このページの本文へ移動

令和6年度税制改正の大綱(1/10)

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行う。また、資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置を講ずる。加えて、グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等を行うとともに、地域経済や中堅・中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長や外形標準課税の適用対象法人の見直し等を行う。具体的には、Ⅰのとおり税制改正を行うものとする。

また、扶養控除等の見直しについてⅡのとおり決定し、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置についてⅢのとおり決定する。


令和6年度税制改正


個人所得課税

所得税・個人住民税の定額減税

(国税)

令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除を次により実施する。

(1)居住者の所得税額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。

(2)特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得税額を超える場合には、所得税額を限度とする。

1本人3万円

2同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に該当する者に限る。以下「同一生計配偶者等」という。)1人につき3万円

(3)特別控除の実施方法は、次による。

1給与所得者に係る特別控除の額の控除

令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含むものとし、給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものに限る。)につき源泉徴収をされるべき所得税の額(以下「控除前源泉徴収税額」という。)から特別控除の額に相当する金額(当該金額が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除する。

特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等(同年において最後に支払われるものを除く。)に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。

(注1)上記イ及びロにより控除する同一生計配偶者等に係る特別控除の額は、原則として源泉控除対象配偶者で合計所得金額が48万円以下である者又は扶養親族で居住者に該当する者について算出する。

(注2)源泉徴収の際の上記イ及びロによる控除は、現行の源泉徴収をされるべき額から行う。

(注3)上記イ及びロについて、給与所得者の扶養控除等申告書に記載した事項の異動等により特別控除の額に異動が生ずる場合には、年末調整により調整する。

上記イ及びロにより控除された後の所得税額をもって、それぞれの給与等につき源泉徴収をされるべき所得税の額とする。

令和6年分の年末調整の際に、年税額から特別控除の額を控除する。

上記イ及びニによる控除について、給与等の支払者が同一生計配偶者等を把握するための措置を講ずる。

上記イの給与等の支払者は、上記イ又はロによる控除をした場合には、支払明細書に控除した額を記載することとする。

上記イの給与等の支払者は、源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等を記載することとする。

2公的年金等の受給者に係る特別控除の額の控除

令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く。)につき源泉徴収をされるべき所得税の額について、上記1イからハまで(上記1ロ(注3)を除く。)に準じた取扱いとする。

(注)上記イについて、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載した事項の異動等により特別控除の額に異動が生ずる場合には、確定申告により調整する。

上記イの公的年金等の支払者は、源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等を記載することとする。

3事業所得者等に係る特別控除の額の控除

令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除する。

特別控除の額に相当する金額のうち、第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額(11月)から控除する。

(注)予定納税に係る上記イ及びロによる控除は、現行の納付すべき額から行う。

予定納税額の減額の承認の申請により、第1期分予定納税額及び第2期分予定納税額について、同一生計配偶者等に係る特別控除の額に相当する金額の控除の適用を受けることができることとする。

上記ハの措置に伴い、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額の納期を令和6年7月1日から9月30日までの期間(現行:同年7月1日から同月31日までの期間)とするとともに、同年6月30日の現況に係る予定納税額の減額の承認の申請の期限を同年7月31日(現行:同月15日)とする。

令和6年分の所得税に係る確定申告書を提出する事業所得者等は、その提出の際に所得税額から特別控除の額を控除する。

(4)その他所要の措置を講ずる。

(注)今回の特別控除の緊要性に鑑み、これを円滑かつ早急に実施するため財務省・国税庁は直ちに必要な準備作業に着手すること。具体的には、源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、源泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、給付金担当を含む関係省庁や地方公共団体ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこと。

(地方税)

令和6年度分の個人住民税について、定額による所得割の額の特別控除を次により実施する。

(1)納税義務者の所得割の額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。

(2)特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とする。

1本人1万円

2控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき1万円

(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除する。

(3)特別控除の実施方法は、次による。

1給与所得に係る特別徴収の場合

特別徴収義務者は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際毎月徴収する。

地方公共団体は、令和6年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)に控除した額等を記載することとする。

