三法人課税
1積極的な賃上げ等を促すための措置
(国税)
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(1)給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置の改組
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置を改組し、青色申告書を提出する法人が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除ができる制度とする。この場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上であるときは、税額控除率に10%を加算し、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が20%以上であるときは、税額控除率に5%を加算する。ただし、控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする(所得税についても同様とする。)。
(注1)資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項をインターネットを利用する方法により公表したことを経済産業大臣に届け出ている場合に限り、適用があるものとする。
(注2)上記の「継続雇用者給与等支給額」とは、継続雇用者(当期及び前期の全期間の各月分の給与等の支給がある雇用者で一定のものをいう。)に対する給与等の支給額をいい、上記の「継続雇用者比較給与等支給額」とは、前期の継続雇用者給与等支給額をいう。
(注3)設立事業年度は対象外とする。
(注4)教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓練費の明細を記載した書類の保存(現行:確定申告書等への添付)をしなければならないこととする。
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(2)中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを行った上、その適用期限を1年延長する(所得税についても同様とする。)。
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雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%を加算する。
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教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%を加算する。
(注)上記(1)の(注4)は、上記においても同様とする。
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(3)大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定(特定税額控除規定)を適用できないこととする措置について、資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当する場合には、継続雇用者給与等支給額に係る要件を、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1%以上(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度にあっては、0.5%以上)であること(現行:継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えること)とする。
(注)一定の場合には、当期が設立事業年度又は合併等の日を含む事業年度である場合を含む。
(地方税)
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(1)給与等の支給額が増加した場合の付加価値割の課税標準からの控除制度を改組し、法人が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上である等の要件を満たすときは、控除対象雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できることとする。
(注)雇用安定控除との調整等所要の措置を講ずる。
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(2)給与等の支給額が増加した場合の中小企業者等の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置を改組し、法人が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、一定の要件を満たすときに適用できることとされる法人税の税額控除を、中小企業者等に係る法人住民税に適用する。
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(3)中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを行った上、その適用期限を1年延長する。
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雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%を加算する。
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教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%を加算する。
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2オープンイノベーション促進税制の拡充
(国税)
特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
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(1)出資の対象となる特別新事業開拓事業者の要件のうち設立の日以後の期間に係る要件について、売上高に占める研究開発費の額の割合が10%以上の赤字会社にあっては、設立の日以後の期間を15年未満(現行:10年未満)とする。
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(2)対象となる特定株式の保有見込期間要件における保有見込期間の下限及び取崩し事由に該当することとなった場合に特別勘定の金額を取り崩して益金算入する期間を、特定株式の取得の日から3年(現行:5年)とする。
(注)特定事業活動に係る証明の要件のうち特定事業活動を継続する期間についても、3年(現行:5年)とする。
(地方税)
法人住民税及び法人事業税について、オープンイノベーション促進税制の拡充に関する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
3地方活性化、災害への対応
(国税)
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(1)地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度及び地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。
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地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
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イ地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後3年(現行:2年)を経過する日までの間に、取得等をして、事業の用に供した特定建物等を対象とする。
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ロ中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の法人の取得価額要件を2,500万円以上(現行:2,000万円以上)に引き上げる。
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地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
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イ「地方事業所基準雇用者数のうち、有期雇用又はパートタイムである新規雇用者を除いた数が2人以上であること」との要件を廃止する。
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ロ対象雇用者の範囲に、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の日以後に特定業務施設以外の施設において新たに雇用された無期雇用かつフルタイムの要件を満たす雇用者で同日を含む事業年度終了の日において特定業務施設に勤務する者を加える。
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ハ対象雇用者の範囲から、有期雇用又はパートタイムである転勤者を除外する。
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地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件について、関係法令の改正を前提に、次の見直しを行う。
