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塩事業に関するお知らせ


塩事業に関するお知らせ

平成14年2月
財務省
 

 このお知らせは、塩事業法(平成8年法律第39号)に規定する経過措置の終了(平成14年3月31日)に伴い変更される各種手続の概要について、ご理解いただくために作成したものです。

 現行の塩事業法において規定されているように、平成14年3月31日をもって、塩の製造業・特定販売業(輸入販売業)・卸売業の登録の手続等に関して平成9年4月1日以降講じられていた経過措置が終了します。
 これに伴い、本年4月1日以降、塩事業者に関する各種手続については、以下のようになりますので、ご留意ください。





.塩製造業関係
 

平成14年4月1日以降は、塩の販売先についての制限がなくなります。

 平成14年3月31日までの間は、財務(支)局長の登録(塩製造業の登録)を受けて塩の製造業を行う方は、輸出のための販売等で財務(支)局長の承認を受けた場合を除き、塩事業センター又は(財務(支)局長の登録を受けた)塩卸売業者以外の者に塩を販売してはならないこととされていましたが、平成14年4月1日以降は、この制限がなくなります。



.塩特定販売業(輸入販売業)関係
 

平成14年4月1日以降は、税関長の登録を受けることにより、ソーダ工業用塩以外の塩についても特定販売業(輸入販売業)を行うことが可能となります。

 平成14年3月31日までの間は、かせいソーダ、ソーダ灰、塩素酸ソーダ又は金属ナトリウムを製造するための塩(いわゆる「ソーダ工業用塩」)以外の塩の特定販売(注)は、塩事業センターだけに認められていました。
 平成14年4月1日以降はこの制限がなくなり、主たる事務所の所在地を管轄する税関長の登録(塩特定販売業の登録)を受けた方は、ソーダ工業用塩以外の塩についても特定販売業を行うことが可能になります。


 (注


) 「特定販売」とは、自ら又は他の者に委託して輸入した塩を販売し、又は自ら使用することをいいます。

 



 平成14年4月1日付の塩特定販売業の登録をご希望の方は、事務処理の都合上、なるべく平成14年2月中に申請を行ってください。
  申請先は、主たる事務所の所在地を管轄する税関です。

 



 具体的な申請手続については、お近くの税関までお問い合わせください。
  (お問い合わせ先はこちら



.塩卸売業関係
 

 平成14年4月1日以降は、塩卸売業の登録を受ける際の要件とされていた、 「5年以上の塩卸売業の経験」が不要となります。

  平成14年3月31日までの間は、塩卸売業の登録を受けるためには、塩の卸売業務に5年以上従事した経験が必要(法人である場合には、代表者のうちのいずれかの方が経験を有することが必要)とされていましたが、平成14年4月1日以降は、この要件が不要になります。

 



 平成14年4月1日付の塩卸売業の登録をご希望の方は、事務処理の都合上、なるべく平成14年2月中に申請を行ってください。
  申請先は、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局です。

 



 具体的な申請手続については、お近くの財務(支)局又は沖縄総合事務局にお問い合わせください。
  (お問い合わせ先はこちら



(参考


)「特殊用塩」及び「特殊製法塩」について
 「特殊用塩(用途又は性状が特殊な塩)」及び「特殊製法塩(製造の方法が特殊な塩)」については、上記1~3にかかわらず、下記のとおりとされています。


(1)


 「特殊用塩」のみの特定販売を行う方については、主たる事務所の所在地を管轄する税関長への届出(特殊用塩特定販売業の届出)により行うことができますので、塩特定販売業の登録を要しません。
ただし、特殊用塩特定販売業の届出を行った後、「特殊用塩」以外の塩の特定販売業を行おうとする場合や、7に該当する特殊用塩を1年間に100トンを超えて販売しようとする場合等、改めて、塩特定販売業の登録が必要となる場合がありますので、ご留意ください。


(2)


 「特殊用塩」又は「特殊製法塩」のみの製造を行う方については、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局長への届出(特殊用塩等製造業の届出)により行うことができますので、塩製造業の登録を要しません。
 ただし、特殊用塩等製造業の届出を行った後、「特殊用塩」及び「特殊製法塩」以外の塩の製造業を行おうとする場合等((1)と同じ)、改めて、塩製造業の登録が必要となる場合がありますので、ご留意ください。


