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製造たばこ特定販売業の廃止の届出

1. 手続の概要について

手続名 
製造たばこ特定販売業の廃止の届出
手続概要   
製造たばこ特定販売業の登録を受けた者について、特定販売業の営業を廃止をしたとき
の届出の手続
手続根拠
たばこ事業法第16条、たばこ事業法施行規則第13条 
手続対象者
特定販売業の営業を廃止をした者


2. 提出時期、手数料、所管窓口について

提出時期
特定販売業の営業を廃止をしたときは遅滞なく提出してください
手数料 
手数料は必要ありません
相談窓口
特定販売業の登録をしていた税関のたばこ事務担当
または財務省理財局総務課たばこ塩事業室
税関窓口一覧(PDF:42KB)


3. 審査の基準や根拠法令等について

審査基準
標準処理期間
不服申立方法
当該手続に関する情報
備考


 4. 手続で必要となる書類等について

提出方法
申請書及び添付書類を作成の上、下記提出先に提出してください
申請書様式 
申請書様式
 特定販売業廃止届出書(たばこ事業法施行規則別紙様式第8号)
記載要領・記述例
添付書類・部数
提出先
特定販売業の登録をしていた税関
税関窓口一覧(PDF:42KB)
受付期間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで(行政機関の休日を除く)
備考