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イ拡充型事業の対象となる地方活力向上地域の要件について、「事業者の立地を目的として地方公共団体によって産業基盤となる情報通信環境が整備され、又は整備を図るための具体的な計画の対象となっていること」との要件を満たす場合には、「産業の集積が形成されていること又は地方公共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象となっていること」との要件を満たすことを不要とする。
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ロ特定業務施設の範囲に、情報サービス事業部門のために使用される事務所を加える。
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ハ特定業務施設において常時雇用する従業員の数及び特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数に関する要件について、中小企業者の場合には1人以上(現行:2人以上)とする。
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雇用促進計画の提出期限を、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の日から3月以内(現行:2月以内)とする。
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その他所要の整備を行う。
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(2)認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
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特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資する基準について、次の見直しを行う。
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イ特定基地局が開設計画に係る特定基地局(屋内等に設置するもの及び5G高度特定基地局を除く。)の開設時期が属する年度より前の年度に開設されたものであることとの要件を廃止し、5G高度特定基地局を加える。
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ロローカル5Gシステムについては、導入を行うシステムの用途がローカル5Gシステムの特性を活用した先進的なデジタル化の取組みであるものに限定する。
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ハ補助金等の交付を受けたものを除外する。
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特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすもののうち、3.6GHz超4.1GHz以下、4.5GHz超4.6GHz以下、27GHz超28.2GHz以下又は29.1GHz超29.5GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の要件について、次の見直しを行う。
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イ3.6GHz超4.1GHz以下又は4.5GHz超4.6GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備に、多素子アンテナを用いないものを加える。
(注)上記の改正は、過疎地域その他の条件不利地域(以下「条件不利地域」という。)にあっては令和4年4月1日以後に事業の用に供するものについて適用し、その他の地域にあっては令和6年4月1日以後に事業の用に供するものについて適用する。
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ロマルチベンダー構成のものに限定する。
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ハスタンドアロン方式のものに限定する。
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税額控除率を次のとおり見直す。
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イ令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に事業の用に供したもの15%(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局の無線設備については、9%)
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ロ令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に事業の用に供したもの9%(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局の無線設備については、5%)
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ハ令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に事業の用に供したもの3%
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(3)農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の認定輸出事業者であるものが、同法の改正法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、輸出事業用資産の取得等をして、その法人の輸出事業の用に供した場合には、5年間30%(建物及びその附属設備並びに構築物については、35%)の割増償却ができることとする(所得税についても同様とする。)。
(注1)上記の「輸出事業用資産」とは、認定輸出事業計画に記載された輸出事業の用に供する施設に該当する機械装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、次の要件等に該当するものをいう。
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食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の対象でないこと。
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農産物等輸出拡大施設整備事業による補助金の交付を受けないこと。
(注2)割増償却は、輸出事業用資産の一定割合以上を輸出事業の用に供していることにつき証明された事業年度のみ、適用できることとする。
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(4)保険会社等の異常危険準備金制度について、次の見直しを行う。
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保険の種類について、火災保険等を次の保険の区分とする。
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イ火災保険及び風水害保険
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ロ動産総合保険、建設工事保険、貨物保険及び運送保険
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ハ賠償責任保険
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火災保険等に係る特例積立率について、上記イに掲げる保険に係る特例積立率を10%(現行:6%)に引き上げ、上記ハに掲げる保険を対象から除外した上、その適用期限を3年延長する。
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火災共済に係る特例積立率の適用期限を3年延長する。
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(地方税)
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(1)地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は中小企業者等の税額控除制度及び中小企業者等の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講ずる。
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地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は中小企業者等の税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
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イ地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後3年(現行:2年)を経過する日までの間に、取得等をして、事業の用に供した特定建物等を対象とする。
