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「特殊用塩」及び「特殊製法塩」について

「特殊用塩」及び「特殊製法塩」について



 「特殊用塩」とは、用途又は性状が特殊な塩であって、以下のいずれかに該当する塩をいいます。
1

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当する塩

2  試薬塩化ナトリウム
3  細菌等の試験研究用の培地として使用される塩その他の専ら学術研究又は教育の用に供される塩
4  銅のメッキ処理過程等において専ら触媒の用に供される塩
5  亜鉛、鉄その他の金属成分を含有する塩で、直方体又は球形等の塊状に成形されたもの
6  塩化ナトリウムの含有量が100分の60以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外の成分が容易に分離し難いもの
7  販売先を限定して試験的に販売される塩であって1年間の販売数量が100トン以内のもの



 「特殊製法塩」とは、製造の方法が特殊な塩であって、以下のいずれかに該当する塩(「特殊用塩」に該当するものを除く)をいいます。
1  塩以外の物を製造する過程又は廃棄物を処理する過程において副産物として得られた塩(食用に供されるものを除く。)
2  平釜式、蒸気利用式、温泉熱利用式その他の真空式以外の方法により製造(加工を除く。)した塩(1に掲げるものを除く。)
3  他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、香辛料、にがり、 添加物(食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第1に掲げるもの 、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第1項に規定する既存添加物名簿に記載されているもの及び食品衛生法(昭和22年法律第233号) 第4条第3項に規定する天然香料をいう。)又はごま、こんぶその他の食品が混和されたもの
4  他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、乾燥剤、固結防止剤又は還元剤が混和されたもの(食用に供されるものを除く。)