じた額

その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和8年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用する。

(2)国税(1)の見直しに伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

円滑・適正な納税のための環境整備

(国税)

(1)現物出資について、次の見直しを行う。

1内国法人が外国法人の本店等に無形資産等の移転を行う現物出資について、適格現物出資の対象から除外する。

(注)上記の「無形資産等」とは、次に掲げる資産で、独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って譲渡、貸付け等が行われるとした場合にその対価が支払われるべきものをいう。

工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)

著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)

2適格現物出資への該当性の判定に際し、現物出資により移転する資産等(国内不動産等を除く。)の内外判定は、内国法人の本店等若しくは外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産等又は内国法人の国外事業所等若しくは外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産等のいずれに該当するかによることとする。

(注)上記の「国外事業所等」とは、国外にある恒久的施設に相当するもの等をいう。

(注)上記の改正は、令和6年10月1日以後に行われる現物出資について適用する。

(2)法人が偽りその他不正の行為により、国税若しくは地方税を免れ、又は国税若しくは地方税の還付を受けた他の法人の役員等である場合において、その役員等である法人が第二次納税義務者としてその偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた国税又は地方税を納付し、又は納入したときは、その納付し、又は納入したことにより生じた損失の額は、損金算入しないこととする。

その他の租税特別措置等

(国税)

〔新設〕

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(仮称)の制定を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の生産方式革新実施計画(仮称)の認定を受けた農業者等(その農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。以下同じ。)又は生産方式革新実施計画の認定を受けた農業者等の同法の生産方式革新事業活動(仮称)の促進に資する措置としてその計画に記載されたもの(以下「促進措置」という。)を行う同法のスマート農業技術活用サービス事業者(仮称)若しくは食品等事業者(仮称)であるものが、同法の施行の日から令和9年3月31日までの間に、次の機械その他の減価償却資産のうち一定の基準に適合するもの(以下「生産方式革新事業活動用資産等」という。)の取得等をして、その法人の生産方式革新事業活動(スマート農業技術活用サービス事業者又は食品等事業者にあっては、その促進措置)の用に供した場合には、その取得価額に、次の生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じそれぞれ次の償却率を乗じた金額の特別償却ができることとする(所得税についても同様とする。)。

(1)認定生産方式革新実施計画(仮称)に記載されたその農業者等が行う生産方式革新事業活動の用に供する設備等を構成する機械装置、器具備品、建物等及び構築物32%(建物等及び構築物については、16%)

(2)認定生産方式革新実施計画に記載された生産方式革新事業活動の促進に資する措置の用に供する設備等を構成する機械装置25%

(注)上記の「一定の基準」とは、それぞれ次のものをいう。

(1)上記(1)の減価償却資産

1その生産方式革新事業活動による取組の過半がスマート農業技術(仮称)の効果の発揮に必要となるほ場の形状、栽培の方法又は品種の転換等の取組であること等の要件を満たす生産方式革新事業活動の用に供されるものであること。

2次のいずれかに該当する減価償却資産であること。

スマート農業技術を組み込んだ機械装置のうち7年以内に販売されたもの

上記イと一体的に導入された機械装置、器具備品、建物等及び構築物のうちスマート農業技術の効果の発揮に必要不可欠なもの

(2)上記(2)の減価償却資産

1その認定生産方式革新実施計画に記載された生産方式革新事業活動について、その取組に係る作付面積又は売上高が認定を受けた農業者等の行う農業に係る総作付面積又は総売上高のおおむね80%以上を占めること等の要件を満たすこと。

2その取得予定価額が上記(2)の措置を行う法人の前事業年度における減価償却費の額の10%以上であること等の要件を満たす設備等を構成する減価償却資産のうち次のものに該当すること。

認定生産方式革新実施計画に記載された生産方式革新事業活動を行う農業者等に対して供給する一定のスマート農業技術活用サービス(農業者等の委託を受けて行う農作業に限る。)に専ら供される上記(1)2の減価償却資産で、は種、移植又は収穫用のもの

認定生産方式革新実施計画に記載された生産方式革新事業活動の実施により生産された農産物の選別、調製等の作業を代替して行う一定の農産物等の新たな製造、加工、流通又は販売の方式の導入を図るための取組に専ら供される減価償却資産で、農産物の洗浄、選別等の作業用のもの

〔拡充等〕

(1)地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度及び地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

1地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

地域再生法の改正を前提に、対象となる特定建物等の範囲に特定業務施設の新設に伴い整備される保育施設等で専らその特定業務施設において常時雇用する従業員の児童の保育等を行うための施設に該当する建物等及び構築物を加える。