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ロ中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の法人の取得価額要件を2,500万円以上(現行:2,000万円以上)に引き上げる。
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中小企業者等の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
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イ「地方事業所基準雇用者数のうち、有期雇用又はパートタイムである新規雇用者を除いた数が2人以上であること」との要件を廃止する。
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ロ対象雇用者の範囲に、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の日以後に特定業務施設以外の施設において新たに雇用された無期雇用かつフルタイムの要件を満たす雇用者で同日を含む事業年度終了の日において特定業務施設に勤務する者を加える。
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ハ対象雇用者の範囲から、有期雇用又はパートタイムである転勤者を除外する。
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地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件について、関係法令の改正を前提に、次の見直しを行う。
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イ拡充型事業の対象となる地方活力向上地域の要件について、「事業者の立地を目的として地方公共団体によって産業基盤となる情報通信環境が整備され、又は整備を図るための具体的な計画の対象となっていること」との要件を満たす場合には、「産業の集積が形成されていること又は地方公共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象となっていること」との要件を満たすことを不要とする。
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ロ特定業務施設の範囲に、情報サービス事業部門のために使用される事務所を加える。
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ハ特定業務施設において常時雇用する従業員の数及び特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数に関する要件について、中小企業者の場合には1人以上(現行:2人以上)とする。
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雇用促進計画の提出期限を、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の日から3月以内(現行:2月以内)とする。
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その他所要の整備を行う。
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(2)認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は中小企業者等の税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
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特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資する基準について、次の見直しを行う。
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イ特定基地局が開設計画に係る特定基地局(屋内等に設置するもの及び5G高度特定基地局を除く。)の開設時期が属する年度より前の年度に開設されたものであることとの要件を廃止し、5G高度特定基地局を加える。
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ロローカル5Gシステムについては、導入を行うシステムの用途がローカル5Gシステムの特性を活用した先進的なデジタル化の取組みであるものに限定する。
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ハ補助金等の交付を受けたものを除外する。
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特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすもののうち、3.6GHz超4.1GHz以下、4.5GHz超4.6GHz以下、27GHz超28.2GHz以下又は29.1GHz超29.5GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の要件について、次の見直しを行う。
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イ3.6GHz超4.1GHz以下又は4.5GHz超4.6GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備に、多素子アンテナを用いないものを加える。
(注)上記の改正は、過疎地域その他の条件不利地域(以下「条件不利地域」という。)にあっては令和4年4月1日以後に事業の用に供するものについて適用し、その他の地域にあっては令和6年4月1日以後に事業の用に供するものについて適用する。
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ロマルチベンダー構成のものに限定する。
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ハスタンドアロン方式のものに限定する。
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税額控除率を次のとおり見直す。
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イ令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に事業の用に供したもの15%(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局の無線設備については、9%)
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ロ令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に事業の用に供したもの9%(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局の無線設備については、5%)
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ハ令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に事業の用に供したもの3%
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4中小・小規模事業者の支援
(国税)
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(1)中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを行った上、その適用期限を1年延長する(所得税についても同様とする。)。(再掲)
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雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%を加算する。
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教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%を加算する。
(注)教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓練費の明細を記載した書類の保存(現行:確定申告書等への添付)をしなければならないこととする。
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(2)交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する。
(地方税)
中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを行った上、その適用期限を1年延長する。(再掲)
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(1)雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%を加算する。
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(2)教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%を加算する。
5経済と環境の好循環の実現
(国税)
