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(財)塩事業センターの備蓄塩の追加供給について(平成23年3月28日)

平成23年3月28日

財務省

(財)塩事業センターの備蓄塩の追加供給について(平成23年3月28日)

(財)塩事業センターは、塩事業法に基づいて、緊急時に備えた食用塩の備蓄を行っており、緊急時には財務大臣の命令を受けて、備蓄塩の供給を行うこととされています。

 

3月17日付の塩事業法に基づく財務大臣の命令に基づき、3月28日以降、塩事業センターが、食品加工用の大口需要者向けに新たに約6,300トンの備蓄塩の追加供給を行うこととなりましたのでお知らせします。

なお、前回と同様、今回の備蓄塩の供給も食品加工用向けに行うものであり、小売店等での家庭用の食塩の供給には、何ら支障は生じていません。

 

(参考1)

今回の備蓄塩の追加供給により、前回の約900トンと併せ、合計で約7,200トンの備蓄塩が供給されることとなります。

(参考2)塩事業法(平成八年五月十五日法律第三十九号)

(緊急時の措置)

第三十一条 財務大臣は、緊急時においては、センターに対し、センターの備蓄に係る塩の供給(指定化学製品の製造の用に供する塩の供給を除く。)その他の措置をとるべきことを命ずることができる。