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令和4年度税制改正の大綱(2/8)

資産課税

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等

  • (1)適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長する。

  • (2)非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とする。

    • 1耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋1,000万円

    • 2上記以外の住宅用家屋500万円

  • (3)適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加える。

  • (4)受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。

(注1)上記((2)を除く。)の改正は、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置及び震災特例法の贈与税の非課税措置についても同様とする。なお、住宅取得等資金の贈与に係る震災特例法の贈与税の非課税措置に係る非課税限度額は、現行制度と同額とする。

(注2)上記の改正は、令和4年1月1日(上記(4)の改正については、同年4月1日)以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。

土地に係る固定資産税等の負担調整措置

  • (1)土地に係る固定資産税の負担調整措置

    令和4年度限りの措置として、商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る。)の令和4年度の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(現行:5%)を加算した額(ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とする。)とする。

  • (2)土地に係る都市計画税の負担調整措置

    固定資産税の改正に伴う所要の改正を行う。

租税特別措置等

(国税)

〔延長・拡充等〕

〈相続税・贈与税〉

  • (1)農業経営基盤強化促進法等の改正を前提に、農用地利用集積計画の農用地利用集積等促進計画(仮称)への統合等の措置が講じられた後も、引き続き、農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度を適用する。

  • (2)博物館法の改正を前提に、同法の規定により登録を受けた博物館及び指定を受けた博物館に相当する施設について、審査基準の見直し等の措置が講じられた後も、引き続き、特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度等を適用する。

  • (3)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を1年延長する。

  • 〈登録免許税〉

    (4)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (5)次の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加えた上、その適用期限を2年延長する。

    • 1住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置

    • 2特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置

    • 3住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置

  • (6)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (7)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (8)マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。

  • (9)農業経営基盤強化促進法等の改正を前提に、農用地利用集積計画の農用地利用集積等促進計画(仮称)への統合の措置が講じられた後も、引き続き、利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を適用する。

  • (10)農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (11)中小漁業融資保証法の改正に伴い、漁業信用基金協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、同法に規定する沿岸漁業改善資金の借入れに係る債務保証を適用対象に加える。

  • (12)事業再編計画の認定要件が見直された後の産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限を2年延長する。

  • (13)特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (14)認定経営力向上計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (15)金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強化計画に基づき行う登記(東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが必要となった金融機関等が経営強化計画に基づき行うものを含む。)に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる登記の範囲に、同法に規定する資金交付契約に関する事項について記載がある実施計画に基づき行う組織再編成等に係る登記を加えた上、その適用期限を2年延長する。

  • (16)認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、令和5年4月1日以後に認定を受ける特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき取得する不動産の所有権の移転登記に対する軽減税率を1,000分の13(現行:1,000分の10)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。

  • (17)特定国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (18)低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

  • (19)特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。

  • (20)特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。

  • (21)相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。

    • 1適用対象となる土地の範囲に、市街化区域内に所在する土地を加える。

    • 2適用対象となる土地の価額の上限を100万円(現行:10万円)に引き上げる。

  • (22)帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。

  • 〈印紙税〉

    (23)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (24)特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を3年延長する。

(地方税)

〔新設〕

〈固定資産税・都市計画税〉

  • (1)港湾法の改正を前提に、国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾において、港湾運営会社が、港湾脱炭素化推進事業(仮称)により、政府の補助を受けて取得した陸上電力供給設備に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の3分の2とする特例措置を令和5年3月31日まで講ずる。

  • (2)特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の3年間価格に4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする特例措置を令和7年3月31日まで講ずる。

  • 〈不動産取得税〉

    (3)医療機関の開設者が、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定の不動産に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を令和6年3月31日まで講ずる。

  • 〈事業所税〉

    (4)労働者協同組合法の施行等に伴い、次の措置を講ずる。

    • 1労働者協同組合法の改正を前提に、剰余金の配当が行われないこと、解散時の残余財産について組合員からの出資額を超える金額が国等又は同種の法人へ帰属すること等が担保された労働者協同組合(以下「特定組合」という。)が創設される場合には、特定組合の行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。