中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の法人の取得価額要件を3,500万円以上(現行:2,500万円以上)に引き上げる。

対象となる特定建物等の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額の上限を80億円とする。

2地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

特定業務施設の新設に係る地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定事業者の適用年度をその特定業務施設を事業の用に供した日から同日の翌日以後2年を経過する日までの期間(現行:認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日までの期間)内の日を含む事業年度とする。

事業主都合による離職者がいないこととの要件について、その判定対象となる事業年度を対象年度及びその対象年度開始の日前2年(現行:1年)以内に開始した各事業年度とする。

地方事業所特別基準雇用者数に係る措置における地方事業所特別基準雇用者数を特定業務施設における特定雇用者の増加数に達するまでの数に限定する。

3地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件について、関係法令の改正を前提に、次の見直しを行う。

特定業務施設の範囲に次の部門のために使用される事務所を加える。

(イ)商業事業部門(専ら業務施設内において情報通信技術等を利用して対面以外の方法により行われる販売若しくは役務提供の勧誘、販売、契約締結等に関する業務、営業管理若しくは市場調査に関する業務又は購買管理若しくは購買企画に関する業務を行う部門に限る。)

(ロ)サービス事業部門(調査企画、情報処理、研究開発、国際事業その他管理の業務の受託に関する業務を行う部門に限る。)

移転型事業に係る転勤者に関する要件のうち「特定業務施設を事業の用に供する日の属する事業年度のその特定業務施設の増加従業員数の過半数が特定集中地域にある他の事業所からの転勤者であって、かつ、実施期間を通じたその特定業務施設の増加従業員数の4分の1以上が特定集中地域にある他の事業所からの転勤者であること」との要件について、増加従業員数の過半数が特定集中地域にある他の事業所からの転勤者であることとする期間を特定業務施設を事業の用に供する日から同日以後1年を経過する日までの期間とする。

(2)カーボンニュートラルに向けた投資促進税制について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

1中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。以下同じ。)が生産工程効率化等設備の取得等をする場合の特別償却率及び税額控除率を、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された次の炭素生産性向上率の区分に応じそれぞれ次の率とする。

炭素生産性向上率17%以上特別償却率50%又は税額控除率14%

炭素生産性向上率10%以上17%未満特別償却率50%又は税額控除率10%

2対象資産である生産工程効率化等設備の範囲に、一定の鉄道用車両を加える。

3対象資産から、需要開拓商品生産設備並びに生産工程効率化等設備のうち市場に流通している照明設備及び対人空調設備を除外する。

4事業適応計画(生産工程効率化等設備の導入を伴うエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下同じ。)の認定要件のうち事業所等の炭素生産性向上率に係る要件について、炭素生産性向上率を15%以上(中小企業者にあっては、10%以上)(現行:7%以上)に引き上げる。

5中小企業者以外の法人が生産工程効率化等設備の取得等をする場合の税額控除率を引き上げる措置の適用要件について、事業所等の炭素生産性向上率を20%以上(現行:10%以上)に引き上げる。

6事業適応計画の認定要件のうち事業所等の炭素生産性向上率に係る要件及び税額控除率を引き上げる措置の適用要件について、上記4及び5のほか、事業所等の炭素生産性向上率を計算する際に電気の排出係数による影響等を除外する等の見直しを行う。

7対象法人を令和8年3月31日までに事業適応計画の認定を受けた法人とし、対象資産をその認定を受けた日から3年以内に、取得等をして、事業の用に供する資産とする。

(注)令和6年4月1日前に認定の申請をした事業適応計画に従って同日以後に取得等をする資産については、本制度を適用しないこととする。

〔延長〕

中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置について、その適用期限を2年延長するとともに、対象から銀行等保有株式取得機構の欠損金額を除外する措置の適用期限を2年延長する。

〔廃止・縮減等〕

(1)国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

1対象となる特定事業から次の事業を除外する。

国際会議等に参加する者の利用に供する大規模な集会施設、宿泊施設、文化施設その他の利用に供する施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に関する事業(国際会議等に参加する者に係るものに限る。)のうち、集会施設、宿泊施設又は文化施設以外の施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に関する事業

付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るために必要な高度な技術の研究開発又は当該技術の活用に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)

2設備投資に係る特定事業に関する事業実施計画の事業実施期間の末日について設備を事業の用に供した日以後5年を経過する日(現行:定めなし)とした上、特定事業の適切な実施に関する国家戦略特別区域担当大臣の確認についてその判断基準を明確化する。

