七関税
1暫定税率等の適用期限の延長等
(1)令和5年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(412品目)及び特別緊急関税制度について、令和6年3月31日まで適用期限の延長を行う。
(2)加糖調製品(6品目)について、国内産糖への支援の原資となる調整金の拡大のため、次のとおり暫定税率の引下げを行う。
関税率表番号 | 主な品名 | 現行 | 改正案 |
---|---|---|---|
1806.10-1 | ココア粉 | 23.1% | 21.7% |
1806.20-2-(1)-B | ココアの調製品 | 23% | 21.9% |
1901.90-2-(1)-A-(b) | ミルクの調製品 | 24.4% | 23.4% |
2101.11-1 | コーヒーのエキス | 12.1% | 9.7% |
2106.10-2-(1)-B | たんぱく質濃縮物 | 11.5% | 9.6% |
2106.90-2-(2)-E-(a)-ハ-(ロ)-Ⅲ-(Ⅰ) | 乳糖を含有する調製食料品 | 24.4% | 23.4% |
(3)令和5年3月31日に適用期限の到来する航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度について、令和8年3月31日まで適用期限の延長を行う。
2個別品目の関税率の見直し
プロポリス原塊及びセルラーバンブーパネルの分類変更に伴い、税細分を新設することで現行の関税率を維持する。
3急増する輸入貨物への対応
(1)輸入申告項目に「通販貨物の該否」(ECプラットフォームを利用して販売した通販貨物の場合は「ECプラットフォームの名称」を含む。)、「国内配送先」及び「輸入者の住所及び氏名」を追加する。
(2)税関事務管理人制度について、次の事項を可能とする等の規定の整備を行う。
税関事務管理人の届出がない場合、税関長が非居住者に対し、税関事務管理人に処理させる必要があると認められる事項(以下「特定事項」という。)を明示して、期限を指定して税関事務管理人の届出を求めること。
非居住者が期限までに税関事務管理人を届け出ない場合に、税関長が、国内居住者で特定事項の処理につき便宜を有する者のうち一定の国内関連者を、特定事項を処理させる税関事務管理人として指定すること。
(注)上記の「一定の国内関連者」とは、非居住者と資本関係がある等特殊な関係を有する者、関税の税額等の計算の基礎となるべき事実について非居住者との契約により密接な関係を有する者、非居住者が利用するECプラットフォームを運営する事業者等をいう。
(3)税関事務管理人の届出項目に「届出者(非居住者)の事業」、「届出者(非居住者)と税関事務管理人との関係」等を追加するとともに、届出を行う非居住者は税関事務管理人との委任関係を証する書類を提出しなければならないこととする。
4知的財産侵害物品の認定手続における簡素化手続の対象拡大
知的財産侵害物品の認定手続について、簡素化手続の対象に特許権、実用新案権、意匠権及び保護対象営業秘密を追加する。
5加熱式たばこに係る簡易税率の新設等
(1)入国者が携帯する加熱式たばこに係る簡易税率を新設し、簡易税率の水準をスティック型15円/本、リキッド型50円/個とする。
(注)上記の「スティック型」とは、紙で巻いた葉たばこ等のスティックを燃焼せずに加熱して喫煙するものをいい、上記の「リキッド型」とは、カートリッジに充塡されたグリセリン等を燃焼せずに加熱して葉たばこ等が充塡された容器を経由して喫煙するもの等をいう。
(2)入国者が携帯するアルコール飲料に係る簡易税率について、現行水準(蒸留酒300円/ℓ、その他200円/ℓ)を維持する。
6その他
(1)植物防疫法の改正により検疫検査の対象となった中古農機等を、政令上の「保税地域外に置くことができる貨物」に追加する。
(2)保税蔵置場の許可手数料等に係る初月分の納付期限を許可の日から20日以内に緩和する等の規定の整備を行う。
(3)納税環境整備に係る内国税の規定を踏まえた所要の規定の整備等を行う。