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我が国とルーマニアとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要

 本条約は、我が国について2019年1月1日、ルーマニアについて2022年6月1日に発効します。
 我が国が2018年9月26日に提出した留保及び通告並びにルーマニアが2022年2月28日及び2023年3月6日に提出した留保及び通告に基づき、本条約は、以下のとおり、我が国とルーマニアとの間の租税条約について適用されます。

1.本条約の対象となる租税条約
○「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とルーマニア社会主義共和国との間の条約」(1976年2月12日署名、1978年4月9日発効)

2.適用される本条約の規定
○ 第3条1(課税上存在しないものとして取り扱われる事業体を通じて取得される所得に関する規定)
○ 第4条1(双方居住者で個人以外のものを租税条約の適用上いずれか一方の当事国の居住者に振り分ける規定)
○ 第6条1(租税条約は二重非課税の機会を生じさせるものでないことを明らかにする前文の規定)
○ 第6条3(経済関係の発展及び租税に関する当事国間の協力の強化に関する前文の規定)
○ 第7条1(取引等の主要な目的が租税条約の特典を受けることである場合にその特典を認めない規定)
○ 第16条1第一文(租税条約の規定に適合しない課税に係る事案の申立てに関する規定)
○ 第16条1第二文(相互協議の申立ては3年以内にしなければならないとする規定)
○ 第16条2第二文(相互協議の合意を実施する義務に関する規定)
○ 第17条1(独立企業原則に沿った課税に係る対応的調整に関する規定)

3.適用の開始
本条約の規定は、我が国とルーマニアとの間の租税条約の各当事国において、次のものについて適用されます。
(1) 我が国においては、
イ 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2024年1月1日以後に生ずる課税事象
ロ 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2023年10月5日以後に開始する課税期間に関して課される租税
(2) ルーマニアにおいては、
イ 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2024年1月1日以後に生ずる課税事象
ロ 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2024年1月1日以後に開始する課税期間に関して課される租税