(2)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

1令和6年4月1日以後に受けた指定に係る指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等の特別償却率を、機械装置及び器具備品については30%(現行:34%)に、建物等及び構築物については15%(現行:17%)に、それぞれ引き下げる。

2令和6年4月1日以後に受けた指定に係る指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等の税額控除率を、機械装置及び器具備品については8%(現行:10%)に、建物等及び構築物については4%(現行:5%)に、それぞれ引き下げる。

3対象となる特定国際戦略事業から次の事業を除外する。

手術補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利用に供するロボットの研究開発又は製造に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)

情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に関する情報システム(電磁的記録により作成又は保存される診療の記録に関するものを含む。)の研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)

高度な医療を提供する医療施設又は医療設備の整備又は運営に関する事業

産業競争力強化法の産業競争力基盤強化商品(仮称)の生産に関する事業

(3)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)について、対象資産のうち遠隔操作、可視化又は自動制御化に関する投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(デジタル化設備)から次の設備を除外する(所得税についても同様とする。)。

1農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(仮称)の生産方式革新実施計画(仮称)の認定を受けた農業者等(その農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。以下同じ。)が取得等をする農業の用に供される設備

2生産方式革新実施計画の認定を受けた農業者等に係るスマート農業技術活用サービス事業者(仮称)が取得等をする農業者等の委託を受けて農作業を行う事業の用に供される設備

(4)環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度について、基盤確立事業用資産に係る措置につき次の見直しを行った上、制度の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。

1対象資産を、専ら化学的に合成された肥料又は農薬に代替する生産資材(普及が十分でないものに限る。)を生産するために用いられる機械等及びその機械等と一体的に整備された建物等であることにつき基盤確立事業実施計画の認定の際に確認が行われたものとする。

2この措置の適用を受けようとする法人は、確定申告書等に認定基盤確立事業実施計画の写しを添付しなければならないこととする。

(5)特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)。

1過疎地域等に係る措置の適用期限を3年延長する。

2奄美群島に係る措置は、適用期限の到来をもって廃止する。

(6)事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却制度は、令和6年3月31日をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。

(7)輸出事業用資産の割増償却制度について、対象となる輸出事業用資産から次の資産を除外した上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。

1食肉流通構造高度化・輸出拡大総合対策事業による交付金その他固定資産の取得等に充てるための国の補助金、給付金又は交付金でその交付の目的が農林水産物又は食品の輸出の促進であるものの交付を受けた資産

2開発研究の用に供される資産

(8)倉庫用建物等の割増償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。

1対象となる特定流通業務施設において有していなければならないこととされている到着時刻表示装置について貨物自動車の運転者等からの商品等の入出庫に関する情報の提供機能を有するものに限定するほか、対象となる特定流通業務施設の設備要件を見直す。

2割増償却は、流通業務の省力化に特に資する施設として次の要件を満たす特定流通業務施設であることにつき証明された事業年度のみ、適用できることとする。

貨物自動車の運転者の平均荷待ち時間が20分以内であること。

貨物自動車の運転者の平均荷役時間(以下「平均荷役時間」という。)が特定総合効率化計画に記載されたその特定流通業務施設における平均荷役時間の目標値及びその法人が既に有する流通業務施設における平均荷役時間を下回ること。

(9)特別償却等に関する複数の規定の不適用措置について、異なる事業年度であっても、法人の有する一の減価償却資産につき特別償却等に関する制度のうち複数の制度の適用ができないこととする(所得税についても同様とする。)。

(10)海外投資等損失準備金制度について、対象となる特定株式等から経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の助成金の交付を受けた法人がその助成金をもって取得したその助成金の交付の目的に適合した株式又は出資を除外した上、その適用期限を2年延長する。

(11)国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

1所得控除率を18%(現行:20%)に引き下げる。

2対象事業から次の事業を除外する。

我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業に係る国際的な事業機会の創出その他当該産業に係る国際的な規模の事業活動の促進に資する事業

付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るために必要な高度な技術の研究開発又は当該技術の活用に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)

(注)上記1の改正は、令和6年4月1日以後に指定を受ける法人(指定に係る認定区域計画に定められている特定事業に関する事業実施計画を同日前に国家戦略特別区域担当大臣に提出したものを除く。)の各事業年度分の法人税について適用する。

(12)技術研究組合の所得の計算の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

1対象資産について、新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行う試験研究の用に直接供する固定資産に限定する。

