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外国為替に関する省令の一部を改正します(令和8年3月6日)

報道発表

令和8年3月6日

財務省

外国為替に関する省令の一部を改正します


 本日、財務省では、「外国為替に関する省令の一部を改正する省令」を公布しました。
 本省令は、令和9年4月1日から施行します。
 改正の概要は以下のとおりです。


【改正の概要】

  犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)の改正内容に併せ、以下の改正を行いました。

(改正内容)
 ①自然人である顧客又は代表者等の本人確認方法(外為省令第8条第1項第1号関
  係)につき、

  ア 対面での本人確認方法のうち、ICチップが組み込まれた本人確認書類につ
    いては、その提示に加
え、ICチップ情報読み取り等を義務化。ICチップが
    組み込まれていない本人確認書類の場合、改
正後に有効な確認方法が実質
    的に存在しなくなることがないよう、現行の確認方法に相当する方
法を引
    き続き利用できるようにする。また、写真のない本人確認書類2通の提示
    を受ける方法等
は廃止。
  イ 非対面での本人確認方法のうち、本人限定郵便により取引関係書類を送付
    する方法については、
本人確認書類の提示に加え、ICチップ情報読み取り
    等を義務化。

  ウ 顧客等が非居住外国人等の場合、改正後に有効な確認方法が実質的に存在
    しなくなることがない
よう、現行の確認方法に相当する方法を引き続き利
    用できるようにする。

 ②その他所要の規定の整備。



<関連資料>
外国為替に関する省令の一部を改正する省令(PDF:227KB)

(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課外国為替室

03-3581-4111 内線 69509