    • 2労働者協同組合連合会の事業の用に供する施設に対する事業所税の課税標準の特例措置(2分の1控除)を講ずる。

〔延長・拡充等〕

〈固定資産税・都市計画税〉

  • (1)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の改正を前提に、同法に規定する地域福利増進事業を実施する者が当該事業の用に供する一定の土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次の措置を講ずる。

    • 1適用対象となる特定所有者不明土地に、損傷、腐食等により利用が困難であり、引き続き利用されないと見込まれる建築物が存する土地を加える。

    • 2適用対象となる事業に、備蓄倉庫等の災害対策に関する施設の整備事業、一定の再生可能エネルギー発電設備の整備事業及び配電事業の用に供する電気工作物の整備事業を加える。

    • 3購買施設又は教養文化施設の用に供する土地等については、課税標準を最初の5年間価格の4分の3(現行:3分の2)とする。

  • (2)耐震改修等を行った住宅に対して、次の措置を講ずる。

    • 1耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。

    • 2バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。

    • 3省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

      • 適用対象となる住宅を、平成26年4月1日に存していた住宅(現行:平成20年1月1日に存していた住宅)とする。

      • 工事費要件を、50万円超から60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)に引き上げるほか、これに伴う所要の措置を講ずる。

  • (3)都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が、当該事業により整備した一定の固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

    • 1一体型滞在快適性等向上事業について、公共施設の管理が官民連携で行われる場合も対象となることを明確化する。

    • 2都市再生特別措置法施行規則の改正を前提に、適用対象となる償却資産に電源設備、給排水設備、冷房設備及び暖房設備を加える。

  • (4)防災上重要な道路等における無電柱化のため、道路の地下に埋設するために新設した電線等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、適用対象者の範囲に電気事業法の配電事業者を加えた上、その適用期限を3年延長する。

  • (5)沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (6)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定建築物に該当する家屋のうち主に実演芸術の公演等を行う一定のものについて、同法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるよう改修工事を行った家屋に係る固定資産税及び都市計画税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。

  • (7)市町村が公表した人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体として位置付けられた農業経営基盤強化促進法に規定する認定就農者に利用させるため、農業協同組合等が取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、同法等の改正に伴う所要の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

  • (8)所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く。)に農地中間管理事業のための賃借権等を新たに設定し、かつ、当該賃借権等の設定期間が10年以上である農地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (9)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (10)福島復興再生特別措置法に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が同法に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に基づき一定の事業の用に供する土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

  • (11)国内路線に就航する航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (12)北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社が所有し又は借り受けている固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

  • (13)国鉄改革により北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社が承継した本来事業用固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

  • (14)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線において政府の補助を受けて取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (15)鉄軌道事業者が首都直下地震・南海トラフ地震に備えた鉄道施設等の耐震補強工事によって新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を1年延長する。

  • (16)河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得した代替家屋に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。

  • (17)新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。

  • 〈不動産取得税〉

    (18)中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に従って行う事業の譲受けにより取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (19)福島復興再生特別措置法に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が同法に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に基づき取得した一定の土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

  • (20)都市再生特別措置法の規定による公告があった低未利用土地権利設定等促進計画に基づき取得された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内にある一定の土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (21)河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得した代替家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (22)不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (23)新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200heihoumeter.gifを限度)相当額等の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。

  • (24)マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定する施行者又はマンション敷地売却組合が取得する特定要除却認定マンション及びその敷地に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

  • (25)新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

  • 〈事業所税〉

    (26)沖縄振興特別措置法の改正を前提に、同法に規定する観光地形成促進地域における特定民間観光関連施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

    • 1対象となる施設にテーマパーク及びスパ施設を加える。

    • 2対象となる施設から庭球場、野営場、野外アスレチック場、マリーナ、ダイビング施設、遊園地、博物館、美術館及び海洋療法施設を除外する。

  • (27)港湾法の改正を前提に、改正後の船舶役務用施設について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。

