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令和4年度税制改正の大綱(1/8)

成長と分配の好循環の実現に向けて、多様なステークホルダーに配慮した経営と積極的な賃上げを促す観点から賃上げに係る税制措置を抜本的に強化するとともに、スタートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーションを更に促進するための措置を講ずる。また、カーボンニュートラルの実現に向けた観点等を踏まえ、住宅ローン控除等を見直す。加えて、景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、激変緩和の観点から所要の措置を講ずる。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。

個人所得課税

住宅・土地税制

税)

〔延長・拡充等〕

  • (1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限(令和3年12月31日)を令和7年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。

    • 1住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間を次のとおりとする。

      • ロ以外の住宅の場合

        居住年

        借入限度額

        控除率

        控除期間

        令和4年・令和5年

        3,000万円

        0.7%

        13年

        令和6年・令和7年

        2,000万円

        10年

        (注)上記の金額等は、住宅の取得等が居住用家屋の新築、居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得又は宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋の取得である場合の金額等であり、それ以外の場合(既存住宅の取得又は住宅の増改築等)における借入限度額は一律2,000万円と、控除期間は一律10年とする。

      • 認定住宅等の場合

        居住年

        借入限度額

        控除率

        控除期間

        認定住宅

        令和4年・令和5年

        5,000万円

        0.7%

        13年

        令和6年・令和7年

        4,500万円

        ZEH水準
        省エネ住宅

        令和4年・令和5年

        4,500万円

        令和6年・令和7年

        3,500万円

        省エネ基準
        適合住宅

        令和4年・令和5年

        4,000万円

        令和6年・令和7年

        3,000万円

        (注1)上記の「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、上記の「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。

        (注2)上記の金額等は、住宅の取得等が認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものの取得である場合の金額等であり、住宅の取得等が認定住宅等で建築後使用されたことのあるものの取得である場合における借入限度額は一律3,000万円と、控除期間は一律10年とする。

    • 2適用対象者の所得要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げる。

    • 3個人が取得等をした床面積が40heihoumeter.gif以上50heihoumeter.gif未満である住宅の用に供する家屋で令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの新築又は当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得についても、本特例の適用ができることとする。ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用しない。

    • 4令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く。)又は建築確認を受けない住宅の用に供する家屋で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のもののうち、一定の省エネ基準を満たさないものの新築又は当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得については、本特例の適用ができないこととする。

    • 5適用対象となる既存住宅の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなす。)であることを加える。

    • 6年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除その他の措置について、所要の措置を講ずる。

    (注)上記2及び5の改正は、住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用する。

  • (2)認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長するとともに、対象住宅の新築等をして令和4年及び令和5年に居住の用に供した場合の対象住宅、標準的な性能強化費用に係る控除対象限度額及び控除率を次のとおりとする。

    居住年

    対象住宅

    控除対象限度額

    控除率

    令和4年・令和5年

    認定住宅
    ZEH水準省エネ住宅

    650万円

    10%

  • (3)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について適用期限(令和3年12月31日)を令和7年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。

    • 1再建住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間を次のとおりとする。

      居住年

      借入限度額

      控除率

      控除期間

      令和4年・令和5年

      5,000万円

      0.9%

      13年

      令和6年・令和7年

      4,500万円

      (注)上記の金額等は、再建住宅の取得等が居住用家屋の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものの取得である場合の金額等であり、それ以外の場合(既存住宅の取得又は住宅の増改築等)における借入限度額は一律3,000万円と、控除期間は一律10年とする。

    • 2令和7年1月1日以後に居住の用に供する再建住宅のうち、警戒区域設定指示等の対象区域外に従前住宅が所在していた場合については、本特例の適用ができないこととする。

    • 3上記(1)2から5までと同様の措置を講ずる。

  • (4)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る確定申告手続等について、次の措置を講ずる。

    • 1令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下「住宅ローン控除」という。)の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等に係る一定の債権者に対して、当該個人の氏名及び住所、個人番号その他の一定の事項(以下「申請事項」という。)を記載した申請書(以下「住宅ローン控除申請書」という。)の提出をしなければならないこととする。

    • 2住宅ローン控除申請書の提出を受けた債権者は、当該住宅ローン控除申請書の提出を受けた日の属する年の翌年以後の控除期間の各年の10月31日(その提出を受けた日の属する年の翌年にあっては、1月31日)までに、当該住宅ローン控除申請書に記載された事項及び当該住宅ローン控除申請書の提出をした個人のその年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日)における住宅借入金等の金額等を記載した調書を作成し、当該債権者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該債権者は、当該住宅ローン控除申請書につき帳簿を備え、当該住宅ローン控除申請書の提出をした個人の各人別に、申請事項を記載し、又は記録しなければならないこととする。

