1. 手続の概要について
手続名 | 製造たばこ特定販売業の廃止の届出 |
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手続概要 | 製造たばこ特定販売業の登録を受けた者について、特定販売業の営業を廃止をしたとき の届出の手続 |
手続根拠 | たばこ事業法第16条、たばこ事業法施行規則第13条 |
手続対象者 | 特定販売業の営業を廃止をした者 |
2. 提出時期、手数料、所管窓口について
提出時期 | 特定販売業の営業を廃止をしたときは遅滞なく提出してください |
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手数料 | 手数料は必要ありません |
相談窓口 | 特定販売業の登録をしていた税関のたばこ事務担当 または財務省理財局総務課たばこ塩事業室 税関窓口一覧(PDF:42KB) ![]() |
3. 審査の基準や根拠法令等について
審査基準 | ― |
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標準処理期間 | ― |
不服申立方法 | ― |
当該手続に関する情報 | ― |
備考 | ― |
4. 手続で必要となる書類等について
提出方法 | 申請書及び添付書類を作成の上、下記提出先に提出してください |
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申請書様式 | 申請書様式 特定販売業廃止届出書(たばこ事業法施行規則別紙様式第8号) |
記載要領・記述例 | ― |
添付書類・部数 | ― |
提出先 | 特定販売業の登録をしていた税関 税関窓口一覧(PDF:42KB) ![]() |
受付期間 | 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで(行政機関の休日を除く) |
備考 | ― |