  • (28)沖縄振興特別措置法の改正を前提に、同法に規定する情報通信産業振興地域における一定の情報通信産業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

  • (29)沖縄振興特別措置法の改正を前提に、同法に規定する産業イノベーション促進地域(仮称)(現行:産業高度化・事業革新促進地域)における一定の産業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

  • (30)沖縄振興特別措置法の改正を前提に、同法に規定する国際物流拠点産業集積地域における一定の産業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

〔廃止・縮減等〕

〈固定資産税・都市計画税〉

  • (1)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入計画に基づき、電波法の規定によりローカル5G無線局に係る免許を受けた者が、新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

    • 1対象資産の取得価額要件を2億円以下(現行:3億円以下)に引き下げる。

    • 2適用対象となるシステムを、その用途がローカル5Gシステムの特性を活用した先進的なデジタル化の取組みであるものに限定する。

  • (2)農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の認定を受けた事業者が取得した一定のバイオ燃料製造設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、木質固形燃料製造設備の適用対象を中小事業者等及び農業協同組合等が取得するものに限定した上、その適用期限を2年延長する。

  • (3)公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

    • 1水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水又は廃液を処理するための施設について、適用対象を暫定排水基準が適用されている事業者が取得する処理施設に限定する。

    • 2ごみ処理施設について、適用対象を熱回収又は再生利用の用に供する施設に限定する。

    • 3一般廃棄物最終処分場について、適用対象から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により環境大臣の再生利用に係る認定を受けた施設を除外する。

    • 4下水道除害施設について、適用対象を新たに下水道が整備されたことにより除害施設の設置義務が生じる者が取得するものに限定した上、課税標準を価格に次の割合を乗じて得た額とする。

      • 大臣配分資産又は知事配分資産5分の4(現行:4分の3)

      • その他の資産5分の4を参酌して10分の7以上10分の9以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(現行:4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合)

  • (4)一般ガス導管事業者が新設した一般ガス導管事業の用に供する一定の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置について、適用対象となる一般ガス導管事業者から、特別一般ガス導管事業者を除外することとし、令和7年3月31日までの間に特別一般ガス導管事業者が新設した一定の償却資産については、課税標準を最初の5年間価格の3分の2、その後の5年間価格の6分の5とする経過措置を講ずる。

  • (5)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の認定を受けた事業者が、総合効率化計画に基づき取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

    • 1適用対象となる倉庫及び附属機械設備について、その設備要件に物流業務の自動化・機械化関連機器を有するものであることとの要件を加える。

    • 2適用対象から貨物用鉄道車両及び貨物搬送装置を除外する。

  • (6)日本貨物鉄道株式会社が取得した新たに製造された一定の機関車に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

    • 1適用対象から、代替車両であって、既存更新車両の制御方式に比べて改良されている車両を除外する。

    • 2適用対象から、代替車両以外の車両を除外する。

    • 3課税標準を価格の3分の2(現行:5分の3)とする。

  • (7)港湾法の改正を前提に、国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾において、港湾運営会社が、国の無利子資金の貸付け又は補助を受けて取得した一定の荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、適用対象となる荷さばき施設等のうち荷役機械を、港湾脱炭素化推進計画(仮称)が作成された港湾において港湾脱炭素化推進事業(仮称)により取得されたものに限定する。

  • (8)港湾法の改正を前提に、特定貨物輸入拠点港湾において、特定貨物取扱埠頭の整備を図るため、港湾管理者が作成する特定利用推進計画の一定の事業を実施する者が、政府の補助を受けて取得した荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、適用対象となる荷さばき施設等のうち荷役機械を、港湾脱炭素化推進計画(仮称)が作成された港湾において港湾脱炭素化推進事業(仮称)により取得されたものに限定する。

  • (9)新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置について、土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅を適用対象から除外した上、その適用期限を2年延長する。