    • 3住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書の記載事項に、住宅借入金等の年末残高を加えることとする。

    • 4令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとする個人は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書及び新築の工事の請負契約書の写し等については、確定申告書への添付を不要とする。この場合において、税務署長は、確定申告期限等から5年間、当該適用に係る新築の工事の請負契約書の写し等の提示又は提出を求めることができることとし、当該求めがあったときは、その適用を受ける個人は、当該書類の提示又は提出をしなければならないこととする。

    • 5給与等の支払を受ける個人で年末調整の際に、令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとするものは、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書については、給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書への添付を不要とする。

    • 6その他所要の措置を講ずる。

    (注)上記の改正は、居住年が令和5年以後である者が、令和6年1月1日以後に行う確定申告及び年末調整について適用する。

  • (5)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の改正を前提に、次の措置を講ずる(次の2の措置については、法人税についても同様とする。)。

    • 1地域福利増進事業の拡充後も引き続き、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定により行われた裁定に係る裁定申請書に記載された地域福利増進事業を行う事業者に対する一定の土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該地域福利増進事業の用に供されるものを優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の対象とする。

    • 2所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する土地収用法の特例の対象となる土地の範囲の拡充後も引き続き、当該土地収用法の特例の規定による収用があった場合を収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等の対象とする。

  • (6)博物館法の改正を前提に、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。

    • 1登録要件の見直し後の博物館に関する事業のために収用により土地等が買い取られる場合について、引き続き収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等の対象とする。

    • 2特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除について、次の措置を講ずる。

      • 博物館に相当する施設の指定要件の見直し後も引き続き、重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地が博物館又は植物園のうち博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものの設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に買い取られる場合を適用対象とする。

      • 適用対象に、重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地が博物館又は植物園のうち博物館法の規定により登録を受けた博物館の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に買い取られる場合を加える。

  • (7)農業経営基盤強化促進法等の改正を前提に、次の措置を講ずる(次の1から3までの措置については、法人税についても同様とする。)。

    • 1特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除における農用地利用規程の特例に係る措置について、地域農業経営基盤強化促進計画(仮称)の特例に係る事項が定められた地域農業経営基盤強化促進計画(仮称)の区域内にある農用地に係る措置に改組する。

    • 2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象となる農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に基づき農地中間管理機構(一定のものに限る。)に買い取られる場合について、その農用地が地域農業経営基盤強化促進計画(仮称)の区域内にある場合に限定する。

    • 3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除における農用地利用集積計画に係る措置について、農用地区域内にある土地等を農用地利用集積等促進計画(仮称)の定めるところにより譲渡した場合の措置に改組する。

    • 4その他所要の措置を講ずる。

  • (8)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長する。

  • (9)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長する。

  • (10)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長するとともに、次の措置を講ずる。

    • 1令和4年及び令和5年に耐震改修工事をした場合の標準的な工事費用の額に係る控除対象限度額及び控除率を次のとおりとする。

      工事完了年

      控除対象限度額

      控除率

      令和4年・令和5年

      250万円

      10%

    • 2標準的な工事費用の額について、工事の実績を踏まえて見直しを行う。

  • (11)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長するとともに、次の措置を講ずる。

    • 1特定の改修工事をして令和4年及び令和5年に居住の用に供した場合の標準的な工事費用の額に係る控除対象限度額及び控除率を次のとおりとする。

      居住年

      対象工事

      控除対象
      限度額

      控除率

      令和4年・令和5年

      バリアフリー改修工事

      200万円

      10%

      省エネ改修工事

      250万円
      (350万円)

      三世代同居改修工事

      250万円

      耐震改修工事又は
      省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事

      250万円
      (350万円)

      耐震改修工事及び
      省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事

      500万円
      (600万円)

      (注)カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の控除対象限度額である。

    • 2個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について上記(10)1の耐震改修工事又は上記1の対象工事をして、当該家屋を令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(その工事の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、一定の要件の下で、当該個人の居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から次に掲げる金額の合計額(当該耐震改修工事又は対象工事に係る標準的な工事費用相当額の合計額と1,000万円から当該金額(当該金額が控除対象限度額を超える場合には、当該控除対象限度額)を控除した金額のいずれか低い金額を限度)の5%に相当する金額を控除する。

