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2 資産課税

(1)外国人に係る相続税等の納税義務の見直し

○高度外国人材等の日本での就労を促進する観点から、就労等のために日本に居住する外国人が死亡した際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としないこととします(贈与税についても同様)。

表:外国人に係る相続税等の納税義務の見直し(改正前と改正後)

(注)入管法別表第一:高度専門職、経営・管理、研究など、日本で就労等する際に付与(永住者等は含まない)。

(2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充

○令和3年4月以降の非課税枠を、令和2年度の非課税枠の水準(最大1,500万円)まで引き上げることとします。

○合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅についても適用できることとします。
(改正前:所得要件…2,000万円以下 面積要件(下限)…50㎡以上)

図:住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の改正前と改正後

(注)上図は、耐震・省エネ・バリアフリー住宅向けの非課税枠。一般住宅の非課税枠は、それぞれ500万円減。

(3)教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

○節税的な利用を防止する観点から次の見直しを行った上で、適用期限を令和5年3月31日まで、2年延長します。

  • 教育資金の一括贈与について、贈与から経過した年数にかかわらず、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算します。
  • 両措置について、受贈者が贈与者の孫等である場合に、贈与者死亡時の残高に係る相続税額に2割加算を適用します。

(参考)土地に係る固定資産税等の負担調整措置

○宅地等及び農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、改正前の負担調整措置の仕組みを継続することとします。

○その上で、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずることとします。

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