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(仮称)の制定を前提に、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。
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(1)青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の環境負荷低減事業活動実施計画(仮称)又は特定環境負荷低減事業活動実施計画(仮称)の認定を受けた農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等を含む。)であるものが、同法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、環境負荷低減事業活動用資産の取得等をして、その法人の環境負荷低減事業活動(仮称)又は特定環境負荷低減事業活動(仮称)の用に供した場合には、その取得価額の32%(建物及びその附属設備並びに構築物については、16%)の特別償却ができることとする。
(注)上記の「環境負荷低減事業活動用資産」とは、認定環境負荷低減事業活動実施計画(仮称)又は認定特定環境負荷低減事業活動実施計画(仮称)に記載された環境負荷低減事業活動又は特定環境負荷低減事業活動の用に供する設備等に該当する機械その他の減価償却資産で、次の要件に該当するもののうち、その取得価額が100万円以上のものをいう。
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次のいずれかに該当する設備等であること。
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イ慣行的な生産方式と比較して環境負荷の原因となる生産資材の使用量を減少させる設備等(異なる営農条件で有効性の確認が行われたものに限る。)
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ロ環境負荷低減事業活動(環境負荷の原因となる生産資材の使用量を減少させる生産方式による事業活動に限る。)の安定に不可欠な設備等
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機械装置及び器具備品にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
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イ認定基盤確立事業実施計画(仮称)に従って行われる基盤確立事業(仮称)により生産されたものであること。
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ロ一定期間内に販売されたモデルであり、上記イの認定基盤確立事業実施計画の認定時点でその販売台数がその販売者の旧モデルの販売台数を下回っているモデル(ベンチャー企業等が初めて事業化したモデルを含む。)のものであること。
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(2)青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の基盤確立事業実施計画(仮称)の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、基盤確立事業用資産の取得等をして、その法人の一定の基盤確立事業の用に供した場合には、その取得価額の32%(建物及びその附属設備並びに構築物については、16%)の特別償却ができることとする。
(注)上記の「基盤確立事業用資産」とは、認定基盤確立事業実施計画に記載された基盤確立事業の用に供する設備等に該当する機械その他の減価償却資産で、化学農薬又は化学肥料に代替する生産資材(普及割合が一定割合以下のものに限る。)を製造する専門の設備等をいう。
6円滑・適正な納税のための環境整備
(国税)
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(1)法人が、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書(その申告に係る法人税についての調査があったことにより当該法人税について決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかった場合には、これらの確定申告書に係る事業年度の売上原価その他原価の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として一定の額を除く。以下「売上原価の額」という。)並びにその事業年度の販売費、一般管理費等の費用の額及び損失の額(以下「費用の額等」という。)は、次に掲げる場合に該当する当該売上原価の額又は費用の額等を除き、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととする。
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次に掲げるものにより当該売上原価の額又は費用の額等の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかったことをその法人において証明した場合を含む。)
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イその法人が法人税法の規定により保存する帳簿書類
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ロ上記イに掲げるもののほか、その法人がその納税地その他の一定の場所に保存する帳簿書類その他の物件
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上記イ又はロに掲げるものにより、当該売上原価の額又は費用の額等の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(上記に掲げる場合を除く。)であって、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合
(注1)その法人がその事業年度の確定申告書を提出していた場合には、売上原価の額及び費用の額等のうち、その提出したその事業年度の確定申告書等に記載した課税標準等の計算の基礎とされていた金額は、本措置の対象から除外する。
(注2)上記の改正は、令和5年1月1日以後に開始する事業年度から適用する。
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(2)みなし配当の額の計算方法等について、次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)。
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資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額は、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額を限度とする。
(注)出資等減少分配に係るみなし配当の額の計算及び資本金等の額から減算する金額についても、同様とする。
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種類株式を発行する法人が資本の払戻しを行った場合におけるみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額は、その資本の払戻しに係る各種類資本金額を基礎として計算することとする。
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(3)次の制度について、固定資産の取得等の後に国庫補助金等の交付を受けた場合等の取扱いを法令上明確化する(次の及びの制度は、所得税についても同様とする。)。
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国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
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工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
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非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
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保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
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収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
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(4)少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものを除外する(所得税についても同様とする。)。
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(5)一括償却資産の損金算入制度について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除外する(所得税についても同様とする。)。
