【付記】各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)の創設等
一各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)の基本的な仕組み
1納税義務者
内国法人は、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)を納める義務がある。ただし、公共法人については、その義務がない。
2課税の範囲
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に対して、各対象会計年度の国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)を課する。
3特定多国籍企業グループ等の範囲
特定多国籍企業グループ等は、企業グループ等(次に掲げるものをいい、多国籍企業グループ等に該当するものに限る。)のうち、各対象会計年度の直前の4対象会計年度のうち2以上の対象会計年度の総収入金額が7億5,000万ユーロ相当額以上であるものとする。
(1)連結財務諸表等に財産及び損益の状況が連結して記載される会社等及び連結の範囲から除外される一定の会社等に係る企業集団のうち、最終親会社(他の会社等の支配持分を直接又は間接に有する会社等(他の会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)をいう。)に係るもの
(2)会社等(上記(1)に掲げる企業集団に属する会社等を除く。)のうち、その会社等の恒久的施設等の所在地国がその会社等の所在地国以外の国又は地域であるもの
(注1)上記の「多国籍企業グループ等」とは、次に掲げる企業グループ等をいう。
上記(1)に掲げる企業グループ等に属する会社等の所在地国(その会社等の恒久的施設等がある場合には、その恒久的施設等の所在地国を含む。)が2以上ある場合のその企業グループ等その他これに準ずるもの
上記(2)に掲げる企業グループ等
(注2)上記の「恒久的施設等」とは、会社等の所在地国以外の国又は地域(以下「他方の国」という。)においてその会社等の事業が行われる場合における次に掲げる場所等をいう。
租税条約等がある場合において、その租税条約等に基づいて当該他方の国における恒久的施設又はこれに相当するものとして取り扱われる事業が行われる場所等(その租税条約等(その事業から生ずる所得の範囲を定める租税条約等であって、OECDモデル租税条約等において認められる方法によりその範囲を定めるものに限る。)において当該他方の国がその恒久的施設又はこれに相当するものを通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされるものに限る。)
租税条約等がない場合において、当該他方の国が当該他方の国において行われる事業から生ずる所得に対して租税を課するときにおけるその事業が行われる場所等
当該他方の国に法人の所得に対して課される租税が存在しない場合において、OECDモデル租税条約第5条の恒久的施設に該当するその事業が行われる場所等(その事業から生ずる所得の全部又は一部がOECDモデル租税条約第7条の恒久的施設帰属所得に該当するものに限る。)
当該他方の国においてその会社等の事業が行われる場所等が
から
までに掲げる場所等に該当しない場合において、その会社等の所在地国がその事業から生ずる所得に対して租税を課さないときにおける当該他方の国におけるその事業が行われる場所等
4所在地国の判定
所在地国は、次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域とする。
(1)会社等(導管会社等を除く。)次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域
国又は地域の法人税又は法人税に相当する税に関する法令において課税上の居住者とされる会社等その国又は地域
に掲げる会社等以外の会社等その会社等が設立された国又は地域
(2)導管会社等(最終親会社等(上記3(1)の最終親会社及び上記3(2)に掲げる会社等をいう。以下同じ。)であるもの又は国若しくは地域の租税に関する法令において国際最低課税額に対する法人税に相当するものを課することとされるものに限る。)その設立された国又は地域
(3)恒久的施設等次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域
上記3(注2)
に掲げる恒久的施設等に該当する場合上記3(注2)
の他方の国
上記3(注2)
に掲げる恒久的施設等に該当する場合上記3(注2)
の他方の国
上記3(注2)
に掲げる恒久的施設等に該当する場合上記3(注2)
の他方の国
5構成会社等の範囲
構成会社等は、次に掲げるものとする。
(1)上記3(1)に掲げる企業グループ等に属する会社等(政府関係機関、国際機関その他の一定の会社等を除く。)
(2)(1)に掲げる会社等の恒久的施設等
(3)上記3(2)に掲げる会社等(政府関係機関、国際機関その他の一定の会社等を除く。)
(4)(3)に掲げる会社等の恒久的施設等
6対象会計年度
対象会計年度は、多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結財務諸表等の作成に係る期間とする。
7税額の計算
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)の額は、各対象会計年度の国際最低課税額(課税標準)に100分の90.7の税率を乗じて計算した金額とする。
8申告及び納付等
(1)特定多国籍企業グループ等に属する内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)の申告及び納付は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6月)以内に行うものとする。ただし、当該対象会計年度の国際最低課税額(課税標準)がない場合は、当該申告を要しない。
(2)電子申告の特例等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とし、その他所要の措置を講ずる。
二国際最低課税額(課税標準)
国際最低課税額は、構成会社等である内国法人が属する特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額のうち、その特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等(我が国を所在地国とするものを除く。)又はその特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(我が国を所在地国とするものを除く。)に配賦される会社等別国際最低課税額に対して内国法人の所有持分等を勘案して計算した帰属割合を乗じて計算した金額の合計額とする(下記1から5までを参照)。
(注)上記の「共同支配会社等」とは、次に掲げるものをいう。
最終親会社等の連結財務諸表等において持分法が適用される会社等で、その最終親会社等が直接又は間接に有する所有持分の割合が50%以上であるもの(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等その他の一定の会社等を除く。)
に掲げる会社等の連結財務諸表等にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等(政府関係機関、国際機関その他の一定の会社等を除く。)
又は
に掲げる会社等の恒久的施設等
1グループ国際最低課税額の計算