特別徴収義務者は、令和6年分の給与支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除した額等を記載することとする。

2公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合

令和6年10月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税の額(以下「各月分特別徴収税額」という。)から特別控除の額に相当する金額(当該金額が各月分特別徴収税額を超える場合には、当該各月分特別徴収税額に相当する金額)を控除する。

特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除する。

地方公共団体は、令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人住民税の税額決定通知書に控除した額等を記載することとする。

特別徴収義務者は、令和6年分の公的年金等支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除した額等を記載することとする。

3普通徴収の場合

令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する金額)を控除する。

特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除する。

地方公共団体は、令和6年度分の個人住民税の税額決定通知書に控除した額等を記載することとする。

(4)道府県民税及び市町村民税における特別控除の額は以下のとおりとする。

1道府県民税における特別控除の額は、特別控除の額に、その者の道府県民税所得割の額をその者の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額とする。

(注)上記の「道府県民税所得割の額」とは、特別控除の額を控除する前の道府県民税所得割の額をいい、上記の「市町村民税所得割の額」とは、特別控除の額を控除する前の市町村民税所得割の額をいう。

2市町村民税における特別控除の額は、特別控除の額から道府県民税における特別控除の額を控除して得た金額とする。

(5)特別控除の額は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除することとする。

(6)以下の額の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、特別控除の額を控除する前の所得割の額とする。

1都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額

2公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額

(7)特別控除による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。

(8)その他所要の措置を講ずる。

(注)今回の特別控除の緊要性に鑑み、これを円滑かつ早急に実施するため、総務省は直ちに必要な準備作業に着手すること。具体的には、地方公共団体や特別徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、関係省庁ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこと。

金融・証券税制

(国税)

〔延長・拡充等〕

(1)特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(ストックオプション税制)について、次の措置を講ずる。

1適用対象となる新株予約権に係る契約の要件について、「新株予約権を与えられた者と当該新株予約権の行使に係る株式会社との間で締結される一定の要件を満たす当該行使により交付をされる株式(譲渡制限株式に限る。)の管理等に関する契約に従って、当該株式会社により当該株式の管理等がされること」との要件を満たす場合には、「新株予約権の行使により取得をする株式につき金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託等がされること」との要件を満たすことを不要とする。

2その年における新株予約権の行使に係る権利行使価額の限度額について、次のとおりとする。

設立の日以後の期間が5年未満の株式会社が付与する新株予約権については、当該限度額を2,400万円(現行:1,200万円)に引き上げる。

一定の株式会社が付与する新株予約権については、当該限度額を3,600万円(現行:1,200万円)に引き上げる。

(注)上記の「一定の株式会社」とは、設立の日以後の期間が5年以上20年未満である株式会社で、金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社以外の会社又は金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社のうち上場等の日以後の期間が5年未満であるものをいう。

3中小企業等経営強化法施行規則の改正を前提に、適用対象となる特定従事者に係る要件について、次の見直しを行う。

認定新規中小企業者等に係る要件のうち「新事業活動に係る投資及び指導を行うことを業とする者が新規中小企業者等の株式を最初に取得する時において、資本金の額が5億円未満かつ常時使用する従業員の数が900人以下の会社であること」との要件を廃止する。

社外高度人材に係る要件について、次の見直しを行う。

(イ)「3年以上の実務経験があること」との要件を、金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社の役員については「1年以上の実務経験があること」とし、国家資格を有する者、博士の学位を有する者及び高度専門職の在留資格をもって在留している者については廃止する。

(ロ)社外高度人材の範囲に、次に掲げる者を加える。

教授及び准教授

金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社の重要な使用人として、1年以上の実務経験がある者

金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社以外の一定の会社の役員及び重要な使用人として、1年以上の実務経験がある者

