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我が国とマレーシアとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要

(2021年4月26日一部修正)

 本条約は、我が国について2019年1月1日、マレーシアについて2021年6月1日に発効します。
 我が国が2018年9月26日に提出した留保及び通告並びにマレーシアが2021年2月18日に提出した留保及び通告に基づき、本条約は、以下のとおり、我が国とマレーシアとの間の租税条約について適用されます。

1.本条約の対象となる租税条約
○「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とマレーシア政府との間の協定」(1999
 年2月19日署名、1999年12月31日発効)
○「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とマレーシア政府との間の協定を改正
 する議定書」(2010年2月10日署名、2010年12月1日発効)

2.適用される本条約の規定
○ 第3条1(課税上存在しないものとして取り扱われる事業体を通じて取得される所得に関する規定)
○ 第6条1(租税条約は二重非課税の機会を生じさせるものでないことを明らかにする前文の規定)
○ 第7条1(取引等の主要な目的が租税条約の特典を受けることである場合にその特典を認めない規定)
○ 第12条1及び2(恒久的施設を構成するものとされる代理人に関する規定)
○ 第13条2(事業を行う一定の場所を通じて行われる場合においても恒久的施設を構成しないものとされる活動に関する規
 定)
○ 第13条4(関連者間で細分化された事業活動を組み合わせて恒久的施設を認定する規定)
○ 第15条(企業と密接に関連する者の定義に関する規定)
○ 第16条1第一文(租税条約の規定に適合しない課税に係る事案の申立てに関する規定)

3.適用の開始
 本条約の規定は、我が国とマレーシアとの間の租税条約の各当事国において、次のものについて適用されます。
  (1) 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2022年1月1日以後に生ず
    る課税事象
  (2) 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2021年12月1日以後に開始する課税期間に関して課さ
    れる租税