グループ国際最低課税額は、「構成会社等に係るグループ国際最低課税額」と「共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額」とを合計した金額とする。
(1)構成会社等に係るグループ国際最低課税額
構成会社等に係るグループ国際最低課税額は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額とする。
構成会社等の所在地国における国別実効税率が15%(基準税率)を下回り、かつ、その所在地国に係る国別グループ純所得の金額(その所在地国を所在地国とする全ての構成会社等に係る個別計算所得金額(個別計算所得等の金額が零を超える場合におけるその零を超える額をいう。以下同じ。)の合計額からその所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の個別計算損失金額(個別計算所得等の金額が零又は零を下回る場合のその零又はその零を下回る額をいう。以下同じ。)の合計額を控除した残額をいう。以下同じ。)がある場合イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
(注)上記の「国別実効税率」とは、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合をいう。
イ国別調整後対象租税額(その構成会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の調整後対象租税額の合計額をいう。以下同じ。)
ロ国別グループ純所得の金額
イその所在地国に係る当期国別国際最低課税額
(イ)に掲げる金額から(ロ)に掲げる金額を控除した残額に、基準税率からその所在地国における国別実効税率を控除した割合を乗じて計算した金額をいう。
(イ)国別グループ純所得の金額
(ロ)次に掲げる金額の合計額(実質ベースの所得除外額)
aその所在地国を所在地国とする全ての構成会社等に係る給与その他の一定の費用の額の5%に相当する金額
(注)上記の「5%」の割合について、次に掲げる対象会計年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合とする経過措置を設ける。
(a)令和6年4月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度9.8%
(b)令和7年中に開始する対象会計年度9.6%
(c)令和8年中に開始する対象会計年度9.4%
(d)令和9年中に開始する対象会計年度9.2%
(e)令和10年中に開始する対象会計年度9.0%
(f)令和11年中に開始する対象会計年度8.2%
(g)令和12年中に開始する対象会計年度7.4%
(h)令和13年中に開始する対象会計年度6.6%
(i)令和14年中に開始する対象会計年度5.8%
bその所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の有形固定資産その他の一定の資産の額の5%に相当する金額
(注)上記の「5%」の割合について、次に掲げる対象会計年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合とする経過措置を設ける。
(a)令和6年4月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度7.8%
(b)令和7年中に開始する対象会計年度7.6%
(c)令和8年中に開始する対象会計年度7.4%
(d)令和9年中に開始する対象会計年度7.2%
(e)令和10年中に開始する対象会計年度7.0%
(f)令和11年中に開始する対象会計年度6.6%
(g)令和12年中に開始する対象会計年度6.2%
(h)令和13年中に開始する対象会計年度5.8%
(i)令和14年中に開始する対象会計年度5.4%
ロその所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
その対象会計年度前に開始した各対象会計年度(ロにおいて「過去対象会計年度」という。)における当期国別国際最低課税額につき再計算を行うことが求められる場合において、当初の当期国別国際最低課税額がその過去対象会計年度終了の日後に生じた一定の事情を勘案して再計算を行った当期国別国際最低課税額に満たないときのその満たない金額をいう。
ハその所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
課税分配法を適用した構成会社等(各種投資会社等に該当するものに限る。)について、個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかった部分の金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。
(注1)上記の「課税分配法」とは、国別実効税率の計算において、特定多国籍企業グループ等に属する各種投資会社等の所得について、その所得が分配されたときに、その各種投資会社等の持分を有する構成会社等の所得として計算する方法をいう。
(注2)上記の「各種投資会社等」とは、次に掲げるものをいう。
(イ)投資会社等
(ロ)不動産投資会社等
(ハ)投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する一定の会社等
(ニ)保険投資会社等
ニその所在地国に係る自国内国際最低課税額に係る税(我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において、その国又は地域を所在地国とする特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に対して課される税(その国又は地域における国別実効税率に相当する割合が基準税率に満たない場合のその満たない部分の割合その他の事情を勘案して計算される金額を課税標準とするものに限る。)又はこれに相当する税をいう。以下同じ。)の額
構成会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、その所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
イその所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
ロその所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
ハその所在地国に係る自国内国際最低課税額に係る税の額
構成会社等の所在地国に係る国別グループ純所得の金額がない場合イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が特定国別調整後対象租税額を超える場合にあっては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
イその所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
ロその所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
ハ国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額からその所在地国に係る特定国別調整後対象租税額((イ)に掲げる金額から(ロ)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
(イ)その所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の個別計算損失金額の合計額
