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非居住者による本邦の不動産等取得に係る報告

 外国為替及び外国貿易法(外為法)では、非居住者が本邦にある不動産又はこれに関する権利(賃借権等)を取得した場合には、当該非居住者は、「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」を取得後20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出する必要があります。

 本報告書の作成・提出は、取得者である非居住者自身のほか、居住者である代理人(不動産仲介業者等)による作成・提出も可能です。また、本報告書は、書面による提出のほか、オンラインシステムによる提出も可能です。報告書の様式・提出方法の詳細は、日本銀行ホームページ新しいウィンドウで開きますに掲載しています。

リーフレット(外為法に基づく「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」の提出)(PDF:162KB)

・「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」(別紙様式第二十二)Word版新しいウィンドウで開きます PDF版新しいウィンドウで開きます