用語の解説
用語 | 解説 |
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総従業者数 | 事業主(経営者)から雇用され、店舗に従事する従業員の数(事業主の家族を除く)。 |
たばこ従事者数 | 総従業者のうち主にたばこの仕入れ・販売等に携わる従業員の数。 |
たばこ専業店 | 主にたばこの販売を行う店舗。 |
結果の概要
(1)回収状況
全国のたばこ小売販売業者の中から、標本理論に基づく無作為抽出により、合計7,100店を調査対象とし、3,655店から回答を得た(回収率51.5%)。
(2)たばこの年間売上高
たばこの年間売上高が、1,200万円以上の店舗の割合が27.3%、0~100万円未満の店舗の割合が15.7%、100~200万円未満の店舗の割合が13.6%等となっている。なお、たばこの年間売上高の平均値を業種別にみると、たばこ専業店で572.7万円、コンビニエンスストアで4,448.9万円等となっている。
(3)営業形態(業種)
たばこ専業店の割合が18.6%、コンビニエンスストアの割合が18.3%、酒類販売業の割合が16.4%等となっている。
(4)総従業者数
総従業者数が0人の店舗の割合が40.3%、1~5人の店舗の割合が30.0%等となっている。
(5)店舗の経営者の年齢
店舗の経営者の年齢が70歳~79歳の割合が32.1%、60~69歳の割合が28.9%等となっている。
利用上の注意
- 「全体に占める割合」、「平均値」及び「中央値」については、それぞれ表章単位未満を四捨五入している。このため、「全体に占める割合」の内訳を足し上げても、必ずしもその合計とは一致しない。
- 質問趣旨にそぐわないと考えられる回答及び平均値から著しく乖離している回答については、関連する回答を「無回答」として集計している。
- 秘匿処理のため、合計と業種別で階級幅等が異なる場合がある。
- 「昭和60.4.1許可(たばこ事業法附則第10条)」は、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)の施行に伴い廃止されたたばこ専売法(昭和24年法律第111号)に基づき、製造たばこの小売人として指定を受け、たばこ事業法附則第10条の規定により小売販売業者とみなされている店舗を表しており、「昭和60.4.2以降許可(たばこ事業法第22条)」は、昭和60年4月2日以降に、たばこ事業法第22条の規定に基づき小売販売業の許可を受けた店舗を表している。
正誤情報
・令和元年5月16日
「たばこ小売販売業経営実態調査」及び「たばこ関連産業の実態等に関する調査」について(PDF:113KB)
(別紙1)「たばこ小売販売業経営実態調査」(平成25年度)の修正について(PDF:285KB)
(別紙2)「たばこ関連産業の実態等に関する調査」(平成28年度)の修正について(PDF:302KB)
「たばこ小売販売業経営実態調査」及び「たばこ関連産業の実態等に関する調査」について(PDF:113KB)
(別紙1)「たばこ小売販売業経営実態調査」(平成25年度)の修正について(PDF:285KB)
(別紙2)「たばこ関連産業の実態等に関する調査」(平成28年度)の修正について(PDF:302KB)