製品又は役務の開発に2年以上従事した者であって、本邦の公私の機関の従業員として当該製品又は役務の開発に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該機関の全ての事業の試験研究費等が40%以上増加し、かつ、終了時点における当該機関の全ての事業の試験研究費等が2,500万円以上であること等の一定の要件を満たすもの

製品又は役務の販売活動に2年以上従事した者であって、本邦の公私の機関の従業員として当該製品又は役務の販売活動に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該機関の全ての事業の売上高が100%以上増加し、かつ、終了時点における当該機関の全ての事業の売上高が20億円以上であること等の一定の要件を満たすもの

資金調達活動に2年以上従事した者であって、本邦の公私の機関の従業員等として当該資金調達活動に従事していた期間の開始時点に対し、終了時点における当該機関の資本金等の額が100%以上増加し、かつ、終了時点における当該機関の資本金等の額が1,000万円以上であること等の一定の要件を満たすもの

4権利者が新株予約権に係る付与決議の日において当該新株予約権の行使に係る株式会社の大口株主等に該当しなかったことを誓約する書面等の提出に代えて、電磁的方法により当該書面等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供できることとする等、所要の措置を講ずる。

5その他所要の措置を講ずる。

(2)特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等、特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等並びに特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずる。

1特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、次の措置を講ずる。

適用対象となる特定新規中小企業者に該当する株式会社等により発行される特定株式の取得に要した金額の範囲に、当該特定株式が当該株式会社等により発行された一定の新株予約権の行使により取得をしたものである場合における当該新株予約権の取得に要した金額を加える。

中小企業等経営強化法施行規則の改正を前提に、適用対象に、特定新規中小企業者に該当する株式会社等により発行される特定株式を一定の信託を通じて取得をした場合を加える。

本特例の適用を受けた控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の取得価額の計算方法について、特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用を受けた控除対象特定新規株式に係る同一銘柄株式の取得価額の計算方法と同様とする見直しを行う。

2特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずる。

適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社に係る確認手続において、次に掲げる書類については、国家戦略特別区域担当大臣へ提出する申請書への添付を要しないこととした上、その株式会社により発行される株式の発行期限を2年延長する。

(イ)株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し

(ロ)個人が取得した株式の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面

適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社に係る確認手続において、次に掲げる書類については、認定地方公共団体へ提出する申請書への添付を要しないこととした上、その株式会社により発行される株式の発行期限を2年延長する。

(イ)株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し

(ロ)個人が取得した株式の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面

上記1イ及びロと同様の措置を講ずる。

3その他所要の措置を講ずる。

(3)公共法人等及び公益信託等に係る非課税及び金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用の適用対象に、電子記録移転有価証券表示権利等に該当する社債等であって、金融商品取引業者等によって一定の要件を満たす方法により管理されるものの利子等を加える。

(4)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)等について、次の措置を講ずる。

1廃止通知書について、次の措置を講ずる。

金融商品取引業者等の営業所の長は、廃止通知書の交付に代えて、電磁的方法により当該廃止通知書に記載すべき事項を提供できることとする。

非課税口座を開設し、又は開設していた居住者等は、廃止通知書の提出又は非課税口座開設届出書への添付に代えて、電磁的方法による当該廃止通知書に記載すべき事項の提供及び当該事項を記載した当該非課税口座開設届出書の提出等ができることとする。

2非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権で一定のものの行使等に際して金銭の払込みをして取得した上場株式等について、次の措置を講ずる。

当該上場株式等は、非課税口座が開設されている金融商品取引業者等を経由して払込みをすること並びに金融商品取引業者等への買付けの委託等により取得した場合と同様の受入期間及び取得対価の額の合計額に係る要件その他の要件を満たす場合に限り、特定非課税管理勘定に受け入れることができることとする。

当該上場株式等を、非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れることができる非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定に係る上場株式等の分割等により取得する上場株式等の範囲から除外する。

