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 外国為替及び外国貿易法(外為法)では、非居住者が本邦にある不動産又はこれに関する権利(抵当権、賃借権等)を取得した場合には、当該非居住者は、「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」を取得後20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出する必要があります。
 本報告書の作成・提出は、取得者である非居住者自身のほか、居住者である代理人(不動産仲介業者等)による提出も可能です。また、本報告書は、書面による提出のほか、オンラインシステムによる提出も可能です。報告書の様式・提出方法等の詳細は、下記の「様式および記入の手引等」ほか、日本銀行ホームページ をご覧ください。

 ・リーフレット(外為法に基づく「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」の提出)(PDF:327KB)

 ・よくあるご質問(FAQ)(PDF:657KB)

 ・様式および記入の手引等(日本銀行ホームページ掲載ファイルと同一のもの)
   「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」(別紙様式第二十二)Word版  PDF版(PDF:243KB)

 なお、令和8年4月1日以降に取得した本邦にある不動産の取得に関する報告については、以下の様式及び記入の手引等をご利用ください。なお、日本銀行ホームページにおいても、令和8年4月1日から同様のものが掲載される予定です。

 ・「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」(別紙様式第二十二)(Excel:61KB)

 ・記入の手引等(PDF:155KB)

問い合わせ先

財務省国際局調査課外国為替室
03-3581-4111(内線 69509)