(令和2年6月26日現在)
令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置では、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。
国税における措置は以下のとおりです。各項目についてお知りになりたい方は、それぞれの項目をクリックしてください。
- 納税の猶予制度の特例(PDF:280KB)
※本特例は期限の到来をもって終了
本特例に関する手続関係はこちらをご覧ください(国税庁ホームページへリンク)
- 欠損金の繰戻しによる還付の特例(PDF:299KB)
※本特例は期限の到来をもって終了(災害損失欠損金の繰戻し制度は引き続き適用可能)
- テレワーク等のための中小企業の設備投資税制(PDF:257KB)
- 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
(スポーツ庁ホームページへリンク) ※本特例は期限の到来をもって終了
- 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
(国土交通省ホームページへリンク) ※本特例は期限の到来をもって終了
- 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例(PDF:336KB)
※本特例は期限の到来をもって終了
本特例に関する手続関係はこちらをご覧ください(国税庁ホームページへリンク)
- 特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税 (PDF:115KB)
本特例に関する手続関係はこちらをご覧ください(国税庁ホームページへリンク)
※本特例の根拠となる新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律等はこちらをご覧ください。
これらの各項目の説明資料は以下においてもご覧いただけます。
税制上の措置の各項目の説明資料(PDF:281KB) >>〈参考:固定資産税を含む地方税〉新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応についてはこちら (総務省ホームページへリンク) >>〈参考:社会保険料〉社会保険料の猶予等についてはこちら |
このうち、
「納税の猶予制度の特例」、「消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例」、 「欠損金の繰戻しによる還付の特例」、「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」 の4つについては、ポイントをまとめた資料を別途作成しておりますので、併せてご覧ください。
(参考)この他の関連情報については、末尾にリンクを示しております。
- 「消費税の課税選択の変更に係る特例」(令和2年4月30日)
- 「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」(令和2年4月30日)
【国税庁における各種対応】
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国税庁における新型コロナウイルス感染症に関する対応等についてはこちら
(国税庁ホームページへリンク)
【各種措置に関する説明資料】
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住宅ローン控除の適用要件の弾力化についてはこちら
(国土交通省ホームページへリンク)
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文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用についてはこちら
(スポーツ庁ホームページへリンク)
【新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の全体像 】
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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の全体についてはこちら
(内閣府ホームページへリンク)
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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策のうち生活と雇用を守るための支援策をまとめたページはこちら
(首相官邸ホームページへリンク)
【財務省の関連ページ】
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