当該上場株式等を、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に加える。

3非課税口座内上場株式等の配当等に係る金融商品取引業者等の要件について、国外において発行された株式の配当等に係る支払の取扱者でその者に開設されている非課税口座において当該株式のみを管理していることその他の要件を満たす場合には、口座管理機関に該当することとの要件を不要とする。

4累積投資上場株式等の要件のうち上場株式投資信託の受益者に対する信託報酬等の金額の通知に係る要件について廃止するとともに、特定非課税管理勘定で管理する公募株式投資信託については、当該特定非課税管理勘定に係る非課税口座が開設されている金融商品取引業者等は、その受益者に対して、当該公募株式投資信託に係る信託報酬等の金額を通知することとする。

5その他所要の措置を講ずる。

(5)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、居住者等が金融商品取引業者等に開設する非課税口座及び特定口座に係る同一銘柄の上場株式等について生じた株式の分割等により取得する上場株式等(当該非課税口座又は特定口座に受け入れることができるものを除く。)を加える。

(6)次に掲げる書類又は書面の交付又は当該書面による通知をする者が、その交付又は通知を受ける者に対し、その交付又は通知に代えてこれらの書類又は書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための要件であるその交付又は通知を受ける者の承諾手続に、その交付又は通知を受ける者に対し期限を定めてその承諾を求め、その交付又は通知を受ける者がその期限までにこれを拒否する旨の回答をしない場合には、その交付又は通知をする者はその承諾を得たものとみなす方法を加える。

1オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書

2配当等とみなす金額に関する支払通知書

3通知外国所得税の額等が記載された書面

4上場株式配当等の支払通知書

5特定口座年間取引報告書

6特定割引債の償還金の支払通知書

7控除外国所得税相当額等が記載された書面

(地方税)

〔延長・拡充等〕

個人住民税について、所得税における〔延長・拡充等〕(1)、(2)及び(4)から(6)までの見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

子育て支援に関する政策税制

(国税)

(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずる。

1個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者(以下「子育て特例対象個人」という。)が、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得(以下「認定住宅等の新築等」という。)をして令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。

住宅の区分

借入限度額

認定住宅

5,000万円

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

省エネ基準適合住宅

4,000万円

2認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置について、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用できることとする。

3その他所要の措置を講ずる。

(注1)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。以下同じ。

(注2)「買取再販認定住宅等」とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものをいう。

(注3)上記1及び2について、その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と同様とする。

(2)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、次の措置を講ずる。

1子育て特例対象個人である住宅被災者が、認定住宅等の新築等をして令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。

住宅の区分

借入限度額

認定住宅

5,000万円

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

2上記(1)2と同様の措置を講ずる。

(注)上記について、その他の要件等は、現行の東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例と同様とする。

(3)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、子育て特例対象個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、当該居住用の家屋を令和6年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できることとする。

(注1)上記の「一定の子育て対応改修工事」とは、1住宅内における子どもの事故を防止するための工事、2対面式キッチンへの交換工事、3開口部の防犯性を高める工事、4収納設備を増設する工事、5開口部・界壁・床の防音性を高める工事、6間取り変更工事(一定のものに限る。)であって、その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)が50万円を超えること等一定の要件を満たすものをいう。

(注2)上記の「標準的な工事費用相当額」とは、子育て対応改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該子育て対応改修工事を行った箇所数等を乗じて計算した金額をいう。

(注3)上記の税額控除は、その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には適用しない。

(注4)その他の要件等は、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除と同様とする。

(地方税)

個人住民税について、所得税における(1)及び(2)の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。

土地・住宅税制

(国税)

〔延長・拡充等〕

(1)収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。

1適用対象に、土地収用法に規定する事業の施行者が行う当該事業の施行に伴う漁港水面施設運営権の消滅により補償金を取得する場合及び地方公共団体が漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定に基づき公益上やむを得ない必要が生じたときに行う漁港水面施設運営権の取消しに伴う資産の消滅等により補償金を取得する場合を加える。

