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令和4年度税制改正の大綱(4/8)

消費課税

適格請求書等保存方式に係る見直し

(国税)

  • (1)適格請求書発行事業者の登録について、次の見直しを行う。

    • 1免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとする。

    • 2上記1の適用を受けて登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者(その登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く。)のその登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度を適用しない。

    • 3特定国外事業者(事務所及び事業所等を国内に有しない国外事業者をいう。)以外の者であって納税管理人を定めなければならないこととされている事業者が適格請求書発行事業者の登録申請の際に納税管理人を定めていない場合には、税務署長はその登録を拒否することができることとし、登録を受けている当該事業者が納税管理人を定めていない場合には、税務署長はその登録を取り消すことができることとする。

    • 4事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書に虚偽の記載をして登録を受けた場合には、税務署長はその登録を取り消すことができることとする。

    • 5その他適格請求書発行事業者の登録に係る所要の措置を講ずる。

  • (2)仕入明細書等による仕入税額控除は、その課税仕入れが他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当する場合に限り、行うことができることとする。

  • (3)区分記載請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合について、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用を受けることができることとする。

  • (4)適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用対象となる棚卸資産については、その棚卸資産に係る消費税額の全部を納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整措置の対象とする。

  • (5)公売等により課税資産の譲渡等を行う事業者が適格請求書発行事業者である場合には、公売等の執行機関はその事業者に代わって適格請求書等を交付することができることとする。

  • (6)課税仕入れ等に係る特定収入について仕入税額控除の制限を受ける事業者が、その特定収入の5%を超える金額を免税事業者等からの課税仕入れに充てた場合について、法令又は交付要綱等により国等にその使途を報告すべきこととされる文書等においてその課税仕入れに係る支払対価の額を明らかにしている場合には、その特定収入のあった課税期間の課税売上割合等に応じその課税仕入れに係る支払対価の額を基礎として計算した金額を、その明らかにした課税期間の課税仕入れ等の税額に加算できることとする。

  • (7)その他所要の措置を講ずる。

(注)上記(2)から(7)までの改正は、令和5年10月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用する。

租税特別措置等

(国税)

〔延長・拡充等〕

  • (1)入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長する。

  • (2)沖縄振興特別措置法の改正を前提に、沖縄発電用特定石炭等に係る石油石炭税の免税措置の適用期限を2年延長する。

  • (3)航空機燃料税の税率の特例措置について、税率を1㎘につき13,000円(現行:9,000円)に引き上げた上、その適用期限を1年延長する。

  • (4)沖縄振興特別措置法の改正を前提に、沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、税率を1㎘につき6,500円(現行:4,500円)に引き上げた上、その適用期限を1年延長する。

  • (5)特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、税率を1㎘につき9,750円(現行:6,750円)に引き上げた上、その適用期限を1年延長する。

(地方税)

〔延長・拡充等〕

〈航空機燃料譲与税〉

航空機燃料譲与税の譲与割合を令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、13分の4(現行:9分の4)とする等所要の措置を講ずる。

その他

(国税)

  • (1)外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について、次の見直しを行う。

    • 1輸出物品販売場において免税で購入することができる非居住者(以下「免税購入対象者」という。)の範囲について、次の見直しを行う。

      • 出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって在留する非居住者については、短期滞在、外交又は公用の在留資格を有する者に限ることとする。

      • 日本国籍を有する非居住者については、国内に2年以上住所及び居所を有しないことについて、入国の日から起算して6月前の日以後に発行された在留証明又は戸籍の附票の写し(以下「証明書類」という。)により証明された者に限ることとする。

    • 2上記1ロの者に対して免税販売を行う事業者は、証明書類に記載された情報を購入記録情報として国税庁長官に提供し、又は証明書類の写し若しくは証明書類に係る電磁的記録を保存することとする。

    • 3免税購入対象者が行う旅券情報の提供等は、デジタル庁が整備及び管理をする訪日観光客等手続支援システムを用いて行うことができることとする。

    • 4免税で購入された物品を輸出しない場合に消費税の即時徴収等を行う場合の税関長の権限について、税関官署の長へ委任できることとする。

    • 5その他所要の措置を講ずる。

    (注1)上記(4を除く。)の改正は令和5年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について、上記4の改正は令和4年4月1日以後に行われる即時徴収等について、それぞれ適用する。

    (注2)上記の改正に伴い、輸出酒類販売場制度における非居住者の範囲、酒税の免税販売手続及び酒税の即時徴収等に係る税関長の権限等について、所要の措置を講ずる。

  • (2)児童福祉法の改正を前提に、改正後の障害児通所支援事業等について、引き続き消費税を非課税とする。

  • (3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の改正を前提に、改正後の障害福祉サービス事業等について、引き続き消費税を非課税とする。

  • (4)個人事業者の消費税の納税地の異動があった場合に提出することとされている届出書について、その提出を不要とするほか、所要の整備を行う。

    (注)上記の改正は、令和5年1月1日以後の納税地の異動等について適用する。

  • (5)消費税の仕入税額控除の要件として保存することとされている輸入許可書等及び輸出免税の要件として保存することとされている輸出許可書等の範囲に、これらの書類に係る電磁的記録を含めることとする。

  • (6)郵便物を輸入する際に納付する内国消費税について、キャッシュレス納付を可能とするほか、所要の整備を行う。

  • (7)酒税、たばこ税、揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税における輸出免税の適用に当たって必要となる帳簿の記載について、輸出許可書等に係る電磁的記録に基づいて記載できることとする。

  • (8)ウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツに係る製造時の酒税の承認制度を見直し、誤認防止のための要件を設けた上、移出時の承認制度とするとともに、その承認における着色度に関する制限を撤廃する。

    (注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に承認を受けるスピリッツについて適用し、経過的な運用上の取扱いを設ける。

  • (9)沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置について、次の見直しを行う。なお、本軽減措置は延長後の適用期限の到来をもって廃止することとし、関係規定を削除する。

    • 1単式蒸留焼酎に係る酒税の軽減措置について、軽減割合を、その前年度の県内課税移出数量が200㎘を超え1,300㎘以下の場合にあっては、令和6年5月15日から令和8年5月14日までの間は30%、令和8年5月15日から令和11年5月14日までの間は20%、令和11年5月15日以後は10%とし、その前年度の県内課税移出数量が1,300㎘を超える場合にあっては、令和6年5月15日から令和8年5月14日までの間は25%、令和8年5月15日から令和11年5月14日までの間は15%、令和11年5月15日以後は5%とし、その適用期限を令和14年5月14日まで延長した上、廃止する。

    • 2単式蒸留焼酎以外の酒類に係る酒税の軽減措置について、軽減割合を令和5年10月1日以後は15%とし、その適用期限を令和8年9月30日まで延長した上、廃止する。

    • 3上記2の軽減割合に係る改正等の実施時期において、手持品課税を実施する。

    • 4その他所要の措置を講ずる。

    (注)上記の関係規定の削除は、令和14年5月15日から施行する。

  • (10)自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、国土交通大臣等が指定する納付受託者に納付を委託する方法(クレジットカード等を使用する方法)により、自動車重量税を納付できることとする。この場合において、納付受託者が自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者の委託を受けた日に自動車重量税の納付があったものとみなして、延滞税に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置を講ずる。

  • (11)沖縄の揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(地方税)

〈自動車税〉

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催に伴い、(公社)2025年日本国際博覧会協会が取得し、又は所有する博覧会の観客の輸送の用に供するバスに係る自動車税について、非課税とする。