このページの本文へ移動

我が国とカナダとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要

 本条約は、我が国について2019年1月1日、カナダについて2019年12月1日に発効します。
 我が国が2018年9月26日に提出した留保及び通告並びにカナダが2019年8月29日に提出した留保及び通告に基づき、本条約は、以下のとおり、我が国とカナダとの間の租税条約について適用されます。


1.本条約の対象となる租税条約

○ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカナダ政府との間の条約」(1986年
 5月7日署名、1987年11月14日発効)
○ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカナダ政府との間の条約を改正す
 る議定書」(1999年2月19日署名、2000年12月14日発効)

2.適用される本条約の規定

○ 第4条1(双方居住者で個人以外のものを租税条約の適用上いずれか一方の当事国の居住者に振り分ける規定)
○ 第6条1(租税条約は二重非課税の機会を生じさせるものでないことを明らかにする前文の規定)
○ 第7条1(取引等の主要な目的が租税条約の特典を受けることである場合にその特典を認めない規定)
○ 第9条4(不動産化体株式の譲渡収益に対する課税に関する規定)
○ 第16条1第二文(相互協議の申立ては3年以内にしなければならないとする規定)
○ 第6部(租税条約の規定に適合しない課税に係る事案の解決のための仲裁に関する規定)
○ 第19条12(判決等があった事案は仲裁に付託されないことを規定する規定)
○ 第23条3(仲裁決定方式について権限のある当局に合意に達するよう努めることを求める規定)
○ 第23条5(仲裁手続の過程において入手した情報に対する事案の申立てをした者の守秘義務に関する規定)
○ 第28条2(a)(仲裁に付託することができる事案の範囲に関する規定)

3.適用の開始
(1) 本条約の規定は、我が国とカナダとの間の租税条約の各当事国において、次のものについて適用されます。
 イ 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2020年1月1日以後に生ずる
  課税事象
 ロ 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2020年6月1日以後に開始する課税期間に関して課され
  る租税
(2) 上記(1)にかかわらず、第16条(相互協議手続)の規定は、我が国とカナダとの間の租税条約につき、2019年12月1日以後
  に一方の当事国の権限のある当局に対して申し立てられた事案(本条約によって修正される前の我が国とカナダとの間の
  租税条約の規定に基づき、2019年12月1日において申立てをすることが認められなかったものを除きます。)に関し、当該
  事案が関連する課税期間を考慮することなく、適用されます。
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、第6部(仲裁)の規定は、次の日から適用されます。  
 イ 第19条(義務的かつ拘束力を有する仲裁)1(a)に規定するところによって一方の当事国の権限のある当局に対して申し立
  てられた事案については、2019年12月1日  
 ロ 2019年12月1日の前に一方の当事国の権限のある当局に対して申し立てられた事案については、両当事国が、第19条
  (義務的かつ拘束力を有する仲裁)10の規定に従って合意に達したこと及び当該合意に定める条件に従い、同条1(a)に規
  定するところによって一方の当事国の権限のある当局に対して当該事案が申し立てられたとみなされる日に関する情報に
  ついて寄託者に通告した日