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令和5年度税制改正の大綱(2/10)

資産課税

資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築

(1)相続時精算課税制度について、次の見直しを行う。

1相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。

2相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物が当該贈与の日から当該特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、当該相続税の課税価格への加算等の基礎となる当該土地又は建物の価額は、当該贈与の時における価額から当該価額のうち当該災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とする。

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用する。

3その他所要の措置を講ずる。

(2)相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。

1相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。

2その他所要の整備を行う。

教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

(1)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。

1信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を、当該受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税について適用する。

2受贈者が30歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとする。

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する。

3本措置の対象となる教育資金の範囲に、都道府県知事等から国家戦略特別区域内に所在する場合の外国の保育士資格を有する者の人員配置基準等の一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設に支払われる保育料等を加える。

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に支払われる教育資金について適用する。

4その他所要の措置を講ずる。

(2)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとした上、その適用期限を2年延長する。

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する。

租税特別措置等

(国税)

〔延長・拡充等〕

〈相続税・贈与税〉

(1)福島国際研究教育機構の設立に伴い、相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象となる法人の範囲に同機構を加える。

(2)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等について、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、次の措置を講じた上、その適用期限を3年3月延長する。

1相続税・贈与税の納税猶予制度等における移行期限を、移行計画の認定の日から起算して5年(現行:3年)を超えない範囲内のものとする。

2その他所要の措置を講ずる。

〈登録免許税〉

(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。

(4)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査に係る一定の書類の添付があった場合には、証明事務の一部を省略することができることとする。

(5)農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。

(6)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(7)農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(8)日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(9)農業競争力強化支援法の認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(10)医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。

(11)認定民間都市再生事業計画(当該計画に係る認定が国家戦略特別区域法の規定により国土交通大臣の認定があったものとみなされるものである場合における当該計画を含む。(12)において同じ。)に基づき都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、対象となる民間都市再生事業計画のうち特定都市再生緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域における民間都市再生事業計画の認定要件を次のとおり見直した上、その適用期限を3年延長する。

1都市再生特別措置法施行令の改正を前提に、その都市再生事業の施行される土地の区域の面積要件を0.5ha以上(現行:原則1ha以上)に引き下げる。

2地方の魅力向上又は地域の活性化等に資する機能を整備することとの要件を加える。

(12)認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、特定都市再生緊急整備地域内において行われる都市再生事業の要件のうちその都市再生事業の施行される土地の区域内に整備される建築物の延べ面積要件を75,000heihoumeter.gif以上(現行:50,000heihoumeter.gif以上)に引き上げた上、その適用期限を3年延長する。

(13)居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。

(14)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(15)特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(16)鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を8年延長する。

(地方税)

〔新設〕

〈固定資産税・都市計画税〉

(1)労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置を講ずる。

(2)中小企業等経営強化法に規定する市町村の導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等であって、生産・販売活動等の用に直接供されるものに係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする特例措置を令和7年3月31日まで講ずる。ただし、中小事業者等が国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、同計画の認定の申請日の属する事業年度(令和5年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該申請日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額の増加割合を、当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額の実績と比較して1.5%以上とすることを同計画に位置付けるとともに、これを労働者に表明したことを証明する書類を同計画に添付して市町村の認定を受けた場合には、課税標準を次のとおりとする。

1令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得されるもの最初の5年間価格の3分の1

2令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得されるもの最初の4年間価格の3分の1

(注1)上記の「中小事業者等」とは、次の法人又は個人をいう。ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等を除く。

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

(注2)上記の「一定の機械・装置等」とは、次の全てを満たすものとする。

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載されたもの

次に掲げる資産の区分に応じ、1台又は1基の取得価額がそれぞれ次に定める額以上であるもの

(イ)機械・装置160万円

(ロ)測定工具及び検査工具30万円

(ハ)器具・備品30万円

(ニ)建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く。)60万円

(3)長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税について、次のとおり税額を減額する措置を講ずる。

1マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、マンションの管理に関する計画が、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長により認定(修繕積立金の額の引上げにより認定基準に適合した場合に限る。)され、又は都道府県等からマンションの管理の適正化を図るために必要な助言若しくは指導を受けて長期修繕計画を適切に見直した場合において、当該認定又は助言若しくは指導に係るマンションのうち一定のものについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行い、その旨を当該マンションの区分所有者が市町村に申告した場合に限り、大規模修繕工事が完了した年の翌年度分の当該マンションの家屋に係る固定資産税について、当該マンションの家屋に係る固定資産税額(1戸当たり100heihoumeter.gif相当分までに限る。)の3分の1を参酌して6分の1以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する金額を減額する。

