平成23年3月17日
財務省
(財)塩事業センターの備蓄塩の供給について
(財)塩事業センターは、塩事業法に基づいて、緊急時に備えた食用塩の備蓄を行っており、緊急時には財務大臣の命令を受けて、備蓄塩の供給を行うこととされています。
今回の平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により、福島県いわき市小名浜に所在する製塩企業の工場における塩の製造・供給が停止しており、食品加工用の大口需要者向けにセンターの備蓄塩の供給の要望があることを受けて、昨日、塩事業センターより、備蓄塩を供給したい旨の要請があったところです。
これを踏まえ、本日、塩事業センターに対して、備蓄塩の供給を行うよう、塩事業法に基づく財務大臣の命令を行ったところであり、今後はこの命令に基づいて、必要に応じて迅速に備蓄塩を供給し、食用塩の円滑かつ安定的な供給を図っていくこととしています。
なお、家庭用の食塩の供給には、何ら支障は生じていません。
- (参考)塩事業法(平成八年五月十五日法律第三十九号)
- (緊急時の措置)
- 第三十一条 財務大臣は、緊急時においては、センターに対し、センターの備蓄に係る塩の供給(指定化学製品の製造の用に供する塩の供給を除く。)その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
- (財)塩事業センターの備蓄塩の追加供給について(平成23年3月28日)
- (財)塩事業センターの備蓄塩の追加供給について(平成23年4月27日)