報道発表
令和6年6月28日
財務省
令和5年度塩需給実績
(単位:千トン)
4年度 | 5年度 | 増減 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|---|
A.需要量(消費量) | 8,125 | 7,615 | -510 | -6.3% | |
生活用 | 120 | 117 | -4 | -3.1% | |
業務用 | 1,779 | 1,640 | -140 | -7.8% | |
ソーダ工業用 | 6,225 | 5,859 | -367 | -5.9% | |
B.期首在庫 | 1,043 | 1,326 | 283 | +27.2% | |
C.供給量 | 8,544 | 7,629 | -914 | -10.7% | |
国内産 | 897 | 792 | -105 | -11.7% | |
外国産 | 7,647 | 6,838 | -810 | -10.6% | |
D.期末在庫 | 1,326 | 1,191 | -135 | -10.2% | |
E.誤差脱漏(B+C-A-D) | 135 | 150 |
(注)
1.塩需給実績は、塩事業法に基づく登録を受けた業者(製造、輸入、卸売)及び塩事業センターの販売数量等の報告に基づき集計している。
2.「需要量」は、登録業者による小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業における使用数量である。
「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。
「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの(ソーダ工業用を除く)であり、内訳は以下のとおり。
食品工業用 623(漬物用 63、みそ用 26、醤油アミノ酸用 135、水産用 106、調味料用 91、加工食品用 114、その他 88)
一般工業用 157、融氷雪用 707、家畜用 75、医薬用 67、その他 10
「ソーダ工業用」は、かせいソーダ、ソーダ灰等の製造に使用されるものである。
3.「供給量」は、登録業者による国内製造数量及び輸入された塩(輸入された塩をもとにして製造された塩を含む)の合計である。
4.単位未満を四捨五入したため不突合を生じる場合がある。
連絡・問い合わせ先
理財局総務課たばこ塩事業室 たばこ塩第1係
電話 代表03-3581-4111内線2261・5296
(参考)
令和5年度特殊用塩販売等実績(単位:千トン)
種類(塩事業法施行規則第4条各号) | 製造数量 | 輸入数量 | 販売等数量 |
---|---|---|---|
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品(1号) | 82 | 10 | 91 |
試薬塩化ナトリウム(2号) | 0 | 0 | 0 |
学術研究用、教育用(3号) | 0 | 0 | 0 |
銅メッキ処理過程等における触媒用(4号) | 0 | 0 | 0 |
亜鉛、鉄その他の金属成分を含有し、塊状に成形されたもの(5号) | 1 | 7 | 10 |
塩化ナトリウム含有量60%以下のもの(6号) | 0 | 8 | 9 |
販売先を限定して試験的に販売されるもの(7号) | 0 | 1 | 1 |
合計 | 84 | 26 | 112 |
(注)
1.特殊用塩販売等実績は、塩事業法に基づく登録を受け、又は届出をした業者(製造、輸入)の販売数量等の報告に基づき集計している。
2.特殊用塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する用途又は性状が特殊な塩であり、同法施行規則第4条各号に定めるものである。
3.販売等数量(112)の用途別の内訳は、以下のとおり。
生活用0、食品工業用0、一般工業用1、融氷雪用8、家畜用19、医薬用83、その他0
4.製造数量については、令和5年度塩需給実績の「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。
5.在庫等により、製造、輸入数量の合計と販売等数量は一致しない。単位未満を四捨五入したため不突合を生じる場合がある。
令和5年度特殊製法塩販売等実績(単位:千トン)
種類(塩事業法施行規則第5条各号) | 製造数量 | 販売等数量 |
---|---|---|
副産塩(食用に供されるものを除く)(1号) | 84 | 84 |
真空式以外の方法により製造されたもの(2号) | 15 | 15 |
香辛料、にがり及びごま等その他食品が混和されたもの(3号) | 50 | 50 |
固結防止剤等が混和されたもの(食用に供されるものを除く)(4号) | 0 | 0 |
合計 | 149 | 150 |
(注)
1.特殊製法塩販売等実績は、塩事業法に基づく登録を受け、又は届出をした業者(製造)の販売数量等の報告に基づき集計している。
2.特殊製法塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する製造の方法が特殊な塩であり、同法施行規則第5条各号に定めるものである。
3.販売等数量(150)の用途別の内訳は、以下のとおり。
生活用38、食品工業用27、一般工業用77、融氷雪用6、家畜用0、医薬用0、その他1
4.製造数量については、令和5年度塩需給実績の「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。
5.在庫等により、製造数量と販売等数量は一致しない。単位未満を四捨五入したため不突合を生じる場合がある。
6.令和6年1月に発生した令和6年能登半島地震によって事務所、製造場、営業所又は貯蔵所が滅失又は毀損したことその他やむを得ない事情により、販売数量等の報告書の提出が困難な業者については、当面の間、報告書の提出を猶予しているため、当該業者の販売数量等は本実績に含まれていない。