2対象資産から、電気ガス供給施設利用権を除外する。

(13)特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税についても同様とする。)。

(注)上記の改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用する。

(14)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象法人から電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により法人税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人のうち常時使用する従業員の数が300人を超えるものを除外した上、その適用期限を2年延長する(適用期限の延長は、所得税についても同様とする。)。

(15)特定の協同組合等の法人税率の特例について、当該事業年度の総収入金額のうちに当該事業年度の物品供給事業に係る収入金額の占める割合が50%を超えることとの要件における物品供給事業に、協同組合等の組合員等に電気を供給する事業が含まれることを明確化する。

(16)特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、その適用期限を2年延長するとともに、令和7年4月1日以後に取得等をした特定機械装置等につき、次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)。

1特別償却率を、機械装置については45%(現行:50%)に、建物等及び構築物については23%(現行:25%)に、それぞれ引き下げる。

2税額控除率を、機械装置については14%(現行:15%)に、建物等及び構築物については7%(現行:8%)に、それぞれ引き下げる。

(17)特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度について、その適用期限を2年延長するとともに、令和7年4月1日以後に指定を受けた法人の税額控除率を9%(現行:10%)に引き下げる(所得税についても同様とする。)。

(18)特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却制度等について、その適用期限を2年延長するとともに、令和7年4月1日以後に取得等をした開発研究用資産の特別償却率を30%(中小企業者等については、45%)(現行:34%(中小企業者等については、50%))に引き下げる(所得税についても同様とする。)。

(19)再投資等準備金制度及び再投資設備等の特別償却制度は、適用期限の到来をもって廃止する。

(20)震災特例法に係る特定の資産の買換えの場合等の課税の特例は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。

(地方税)

〔新設〕

(1)電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、発電事業者が一般送配電事業者による託送供給により電気の供給を行う場合において当該託送供給の料金として支払うべき金額(発電側課金)に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。

(2)電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、小売電気事業者等が容量市場において広域的運営推進機関に支払うべき金額及び一般送配電事業者等が電源入札等において広域的運営推進機関に支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置を3年間に限り講ずる。

〔延長・拡充等〕

(1)国税〔拡充等〕(1)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

(2)国税〔拡充等〕(2)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

(3)北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

(4)預金保険法に規定する協定銀行及び承継銀行に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

(5)新関西国際空港株式会社及び関西国際空港土地保有株式会社に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

(6)中部国際空港株式会社に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

(7)大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に規定する特定鉄道事業者に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

(8)東京湾横断道路株式会社に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

(9)株式会社地域経済活性化支援機構に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

(10)電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、卸電力取引市場において売却した電気を自ら購入する場合において当該電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

(11)電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、一般送配電事業者及び送電事業者による小売電気事業又は発電事業の兼業が禁止されることに伴い分社化しグループ会社となった電気事業者の間の取引に係る収入金額のうち、電気の安定供給の確保のためにやむを得ずグループ会社間で行わなければならないものとして事前に経済産業大臣の承認を受けた取引を行う場合において当該取引の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

〔廃止・縮減等〕

(1)国税〔廃止・縮減等〕(1)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に適用する。

(2)国税〔廃止・縮減等〕(2)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に適用する。

(3)国税〔廃止・縮減等〕(3)の見直しに伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を法人住民税に適用する。

(4)国税〔廃止・縮減等〕(10)の見直し及び延長に伴い、法人住民税及び法人事業税について、国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

(5)国税〔廃止・縮減等〕(16)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を法人住民税に適用する。

(6)国税〔廃止・縮減等〕(17)の見直し及び延長に伴い、税額控除制度を法人住民税に適用する。

(7)国税〔廃止・縮減等〕(18)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

(8)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。

その他

(国税)

(1)公益法人等の収益事業に係る課税について、次の見直しを行う。

1次の事業を収益事業から除外する。

広域的運営推進機関が電気事業法の広域系統整備交付金交付等業務として行う金銭貸付業

国民健康保険団体連合会が次の者から委託を受けて行う請負業でその委託が法令の規定に基づき行われるものであること等の一定の要件に該当するもの

(イ)国又は地方公共団体(後期高齢者医療広域連合を含む。)

(ロ)全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団

(ハ)社会保険診療報酬支払基金又は独立行政法人環境再生保全機構

(ニ)国民健康保険団体連合会をその会員とする一定の法人

2収益事業から除外される公的医療機関に該当する病院等を設置する農業協同組合連合会が行う医療保健業の要件について、次の見直しを行う。

特別の療養環境に係る病床数の割合に係る要件について、その割合が療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等における特別の療養環境の提供に関する基準に適合していることとする。

