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「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律」について

令和8年6月5日

財務省

「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律」について

 本日(6月5日)、「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律」が公布されました。

 本法律は、我が国経済の健全な発展に寄与する対内直接投資を一層促進しつつ、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資に対して適切に対応できるよう、対内直接投資審査制度の高度化をはかるものです。

 具体的には、以下のような措置を講ずることとしております:
  • 国の安全等を損なうリスクをなくするための措置(リスク軽減措置)を届出すべき事項として明確化する。
  • 本邦企業の株式等を保有する外国法人等を、別の外国投資家が買収等により支配することを通じ、間接的に本邦企業の株式等を取得する行為について、対内直接投資等として規制対象に追加する。
  • 類型的に特にリスクの高い非居住者等の支配・影響下において、当該非居住者等のために国内で行われる投資について、事前届出等の対象とする。
  • 類型的に特にリスクの高い外国投資家による、事前届出の対象でない投資(非指定業種への投資)に関するリスクへの対応措置を新設する。
  • 対内直接投資等の審査等に当たり、国の安全等の観点から必要な場合に、財務大臣及び事業所管大臣から関係行政機関の長への意見照会を義務付ける。

詳細は、以下の関係資料をご覧ください。

関係資料