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製造たばこの小売販売業の商号等の変更の届出

1. 手続の概要について

手続名 
製造たばこの小売販売業の商号等の変更の届出
手続概要   
製造たばこ小売販売業者で、商号等に変更があったときの届出の手続
手続根拠
たばこ事業法第30条第1項 
手続対象者
製造たばこの小売販売業者で、商号等に変更があった者


2. 提出時期、手数料、主幹窓口について

提出時期
製造たばこの小売販売業者で商号等に変更があったときは遅滞なく提出してください
手数料 
手数料は必要ありません
相談窓口
営業所の所在地を管轄する財務(支)局又は財務事務所等
財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表(PDF:106KB))にご相談ください。
なお、申請書の記載方法は、最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社
日本たばこ産業株式会社 支社窓口一覧表)にお尋ねください。
製造たばこ小売販売業許可等事務処理規程第14条第1項に規定する法人(団体)
については財務省にご相談ください。


3. 審査の基準や根拠法令等について

審査基準
たばこ事業法、たばこ事業法施行規則、
製造たばこ小売販売業許可等取扱要領(PDF:467KB)
標準処理期間
不服申立方法
当該手続に関連する情報
備考


 4. 手続で必要となる書類等について

提出方法
持参、郵送又は宅配便等により、下記提出先に提出してください
申請書様式
申請書様式
 たばこ事業法施行規則別紙様式第28号
その他
 誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第19号)
記載要領・記述例
たばこ事業法施行規則別紙様式第28号(PDF:276KB)
誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第19号)(PDF:208KB)
添付書類・部数
法人の商号又は名称の変更の場合
1.変更の事実を証明する書類(登記事項証明書)

法人の代表者の住所及び代表者の変更の場合
2.変更の事実を証明する書類(登記事項証明書)
3.誓約書(たばこ事業法第23条各号に該当しない者であることの誓約書(たばこ事業法
 施行規則別紙様式第19号))(代表者が変更した場合に添付してください。)
 ※申請書様式をご参照ください

住所変更の場合
4.変更の事実を証明する書類(個人の場合は住民票の抄本、法人の場合は登記事項証明書)

婚姻等により姓が変更した場合
5.変更の事実を証明する書類(戸籍謄本)

営業所又は住所の表示変更の場合
6.変更の事実を証明する書類(市区町村長の証明書)

法定代理人が新たに選任された場合
7.変更の事実を証明する書類(後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書)

添付書類原本の還付
・添付書類原本の還付を請求する場合は、以下の申請書のほか、送付に要する費用分の
 郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。
 なお、料金が不足している場合は、不足分の郵便切手等を追加で提出していただく
 ことになります。
 原本還付申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第33号)
 (記載例)原本還付申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第33号)(PDF:211KB)
提出先
最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社(日本たばこ産業株式会社 支社窓口一覧表
受付時間
月~金曜日(祝祭日除く)9:00~17:40
備考