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たばこ耕作組合の合併の認可

1. 手続の概要について

手続名 
たばこ耕作組合の合併の認可
手続概要   
たばこ耕作組合の合併をしようとする組合への情報の提供
手続根拠
たばこ耕作組合法第46条第2項 
手続対象者
合併をしようとするたばこ耕作組合


2. 提出時期、手数料、主幹窓口について

提出時期
総会終了後遅滞なく
手数料 
手数料は必要ありません。
相談窓口
財務省又は財務(支)局(別添「財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表」(申請書様式
をご参照ください。))にご相談ください。


3. 審査の基準や根拠法令等について

審査基準
たばこ耕作組合法、たばこ耕作組合法施行令、たばこ耕作組合法施行規則
標準処理期間
60日
不服申立方法
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当該手続に関連する情報
−
備考
−


 4. 手続で必要となる書類等について

提出方法
最寄りの日本たばこ産業株式会社の事務所に持参又は郵送、宅配便等により送付して
ください。
申請書様式
申請書様式
たばこ耕作組合法施行規則別紙様式第7
たばこ耕作組合法施行規則別紙様式第8
その他
合併に関する報告書(たばこ耕作組合法施行規則別紙様式第4)
財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表(PDF:106KB)
記載要領・記述例
−
添付書類・部数
・合併後一方が存続する場合
1.合併契約書又はその謄本
2.合併理由を記載した書面
3.合併後存続する組合の定款
4.合併後存続する組合の合併の日を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画書
5.合併後存続する組合の合併の日を含む事業年度及び翌事業年度の収支予算書
6.合併の当事者たる組合の合併を議決した総会の議事録又はその謄本
7.合併に関する報告書(たばこ耕作組合法施行規則別紙様式第4)(申請書様式をご参
照ください。)
・合併により新たに組合を設立する場合
1.合併契約書又はその謄本
2.合併理由を記載した書面
3.合併によって成立する組合の定款
4.合併によって成立する組合の成立後2事業年度の事業計画書
5.合併によって成立する組合の成立後2事業年度の収支予算書
6.合併によって成立する組合役員の氏名及び住所を記載した書面
7.合併の当事者たる組合の合併を議決した総会の議事録又はその謄本
8.合併によって成立組合の定款、合併によって成立する組合の成立後2事業年度の事
業計画書、合併によって成立する組合の成立後2事業年度の収支予算書の作成及び合
併によって成立する組合役員の氏名及び住所を記載した書面に記載した役員の選任が、
法第47条第1項に 規定する設立委員によって、共同してなされたものであることを証す
る書面
9.合併に関する報告書(たばこ耕作組合法施行規則別紙様式第4)(申請書様式をご参
照ください。)
提出先
最寄りの日本たばこ産業株式会社の事務所
受付時間
月~金曜日(祝祭日除く)9:00~17:40
備考
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