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みずほ銀⾏に対する⾏政処分について(令和3年11月26日)

令和3年11月26日

財務省

みずほ銀⾏に対する⾏政処分について

財務省は、本日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。)に対し、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)第17条の2第1項の規定に基づき、以下のとおり是正措置命令を発出した。

Ⅰ.命令の内容

1.資産凍結等経済制裁に関する外為法及び同法に基づく命令の規定(以下「外為法令」という。)を確実に遵守するための実効性のある改善・再発防止策の策定等

(1)外為法第17条の規定に基づく銀行等の確認義務(以下単に「確認義務」という。)の不適切な履行事例の発生原因及び当該事例に係る意思決定の経緯等を再検証の上、外為法令の資産凍結等経済制裁全般に係る適切な内部管理態勢を再構築するため、実効性のある改善・再発防止策を策定すること。

(2)上記(1)により再検証された発生原因の分析が適切か、また、策定された改善・再発防止策が上記発生原因及び意思決定の経緯等に照らして適切なものとなっているか、更に、当該改善・再発防止策が適正に実施されているか、検証するための監査態勢を整備すること。

2.上記1.(1)に基づく改善・再発防止策(既にとられた措置を含む。)及び上記1.(2)に基づく監査態勢の整備内容については、令和3年12月17日(金)までに報告書として提出するとともに、速やかに実行に移すこと。なお、当該改善・再発防止策及び当該監査態勢の整備内容について変更又は追加等を行った場合には、速やかに追加報告を行うこと。また、当面の間、当該改善・再発防止策及び当該監査態勢の整備内容(変更又は追加等を行った場合はそれを反映したもの)に係る履行状況について、令和4年1月以降の毎四半期の末日までに報告を行うこと。

Ⅱ.処分の理由

以下の事実が認められており、当行が実効性のある改善・再発防止策を実施し、資産凍結等経済制裁全般に関する適切な内部管理態勢を早急に再構築しなければ、確認義務に違反して顧客の支払等に係る為替取引を行うおそれがあると認められるため。

1.役職員の外為法令の知識不足

2.危機対応時における関係部署間のコミュニケーション不足

3.平時の確認義務の履行態勢に係る問題並びに関係部署間のコミュニケーション及び連携の不足

4.外為法令遵守のためのシステム管理態勢の脆弱性