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外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 の一部を改正します(令和8年9月9日)

報道発表

令和8年9月9日

財務省

外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の
一部を改正します


 本日、財務省では、「外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」を公布しました。本命令は、令和9年1月4日から施行します。
 改正の概要は以下のとおりです。


【改正の概要】

  令和9年1月から、外国為替の取引等の報告に関する省令第3条第1項に基づく別紙様式第三による報告を行う際に利用可能な、スマートフォン等を活用して報告書の作成及び提出ができる「様式3スマート報告」のサービスが提供される予定です。これに伴い、様式3スマート報告の利用に関する手続等を定めた「外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」について、今般所要の規定の整備を行うものです(第4条及び第5条第1項関係)。


<関連資料>
外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 の一部を改正する命令(PDF:100KB)

(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課外国為替室

03-3581-4111 内線 6186