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税率・税負担等に関する資料

所得税の税率構造
(注)夫婦子2人(片働き)の給与所得者で子のうち1人が特定扶養親族、1人が一般扶養親族に該当する場合の給与収入金額である。

(参考)最高税率の見直し(25年度改正)


  所得税の最高税率は、かつて70%(課税所得8,000万円超の部分)でしたが、サラリーマン世帯の税負担感の軽減等を目的として、引き下げられてきました。その後、再分配機能の回復を図るため、平成27年分以後については、課税所得4,000万円超の部分について45%の税率が創設されました。
個人所得課税の税率等の推移のイメージ図
(注1)課税最低限は、夫婦子2人(子のうち1人が特定扶養親族、1人が一般扶養親族に該当)の場合の数値である。
(注2)社会保険料控除額のモデル計算式を平成27年に改訂しており、上記の課税最低限の計算においては、その改訂後のモデル計算式を用いている。
(注3)平成6年(度)分の課税最低限は特別減税前の数値である。
(注4)2013年(平成25年)1月から2037年(令和19年)12月までの時限措置として、別途、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が課される。

主要国における個人所得課税の税率構造の比較(イメージ)

(注1)⽐較の観点から、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注2)⽇本については、2013年(平成25年)1⽉から2037年(令和19年)12⽉までの時限措置として、別途、基準所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課される。
(注3)ドイツの連帯付加税については、単⾝者の場合、所得税額18,130ユーロ以下:0%、18,130ユーロ超~33,710ユーロ以下:所得税額と18,130ユーロとの差分に11.9%、33,710ユーロ超:所得税額全部に5.5%という形で計算され、税額が逓増するように設計されている。
(注4)フランスでは、2012年1⽉から財政⾚字が解消するまでの時限措置として、課税所得に⼀定の控除等を⾜し戻す等の調整を加えた額が閾値(単⾝者:25万ユーロ、⼆⼈以上の世帯:50万ユーロ)を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4%の税が課される。

主要国における所得税率の推移の比較
(注1)課税年度の途中で新しい税制が施⾏されている年も存在する。
(注2)夫婦⼦2⼈の給与所得者(⽚働き)の場合に、所得税(国税)の最⾼税率の適⽤が開始される給与収⼊⾦額(⽶国、ドイツは夫婦共同申告の場合)。モデルケースとして第1⼦が就学中の19歳、第2⼦が就学中の16歳として計算している。
(注3)⽐較の観点から、所得を基に計算する、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注4)⽇本については、上記に加え、2013年(平成25年)1⽉から2037年(令和19年)12⽉までの時限措置として、基準所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課される。
(注5)英国については、トラス政権で最⾼税率45%の廃⽌及び基本税率の引下げ(20%→19%)が発表されたが、その後撤回されたため欄内には記載していない。
(注6)ドイツについては、上記に加え、連帯付加税(所得税額の0~5.5%)が課される。
(注7)フランスについては、2012年1⽉から財政⾚字が解消するまでの時限措置として、課税所得に⼀定の控除等を⾜し戻す等の調整を加えた額が閾値(単⾝者:25万ユーロ(4,050万円)、⼆⼈以上の世帯:50万ユーロ(8,100万円))を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4%の税が課される。
(備考)邦貨換算レートは、1ドル=150円、1ポンド=186円、1ユーロ=162円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和6年(2024年)1⽉中適⽤)。なお、端数は四捨五⼊している。 

主要国における個人所得課税の実効税率の比較(夫婦子2人(片働き)の給与所得者)
(注1)比較のため、モデルケースとして第1子が就学中の19歳、第2子が就学中の16歳として計算している。
(注2)表中の数値は各国の実効税率である。なお、端数は四捨五入している。
(注3)⽇本については所得税、個⼈住⺠税(所得割)及び復興特別所得税が含まれる。⽶国については連邦所得税、ニューヨーク州所得税及びニューヨーク市所得税が含まれる。ドイツについては所得税及び連帯付加税(所得税額の0~5.5%)が含まれる。⽐較の観点から、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注4)各国において負担率を計算するにあたっては、様々な所得控除や税額控除のうち、⼀般的に適⽤されているもののみを考慮して計算しているため、英国の勤労税額控除(全額給付措置)等の措置は考慮していない。
(注5)⽇本については2024年分(令和6年分)の所得税及び2024年度分(令和6年度分)の個⼈住⺠税の定額減税は加味していない。
(備考)邦貨換算レート:1ドル=150円、1ポンド=186円、1ユーロ=162円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和6年(2024年)1⽉中適⽤)。

主要国における給与収入階級別の個人所得課税負担額の比較

(注1)個⼈所得課税には、所得税(⽇本については復興特別所得税、ドイツについては連帯付加税を含む。)及び個⼈住⺠税等が含まれる。
(注2)⽐較のためのモデルケースとして夫婦⼦1⼈の場合は⼦が就学中の16歳、夫婦⼦2⼈の場合は第1⼦が就学中の19歳、第2⼦が就学中の16歳として計算している。
(注3)⽇本の個⼈住⺠税は所得割のみである。⽶国の個⼈住⺠税の例としては、ニューヨーク州及びニューヨーク市の個⼈所得税を採⽤している。
(注4)本資料においては、諸外国の税法に記載されている様々な所得控除や税額控除のうち、⼀定の家族構成や給与所得を前提として実際の税額計算において⼀般的に適⽤されているもののみを考慮して、個⼈所得課税負担額を計算している。そのため、英国の勤労税額控除(全額給付措置)等の措置は計算に含めていない。⼀⽅で、ドイツの児童⼿当・児童控除は計算に含まれている(いずれか有利な⽅が適⽤)。
(注5)⽐較の観点から、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
(注6)⽇本については2024年分(令和6年分)の所得税及び2024年度分(令和6年度分)の個⼈住⺠税の定額減税は加味していない。
(備考)邦貨換算レート:1ドル=150円、1ポンド=186円、1ユーロ=162円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和6年(2024年)1⽉中適⽤)。なお、端数は四捨五⼊している。

  夫婦子2人(片働き、大学生・中学生)のケースで、給与所得者の所得のうちその金額までは所得税が課されない給与収入(「所得税の課税最低限」)は日本の場合285.4万円。これに一般的な給付措置を加味した際に、税額が給付額と等しくなる(実質的に負担額が生じ始める)給与収入は631.5万円。主要国における同様の給与収入水準を比較している。
主要国における所得税の「課税最低限」及び「税額と一般的な給付の給付額が等しくなる給与収入」の比較

(注1)所得税額及び給付額の計算においては、統一的な国際比較を行う観点から、一定の家族構成や給与所得を前提として一般的に適用される控除や給付等を考慮している。
(注2)比較のため、モデルケースとして夫婦子1人の場合にはその子を13歳として、夫婦子2人の場合には第1子が就学中の19歳、第2子が13歳として計算している。
(注3)⽇本については、2024年分(令和6年分)の定額減税を加味していない。
(注4)一般的な給付措置として、⽇本は児童⼿当を含めた場合の数字。⽶国の児童税額控除は所得税の税額控除として含まれており、また児童⼿当制度は設けられていない。英国の夫婦⼦2⼈及び夫婦⼦1⼈については、全額給付の児童税額控除・就労税額控除及び児童⼿当を含めた場合の数字。フランスの家族⼿当は⼦どもが2⼈以上いる場合に⽀給される。
(備考)邦貨換算レート:1ドル=150円、1ポンド=186円、1ユーロ=162円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和6年(2024年)1⽉中適⽤)。なお、端数は四捨五⼊している。