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(6)電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により法人税及び地方法人税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人の添付書類記載事項の提供方法から、磁気テープを提出する方法を除外する。
(地方税)
eLTAXにより法人住民税及び法人事業税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人の添付書類記載事項の提供方法から、磁気テープを提出する方法を除外する。
7新たな沖縄振興に向けた措置
(国税)
沖縄振興特別措置法の改正を前提に、次の措置を講ずる。
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(1)観光地形成促進地域に係る措置
沖縄の観光地形成促進地域において特定民間観光関連施設を取得した場合の法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
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沖縄振興特別措置法の規定により観光地形成促進措置実施計画(仮称)の認定を受けた法人のうち、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域における観光地の形成を図るために特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人が、その観光地形成促進地域の区域内において特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合に適用を受けることができる制度とする。
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対象となる特定民間観光関連施設について、次の見直しを行う。
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イ結婚式場、テーマパーク及びスパ施設を加える。
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ロ庭球場、遊園地、野営場、野外アスレチック場、マリーナ、ダイビング施設、博物館、美術館及び海洋療法施設を除外する。
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繰越税額控除制度について、適用を受けることができる期間を4年間のうち観光地形成促進措置実施計画の認定を受けている期間とする。
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(2)情報通信産業振興地域又は情報通信産業特別地区に係る措置
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沖縄の情報通信産業振興地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
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イ沖縄振興特別措置法の規定により情報通信産業振興措置実施計画(仮称)の認定を受けた法人のうち、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域における情報通信産業の振興を図るために特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人が、その情報通信産業振興地域の区域内において情報通信産業の用に供する設備の新設又は増設をする場合に適用を受けることができる制度とする。
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ロ対象事業から情報記録物製造業、映画・ビデオ制作業、放送業及び情報通信技術利用事業を除外する。
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ハ繰越税額控除制度について、適用を受けることができる期間を4年間のうち情報通信産業振興措置実施計画の認定を受けている期間とする。
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沖縄の情報通信産業特別地区における認定法人の所得控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
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イ対象法人を、認定法人のうち、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区における情報通信産業の振興を図るために特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限ることとする。
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ロ対象となる特定情報通信事業について、次の見直しを行う。
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(イ)受託開発ソフトウェア業、情報システム開発業、システムインテグレーションサービス業、組込みソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、データベースサービス業、アプリケーション・サービス・プロバイダ及び情報ネットワーク・セキュリティ・サービス業を加える。
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(ロ)インターネット・サービス・プロバイダ及びインターネット・エクスチェンジ業を除外する。
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(3)産業イノベーション促進地域に係る措置(現行:産業高度化・事業革新促進地域に係る措置)
沖縄の産業高度化・事業革新促進地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(特別償却制度は、所得税についても同様とする。)。
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沖縄振興特別措置法の規定により産業高度化・事業革新措置実施計画の認定を受けた法人のうち、提出産業イノベーション促進計画(仮称)に定められた産業イノベーション促進地域(仮称)における産業高度化又は事業革新を図るために特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人が、その産業イノベーション促進地域の区域内において製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合に適用を受けることができる制度とする。
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対象資産に、構築物のうち、下記のガス供給業又は製造業の用に供する液化天然ガスを貯蔵するためのガス貯槽及びそのガスを利用するための導管を加え、その取得価額の20%の特別償却とその取得価額の8%の税額控除との選択適用ができることとする。
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対象事業にガス供給業(サテライト設備により液化天然ガスを供給するものに限る。)を加え、その対象資産をガス供給業の用に供する上記のガス貯槽及び導管並びに機械装置とする。
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対象事業から計量証明業を除外する。
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繰越税額控除制度について、適用を受けることができる期間を4年間のうち産業高度化・事業革新措置実施計画の認定を受けている期間とする。
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(4)国際物流拠点産業集積地域に係る措置
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沖縄の国際物流拠点産業集積地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(特別償却制度は、所得税についても同様とする。)。
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イ沖縄振興特別措置法の規定により国際物流拠点産業集積措置実施計画(仮称)の認定を受けた法人のうち、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域における国際物流拠点産業の集積を図るために特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人が、その国際物流拠点産業集積地域の区域内において国際物流拠点産業の用に供する設備の新設又は増設をする場合に適用を受けることができる制度とする。
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ロ対象となる国際物流拠点産業集積地域に、沖縄市及びうるま市の区域のうち、池武当地区(沖縄市)並びに仲嶺・上江洲地区及び平安座地区(うるま市)を加える。
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ハ繰越税額控除制度について、適用を受けることができる期間を4年間のうち国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定を受けている期間とする。