(3)


 「特殊用塩」又は「特殊製法塩」のみに係る塩の卸売を行う方については、塩卸売業の登録を要しません。
 ただし、上記((1)及び(2)のただし書き)により登録を受けた塩製造業者又は塩特定販売業者から、卸売業者の方が塩を仕入れるに当たっては、塩卸売業の登録が必要となる場合がありますので、ご留意ください。

 

(例

)「特殊用塩」のうち、「販売先を限定して試験的に販売される塩であって1年間の販売数量が100トン以内のもの」とは、製造又は特定販売を行う方の販売数量が100トン以内のものをいいます。
  仮に卸売業者の方が販売する塩の数量が1年間に100トン以内であっても、仕入先である塩製造業者又は塩特定販売業者がその塩を1年間に100トンを超えて販売している場合には、その塩は「特殊用塩」以外の塩に該当します。
  したがって、卸売業者の方がその塩の卸売を行うに当たっては、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局長の登録(塩卸売業の登録)が必要になります。

 


【お問い合わせ先】
 このお知らせに関してお知りになりたいことがありましたら、下記までお問い合わせください。



塩の製造業、卸売業に関するお問い合わせ(財務局へのリンクはこちら
財務局名担当課所在地電話番号
関東財務局理財部理財第3課330-9716さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館
048-600-1121(直通)
近畿財務局理財部理財第2課540-8550大阪市中央区大手前4丁目1-76
大阪合同庁舎第4号館
06-6949-6368(直通)
北海道財務局理財部理財課060-8579札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎10,11階
011-709-2311(代表)
東北財務局理財部理財課980-8436仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎
022-221-1066(直通)
東海財務局理財部理財課460-8521名古屋市中区三の丸三丁目3番1号052-951-2546(直通)
北陸財務局理財部理財課921-8508金沢市新神田4丁目3番10号
金沢新神田合同庁舎
076-292-7852(直通)
中国財務局理財部理財課730-8520広島市中区上八丁堀6番30号
広島合同庁舎4号館
082-221-9221(代表)
四国財務局理財部理財課760-8550高松市サンポート3番33号
高松サンポート合同庁舎(南館)
087-811-7780(代表)
九州財務局理財部理財課860-8585熊本市西区春日2丁目10番1号
熊本地方合同庁舎
096-206-9750(直通)
福岡財務支局理財部理財課812-0013福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号
福岡合同庁舎4階
092-472-3985(直通)
沖縄総合
事務局
財務部理財課900-0006那覇市おもろまち2丁目1番1号
那覇第2地方合同庁舎2号館
098-866-0092(直通)


塩の特定販売業に関するお問い合わせ(税関へのリンクはこちら
税関名担当部門所在地電話番号
東京税関業務部統括審査官
(通関総括第2部門担当)
135-8615東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎
03-3599-6338(直通)
横浜税関業務部統括審査官
(通関総括第1部門担当)
231-0023横浜市中区山下町279-1
横浜税関山下分庁舎
045-212-6150(直通)
神戸税関業務部統括審査官
(通関総括第3部門担当)
650-0041神戸市中央区新港町12-1078-333-3155(直通)
大阪税関業務部統括審査官
(特殊鑑定・減免還付部門担当)
552-0021大阪市港区築港4-10-3
大阪港湾合同庁舎
06-6576-3361(直通)
名古屋税関業務部統括審査官
(特殊鑑定部門担当)
455-8535名古屋市港区入船2-3-12052-654-4124(直通)
門司税関

業務部統括審査官

(通関総括第2部門担当)

801-8511北九州市門司区西海岸1-3-10
門司港湾合同庁舎
050-3530-8401(直通)
長崎税関業務部統括審査官
(通関部門担当)
850-0862長崎市出島町1-36095-828-8667(直通)
函館税関業務部統括審査官040-8561函館市海岸町24-4
函館港湾合同庁舎
0138-40-4256(直通)
沖縄地区税関業務部統括審査官
(通関総括第2部門担当)
900-0001那覇市港町2-11-1
那覇港湾合同庁舎
098-862-9281(直通)



上記のほか、塩事業制度に関するお問い合わせ
 財務省理財局総務課たばこ塩事業室たばこ塩第1係
 電話(03)3581-4111 内線2261、5616