1. 手続の概要について
手続名 | 製造たばこ卸売販売業の承継の届出 |
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手続概要 | 製造たばこ卸売販売業の登録を受けた者について相続、合併又は分割があったこと により、卸売販売業者の地位を承継したときの届出の手続 |
手続根拠 | たばこ事業法第21条(たばこ事業法第14条準用) 、 たばこ事業法施行規則第16条(たばこ事業法施行規則第11条準用) |
手続対象者 | 卸売販売業者の地位を承継した者 |
2. 提出時期、手数料、所管窓口について
提出時期 | 卸売販売業者の地位を承継したときは遅滞なく提出してください |
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手数料 | 手数料は必要ありません |
相談窓口 | 卸売販売業の登録をしていた財務(支)局、沖縄総合事務局のたばこ事務担当 財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表(PDF:106KB) ![]() |
3. 審査の基準や根拠法令等について
審査基準 | — |
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標準処理期間 | — |
不服申立方法 | — |
当該手続に関する情報 | — |
備考 | — |
4. 手続で必要となる書類等について
提出方法 | 申請書及び添付書類を作成の上、下記提出先に提出してください |
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申請書様式 | 申請書様式 卸売販売業承継届出書 (たばこ事業法施行規則別紙様式第11号) 卸売販売業継続届出書 (たばこ事業法施行規則別紙様式第14号) その他 誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第10号) 卸売販売業者選定証明書(たばこ事業法施行規則別紙様式第12号) 卸売販売業者相続証明書(たばこ事業法施行規則別紙様式第13号) 原本還付申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第33号) |
記載要領・記述例 | − |
添付書類・部数 | ・たばこ事業法第13条各号に該当しないことを誓約する書面 (たばこ事業法施行規則別紙様式 第10号) ・たばこ事業法施行規則第10条に掲げる書類 1.登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ.住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ.たばこ事業法第13条第3号及び禁治産者に該当しない旨の市町村の長の証 明書 ハ.登録申請者の後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記 事項証明書 ニ.登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であると きは、未成年者の登記事項証明書 2.登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明 書 ・承継者が相続人である場合であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定され たものであるときは、たばこ事業法施行規則別紙様式第12号による当該事実を証明 する書面及び戸籍謄本(相続の事実及び相続人の範囲が明らかとなるもの)又は法定 相続情報一覧図の写し ・承継者が相続人である場合であって、前記の相続人以外のものであるときは、たばこ 事業法施行規則別紙様式第13号による相続を証明する書面及び戸籍謄本(相続の事 実及び相続人の範囲が明らかとなるもの)又は法定相続一覧図の写し |
提出先 | 卸売販売業の登録をしていた財務局、福岡財務支局、沖縄総合事務局 (卸売販売 業の主たる事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は 北見出張所の管轄区域 にあるときは、当該財務事務所又は出張所を経由して提出) 財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表(PDF:106KB) ![]() |
受付期間 | 月曜から金曜の午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除く) |
備考 | ・原本還付請求について 添付書類原本の還付を請求する場合は、原本還付申請書のほか 送付に要する費用分の郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。 なお、料金が不足している場合には、不足分の郵便切手等を追加で提出していただきます。 |