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沖縄の国際物流拠点産業集積地域における認定法人の所得控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
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イ対象法人を、認定法人のうち、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域における国際物流拠点産業の集積を図るために特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限ることとする。
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ロ対象となる国際物流拠点産業集積地域に、沖縄市及びうるま市の区域のうち、池武当地区(沖縄市)並びに仲嶺・上江洲地区及び平安座地区(うるま市)を加える。(再掲)
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(5)経済金融活性化特別地区に係る措置
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沖縄の経済金融活性化特別地区において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(特別償却制度は、所得税についても同様とする。)。
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イ沖縄振興特別措置法の規定により経済金融活性化措置実施計画(仮称)の認定を受けた法人が適用を受けることができる制度とする。
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ロ対象資産における一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円超であること又はその減価償却資産のうち機械装置及び器具備品の取得価額の合計額が100万円超であることとする要件について、一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円超であること又はその減価償却資産のうち機械装置及び器具備品の取得価額の合計額が50万円超であることとする。
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ハ繰越税額控除制度について、適用を受けることができる期間を4年間のうち経済金融活性化措置実施計画の認定を受けている期間とする。
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沖縄の経済金融活性化特別地区における認定法人の所得控除制度について、対象となる認定法人は、毎年、その認定を受けた特定経済金融活性化事業の実施の状況を沖縄県知事に報告することとした上、その適用期限を3年延長する。
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(6)離島に係る措置
沖縄の離島の地域において旅館業用建物等を取得した場合の特別償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
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対象資産である旅館業用建物等に、増築、改築、修繕又は模様替のための工事により取得又は建設をしたものを加える。
(注)資本金の額等が5,000万円超である法人又は適用除外事業者に該当する法人が取得又は建設をする旅館業用建物等については、現行どおりとする。
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対象資産における一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円超であることとする要件について、一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上(資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人が新設又は増設により取得又は建設をするものについては1,000万円以上とし、資本金の額等が5,000万円超である法人又は適用除外事業者に該当する法人が取得又は建設をするものについては2,000万円以上とする。)であることとする。
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この制度の適用を受けようとする法人は、その取得又は建設をした旅館業用建物等が離島の振興に寄与するものであること等につき沖縄県知事が確認した旨を証する書類を確定申告書等に添付しなければならないこととする。
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8その他の租税特別措置
(国税)
〔延長・拡充等〕
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(1)国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の適用期限を2年延長する。
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(2)海外投資等損失準備金制度の適用期限を2年延長する。
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(3)交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する。
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(4)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の改正を前提に、地域福利増進事業の拡充後も引き続き、同法の規定により行われた裁定に係る裁定申請書に記載された地域福利増進事業を行う事業者に対する一定の土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該地域福利増進事業の用に供されるものを法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度の適用除外措置(優良住宅地の造成等のための譲渡等に係る適用除外)の対象とする。
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(5)銀行等保有株式取得機構に係る課税の特例について、欠損金の控除限度額の特例措置の適用期限を4年延長した上、欠損金の繰越期間の特例措置及び欠損金の控除限度額の特例措置を租税特別措置法に規定する。
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(6)中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置について、対象から銀行等保有株式取得機構の欠損金額を除外する措置を租税特別措置法に規定した上、不適用措置の適用期限を2年延長する。
〔廃止・縮減等〕
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(1)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、関係法令の改正を前提に、対象事業から付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るために必要な技術の研究開発又は当該技術の活用に関する事業を除外した上、その適用期限を2年延長する。
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(2)障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却制度は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。
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(3)倉庫用建物等の割増償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
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割増償却率を8%(現行:10%)に引き下げる。
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関係法令の改正を前提に、対象となる特定流通業務施設の設備要件に物流業務の自動化・機械化関連機器を有するものであることとの要件を加える。
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(4)特定災害防止準備金制度は、適用期限の到来をもって廃止する。なお、令和4年3月31日を含む事業年度終了の日において廃棄物の処理及び清掃に関する法律の廃棄物処理施設の設置許可を受けている法人について、令和6年3月31日以前に開始する各事業年度については現行どおりの準備金積立率による積立てを認めるとともに、同年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する各事業年度については現行法による準備金積立率(60%)に対して1年ごとに6分の1ずつ縮小した率による積立てを認める経過措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。