2減額を受けようとする対象マンションの区分所有者は、当該マンションにおいて行われた大規模修繕工事が上記長寿命化に資する一定の大規模修繕工事であること等につき、マンション管理士等が発行した証明書等を添付して、大規模修繕工事後3月以内に市町村に申告しなければならないこととする。

(4)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正を前提に、路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者が、道路運送高度化事業により、一定の電気自動車を導入するための充電設備等の償却資産を取得した場合で、当該事業者が地域公共交通計画で市町村が位置づけた路線のうち電気自動車が導入される営業所において運行する路線を継続して運行することが道路運送高度化実施計画で担保された場合に限り、当該充電設備等及びその用に供する土地(当該充電設備等による充電に要する土地を含む。)に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の5年間価格の3分の1とする特例措置を令和10年3月31日まで講ずる。

〔延長・拡充等〕

〈固定資産税・都市計画税〉

(1)政府の補助を受けて取得した一定の燃料電池自動車用水素充塡設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

1取得価額が5億円以上の燃料電池自動車用水素充塡設備について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1(現行:4分の3)とする。

2取得価額が1億5,000万円以上5億円未満の燃料電池自動車用水素充塡設備について、課税標準を最初の3年間価格の6分の5(現行:4分の3)とする。

(2)令和5年度分及び令和6年度分の平成28年熊本地震による被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税については、被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置を引き続き適用できることとする。

(3)平成28年熊本地震により滅失・損壊した家屋に代わるものとして一定の被災地域内で令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得等をした家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置を引き続き適用できることとする。

(4)平成30年7月豪雨により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして一定の被災地域内で令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得等をした償却資産に係る固定資産税については、被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を引き続き適用できることとする。

(5)令和5年度分及び令和6年度分の平成30年7月豪雨による被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税については、被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置を引き続き適用できることとする。

(6)平成30年7月豪雨により滅失・損壊した家屋に代わるものとして一定の被災地域内で令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得等をした家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置を引き続き適用できることとする。

(7)令和5年度分及び令和6年度分の令和2年7月豪雨による被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税については、被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置を引き続き適用できることとする。

(8)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正を前提に、同法に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業者が政府の補助を受けて取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、再構築協議会(仮称)を通じて合意が得られた鉄道事業再構築事業を対象に加える等の措置を講じた上、その適用期限を1年延長する。

(9)鉄軌道の市街化区域内のトンネルに係る固定資産税の非課税措置の適用対象区域に箕面市を加える。

(10)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する特定都市再生緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域において、一定の認定事業により取得した公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

1都市再生特別措置法施行令の改正を前提に、特別区以外の事業区域面積の要件を0.5ha以上(現行:原則1ha以上)に引き下げる。

2対象となる民間都市再生事業計画の認定要件のうち複合用途要件について都市の競争力強化に資する一定の機能を加える。

(11)鉄軌道事業者が首都直下地震・南海トラフ地震に備えた鉄道施設等の耐震補強工事によって新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

1政府の補助を受けて実施するラーメン橋台の耐震補強工事によって新たに取得した一定の償却資産を対象に加える。

2上記1以外の償却資産を対象から除外する。

(12)地震防災対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

(13)公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法に規定する重要無形文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(14)農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得した農林漁業者等の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(15)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する地域福利増進事業を実施する者が当該事業の用に供する一定の土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(16)都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が同法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(17)都市再開発法に規定する市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者が取得した一定の家屋に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。

(18)水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

(19)自転車活用推進法に規定する市町村自転車活用推進計画に基づくシェアサイクル事業のうち、都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画の都市機能誘導区域内において新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(20)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街区整備事業の施行に伴い従前の権利者が取得した一定の家屋に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。

(21)鉄軌道事業者が政府の補助を受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(22)鉄軌道事業者が取得した新造車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化に資する一定の構造を有する車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(23)都市鉄道等利便増進法に規定する都市鉄道利便増進事業により取得した鉄道施設に対して、次の措置を講ずる。

1鉄軌道事業者又は一定の第三セクター若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が取得した駅施設の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

