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我が国とポーランドとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要

本条約は、我が国について2019年1月1日、ポーランドについて2018年7月1日に発効します。
 我が国が2018年9月26日に提出した留保及び通告並びにポーランドが2018年1月23日に提出した留保及び通告に基づき、本条約は、以下のとおり、我が国とポーランドとの間の租税条約について適用されます。

1.本条約の対象となる租税条約
○ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とポーランド人民共和国との間の条約」
  (1980年2月20日署名、1982年12月23日発効)

2.適用される本条約の規定
○ 第3条1(課税上存在しないものとして取り扱われる事業体を通じて取得される所得に関する規定
○ 第4条1(双方居住者で個人以外のものを租税条約の適用上いずれか一方の当事国の居住者に振り分ける規定)
○ 第5条6(外国税額控除による二重課税の除去に関する規定)
   (注)この規定は、ポーランドの居住者にのみ適用されます。
○ 第6条1(租税条約は二重非課税の機会を生じさせるものでないことを明らかにする前文の規定)
○ 第7条1(取引等の主要な目的が租税条約の特典を受けることである場合にその特典を認めない規定)
○ 第9条4(不動産化体株式の譲渡収益に対する課税に関する規定)
○ 第17条1(独立企業原則に沿った課税に係る対応的調整に関する規定)

3.適用の開始
  本条約の規定は、我が国とポーランドとの間の租税条約の各当事国において、次のものについて適用されます。
    (1)  非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2019年1月1日以後
     に生ずる課税事象
    (2)  当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2019年7月1日以後に開始する課税期間に関し
     て課される租税