このページの本文へ移動

外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う関連政省令等の整備を行います(令和4年5月9日)

令和4年5月9日

財務省

外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う関連政省令等の整備を行います(令和4年5月9日)

外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づく支払規制及び資本取引規制をより一層効果的なものとするため、同法の一部を改正する法律案が第208回通常国会において4月20日に成立し、同日公布されました。
改正外為法により、暗号資産に関する取引が資本取引規制の対象となるほか、暗号資産交換業者に資産凍結措置に係る確認義務を課す等の措置が講じられることとなります。
これに伴い、関連政省令・告示・通達の整備を行います。改正政令を5月2日に、改正省令・告示・通達を本日公布しました。改正外為法及び関連改正政省令・告示・通達の施行・適用は、特段の定めがあるものを除き、5月10日を予定しています。

関連政省令・告示・通達の整備の概要
改正外為法に基づく措置に係り、以下のように関連政省令等の所要の規定の整備を行います。
(1)外国為替令(政令)の改正
・ 「本人確認の対象となる行為」及び経産省所管の「特定資本取引」を暗号資産取引に適用させるための所要の読み替え規定の整備(第11条の5及び第14条関係)
・ 暗号資産交換業者が、改正外為法施行前に顧客の本人確認を行い、本人確認記録を作成・保存している場合には、外為法上の本人確認済の顧客と取り扱う旨の経過措置(附則第2項関係)
(2)外国為替に関する省令の改正
・ 暗号資産取引及び暗号資産交換業者に関して、本人確認義務に関する規定の整備(第8条、第8条の2、第12条の3及び第12条の4関係)
・ 暗号資産と本邦通貨との換算方法の整備(第27条の2関係) 等
(3)外国為替の取引等の報告に関する省令の改正
・ 暗号資産交換業者による3,000万相当額超の暗号資産の売買等の媒介等に関する報告(第13条関係)
・ 当該報告における暗号資産と本邦通貨との換算方法の整備(第36条の2関係) 等
(4)対内直接投資等に関する命令の改正
・ 暗号資産交換業者による確認義務履行に係る様式の整備(別紙様式第1、第2、第6及び第7関係)
(5)外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の改正
・ 暗号資産交換業者による暗号資産の売買等の媒介等をオンラインにより報告を可能とする規定の整備(別表関係)
(6)外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(告示)の改正
・ 暗号資産取引が資本取引の許可対象である旨を明示(第1号、第3号、第4号及び第9号関係)。
(7) 外国為替法令の解釈及び運用について(通達)の改正
・ 暗号資産取引によりなされる支払等における暗号資産と本邦通貨との「合理的と認められる」換算方法の整備(21-1、55-3-2関係) 等

<関連資料>