      • 当該耐震改修工事又は対象工事に係る標準的な工事費用相当額(控除対象限度額を超える部分に限る。)の合計額

      • 当該耐震改修工事又は対象工事と併せて行うその他の一定の工事に要した費用の金額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額

      (注)上記の「標準的な工事費用相当額」とは、耐震改修工事又は対象工事の種類等ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該耐震改修工事又は対象工事を行った床面積等を乗じて計算した金額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)をいう。

    • 3適用対象となる省エネ改修工事を窓の断熱改修工事又は窓の断熱改修工事と併せて行う天井、壁若しくは床の断熱改修工事(現行:全ての居室の全ての窓の断熱改修工事又は全ての居室の全ての窓の断熱改修工事と併せて行う天井、壁若しくは床の断熱改修工事)とする。

    • 4標準的な工事費用の額について、工事の実績を踏まえて見直しを行う。

    • 5その他所要の措置を講ずる。

  • (12)被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例について、その譲渡期限の要件を5年延長する。

  • (13)沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の期限の延長を前提に、引き続き同法の買取協議に基づき土地を譲渡した場合の5,000万円特別控除を適用できることとする(法人税についても同様とする。)。

〔縮減等〕

  • (1)農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除について、適用対象から次に掲げる場合を除外する(次の1及び2に掲げる場合については、法人税についても同様とする。)。

    • 1特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に規定する所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等の譲渡をした場合

    • 2林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の規定による都道府県知事のあっせんにより、同法の認定を受けた者に一定の山林に係る土地の譲渡をした場合

    • 3集落地域整備法に基づく交換分合により土地等を取得しなかったことに伴い清算金を取得する場合

  • (2)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産が令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く。)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のものである場合の要件にその住宅が一定の省エネ基準を満たすものであることを加えた上、その適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長する。

    (注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資産について適用する。

  • (3)特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例について、集落地域整備法に係る措置を廃止する(法人税についても同様とする。)。

(地方税)

〔延長・拡充等〕

  • (1)個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について、次の措置を講ずる。

    • 1令和4年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した者に限る。)のうち、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とする。)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(最高9.75万円)の控除限度額の範囲内で減額する。また、この措置による令和5年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。

    • 2その他所要の措置を講ずる。

  • (2)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長する。

  • (3)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長する。

  • (4)個人住民税について、所得税における〔延長・拡充等〕(5)から(7)まで、(12)及び(13)並びに〔縮減等〕(1)及び(2)の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

金融・証券税制

(国税)

〔延長・拡充等〕

  • (1)エンジェル税制について、次の措置を講ずる。

    • 1沖縄振興特別措置法の改正を前提に、特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例、特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用対象となる同法の指定会社について、次の見直しを行った上、当該指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限を3年延長する。

      • 指定会社は、毎年、その認定を受けた特定経済金融活性化事業の実施の状況を沖縄県知事に報告することとする。

      • 指定会社の指定の申請手続において、次に掲げる書類については、沖縄県知事へ提出する申請書への添付を要しないこととする。

        • (イ)定款

        • (ロ)事業報告書

        • (ハ)法人税の確定申告書に添付された別表二の写し

        • (ニ)組織図

    • 2特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずる。

      • 適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社のうち創業及び雇用の促進に係る事業を行う小規模企業者の要件に、国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員の数の合計が常時雇用する従業員の数の10分の2に相当する数以下であることを加える。

      • 適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を2年延長する。

      • 適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を2年延長する。

  • (2)労働者協同組合法の施行等に伴い、次の措置を講ずる。

    • 1労働者協同組合の組合員がその労働者協同組合の事業に従事した程度に応じて受ける剰余金の配当は、配当所得とする。

    • 2労働者協同組合法の改正を前提に、割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例について、支払を受ける割引債の償還金につき所得税の納税義務者となる内国法人の範囲に労働者協同組合を加えるほか、これに伴う所要の措置を講ずる。

  • (3)一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととするほか、これに伴う所要の措置を講ずる。

    • 1完全子法人株式等(株式等保有割合100%)に該当する株式等に係る配当等

    • 2配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(当該内国法人が名義人として保有するものに限る。以下同じ。)の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等

    (注1)上記の「一定の内国法人」とは、内国法人のうち、一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人以外の法人をいう。

    (注2)上記の改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用する。

  • (4)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)における特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等を受け入れている場合の特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れに係る要件について、特定累積投資勘定への特定累積投資上場株式等の受入れが、当該上場株式等を受け入れようとする日以前6月以内で、かつ、同日が属する年の前年である場合には、当該要件を満たすこととする。

