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税率・税負担等に関する資料

所得税の税率構造
(注)夫婦子2人(片働き)の給与所得者で子のうち1人が特定扶養親族、1人が一般扶養親族に該当する場合の給与収入金額である。

(参考)最高税率の見直し(25年度改正)


  所得税の最高税率は、かつて70%(課税所得8,000万円超の部分)でしたが、サラリーマン世帯の税負担感の軽減等を目的として、引き下げられてきました。その後、再分配機能の回復を図るため、平成27年分以後については、課税所得4,000万円超の部分について45%の税率が創設されました。
個人所得課税の税率等の推移のイメージ図
 

(注1)課税最低限は、夫婦子2人(子のうち1人が特定扶養親族、1人が一般扶養親族に該当)の場合の数値である。
(注2)社会保険料控除額のモデル計算式を平成27年に改訂しており、上記の課税最低限の計算においては、その改訂後のモデル計算式を用いている。
(注3)平成6年(度)分の課税最低限は特別減税前の数値である。
(注4)2013年(平成25年)1月から2037年(令和19年)12月までの時限措置として、別途、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が課される。

(参考)最高税率の見直し(25年度改正)


主要国における個人所得課税の税率構造の比較(イメージ)
(注1)日本については、2013年(平成25年)1月から2037年(令和19年)12月までの時限措置として、別途、基準所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課される 。
(注2)ドイツの連帯付加税については、単身者の場合、所得税額17,543ユーロ以下:0%、17,543ユーロ超~ 32,619ユーロ以下:所得税額と17,543ユーロとの差分に11.9%、 32,619ユーロ超:所得税額全部に 5.5 %という形で計算され、税額が逓増するように設計されている。
(注3)フランスでは、2012 年1月から財政赤字が解消するまでの時限措置として、 課税所得に 一定の 控除等を足し戻す等の調整を加えた額が 閾値(単身者:25 万ユーロ 、夫婦:50 万ユーロ)を超える場合、その超過分 に対して、追加で3~4% の税が課される 。

主要国における所得税率の推移の比較
(注1)課税年度の途中で新しい税制が施行されている年も存在する。
(注2)夫婦子2人の給与所得者(片働き)の場合に 、所得税(国税)の最高税率の適用が開始される給与収入金額(米国、ドイツは夫婦共同申告の場合)。モデルケースとして第1子が就学中の19歳、第2子が就学中の16歳として計算している。
(注3)日本については、2013年(平成25年)1月から 2037年(令和19年)12月までの時限措置として、別途、基準所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課される。
(注4)英国については、トラス政権で最高税率45%の廃止及び基本税率の引下げ(20%→19%)が発表されたが、その後撤回されたため欄内には記載していない。
(注5)フランスでは、2012年1月から財政赤字が解消するまでの時限措置として、課税所得に一定の控除等を足し戻す等の調整を加えた額が閾値(単身者: 25万ユーロ(3,625万円)、夫婦:50万ユーロ(7,250万円))を超える場合、その超過分に対して、追加で3~4%の税が課される。
(備考)邦貨換算レートは、1ドル=142円、1ポンド=168円、1ユーロ=145円(基準外国為替相場及び裁定:令和5年(2023年)1月中適用)。なお、端数は四捨五入している。

 


主要国における個人所得課税の実効税率の比較(夫婦子2人(片働き)の給与所得者)
(注1)比較のため、モデルケースとして第1子が就学中の19歳、第2子が就学中の16歳として計算している。
(注2)表中の数値は各国の実効税率である。なお、端数は四捨五入している。
(注3)日本については所得税、個人住民税(所得割)及び復興特別所得税が含まれる。米国については連邦所得税及びニューヨーク州所得税が含まれる。なお、別途地方政府(郡・市等)により所得税が課されうるが、本資料においてはこれを加味していない。ドイツについては所得税及び連帯付加税(所得税額の0~5.5%)が含まれる。フランスについては所得税及び社会保障関連諸税9.7%)が含まれる。
各国において負担率を計算するにあたっては、様々な所得控除や税額控除のうち、一般的に適用されているもののみを考慮して計算しているため、米国の勤労税額控除、英国の勤労税額控除(全額給付措置)等の措置は考慮していない。
(備考)邦貨換算レート:1ドル=142円、1ポンド=168円、1ユーロ=145円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和5年(2023年)1月中適用)。

主要国における給与収入階級別の個人所得課税負担額の比較
(注1)個人所得課税には、所得税(日本については復興特別所得税を含む。)及び個人住民税等(ドイツについては連帯付加税を含む。フランス については社会保障関連諸税を含む。)が含まれる。
(注2)比較のためのモデルケースとして夫婦子1人の場合は子が就学中の16歳、夫婦子2人の場合は第1子が就学中の19歳、第2子が就学中の16歳として計算している。
(注3)日本の個人住民税は所得割のみである。米国 の個人住民税の例としては、ニューヨーク州の個人所得税を採用している。
(注4)本資料においては、統一的な国際比較を行う観点から、諸外国の税法に記載されている様々な所得控除や税額控除のうち、一定の家族構成や給与所得を前提として実際の税額計算において一般的に適用されているもののみを考慮して、個人所得課税負担額を計算している。 そのため、英国の勤労税額控除そのため、米国の勤労税額控除、英国の勤労税額控除(全額給付措置)等の措置は計算に含めていない。一方で、ドイツの児童手当・児童控除は計算に含まれている(いずれか有利な方が適用)。
(備考)邦貨換算レート:1ドル=142円、 1ポンド=168円、1ユーロ=145円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和5年(2023年)1月中適用)。 なお、端数は四捨五入している。

  夫婦子2人(片働き、大学生・中学生)のケースで、給与所得者の所得のうちその金額までは所得税が課されない給与収入(「所得税の課税最低限」)は日本の場合285.4万円。これに一般的な給付措置を加味した際に、税額が給付額と等しくなる(実質的に負担額が生じ始める)給与収入は631.5万円。主要国における同様の給与収入水準を比較している。
主要国における所得税の「課税最低限」及び「税額と一般的な給付の給付額が等しくなる給与収入」の比較
(注1)所得税額及び給付額の計算においては、統一的な国際比較を行う観点から、一定の家族構成や給与所得を前提として一般的に適用される控除や給付等を考慮している。
(注2)比較のため、モデルケースとして夫婦子1人の場合にはその子を13歳として、夫婦子2人の場合には第1子が就学中の19歳、第2子が13歳として計算している。
(注3)日本については、2013年(平成25年)1月からの復興特別所得税を加味していない。
(注4)米国の児童税額控除は所得税の税額控除として含まれており、また児童手当制度は設けられていない。英国の夫婦子2人及び夫婦子1人については、全額給付の児童税額控除・就労税額控除及び児童手当を含めた場合の数字。なお、フランスの家族手当は子どもが2人以上いる場合に支給される。
(備考)邦貨換算レート:1ドル=142円、1ポンド=168円、1ユーロ=145円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和5年(2023年)1月中適用)。なお、端数は四捨五入している。