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(5)探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除制度について、対象鉱物から国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除外した上、探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度の適用期限を3年延長する(探鉱準備金制度及び新鉱床探鉱費の特別控除制度は、所得税についても同様とする。)。
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(6)国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例について、関係法令の改正を前提に、対象事業から我が国において事業を行い、又は行おうとする外国会社、国際機関その他の者並びにその従業員等及びその家族が、我が国における事業活動、日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするための経営管理の支援、保育サービス又は介護サービスの提供、家事支援活動、外国語による必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業並びに外国人旅客の中長期の滞在に適した施設を使用させる事業その他の外国人旅客の滞在に資する役務を提供する事業を除外した上、その適用期限を2年延長する。
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(7)平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例は、適用期限が到来したため、その規定を削除する(所得税についても同様とする。)。
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(8)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除外した上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
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(9)農業協同組合等の合併に係る課税の特例について、適用対象から出資を有しない組合のみで行う合併を除外した上、その適用期限を3年延長する。
(地方税)
〔延長〕
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(1)国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の適用期限を2年延長する。
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(2)法人住民税及び法人事業税について、銀行等保有株式取得機構に係る課税の特例に関する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
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(3)原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の廃炉等実施認定事業者の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、当該廃炉等実施認定事業者が小売電気事業者又は一般送配電事業者から、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における当該金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
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(4)ガス供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、他のガス供給業を行う法人から託送供給を受けてガスの供給を行う場合の当該供給に係る収入金額のうち、ガスの供給に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
〔縮減等〕
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(1)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度について、関係法令の改正を前提に、対象事業から付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るために必要な技術の研究開発又は当該技術の活用に関する事業を除外した上、その適用期限を2年延長する。
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(2)株式会社民間資金等活用事業推進機構に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置について、事業年度の区分に応じ次に掲げる金額を資本金等の額からそれぞれ控除する特例に見直しを行った上、その適用期限を5年延長する。
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令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金等の額に20分の17を乗じて得た金額 -
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金等の額に5分の4を乗じて得た金額 -
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金等の額に10分の7を乗じて得た金額 -
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金等の額に5分の3を乗じて得た金額 -
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金等の額に2分の1を乗じて得た金額
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9その他
(国税)
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(1)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度の対象となる国庫補助金等の範囲について、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく次の助成金を加える(所得税についても同様とする。)。
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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律等の改正を前提に、特定半導体生産施設整備等計画の認定を受けた事業者が認定計画に従って行う特定半導体生産施設整備等に必要な資金に充てるための助成金
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産業DXのためのデジタルインフラ整備事業(仮称)等に係る助成金
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(2)グループ通算制度の施行に伴い、次の見直しを行う。
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投資簿価修正制度について、通算子法人の離脱時にその通算子法人の株式を有する各通算法人が、その株式(子法人株式)に係る資産調整勘定等対応金額について離脱時の属する事業年度の確定申告書等にその計算に関する明細書を添付し、かつ、その計算の基礎となる事項を記載した書類を保存している場合には、離脱時に子法人株式の帳簿価額とされるその通算子法人の簿価純資産価額にその資産調整勘定等対応金額を加算することができる措置を講ずる。
(注1)対象となる通算子法人からは、主要な事業が引き続き行われることが見込まれていないことにより通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価制度の適用を受ける法人を除く。
(注2)上記の「資産調整勘定等対応金額」とは、上記の通算子法人の通算開始・加入前に通算グループ内の法人が時価取得した子法人株式の取得価額のうち、その取得価額を合併対価としてその取得時にその通算子法人を被合併法人とする非適格合併を行うものとした場合に資産調整勘定又は負債調整勘定として計算される金額に相当する金額をいい、子法人株式の時価取得が段階的に行われる場合又は通算グループ内の複数の法人により行われる場合には、各通算法人の各取得時における調整勘定として計算される金額に対応する金額に取得株式数割合を乗じて計算した金額の合計額とする。
(注3)資産調整勘定等対応金額は、上記の通算子法人を被合併法人等とする非適格合併等が行われた場合には零とする。
(注4)連結納税制度からグループ通算制度に移行したグループの連結開始・加入子法人についても、対象とする。
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通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価制度について、時価評価資産から除外される資産から帳簿価額1,000万円未満の営業権を除外する。
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益金不算入及び損金不算入の対象となる通算税効果額から、利子税の額に相当する金額として各通算法人間で授受される金額を除外する。
