所得税の税率構造
個人所得課税の税率等の推移(イメージ図)
所得税の最高税率は、かつて70%(課税所得8,000万円超の部分)でしたが、サラリーマン世帯の税負担感の軽減等を目的として、引き下げられてきました。その後、再分配機能の回復を図るため、平成27年分以後については、課税所得4,000万円超の部分について45%の税率が創設されました。

(注1)課税最低限は、夫婦子2人(子のうち1人が特定扶養親族、1人が一般扶養親族に該当)の場合の数値である。
(注2)社会保険料控除額のモデル計算式を平成27年に改訂しており、上記の課税最低限の計算においては、その改訂後のモデル計算式を用いている。
(注3)平成6年(度)分の課税最低限は特別減税前の数値である。
(注4)平成25年(2013年)1月から令和19年(2037年)12月までの時限措置として、別途、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が課される。
(参考)最高税率の見直し(25年度改正)
主要国における個人所得課税の税率構造の比較(イメージ)

(注1)⽐較の観点から、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注2)⽇本については、2013年(平成25年)1⽉から2037年(令和19年)12⽉までの時限措置として、別途、基準所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課される。
(注3)ドイツの連帯付加税については、単身者の場合、所得税額19,950 ユーロ以下:0%、19,950 ユーロ超~37,094 ユーロ以下:所得税額と19,950 ユーロとの差分に11.9%、37,094 ユーロ超:所得税額全部に5.5%という形で計算され、税額が逓増するように設計されている。
(注4)フランスでは、2012 年1月から財政赤字が解消するまでの時限措置として、課税所得に一定の控除等を足し戻す等の調整を加えた額が閾値(単身者:25 万ユーロ、2人以上の世帯:50 万ユーロ)を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4%の税が課される。
主要国における所得税率の推移の比較

(注1)課税年度の途中で新しい税制が施⾏されている年も存在する。
(注2)夫婦⼦2⼈の給与所得者(⽚働き)の場合に、所得税(国税)の最⾼税率の適⽤が開始される給与収⼊⾦額(⽶国、ドイツは夫婦合算申告の場合)。モデルケースとして第1⼦が就学中の19歳、第2⼦が就学中の16歳として計算している。
(注3)⽐較の観点から、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注4)⽇本については、上記に加え、2013年(平成25年)1⽉から2037年(令和19年)12⽉までの時限措置として、基準所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課される。
(注5)ドイツについては、上記に加え、連帯付加税(所得税額の0~5.5%)が課される。
(注6)フランスについては、2012 年1月から財政赤字が解消するまでの時限措置として、課税所得に一定の控除等を足し戻す等の調整を加えた額が閾値(単身者:25 万ユーロ(4,075 万円)、二人以上の世帯:50 万ユーロ(8,150 万円))を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4%の税が課される。
(備考)邦貨換算レートは、1ドル=154 円、1ポンド=196 円、1ユーロ=163 円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和7年(2025 年)1月中適用)。なお、端数は四捨五入している。
主要国における個人所得課税の実効税率の比較(単身の給与所得者)(平均賃金比)

(注1)日本については所得税、個人住民税(所得割)及び復興特別所得税が含まれる。米国については連邦所得税、ニューヨーク州所得税及びニューヨーク市所得税が含まれる。ドイツについては所得税及び連帯付加税(所得税額の0~5.5%)が含まれる。比較の観点から、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注2)各国において負担率を計算するにあたっては、様々な所得控除や税額控除のうち、一般的に適用されているもののみを考慮して計算している。
(注3)日本については令和7年度税制改正に基づいている。
(備考)平均賃金は、OECD Stat による2023 年の数値で、日本:490.6 万円、米国:80,115 ドル(1,233.8 万円)、英国:43,073 ポンド(844.2 万円)、ドイツ:48,301 ユーロ(787.3 万円)、フランス:43,592 ユーロ(710.5 万円)。邦貨換算レート:1ドル=154 円、1ポンド=196 円、1ユーロ=163 円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和7年(2025 年)1月中適用)。
主要国における個人所得課税の実効税率の比較(夫婦子2人(片働き)の給与所得者)(平均賃金比)

(注1)比較のため、モデルケースとして第1子が就学中の19 歳、第2子が就学中の16 歳として計算している。
(注2)日本については所得税、個人住民税(所得割)及び復興特別所得税が含まれる。米国については連邦所得税、ニューヨーク州所得税及びニューヨーク市所得税が含まれる。ドイツについては所得税及び連帯付加税(所得税額の0~5.5%)が含まれる。比較の観点から、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注3)各国において負担率を計算するにあたっては、様々な所得控除や税額控除のうち、一般的に適用されているもののみを考慮して計算している。
(注4)日本については令和7年度税制改正に基づいている。
(備考)平均賃金はOECD Stat による2023 年の数値で、日本:490.6 万円、米国:80,115 ドル(1,233.8 万円)、英国:43,073 ポンド(844.2 万円)、ドイツ:48,301 ユーロ(787.3 万円)、フランス:43,592 ユーロ(710.5 万円)。邦貨換算レート:1ドル=154 円、1ポンド=196 円、1ユーロ=163 円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和7年(2025 年)1月中適用)。
主要国における給与収入階級別の個人所得課税負担額の比較