(ロ)その所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の個別計算所得金額の合計額
ニその所在地国に係る自国内国際最低課税額に係る税の額
(注1)その所在地国に特定構成会社等(次に掲げる構成会社等をいう。(注1)において同じ。)とそれ以外の構成会社等がある場合における上記(1)の金額は、それぞれの特定構成会社等(その所在地国に特定構成会社等(に掲げるものに限る。)のみで構成される企業集団がある場合にはその企業集団に属する他の特定構成会社等(
に掲げるものに限る。)を含むものとし、その所在地国に特定構成会社等(
に掲げるものに限る。)以外の他の特定構成会社等(
に掲げるものに限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに計算する。
被少数保有構成会社等(
及び
に掲げるものを除く。)
被少数保有親構成会社等(
に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(
に掲げるものを除く。)
各種投資会社等
(注2)上記(注1)の「被少数保有構成会社等」とは、最終親会社等が直接又は間接に有する所有持分の割合が30%以下である構成会社等をいう。
(注3)上記(注1)の「被少数保有親構成会社等」とは、他の被少数保有構成会社等の支配持分を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等(他の被少数保有構成会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)をいい、「被少数保有子構成会社等」とは、被少数保有親構成会社等がその支配持分を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等をいう。
(注4)構成会社等が無国籍構成会社等(構成会社等のうち所在地国がないものをいう。)である場合における上記(1)の金額は、その無国籍構成会社等ごとに計算する点や実質ベースの所得除外額の控除が認められない点等を除き、基本的に同様の計算とする。
(2)共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額
特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係る「共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額」の計算については、基本的に「構成会社等に係るグループ国際最低課税額」の計算と同様とする。
2会社等別国際最低課税額の計算
会社等別国際最低課税額は、「グループ国際最低課税額」のうち、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(我が国を所在地国とするものを除く。)の所在地国に係る上記1(1)から
までに定める金額に、その構成会社等の個別計算所得金額がその所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の個別計算所得金額の合計額のうちに占める割合等を乗じて計算した金額とする。
(注)共同支配会社等(我が国を所在地国とするものを除く。)に係る会社等別国際最低課税額の計算についても、基本的に構成会社等に係る会社等別国際最低課税額の計算と同様とする。
3国際最低課税額の計算
国際最低課税額は、内国法人が所有持分を有する次に掲げる構成会社等(恒久的施設等を除く。3において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。
(1)その内国法人(その構成会社等の最終親会社等、中間親会社等(その構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の一定の要件を満たす中間親会社等を除く。(2)において同じ。)又は被部分保有親会社等(その構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等がその被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合におけるその被部分保有親会社等を除く。(2)において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。3において同じ。)がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等((2)に掲げるものを除く。)その構成会社等のその対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(その内国法人の所有持分等を勘案して計算した割合をいう。(2)において同じ。)を乗じて計算した金額
(2)その内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等(当該他の構成会社等(その構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に該当するものに限る。)がその構成会社等のその対象会計年度に係る国際最低課税額等(その対象会計年度に係る国際最低課税額及び外国におけるこれに相当するものをいう。)を有する場合におけるその構成会社等に限る。)
その構成会社等のその対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額からその計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として計算した金額を控除した残額
(注1)上記の「被部分保有親会社等」とは、次に掲げる要件の全てを満たす一定の構成会社等をいう。
特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又はその特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間接に有すること。
その特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等以外の者が直接又は間接に有するその構成会社等に対する一定の所有持分の割合が20%を超えること。
(注2)内国法人が所有持分を有する会社等の恒久的施設等に係る国際最低課税額の計算については、会社等がその会社等の恒久的施設等に対して有する所有持分の割合を100%として計算する点を除き、基本的に同様の計算とする。
(注3)内国法人が所有持分を有する共同支配会社等に係る国際最低課税額の計算については、基本的に内国法人が所有持分を有する構成会社等に係る国際最低課税額の計算と同様とする。
4個別計算所得等の金額の計算
個別計算所得等の金額は、当期純損益金額(最終親会社等の連結財務諸表等の作成の基礎となる構成会社等の純損益をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる調整等を行って計算した金額とする。
(1)構成会社等の恒久的施設等がある場合において、その恒久的施設等に係る個別財務諸表があるときは、その個別財務諸表に基づいて、当期純損益金額のうち恒久的施設等に帰せられる金額を計算する。また、その恒久的施設等に係る個別財務諸表がない場合は、その恒久的施設等が独立した会社等であるものとして、当期純損益金額のうち恒久的施設等に帰せられる金額を計算する。
(2)当期純損益金額のうちに含まれる次に掲げる金額等を除外する。
構成会社等が1年以上保有している所有持分又は一定の保有割合を有する所有持分に係る受取配当等の金額
国際海運所得等の金額