社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80を超えることとの要件を加える。

その他所要の措置を講ずる。

(2)漁港及び漁場の整備等に関する法律の漁港水面施設運営権について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

1漁港水面施設運営権を法人税法上の減価償却資産(無形固定資産)とする。

2漁港水面施設運営権の耐用年数をその漁港水面施設運営権の設定の通知において明らかにされた存続期間の年数とする。ただし、漁港水面施設運営権の存続期間の更新に伴い支出した金額のうち資本的支出とされた金額を取得価額として新たに取得したものとされる資産については、その更新の通知において明らかにされたその更新後の存続期間の年数とする。

3漁港水面施設運営権の償却方法を定額法とする。

(3)二酸化炭素の貯留事業に関する法律(仮称)の制定を前提に、同法の貯留権(仮称)及び試掘権(仮称)について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

1貯留権及び試掘権を法人税法上の減価償却資産(無形固定資産)とする。

2貯留権の耐用年数をその貯留権に係る貯留区域(仮称)の貯蔵予定数量をその貯留区域の最近における年間貯蔵数量等で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数とした上、その償却方法を生産高(貯留量)比例法又は定額法とし、法定償却方法を生産高(貯留量)比例法とする。

3試掘権の耐用年数を6年とし、その償却方法を定額法とする。

4その他所要の措置を講ずる。

(4)鉱業権のうち次の試掘権の耐用年数(現行:8年)を次のとおり見直す(所得税についても同様とする。)。

1石油又は可燃性天然ガスに係る試掘権6年

2アスファルトに係る試掘権5年

(5)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に次の助成金を加える(所得税についても同様とする。)。

1経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金で供給確保計画の認定を受けた者が行う認定供給確保事業に必要な資金に充てるためのもの

2国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で再生可能エネルギー熱の面的利用システム構築に向けた技術開発等に係るもの

(6)買戻条件の付された一定の種類株式について買戻しが行われた場合における譲渡法人の課税上の取扱いを明確化する。

(7)奄美群島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、独立行政法人奄美群島振興開発基金を引き続き公共法人(法人税法別表第一)とする。

(8)国立研究開発法人情報通信研究機構法の改正により国立研究開発法人情報通信研究機構の資本金の額等の全部が国の所有に属することとなることに伴い、同機構を公共法人(法人税法別表第一)(現行:公益法人等(法人税法別表第二))とする。

(9)脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づき設立される脱炭素成長型経済構造移行推進機構を公益法人等(法人税法別表第二)とする。

(10)社会医療法人の認定要件のうち救急医療等確保事業に係る業務を行っていることとの要件について、医療法の改正により救急医療等確保事業に「そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療の確保に必要な事業」が追加されたことに伴いその事業に関する基準が新たに設定された後も、社会医療法人を引き続き公益法人等(法人税法別表第二)とし、その行う医療保健業を引き続き収益事業から除外する。

(11)関係法令の改正を前提に、消費生活協同組合等の電気を供給する事業に係る員外利用の制限の緩和等が行われた後も、消費生活協同組合等を引き続き協同組合等(法人税法別表第三)とする。

(12)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の改正を前提に、収支相償原則の見直し等の公益法人制度改革が行われた後も、公益社団法人及び公益財団法人に講じられている措置を引き続き認めることとする。

(13)公益信託制度改革による新たな公益信託制度の創設に伴い、次の措置を講ずる。

1公益信託の信託財産に帰せられる収益及び費用については、委託者及び受託者の段階で法人税を課税しないこととする。

2公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなものを除く。)について、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に、別枠の損金算入限度額の対象とする。

3その他所要の措置を講ずる。

(注)現行の特定公益信託及び特定公益信託以外の公益信託について、所要の経過措置を講ずる。

(14)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に伴い、同法の流行初期医療確保措置に係る収入金額が次の各要件における社会保険診療等に係る収入金額の範囲に含まれることを明確化する。

1社会医療法人の認定要件のうち社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80を超えることとの要件

2収益事業から除外される医師会法人等がその開設する病院又は診療所において行う医療保健業の要件のうち社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の60を超えることとの要件

3収益事業から除外される無料又は低額な料金による診療事業等を行う公益法人等が行う医療保健業の要件のうち社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80を超えることとの要件

4特定の医療法人の法人税率の特例における承認要件のうち社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80を超えることとの要件

(地方税)

(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に伴い、同法の流行初期医療確保措置について、事業税の実質的非課税措置の対象となっている社会保険診療に加える。

(2)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。