2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の就労移行支援の用に供する土地等について、所要の法令改正を前提に、引き続き収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等に係る簡易証明制度の対象とする。

(2)都市緑地法等の改正を前提に、特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。

1適用対象に都市緑地法に規定する特別緑地保全地区内の土地等が同法の規定により都市緑化支援機構(仮称)(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加えるとともに、適用対象から特別緑地保全地区内の土地等が同法の規定により緑地保全・緑化推進法人に買い取られる場合を除外する。

2適用対象に古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に規定する歴史的風土特別保存地区内の土地等が同法の規定により都市緑化支援機構(仮称)(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加える。

(3)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用期限を3年延長する(法人税についても同様とする。)。

(4)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長する。

(5)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等について、次の措置を講ずる。

1本特例の適用期限を2年延長する。

2所要の経過措置を講じた上、本特例の適用を受けようとする個人が買換資産の住宅借入金等に係る債権者に対して住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書制度の適用申請書の提出をしている場合には、住宅借入金等の残高証明書の確定申告書等への添付を不要とする。

(注)上記2の改正は、令和6年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用する。

(6)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(7)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用期限を2年延長する。

(8)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

1本税額控除の適用対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げる。

2本税額控除の適用対象となる省エネ改修工事のうち省エネ設備の取替え又は取付け工事について、エアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率の引上げに伴い、当該工事の対象設備となるエアコンディショナーの省エネルギー基準達成率を107%以上(現行:114%以上)に変更する。

(9)小笠原諸島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、小笠原諸島への帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用期限を5年延長する。

〔縮減等〕

認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

(地方税)

〔延長・拡充等〕

(1)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(2)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

(3)個人住民税について、所得税における〔延長・拡充等〕(1)から(5)まで及び(9)の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

租税特別措置等

(国税)

〔延長・拡充〕

(1)山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を2年延長する。

(2)児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業による金銭の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、引き続き所得税を課さないこととする。

(3)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付けによる金銭の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、引き続き所得税を課さないこととする。

(4)政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の適用期限を5年延長する。

(5)公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度について、次の措置を講ずる。

1適用対象となる学校法人又は準学校法人(以下「学校法人等」という。)の年平均の判定基準寄附者数等により判定する要件(いわゆるパブリック・サポート・テストの絶対値要件)について、学校法人等が次に掲げる要件を満たす場合には、その直前に終了した事業年度が令和6年4月1日から令和11年4月1日までの間に開始した事業年度である場合の実績判定期間を2年(現行:5年)とするとともに、判定基準寄附者数及びその判定基準寄附者に係る寄附金の額の要件を、各事業年度(現行:年平均)の判定基準寄附者数が100人以上であること及び当該寄附金の額の各事業年度(現行:年平均)の金額が30万円以上であることとする。

当該学校法人等の直前に終了した事業年度終了の日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から起算して5年前の日以後に、所轄庁から特例の適用対象であることを証する書類が発行されていないこと。

私立学校法に規定する事業に関する中期的な計画その他これに準ずる計画であって、当該学校法人等の経営改善に資するものを作成していること。

(注)上記の各事業年度の判定基準寄附者数に係る要件については、現行の学校法人等の設置する学校等の定員の合計数が5,000人に満たない事業年度に係る緩和措置及び学校法人等の公益目的事業費用等の額の合計額が1億円に満たない事業年度に係る緩和措置と同様の措置を講ずる。

2国立大学法人、公立大学法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構に対する寄附金のうち、適用対象となるその寄附金が学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であるものの寄附金の使途に係る要件について、その使途の対象となる各法人の行う事業の範囲に、次に掲げる事業を加える。

障害のある学生等に対して、個々の学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業

外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料減額を目的として次に掲げる費用の一部を負担する事業

(イ)当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費

(ロ)民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料

(注)上記イの事業については、経済的理由により修学が困難な学生等を対象とする事業であることとの要件を適用しない。

(地方税)

