このページの本文へ移動

製造たばこの小売販売業の休止の届出

1. 手続の概要について

手続名 
製造たばこの小売販売業の休止の届出
手続概要   
製造たばこ小売販売業者が、その営業所における営業を引き続き一月を超えて休止
しようとするときの届出の手続
手続根拠
たばこ事業法第29条 
手続対象者
製造たばこの小売販売業者で、その営業所における営業を引き続き一月を超えて休止
しようとする者


2. 提出時期、手数料、主幹窓口について

提出時期
製造たばこの小売販売業の営業を引き続き一月を超えて休止する前に提出してください
手数料 
手数料は必要ありません
相談窓口
営業所の所在地を管轄する財務(支)局又は財務事務所等
財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表(PDF:106KB))にご相談ください。
なお、申請書の記載方法は、最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社
日本たばこ産業株式会社 支社窓口一覧表)にお尋ねください。


3. 審査の基準や根拠法令等について

審査基準
たばこ事業法、たばこ事業法施行規則、
製造たばこ小売販売業許可等取扱要領(PDF:467KB)
標準処理期間
不服申立方法
当該手続に関連する情報
備考


 4. 手続で必要となる書類等について

提出方法
持参、郵送又は宅配便等により、下記提出先に提出してください
申請書様式
申請書様式
 たばこ事業法施行規則別紙様式第26号
記載要領・記述例
たばこ事業法施行規則別紙様式第26号(PDF:191KB)
添付書類・部数
提出先
最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社(日本たばこ産業株式会社 支社窓口一覧表
受付時間
月~金曜日(祝祭日除く)9:00~17:40
備考