    (注)上記の制度について、居住者等がその非課税口座の開設の有無等を自ら確認できるようにするための対応を運用上行う。

  • (5)電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により税務署長等に対して提出する次に掲げる書類のファイル形式を、XML形式又はCSV形式とする。

    • 1(特別)非課税貯蓄申告書

    • 2(特別)非課税貯蓄限度額変更申告書

    • 3(特別)非課税貯蓄に関する異動申告書

    • 4金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告書

    • 5(特別)非課税貯蓄廃止申告書

    • 6(特別)非課税貯蓄みなし廃止通知書

    • 7(特別)非課税貯蓄者死亡通知書

    • 8金融機関等の営業所等の届出書

    • 9金融機関が支払を受ける収益の分配に対する源泉徴収不適用に係る明細書

    • 10公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収不適用申告書

    (注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に提出する書類について適用する。

〔縮減〕

上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、次の措置を講ずる。

  • (1)内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者等(以下「対象者」という。)及びその対象者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合(以下「株式等保有割合」という。)が100分の3以上となるときにおけるその対象者が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。

    (注)上記の改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用する。

  • (2)上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、その配当等の支払に係る基準日においてその株式等保有割合が100分の1以上となる対象者の氏名、個人番号及び株式等保有割合その他の事項を記載した報告書を、その支払の確定した日から1月以内に、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。

    (注)上記の改正は、令和5年10月1日以後に支払うべき上場株式等の配当等について適用する。

  • (3)その他所要の措置を講ずる。

(地方税)

個人住民税について、所得税における〔延長・拡充等〕(1)、(2)及び(4)並びに〔縮減〕(1)の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

租税特別措置等

(国税)

〔延長・拡充〕

  • (1)山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を2年延長する。

  • (2)博物館法の改正を前提に、国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税措置について、次の措置を講ずる。

    • 1博物館に相当する施設の指定要件の見直し後も引き続き、重要文化財を博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館のうち博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものの設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に譲渡した場合を適用対象とする。

    • 2適用対象に、重要文化財を博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館のうち博物館法の規定により登録を受けた博物館の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に譲渡した場合を加える。

  • (3)債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例の適用期限を3年延長する。

  • (4)被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例について、適用対象となる内国法人の範囲に産業復興機構の組合財産である債権の債務者である内国法人を加えた上、その適用期限を3年延長する。

  • (5)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付けによる金銭の貸付けにつき当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さないこととする。

  • (6)生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の特例貸付事業及び総合支援資金の特例貸付事業による金銭の貸付けにつき当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さないこととする。

  • (7)「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」として給付される給付金(既に給付されたものを含む。)について、次の措置を講ずる。

    • 1所得税を課さない。

    • 2国税の滞納処分による差押えをしない。

  • (8)「子育て世帯への臨時特別給付」として給付される給付金及び「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」として給付される給付金(既に給付されたこれらの給付金を含む。)について、次の措置を講ずる。

    • 1所得税を課さない。

    • 2国税の滞納処分による差押えをしない。

(地方税)

個人住民税について、所得税における〔延長・拡充〕(1)から(8)までの見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

その他

(国税)

  • (1)その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う者又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う者でその年の前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超えるものが、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書(その申告に係る所得税についての調査があったことにより当該所得税について決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかった場合には、これらの確定申告書に係る年分のこれらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るために直接に要した費用の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として一定の額を除く。以下「売上原価の額」という。)及びその年の販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額は、次に掲げる場合に該当する当該売上原価の額又は費用の額を除き、その者の各年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費の額に算入しないこととする。

    • 1次に掲げるものにより当該売上原価の額又は費用の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかったことをその者において証明した場合を含む。)

      • その者が所得税法の規定により保存する帳簿書類

      • 上記イに掲げるもののほか、その者がその住所地その他の一定の場所に保存する帳簿書類その他の物件

    • 2上記1イ又はロに掲げるものにより、当該売上原価の額又は費用の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(上記1に掲げる場合を除く。)であって、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合

    (注1)その者がその年分の確定申告書を提出していた場合には、売上原価の額及び費用の額のうち、その提出したその年分の確定申告書等に記載した課税標準等の計算の基礎とされていた金額は、本措置の対象から除外する。