〔延長・拡充〕

〈個人住民税〉

(1)個人住民税について、所得税における〔延長・拡充〕(1)から(3)までの見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

〈国民健康保険税〉

(2)病床転換助成事業の期限の延長に伴い、引き続き病床転換支援金等の納付に要する費用を含めて国民健康保険税を課する特例措置を講ずる。

その他

(国税)

(1)支払調書等の電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等の枚数を30枚以上(現行:100枚以上)に引き下げる。

(注)上記の改正は、令和9年1月1日以後に提出すべき支払調書等について適用する。

(2)児童福祉法の改正に伴い、国又は地方公共団体が行う保育その他の子育てに対する助成をする事業等により給付される金品に係る非課税所得について、次の措置を講ずる。

1改正後の子育て短期支援事業に係る施設の利用に要する費用に充てるため給付される金品について、引き続き所得税を課さないこととする。

2親子関係形成支援事業に係る施設の利用に要する費用に充てるため給付される金品について、所得税を課さないこととする。

(3)所得税法及び租税特別措置法等の規定による本人確認の方法について、次の措置を講ずる。

1行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、国内に住所を有しない個人で個人番号を有するものに係る個人番号を証する書類の範囲に個人番号カードを加えるとともに、その個人番号を証する書類の範囲から還付された個人番号カードを除外する。

2健康保険法等の改正に伴い、本人確認書類の範囲に、健康保険法に規定する被保険者の資格の確認に必要な書面等を加える。

3特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の改正を前提に、本人確認書類の範囲に、特別児童扶養手当受給証明書(仮称)を加える。

(4)税務署長に提出する書類等について、次の措置を講ずる。

1次に掲げる書類の全ての書式について、国税庁長官が必要がある場合に、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができるようにするための所要の整備を行う。

障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に係る申告書

源泉所得税の徴収高計算書

調書、源泉徴収票、計算書及び報告書

勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄非課税制度に係る申告書

2国税庁長官は、上記1イからニまでに掲げる書類の書式について所要の事項を付記し、又は一部の事項を削る場合において、当該書類について必要があるときは、日本産業規格に定める用紙の大きさに変更することができることとする。

(注)上記の改正は、令和8年9月1日以後に提出する書類について適用する。

(5)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の改正を前提に、次の措置を講ずる。

1収支相償原則の見直し等の公益法人制度改革が行われた後も、公益社団法人及び公益財団法人に講じられている措置を引き続き認めることとする。

2公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、次に掲げる継続適用措置の適用対象に、公益社団法人及び公益財団法人が解散する場合又は公益認定の取消しの処分を受けた場合において、非課税承認を受けた財産等を公益信託の受託者に移転するときを加えるほか、所要の措置を講ずる。

公益法人等が解散する場合における非課税の継続適用措置

公益社団法人及び公益財団法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合における非課税の継続適用措置

(6)公益信託制度改革による新たな公益信託制度の創設に伴い、次の措置を講ずる。

1公益信託の信託財産につき生ずる所得(貸付信託の受益権の収益の分配に係るものにあっては、当該受益権が当該公益信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額に限る。)については、所得税を課さないこととする。

2公益信託の受託者(個人に限る。)に対する贈与等により、居住者の有する譲渡所得の基因となる資産等の移転があった場合には、当該居住者に対しその贈与等によるみなし譲渡課税を適用することとする。

3公益信託の委託者がその有する資産を信託した場合には、当該資産を信託した時において、当該委託者から当該公益信託の受託者に対して贈与等により当該資産の移転が行われたものとして、当該委託者に対しその贈与等によるみなし譲渡課税を適用することとする。

4公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなものを除く。)について、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に、寄附金控除の対象とする。

