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統計の概要

統計の目的

塩が国民生活に不可欠な代替性のない物資であることにかんがみ、塩事業の適切な運営による良質な塩の安定的な供給の確保と我が国塩産業の健全な発展を図ることを目的としています。

根拠法令

塩事業法(平成八年五月十五日法律第三十九号)

(報告及び検査)

第三十条 財務大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者又はセンターに対し、その業務に関し報告をさせることができる。

調査の対象

  • 【地域】全国
  • 【単位】企業・個人
  • 【調査対象】塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者、塩事業センター

調査事項

1.塩の用途別需要見込数量
2.用途別需要見込数量に対応する塩の国内産又は外国産別供給見込数量
3.その他塩の需給に関する重要事項

調査の時期

  • 【調査周期】毎年
  • 【実施期日】3月末~4月末

調査の方法


集計結果

用語の解説

1.「需要量」は、登録業者による小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業における使用数量である。

2.「供給量」は、登録業者による国内製造数量及び輸入された塩(輸入された塩をもとにして製造された塩を含む)の合計である。

3.「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。

4.「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの(ソーダ工業用を除く。)である。

5.「ソーダ工業用」は、かせいソーダ、ソーダ灰等の特定化学製品の製造に使用されるものである。

利用上の注意

1.塩需給実績は、当局の登録を受けた業者(製造、輸入、卸売)及び塩事業センターの販売数量等の報告に基づき集計している。

2.単位未満四捨五入のため不突合を生じる場合がある。

統計表一覧(塩需給実績)


公表予定

毎年6月末


問い合わせ先

理財局総務課たばこ塩事業室たばこ塩第1係
電話  03-3581-4111 内線2261