(注1)個⼈所得課税には、所得税(⽇本については復興特別所得税、ドイツについては連帯付加税を含む。)及び個⼈住⺠税等が含まれる。
(注2)⽐較のためのモデルケースとして夫婦⼦1⼈の場合は⼦が就学中の16歳、夫婦⼦2⼈の場合は第1⼦が就学中の19歳、第2⼦が就学中の16歳として計算しており、いずれのケースも片働きを仮定している。
(注3)⽇本の個⼈住⺠税は所得割のみである。⽶国においては、地方所得税の例として、ニューヨーク州及びニューヨーク市の個⼈所得税を採⽤している。
(注4)本資料においては、諸外国の税法に記載されている様々な所得控除や税額控除のうち、⼀定の家族構成や給与所得を前提として実際の税額計算において⼀般的に適⽤されているもののみを考慮して、個⼈所得課税負担額を計算している。
(注5)⽐較の観点から、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注6)日本については令和7年度税制改正に基づいている。
(備考)邦貨換算レート:1ドル=154 円、1ポンド=196 円、1ユーロ=163 円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和7年(2025 年)1月中適用)。 なお、端数は四捨五入している。
主要国における所得税の「課税最低限」の比較(実額)
夫婦子2人(片働き、大学生・中学生)のケースで、給与所得者の所得のうちその金額までは所得税が課されない給与収入(「所得税の課税最低限」)は日本の場合358.2万円 。主要国における同様の給与収入水準を比較している。
なお、各国の平均賃金( 2023年)を比較すると、日本は 491万円、米国は 1,233.8万円( 80,115ドル)、英国は 844.2万円( 43,073ポンド)、ドイツは 787.3万円( 48,301ユーロ)、フランスは 710.5万円( 43,592ユーロ)である。
なお、各国の平均賃金( 2023年)を比較すると、日本は 491万円、米国は 1,233.8万円( 80,115ドル)、英国は 844.2万円( 43,073ポンド)、ドイツは 787.3万円( 48,301ユーロ)、フランスは 710.5万円( 43,592ユーロ)である。

(注1)所得税額の計算においては、統一的な国際比較を行う観点から、一定の家族構成や給与所得を前提として一般的に適用される控除等を考慮している。
(注2)比較のため、モデルケースとして夫婦子1人の場合にはその子を13歳として、夫婦子2人の場合には第1子が就学中の19歳、第2子が13歳として計算している。
(注3)日本については、令和7年度税制改正に基づいている。米国については、概算控除である標準控除を選択した納税者の場合の数字である。
(備考)邦貨換算レート:1ドル=154円、1ポンド= 196円、1ユーロ= 163円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和7年( 2025年)1月中適用)。なお、端数は四捨五入している。
(出典)平均賃金は、OECD Statから 2023年分のものを引用。
主要国における所得税の「課税最低限」の比較(平均賃金比)
夫婦子2人(片働き、大学生・中学生)のケースで、給与所得者の所得のうちその金額までは所得税が課されない給与収入(「所得税の課税最低限」)は日本の場合、平均賃金比で73%。主要国における同様の給与収入水準を比較している。
なお、各国の平均賃金(2023年)については、日本は491万円、米国は1,233.8万円(80,115ドル)、英国は844.2万円(43,073ポンド)、ドイツは787.3万 円(48,301ユーロ)、フランスは710.5万円(43,592ユーロ)である。
なお、各国の平均賃金(2023年)については、日本は491万円、米国は1,233.8万円(80,115ドル)、英国は844.2万円(43,073ポンド)、ドイツは787.3万 円(48,301ユーロ)、フランスは710.5万円(43,592ユーロ)である。

(注1)所得税額の計算においては、統一的な国際比較を行う観点から、一定の家族構成や給与所得を前提として一般的に適用される控除等を考慮している。
(注2)比較のため、モデルケースとして夫婦子1人の場合にはその子を13歳として、夫婦子2人の場合には第1子が就学中の19歳、第2子が13歳として計算している。
(注3)日本については、令和7年度税制改正に基づいている。米国については、概算控除である標準控除を選択した納税者の場合の数字である。
(備考)邦貨換算レート:1ドル=154円、1ポンド= 196円、1ユーロ= 163円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和7年( 2025年)1月中適用)。なお、端数は四捨五入している。
(出典)平均賃金は、OECD Statから 2023年分のものを引用。