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報道発表

令和3年6月30日

財務省

令和2年度塩需給実績

(単位:千トン)

令和2年度塩需給実績
元年度 2年度 増減 前年比
A.需要量(消費量) 7,815 7,845 30 +0.4%
生活用 135 127 -8 -5.9%
業務用 1,524 1,678 154 +10.1%
ソーダ工業用 6,155 6,039 -116 -1.9%
B.期首在庫 1,313 1,372 59 +4.5%
C.供給量 7,997 7,702 -294 -3.7%
国内産 903 874 -29 -3.2%
外国産 7,094 6,829 -265 -3.7%
D.期末在庫 1,372 1,241 -131 -9.5%
E.誤差脱漏(B+C-A-D) 123 -11

(注)

1.塩需給実績は、塩事業法に基づく登録を受けた業者(製造、輸入、卸売)及び塩事業センターの販売数量等の報告に基づき集計している。

2.「需要量」は、登録業者による小売業者及び消費者への販売数量並びにソーダ工業における使用数量である。
 「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。
 「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの(ソーダ工業用を除く)であり、内訳は以下のとおり。
 食品工業用 663(漬物用 65、みそ用 22、醤油アミノ酸用 136、水産用 127、
         調味料用 92、加工食品用 116、その他 105)
 一般工業用 158、融氷雪用 705、家畜用 74、医薬用 68、その他 9
 「ソーダ工業用」は、かせいソーダ、ソーダ灰等の製造に使用されるものである。

3.「供給量」は、登録業者による国内製造数量及び輸入された塩(輸入された塩をもとにして製造された塩を含む)の合計である。

4.単位未満を四捨五入したため不突合を生じる場合がある。

連絡・問い合わせ先

理財局総務課たばこ塩事業室 たばこ塩第1係

電話 代表03-3581-4111内線2261・5296


(参考)

令和2年度特殊用塩販売等実績(単位:千トン)

平成21年度特殊用塩販売等実績(単位:千トン)
種類(塩事業法施行規則第4条各号) 製造数量 輸入数量 販売等数量
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品(1号) 64 10 73
試薬塩化ナトリウム(2号) 1 0 1
学術研究用、教育用(3号) 0 0 0
銅メッキ処理過程等における触媒用(4号) 0 0 0
亜鉛、鉄その他の金属成分を含有し、塊状に成形されたもの(5号) 5 4 8
塩化ナトリウム含有量60%以下のもの(6号) 0 3 3
販売先を限定して試験的に販売されるもの(7号) 0 3 3
合計 69 20 89

(注)

1.特殊用塩販売等実績は、塩事業法に基づく登録を受け、又は届出をした業者(製造、輸入)の販売数量等の報告に基づき集計している。

2.特殊用塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する用途又は性状が特殊な塩であり、同法施行規則第4条各号に定めるものである。

3.販売等数量(89)の用途別の内訳は、以下のとおり。
 生活用0、食品工業用0、一般工業用1、融氷雪用2、家畜用20、医薬用65、その他1

4.製造数量については、令和2年度塩需給実績の「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。

5.在庫等により、製造、輸入数量の合計と販売等数量は一致しない。単位未満を四捨五入したため不突合を生じる場合がある。

令和2年度特殊製法塩販売等実績(単位:千トン)

令和元年度特殊製法塩販売等実績(単位:千トン)
種類(塩事業法施行規則第5条各号) 製造数量 販売等数量
副産塩(食用に供されるものを除く)(1号) 87 87
真空式以外の方法により製造されたもの(2号) 12 10
香辛料、にがり及びごま等その他食品が混和されたもの(3号) 45 47
固結防止剤等が混和されたもの(食用に供されるものを除く)(4号) 0 0
合計 145 145

(注)

1.特殊製法塩販売等実績は、塩事業法に基づく登録を受け、又は届出をした業者(製造)の販売数量等の報告に基づき集計している。

2.特殊製法塩とは、塩事業法第5条第1項に規定する製造の方法が特殊な塩であり、同法施行規則第5条各号に定めるものである。

3.販売等数量(145)の用途別の内訳は、以下のとおり。
 生活用37、食品工業用19、一般工業用66、融氷雪用5、家畜用0、医薬用0、その他16

4.製造数量については、令和2年度塩需給実績の「業務用」等と重複する部分がある(業務用塩等を受け入れて製造するものがあるため)。

5.在庫等により、製造数量と販売等数量は一致しない。単位未満を四捨五入したため不突合を生じる場合がある。