統計の概要
統計の目的
対外資産負債残高は、各年末における我が国の対外金融資産負債の価値・構成を表した統計です。本統計は、外国為替及び外国貿易法第55条の9の規定に基づき、翌年5月末までに閣議報告が義務づけられており、閣議報告後に対外公表されます。
根拠法令
- 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)
(対外の貸借及び国際収支に関する統計)
- 第五十五条の九 財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。
- 2 財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。
- 外国為替令(昭和55年政令第260号)(対外の貸借及び国際収支に関する統計)
- 第十八条の九 財務大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。
一 毎年十二月三十一日現在の対外の貸借に関する統計
二 毎月及び毎年の国際収支に関する統計 - 2 財務大臣は、前項各号に掲げる統計(毎月の国際収支に関する統計を除く。)を翌年五月三十一日までに内閣に報告しなければならない。
- 3 財務大臣は、第一項の統計を作成するため必要がある場合には、その必要がある範囲内で、関係行政機関及び次に掲げる者に対し、資料の提出を求めることができる。
一 法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人
二 前号に掲げる者に準ずる者
- 第十八条の九 財務大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。
統計の対象
用語の解説をご覧下さい。
集計結果
用語の解説
対外の貸借(対外資産負債残高)各項目の主な内容
対外資産 |
対外負債 |
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我が国の居住者が非居住者に対して有する、金銭的価値で評価でき、金銭の支払により履行を請求し得る資産 | 我が国の居住者が非居住者に対して有する、金銭的価値で評価でき、金銭の支払により履行し得る負債 | ||
直接投資 | 議決権の割合が10%以上となる投資先法人に対する出資、及び当該投資先法人との間における貸付・借入等 |
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証券投資 | 資産運用目的の株式及び債券投資 | (1)株式・投資ファンド持分
短期債:原償還期間が1年以内のもの |
(1)株式・投資ファンド持分
短期債:同左 |
金融派生商品 | 金融派生商品の受払未済残高額 |
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その他投資 | 直接投資、証券投資、金融派生商品及び外貨準備のいずれにも該当しない金融取引。例:貸付・借入、貿易信用の授受、現預金(預け金・預り金)等 | (1)貸付
(2)貿易信用・前払
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(1)借入
(2)貿易信用・前払
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外貨準備 | 通貨当局の管理下にある、直ちに利用可能な対外資産 |
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対外純資産 |
対外資産と対外負債の差額 |
利用上の注意
- 対外債務については、IMFの特別データ公開基準(SDDS)採用国においては、2003年第2四半期末分より公表が義務付けられています。対外債務の作成・公表に伴い、対外資産負債残高の各四半期末残高も推計し、年末の対外資産負債残高統計(閣議報告)の参考の位置づけとして、対外債務とともに公表しています。
- 対外債務及び対外資産負債残高の推計値は、データソース等の制約のため、年末(12月末)時点を除き、計数を確定することができません。どちらも、本邦対外資産残高の公表後、年末(12月末)時点のみ計数が確定します。そのため、推計値と確定値では、項目によっては計数の改訂幅がやや大きくなることがあります。
正誤情報
日時 | 内容 |
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令和5年5月26日 | 令和2年末本邦対外資産負債残高計数の一部訂正について(PDF:82KB) |
統計表一覧
公表予定
四半期推計
日時 | 内容 |
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令和6年12月9日(月) | 令和6年9月末(1次推計) 令和6年6月末(2次推計) |
令和7年3月10日(月) | 令和6年12月末(1次推計) 令和6年9月末(2次推計) |
年末残高
日時 | 内容 |
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未定(※) | 令和6年末 令和5年末(年次改訂) |
※本邦対外資産負債残高は年末残高を翌年5月末までに対外公表いたしますが、予め公表日時をお知らせすることができませんのでご了承ください。
問い合わせ先
国際局為替市場課国際収支第1係
電話 03-3581-4111 内線2888