報道発表
令和8年3月6日
財務省
外国為替に関する省令の一部を改正します
本日、財務省では、「外国為替に関する省令の一部を改正する省令」を公布しました。
本省令は、令和9年4月1日から施行します。
改正の概要は以下のとおりです。
【改正の概要】
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)の改正内容に併せ、以下の改正を行いました。
(改正内容)
①自然人である顧客又は代表者等の本人確認方法(外為省令第8条第1項第1号関
係)につき、
ア 対面での本人確認方法のうち、ICチップが組み込まれた本人確認書類につ
いては、その提示に加え、ICチップ情報読み取り等を義務化。ICチップが
組み込まれていない本人確認書類の場合、改正後に有効な確認方法が実質
的に存在しなくなることがないよう、現行の確認方法に相当する方法を引
き続き利用できるようにする。また、写真のない本人確認書類2通の提示
を受ける方法等は廃止。
イ 非対面での本人確認方法のうち、本人限定郵便により取引関係書類を送付
する方法については、本人確認書類の提示に加え、ICチップ情報読み取り
等を義務化。
ウ 顧客等が非居住外国人等の場合、改正後に有効な確認方法が実質的に存在
しなくなることがないよう、現行の確認方法に相当する方法を引き続き利
用できるようにする。
②その他所要の規定の整備。
<関連資料>
・外国為替に関する省令の一部を改正する省令(PDF:227KB)![]()
(連絡・問い合わせ先)
財務省国際局調査課外国為替室
03-3581-4111 内線 69509