  • (10)特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づき、総務大臣から実施計画について認定を受けた一定の事業者が、首都直下地震緊急対策区域外で取得し、専ら同区域内のデータセンターのバックアップの事業の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。

  • (11)都市再生推進法人が、都市再生特別措置法に規定する立地誘導促進施設協定に基づき管理する一定の施設の用に供する土地及び当該土地の上に存する償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止する。

  • 〈不動産取得税〉

    (12)中小企業者が取得する健康サポート薬局の用に供する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を廃止する。

その他

(国税)

  • (1)相続税に係る死亡届の情報等の通知について、次の見直しを行う。

    • 1法務大臣は、死亡等に関する届書に係る届書等情報等の提供を受けたときは、当該届書等情報等及び当該死亡等をした者の戸籍等の副本に記録されている情報を、当該提供を受けた日の属する月の翌月末日までに、国税庁長官に通知しなければならない。

    • 2市町村長は、当該市町村長等が当該市町村の住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書の受理等をしたときは、当該死亡等をした者が有していた土地又は家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項等を、当該届書の受理等をした日の属する月の翌月末日までに、当該市町村の事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

    (注)上記の改正は、戸籍法の一部を改正する法律の施行の日以後に適用する。

  • (2)信託に関する受益者別(委託者別)調書について、「信託財産の価額」の欄に記載すべき相続税評価額の算定が困難な場合には、見積価額を記載しなければならないこととする。

    (注)上記の改正は、令和5年1月1日以後に提出すべき事由が生ずる調書について適用する。

  • (3)調書の提出方法について、磁気テープを提出する方法を除外する。

  • (4)不動産登記法の一部改正により創設される相続人申告登記等の職権登記について、登記官が職権に基づいてする登記に対する登録免許税の非課税措置を適用する。

  • (5)登記等を受ける者は、登記機関等が指定する納付受託者に納付を委託する方法(クレジットカード等を使用する方法)により、登録免許税を納付できることとする。この場合において、納付受託者が登記等を受ける者の委託を受けた日に登録免許税の納付があったものとみなして、延滞税に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置を講ずる。

  • (6)登録免許税法別表第三(登録免許税の非課税登記)に掲名されている独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を同法別表第二(非課税法人)掲名法人に変更する。

  • (7)児童福祉法の改正を前提に、改正後の障害児通所支援事業等について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)等を引き続き適用する。

  • (8)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の改正を前提に、改正後の障害福祉サービス事業等について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)等を引き続き適用する。

  • (9)労働者協同組合法に基づき設立される労働者協同組合及び労働者協同組合連合会に係る設立登記等については、登録免許税の課税対象としない。

  • (10)労働者協同組合法に基づき設立される労働者協同組合及び労働者協同組合連合会の作成する出資証券に対する印紙税を非課税とする。

  • (11)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を1年延長する。

(地方税)

〈固定資産税・都市計画税〉

  • (1)価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間においても審査申出をすることができることとする。

  • (2)農業協同組合法の改正を前提に、改正後の農業協同組合等について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。

  • (3)2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催に伴い、(公社)2025年日本国際博覧会協会が博覧会の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、非課税とする等の所要の措置を講ずる。

  • 〈不動産取得税〉

    (4)農地中間管理事業の推進に関する法律等の改正を前提に、市町村が策定する農用地利用集積計画が農地中間管理機構が策定する農用地利用集積等促進計画(仮称)に統合されることに伴い、所要の措置を講ずる。

  • (5)農業経営基盤強化促進法の改正を前提に、農林水産大臣の認定を受けた農地所有適格法人について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。

  • (6)農業協同組合法の改正を前提に、改正後の農業協同組合等について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。

  • (7)2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催に伴い、(公社)2025年日本国際博覧会協会が博覧会の用に供するために取得した一定の家屋に係る不動産取得税について、非課税とする等の所要の措置を講ずる。

  • 〈事業所税〉

    (8)農業協同組合法の改正を前提に、改正後の農業協同組合等について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。