    (注2)上記の改正は、令和5年分以後の所得税について適用する。

  • (2)納税地の特例制度等について、次の見直しを行う。

    • 1納税地の変更に関する届出書について、その提出を不要とする。

    • 2納税地の異動があった場合に提出することとされている届出書について、その提出を不要とする。

    (注)上記の改正は、令和5年1月1日以後の納税地の変更等について適用する。

  • (3)社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除に係る確定申告手続等について、次の措置を講ずる。

    • 1社会保険料控除又は小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に確定申告書等に添付等をすることとされている控除証明書の範囲に、当該控除証明書を交付すべき者から電磁的方法により提供を受けた当該控除証明書に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるものを加える。

      (注)上記の改正は、令和4年分以後の確定申告書を提出する場合について適用する。

    • 2社会保険料控除又は小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に給与所得者の保険料控除申告書に添付等をすることとされている控除証明書の範囲に、当該控除証明書を交付すべき者から電磁的方法により提供を受けた当該控除証明書に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるものを加える。

      (注)上記の改正は、令和4年10月1日以後に給与所得者の保険料控除申告書を提出する場合について適用する。

    • 3給与等の支払を受ける者で年末調整の際に社会保険料控除又は小規模企業共済等掛金控除の適用を受けようとするものは、給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、上記2の控除証明書の書面による提出又は提示に代えて、当該控除証明書に記載すべき事項が記録された情報で当該控除証明書を交付すべき者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを、当該申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができることとする。この場合において、当該給与等の支払を受ける者は、当該控除証明書を提出し、又は提示したものとみなす。

      (注)上記の改正は、令和4年10月1日以後に給与所得者の保険料控除申告書を提出する場合について適用する。

    • 4電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により確定申告を行う場合において、マイナポータルを使用して取得する上記1の控除証明書に記載すべき事項が記録された情報で当該控除証明書を交付すべき者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものの送信をもって、当該控除証明書の添付等に代えることができることとする。

      (注)上記の改正は、令和4年分以後の確定申告書を提出する場合について適用する。

  • (4)支払調書等の提出の特例制度等について、磁気テープを提出する方法を除外する。

  • (5)難病の患者に対する医療等に関する法律及び児童福祉法の改正を前提に、難病又は小児慢性特定疾病の患者に対する医療費として支給される金品について、引き続き次の措置を講ずる。

    • 1所得税を課さない。

    • 2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

  • (6)雇用保険法の失業等給付について雇用保険法等の改正を前提に引き続き次の措置を講ずるとともに、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律による改正後の雇用保険法の育児休業給付等について引き続き次の措置を講ずる。

    • 1所得税を課さない。

    • 2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

  • (7)母子及び父子並びに寡婦福祉法の自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金について、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。

    • 1所得税を課さない。

    • 2国税の滞納処分による差押えを禁止する。

  • (8)児童福祉法の改正を前提に、次の措置を講ずる(次の2の措置については、法人税についても同様とする。)。

    • 1児童福祉法の障害児通所給付費等又は障害児入所給付費等として支給される金品について、引き続き次の措置を講ずる。

      • 所得税を課さない。

      • 国税の滞納処分による差押えを禁止する。

    • 2児童福祉法の障害児入所医療費について、引き続き社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用対象とする。

    • 3その他所要の措置を講ずる。

  • (9)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)の改正を前提に、次の措置を講ずる(次の2及び3の措置については、法人税についても同様とする。)。

    • 1障害者総合支援法の自立支援給付について、引き続き次の措置を講ずる。

      • 所得税を課さない。

      • 国税の滞納処分による差押えを禁止する。

    • 2障害者総合支援法の就労継続支援の用に供する土地等について、引き続き収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等に係る簡易証明制度の対象とする。

    • 3収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等に係る簡易証明制度の対象に、見直し後の共同生活援助の用に供する土地等を加える。

(地方税)

〈個人住民税〉

  • (1)給与支払報告書等の提出方法について、磁気テープを提出する方法を除外する。

  • (2)個人住民税について、所得税における(5)から(9)までの見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

  • (3)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。

  • (4)個人住民税における寄附金税額控除に係る申告特例申請書、申告特例申請事項変更届出書及び申告特例通知書について、「性別」の記載を不要とする。

    (注)上記の改正は、令和4年4月1日以後に行われた寄附について提出される申告特例申請書等について適用する。

  • 〈国民健康保険税〉

    (5)国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次のとおりとする。

    • 1基礎課税額に係る課税限度額を65万円(現行:63万円)に引き上げる。

    • 2後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を20万円(現行:19万円)に引き上げる。