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共同事業性がない場合等の通算法人の欠損金額の切捨て、共同事業性がない場合等の損益通算の対象となる欠損金額の特例及び通算法人の特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の適用除外となる要件のうち支配関係5年継続要件について、次の見直しを行う。
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イ通算承認日の5年前の日後に設立された通算親法人についての要件の判定は、他の通算法人のうち最後に支配関係を有することとなった日(現行:設立日)の最も早いものとの間で行うものとする。
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ロ要件の判定を行う通算法人等が通算承認日の5年前の日後に設立された法人である場合の支配関係5年継続要件の特例について、次の見直しを行う。
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(イ)通算子法人の判定において、自己を合併法人とする適格合併で他の通算子法人の支配関係法人(通算法人を除く。)を被合併法人とするもの及び自己が発行済株式等を有する内国法人(通算法人を除く。)で他の通算子法人の支配関係法人であるものの残余財産の確定を特例の適用から除外される組織再編成に加える。
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(ロ)通算グループ内の法人間の組織再編成を特例の適用から除外される組織再編成から除外する。
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認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例における欠損金の通算の特例について、各通算法人の控除上限に加算する非特定超過控除対象額の配賦は、非特定欠損控除前所得金額から本特例を適用しないものとした場合に損金算入されることとなるその特例十年内事業年度に係る非特定欠損金相当額を控除した金額(現行:非特定欠損控除前所得金額)の比によることとする等の見直しを行う。
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その他所要の措置を講ずる。
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(3)労働者協同組合法の施行等に伴い、次のとおり整備する。
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労働者協同組合法の改正を前提に、剰余金の配当が行われないこと、解散時の残余財産について組合員からの出資額を超える金額が国等又は同種の法人へ帰属すること等が担保された労働者協同組合(以下「特定組合」という。)が創設される場合には、特定組合について、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得について非課税とするほか、公益法人等の軽減税率及び寄附金の損金不算入制度を除き、公益法人等に係る取扱いを適用する。
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労働者協同組合連合会を協同組合等(法人税法別表第三)とする。
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(4)農業経営基盤強化促進法等の改正を前提に、次の措置を講ずる(次のの措置は、所得税についても同様とする。)。
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農業経営基盤強化促進法の改正を前提に、農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取得した場合の課税の特例について、人・農地プランの法定化に伴う所要の規定の整備を行う。
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農業協同組合法等の改正を前提に、農業協同組合の農作業受託等に係る員外利用の制限の緩和等が行われた後も、農業協同組合等を引き続き協同組合等(法人税法別表第三)とする。
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その他所要の措置を講ずる。
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(地方税)
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(1)ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し
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ガス供給業のうち、一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外の事業であってガス事業法に規定するガス製造事業者(特別一般ガス導管事業者の供給区域において同法に規定するガス製造事業の用に供する液化ガス貯蔵設備を維持し、及び運用するものに限る。)である法人が行うもの(以下「特定ガス供給業」という。)に係る法人事業税については、収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって課することとする。
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ガス供給業のうち、一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外の事業(特定ガス供給業を除く。以下「一般ガス供給業」という。)に係る法人事業税については、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)1億円超の普通法人にあっては付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって、資本金1億円以下の普通法人等にあっては所得割額によって、それぞれ課することとする。
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特定ガス供給業及び一般ガス供給業に係る法人事業税の標準税率をそれぞれ次のとおりとする。
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イ特定ガス供給業
収入割 0.48% 付加価値割 0.77% 資本割 0.32% -
ロ一般ガス供給業
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(イ)資本金1億円超の普通法人
付加価値割 1.2% 資本割 0.5% 所得割 1% -
(ロ)資本金1億円以下の普通法人等
所得割 年400万円以下の所得 3.5% 年400万円超年800万円以下の所得 5.3% 年800万円超の所得 7% -
(ハ)特別法人
所得割 年400万円以下の所得
3.5% 年400万円超の所得
4.9% (特定の協同組合等の年10億円超の所得 5.7%)
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(注)3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人のうち資本金1,000万円以上であるものの所得割に係る税率については、軽減税率の適用はない。
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特定ガス供給業を行う法人及び一般ガス供給業を行う法人に係る特別法人事業税の税率をそれぞれ次のとおりとする。
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イ特定ガス供給業を行う法人の収入割額に対する税率62.5%
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ロ一般ガス供給業を行う法人
上記ロ(イ)に掲げる法人の所得割額に対する税率 260%
上記ロ(ロ)に掲げる法人の所得割額に対する税率37%
上記ロ(ハ)に掲げる法人の所得割額に対する税率34.5%
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その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
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(2)大法人に対する法人事業税所得割の税率の見直し
付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課される法人に係る法人事業税の所得割について、年400万円以下の所得の部分の0.4%の標準税率及び年400万円を超え年800万円以下の所得の部分の0.7%の標準税率を廃止するとともに、これらの部分の標準税率を1%とする等の所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
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(3)法人住民税及び法人事業税について、グループ通算制度の施行に伴う国税の見直しに準じて所要の措置を講ずる。
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(4)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。