このページの本文へ移動

我が国とウクライナとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要

 本条約は、我が国について2019年1月1日、ウクライナについて2019年12月1日に発効します。
 我が国が2018年9月26日に提出した留保及び通告並びにウクライナが2019年8月8日に提出した留保及び通告に基づき、本条約は、以下のとおり、我が国とウクライナとの間の租税条約について適用されます。

1.本条約の対象となる租税条約

○ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約」
 (1986年1月18日署名、1986年11月27日発効)
  (注)我が国とウクライナが提出した留保及び通告に基づいて適用される本条約の規定は、ウクライナ以外の国と我が国との
   間における上記の租税条約の適用関係に影響することはありません。

2.適用される本条約の規定
○ 第6条1(租税条約は二重非課税の機会を生じさせるものでないことを明らかにする前文の規定)
○ 第6条3(経済関係の発展及び租税に関する当事国間の協力の強化に関する前文の規定)
○ 第7条1(取引等の主要な目的が租税条約の特典を受けることである場合にその特典を認めない規定)
○ 第9条4(不動産化体株式の譲渡収益に対する課税に関する規定)
○ 第10条1から3まで(第三国内に存在する恒久的施設に帰属する一定の所得に対する租税条約の特典を認めない規定)
○ 第12条1及び2(恒久的施設を構成するものとされる代理人に関する規定
○ 第13条2(事業を行う一定の場所を通じて行われる場合においても恒久的施設を構成しないものとされる活動に関する規
   定)
○ 第13条4(関連者間で細分化された事業活動を組み合わせて恒久的施設を認定する規定)
○ 第15条(企業と密接に関連する者の定義に関する規定)
○ 第16条1第一文(租税条約の規定に適合しない課税に係る事案の申立てに関する規定)

3.適用の開始
(1) 本条約の規定は、我が国とウクライナとの間の租税条約の各当事国において、次のものについて適用されます。
 イ 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2020年1月1日以後に生ずる
   課税事象
 ロ 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2020年6月1日以後に開始する課税期間に関して課され
   る租税

(2) 上記(1)にかかわらず、第16条(相互協議手続)の規定は、我が国とウクライナとの間の租税条約につき、2019年12月1日
 以後に一方の当事国の権限のある当局に対して申し立てられた事案(本条約によって修正される前の我が国とウクライナと
 の間の租税条約の規定に基づき、2019年12月1日において申立てをすることが認められなかったものを除きます。)に関し、
 当該事案が関連する課税期間を考慮することなく、適用されます。