(注)共同支配会社等に係る個別計算所得等の金額の計算については、基本的に構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算と同様とする。
5調整後対象租税額の計算
調整後対象租税額は、国別実効税率を計算するための基準とすべき税の額として構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額及び税効果会計の適用により計上される対象租税の調整額につき、次に掲げる調整等を行って計算した金額とする。
(1)個別計算所得等の金額の計算上、恒久的施設等に帰せられる当期純損益金額がある場合には、その当期純損益金額に対応する対象租税の額についても恒久的施設等に帰せられる金額を計算する。
(2)外国子会社合算税制又は外国におけるこれに相当する税制により構成会社等又は共同支配会社等の所得相当額に対して課された税額について、一定の方法によりその構成会社等又は共同支配会社等に配分を行う。
(注)上記の「対象租税」とは、構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税その他の一定の税をいう。
三その他
1適用免除基準
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。1において同じ。)が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、その構成会社等の所在地国における当期国別国際最低課税額は、零とする。
(1)その構成会社等の所在地国におけるその対象会計年度及びその対象会計年度の直前の2対象会計年度に係るその特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として計算した金額が1,000万ユーロ相当額に満たないこと。
(2)その構成会社等の所在地国におけるその対象会計年度及びその対象会計年度の直前の2対象会計年度に係るその特定多国籍企業グループ等の利益又は損失の額の平均額として計算した金額が100万ユーロ相当額に満たないこと。
(注)共同支配会社等に係る適用免除基準についても、基本的に構成会社等に係る適用免除基準と同様とする。
2一定の国別報告事項における記載事項等を用いた経過的な適用免除基準を措置するほか、所要の措置を講ずる。
3各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)は、青色申告制度の対象外とする。ただし、更正の理由付記の対象とし、推計課税の対象外とする。
また、質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とし、その他所要の措置を講ずる。
四特定基準法人税額に対する地方法人税(国税)(仮称)の創設
1課税の対象
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人の各課税対象会計年度の特定基準法人税額には、特定基準法人税額に対する地方法人税(仮称)を課する。
2税額の計算
(1)特定基準法人税額に対する地方法人税(仮称)の額は、各課税対象会計年度の特定基準法人税額(課税標準)に907分の93の税率を乗じて計算した金額とする。
(2)特定基準法人税額は、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)の額とする。ただし、附帯税の額を除く。
3申告及び納付等
(1)特定基準法人税額に対する地方法人税(仮称)の申告及び納付は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6月)以内に行うものとする。
(2)電子申告の特例等については、基準法人税額に対する地方法人税と同様とし、その他所要の措置を講ずる。
4その他
質問検査、罰則等については、基準法人税額に対する地方法人税と同様とし、その他所要の措置を講ずる。
五情報申告制度の創設
1概要
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の名称、その構成会社等の所在地国ごとの国別実効税率、その特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額その他必要な事項及び上記三1の適用を受けようとする旨等(特定多国籍企業グループ等報告事項等)を、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6月)以内に、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
(注1)特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供は、英語により行うものとする。
(注2)特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供しなければならないこととされる内国法人が複数ある場合には、これらの内国法人を代表する1社が特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供すれば足りることとする。
2提供義務の免除
特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(指定提供会社等を指定した場合には、指定提供会社等。2において同じ。)の所在地国の税務当局がその特定多国籍企業グループ等に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供を我が国に対して行うことができると認められるときは、その特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供義務者である内国法人の提供義務を免除する。
ただし、特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供義務が免除される内国法人は、その特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に関する情報(最終親会社等届出事項)を、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6月)以内に、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
(注1)上記の「指定提供会社等」とは、特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供する者として最終親会社等が指定した構成会社等をいう。
(注2)最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる内国法人が複数ある場合には、これらの内国法人を代表する1社が最終親会社等届出事項を提供すれば足りることとする。
3その他
特定多国籍企業グループ等報告事項等の不提供及び虚偽報告に対する罰則を設ける。
六上記の改正に伴い、所要の措置を講ずる。
七適用関係
1各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)は、内国法人の令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用する。
2特定基準法人税額に対する地方法人税(仮称)は、内国法人の令和6年4月1日以後に開始する課税対象会計年度から適用する。
3上記五及び六の改正は、内国法人の令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)について適用する。