5公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずる。

適用対象となる公益法人等の範囲に、公益信託の受託者(非居住者及び外国法人に該当するものを除く。)を加える。

非課税承認を受けた財産を有する公益信託の受託者が、その任務の終了等により、当該財産を当該公益信託に係る信託事務の引継ぎを受けた受託者に移転しようとする場合において、当該財産の移転に関する届出書を提出したときは、本非課税措置を継続適用できることとする。

(注)上記ロの措置は、当該任務の終了等に係る事由により国税庁長官の非課税承認を取り消すことができる場合には、適用しない。

非課税承認を受けた財産を有する公益信託の受託者が、公益信託の終了により、当該財産を他の公益法人等(当該公益信託に係る帰属権利者となるべき者に限る。)に移転しようとする場合において、当該財産の移転に関する届出書を提出したときは、本非課税措置を継続適用できることとする。

(注)上記ハの措置は、当該公益信託の終了に係る事由により国税庁長官の非課税承認を取り消すことができる場合には、適用しない。

国税庁長官の非課税承認の要件である寄附者の所得税等を不当に減少させる結果とならないことを満たすための条件等について、上記イに伴う所要の措置を講ずる。

6その他所要の措置を講ずる。

(注)現行の特定公益信託及び特定公益信託以外の公益信託について、所要の経過措置を講ずる。

(7)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に伴い、次の措置を講ずる(次の1の措置については、法人税についても同様とする。)。

1社会保険診療報酬の所得計算の特例について、対象医療機関に対し支給される流行初期医療の確保に要する費用がその対象となることを明確化する。

2支払調書及び源泉徴収制度の対象となる報酬・料金等の範囲に、社会保険診療報酬支払基金から支給される流行初期医療の確保に要する費用を加える。

(8)社会医療法人の認定要件のうち救急医療等確保事業に係る業務を行っていることとの要件について、医療法の改正により救急医療等確保事業に「そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療の確保に必要な事業」が追加されたことに伴いその事業に関する基準が新たに設定された後も、社会医療法人を引き続き公共法人等(所得税法別表第一)とする。

(9)脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づき設立される脱炭素成長型経済構造移行推進機構を公共法人等(所得税法別表第一)とする。

(10)国立研究開発法人情報通信研究機構法の改正により国立研究開発法人情報通信研究機構の資本金の額等の全部が国の所有に属することとなった後も、同機構を引き続き公共法人等(所得税法別表第一)とする。

(11)奄美群島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、独立行政法人奄美群島振興開発基金を引き続き公共法人等(所得税法別表第一)とする。

(12)犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の犯罪被害者等給付金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(13)児童手当法の改正を前提に、同法の児童手当について、引き続き次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(14)生活困窮者自立支援法の改正を前提に、同法の生活困窮者住居確保給付金について、引き続き次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(15)生活保護法の改正を前提に、同法の進学・就職準備給付金(仮称)について、次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(16)雇用保険法等の改正を前提に、雇用保険法の失業等給付及び育児休業給付について引き続き次の措置を講ずるとともに、新たに支給されることとなる出生後休業支援給付金(仮称)、育児時短就業給付金(仮称)及び教育訓練休暇給付金(仮称)等について次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

(17)新たなワクチン追加後の予防接種法の健康被害救済給付について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。

1所得税を課さない。

2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

3障害年金を受けている者を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。

(地方税)

〈個人住民税〉

(1)個人住民税について、所得税における(1)から(3)まで、(6)、(7)及び(12)から(17)までの見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

(2)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。

〈国民健康保険税〉

(3)国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を24万円(現行:22万円)に引き上げる。

(4)国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。

15割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を29.5万円(現行:29万円)に引き上げる。

22割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を54.5万円(現行:53.5万円)に引き上げる。

(5)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に伴い、同法に規定する流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含めて国民健康保険税を課する措置を講ずる。

〈森林環境譲与税〉

(6)森林環境譲与税の譲与基準について、私有林人工林面積の譲与割合を100分の55(現行:10分の5)とし、人口の譲与割合を100分の25(現行:10分の3)とする。