2独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が整備した線路設備等のうち市街化区域のトンネルに係る固定資産税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

(24)鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設等を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄道駅等の改良工事により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(25)整備新幹線の開業に伴い旅客鉄道株式会社等より譲渡を受けた並行在来線の鉄道施設の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を8年延長する。

(26)国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾において、港湾運営会社が、国の無利子資金の貸付け又は補助を受けて取得した一定の荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(27)特定貨物輸入拠点港湾において、特定貨物取扱埠頭の整備を図るため、港湾管理者が作成する特定利用推進計画の一定の事業を実施する者が、政府の補助を受けて取得した荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(28)水防法に規定する避難確保・浸水防止計画に基づき、地下街等の所有者又は管理者が取得する一定の浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

(29)建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された既存家屋(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったもの及び住宅を除く。)について、政府の補助を受けて、耐震基準に適合させるよう改修工事を行い、その旨を市町村に申告した場合に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を3年延長する。

(30)南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域及び首都直下地震緊急対策区域において、国の無利子資金の貸付けを受けて改良された港湾法に規定する特別特定技術基準対象施設である護岸、岸壁及び物揚場に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

〈不動産取得税〉

(31)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する特定都市再生緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域において、認定事業により取得した不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

1都市再生特別措置法施行令の改正を前提に、特別区以外の事業区域面積の要件を0.5ha以上(現行:原則1ha以上)に引き下げる。

2対象となる民間都市再生事業計画の認定要件のうち複合用途要件について都市の競争力強化に資する一定の機能を追加する。

(32)不動産特定共同事業法に規定する特例事業者等が不動産特定共同事業契約に基づき取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、対象となる不動産に保育所を加えるとともに、対象となる不動産から劇場を除外した上、その適用期限を2年延長する。

(33)預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関等の事業の譲受け又は預金保険機構の委託を受けて行う資産の買取りにより取得した不動産に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

(34)保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う破綻保険会社等の資産の買取りにより取得した不動産に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

(35)公益社団法人又は公益財団法人が取得した文化財保護法に規定する重要無形文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(36)農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画等に基づき取得した農用地区域内にある土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(37)農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得した農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用施設に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(38)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する特定都市再生緊急整備地域において、認定事業により取得した不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

(39)都市再生特別措置法の規定による公告があった居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づく移転により取得した不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(40)宅地建物取引業者が取得した既存住宅及び当該既存住宅の用に供する土地について、一定の増改築等を行った上、取得の日から2年以内に耐震基準適合要件を満たすもの等として個人に販売し、自己の居住の用に供された場合に係る不動産取得税の減額措置の適用期限を2年延長する。

(41)整備新幹線の開業に伴い旅客鉄道株式会社等より譲渡を受けた並行在来線の鉄道施設の用に供する一定の不動産に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を8年延長する。

(42)特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(43)信託会社等が投資信託により取得した一定の不動産及び投資法人が取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

〈事業所税〉

(44)博物館法の改正に伴い、改正後の同法の規定により登録を受けた博物館に係る事業所税について、現行制度と同様に、非課税とする措置を講ずる。

(45)駐留軍関係離職者等臨時措置法、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正後において、国の雇用に関する助成に係る者の範囲を拡充した上、引き続き当該者に対する従業者割に係る事業所税の課税標準の特例措置を講ずる。

(46)子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が設置する一定の保育施設において行う事業に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

(47)特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づき特定農産加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を1年3月(個人の事業については1年)延長する。

〔廃止・縮減等〕

〈固定資産税・都市計画税〉

(1)子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が一定の保育施設の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、適用対象となる事業者の範囲を見直した上、その適用期限を1年延長する。

(2)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が一定の業務の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、基盤技術研究円滑化法に規定する業務に係るものを対象から除外するとともに、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第2号に規定する業務に係るものに関し、規定の簡素化の観点から、所要の規定の整備を行う。

(3)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する特定都市再生緊急整備地域において、一定の認定事業により取得した公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、認定事業の要件のうち整備される家屋の延べ面積要件を75,000heihoumeter.gif以上(現行:50,000heihoumeter.gif以上)に引き上げた上、その適用期限を3年延長する。

(4)鉄軌道事業者が取得した新造車両等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、一定の鉄軌道事業者が取得した新造車両に係る環境性能要件を見直した上、その適用期限を2年延長する。

(5)政府の補助を受けて新築された一定のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、床面積要件の上限を160heihoumeter.gif以下(現行:180heihoumeter.gif以下)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

(6)心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて取得した事業用施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。

(7)平成28年熊本地震により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして一定の被災地域内で取得等をした償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。

〈不動産取得税〉

(8)政府の補助を受けて新築された一定のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置について、床面積要件の上限を160heihoumeter.gif以下(現行:180heihoumeter.gif以下)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

(9)心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて取得した事業用施設に係る不動産取得税の減額措置を廃止する。

(10)東日本大震災の津波被災区域を含む地域における土地改良法の規定による換地計画に基づき事業実施地区外の農業者が取得した創設農用地換地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を廃止する。

その他

(国税)

(1)更正をすることができないこととなる日前6月以内に相続税の更正の請求がされた場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人から相続等により財産を取得した他の者に係る課税価格等に異動を生ずるとき(当該他の者に係る通常の更正決定等の除斥期間が満了する日以前に当該請求がされた場合に限る。)は、当該他の者の相続税に係る更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定等に伴う加算税の賦課決定は、当該請求があった日から6月を経過する日まで行うことができることとするほか、所要の整備を行う。

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。

(2)調書の提出義務者のうち電子情報処理組織(e-Tax等)又は光ディスク等による提出義務制度の対象とならない者が、調書の書面による提出に代えてその調書に記載すべき事項を記録した光ディスク等の提出をするための要件であるその者が受けるべき所轄税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要の措置を講ずる。

(3)福島国際研究教育機構の設立に伴い、同機構を非課税法人(登録免許税法別表第二)とする。

(4)独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づき経営革新を行う一定の事業者等に対して行う一定の助成業務に関する文書については、印紙税を課さないこととする。

(5)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を1年延長する。

(6)戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正により引き続き支給されることとなる特別給付金について、特別給付金に関する書類及び特別給付金国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さないこととする。

(7)福島国際研究教育機構の設立に伴い、同機構を非課税法人(印紙税法別表第二)とする。

(地方税)

〈固定資産税・都市計画税〉

(1)博物館法の改正に伴い、改正後の同法の規定により登録を受けた博物館のうち公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人が設置するものに係る固定資産税及び都市計画税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。

(2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の改正を前提に、改正後の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構について、現行制度と同様の措置を講ずる。

(3)2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催に伴い、参加者等が博覧会の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、非課税とする等の所要の措置を講ずる。

(4)電気事業法の改正に伴い、一定の要件を満たす蓄電用の電気工作物を用いて電気を放電する事業を電気事業法上の発電事業と位置付けることに伴う所要の措置を講ずる。

(5)福島国際研究教育機構の設立に伴い、同機構が所有する固定資産(同機構以外の者が使用しているものを除く。)に係る固定資産税及び都市計画税について、非課税とする措置を講ずる。

〈不動産取得税〉

(6)博物館法の改正に伴い、改正後の同法の規定により登録を受けた博物館のうち公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人が設置するものに係る不動産取得税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。

(7)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の改正を前提に、改正後の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構について、現行制度と同様の措置を講ずる。

(8)2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催に伴い、参加者等が博覧会の用に供するために取得した一定の家屋に係る不動産取得税について、非課税とする等の所要の措置を講ずる。

(9)福島国際研究教育機構の設立に伴い、同機構が取得する不動産に係る不動産取得税について、非課税とする措置を講ずる。

〈事業所税〉

(10)土地改良法の改正による土地改良区から一般社団法人又は認可地縁団体への組織変更制度の創設に伴い、所要の措置を講ずる。

(11)原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の改正を前提に、使用済燃料再処理機構の業務範囲の見直し等が行われた後も、同機構の行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。

(12)金融サービスの提供に関する法律の改正を前提に、金融経済教育推進機構(仮称)の行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。

(13)2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催に伴い、参加者が博覧会に関して行う一定の事業の用に供する施設に係る事業所税を非課税とする措置を講ずる。

(14)電気事業法の改正に伴い、一定の要件を満たす蓄電用の電気工作物を用いて電気を放電する事業を電気事業法上の発電事業と位置付けることに伴う所要の措置を講ずる。

(15)福島国際研究教育機構の設立に伴い、同機構が行う事業に対する事業所税について、非課税とする措置を講ずる。